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保険

派遣社員が雇用保険の手当てを受け取れる?条件や受け取り方法を解説

働く社会人のセーフティネットとして「雇用保険」という制度があります。失業時に補償を受けられる制度であり、次の就職先を見つけるまでの生活を支える重要な役割を担います。

昨今、さまざまな働き方があり、働き方ごとに労働者に対する制度の適用にも違いが生じることがあります。「派遣」という働き方をしている方は、自身が雇用保険の対象になるのかどうか不安に感じることもあるのではないでしょうか?

本記事では、派遣社員が雇用保険の失業手当を受け取ることができるのか解説します。

派遣社員が雇用保険に加入する条件

派遣社員が雇用保険に加入するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  • 31日以上の期間で雇用される
  • 1週間の労働時間が20時間以上

条件①31日以上の期間で雇用される

派遣契約時に「31日以上」の期間で派遣社員が雇用される場合は、雇用保険の加入対象となる条件の1つを満たすことになります。雇用契約期間が31日未満の場合は、雇用保険に加入できません。

ただし、最初の派遣契約の際には31日未満の契約であり、更新時に31日以上の期間で派遣契約を結ぶこともあるでしょう。その場合は、31日以上の更新契約の時からこの条件を満たすことになります。
 

条件②1週間の労働時間が20時間以上

派遣契約時に「所定労働時間が1週間で20時間以上」の条件で派遣社員が雇用される場合は、雇用保険の加入対象となる条件の1つを満たすことになります。所定労働時間が週20時間未満の場合は、雇用保険に加入できません。
 

雇用保険から失業手当を受給する条件

雇用保険に加入している派遣社員が、一定の条件を満たすことで「失業手当」を受給できます。ただし、離職した派遣社員の条件次第では、失業手当を受給できない可能性があるので注意が必要です。

離職者により異なる条件

一口に「離職」といっても、どのような条件で離職したかによって「一般離職者」と「特定理由離職者」に分かれます。どちらに分類されるかによって、失業手当の受給条件が異なる点に注意が必要です。

一般離職者の場合

後述する「特定理由離職者」に分類されない「一般離職者」の場合は、離職する以前の2年間において12ヵ月以上の雇用保険加入実績があることが条件です。

特定理由離職者の場合

離職した派遣社員が「特定理由離職者」に該当する場合は、離職する以前の1年間において6ヵ月以上の雇用保険加入実績があることが条件です。

派遣社員における「特定理由離職者」とは、派遣契約満了時に「派遣社員が更新を希望したけれど、雇用する側との更新の合意に至らなかった」場合に該当します。

また、雇用先の倒産等を理由とする場合に該当する「特定受給資格者」も、同様に離職前1年間における6か月間の加入実績が受給要件となります。

失業手当の対象外になる条件

雇用保険における失業手当は、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」が受給要件です。

つまり、この条件に当てはまらないような条件であると認められた場合には、失業手当を受給できません。例えば、以下のような条件が当てはまります。

  • 家事・家業に専念する
  • すでに次の就職先が決まっている
  • 就職ではなく「起業」の準備中である
  • 健康状態に問題がある

出典:厚生労働省 ハローワーク「離職されたみなさまへ」

失業手当の金額

失業手当は、一律で同じ金額が受給できるわけではありません。失業手当を受給しようとしている方の、離職前の条件次第で受給額が異なります。

失業手当の計算式

失業手当の受給額は、以下の計算式で求められます。

基本手当日額×給付日数
基本手当日額=(退職前6カ月の賃金合計額÷180 ×給付率(45~80%)
 

条件ごとの給付日数

受給額を決める「給付日数」は、受給希望者の条件によって90日~330日まで幅があります。給付日数は「離職条件」と「雇用保険加入期間」により、以下の表のとおりです。

・定年、契約期間満了や自己都合退職の場合(65歳未満の全年齢)

被保険者期間 10年未満 10年以上
20年未満
20年以上
給付日数 90日 120日 150日

 

・特定受給資格者および一部の特定理由離職者

  被保険者期間
離職時の満年齢 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

雇用保険の失業手当を受け取る方法

失業手当は、受給要件を満たしているからと言って自動的に給付されるわけではありません。所定の手続きを経ることで、失業手当を受け取ることができます。
 

手続きに必要な書類等

失業手当を受け取るためには、以下の書類等を準備する必要があります。

  • 離職票(1・2)
  • マイナンバーカード、または個人番号を確認できる書類+身元確認書類
  • 本人の印鑑
  • 最近の写真2枚(正面上半身、縦3.0㎝×横2.5㎝)
  • 本人名義の預金通帳
  • 船員保険失業保険証および船員手帳(船員だった場合)

出典:厚生労働省 ハローワーク「離職されたみなさまへ」

手続きの流れ

手続きに必要な書類等を用意できたら、これらをすべて持参してハローワークに行きます。申請内容の審査を受けた後、問題なければ「雇用保険説明会」に参加して必要な情報を説明してもらい、その後に必要になる書類等を受け取ります。

その後7日間(離職の条件次第ではプラス3か月)の待機期間を経て失業認定を受けます。ハローワークにて所定の手続きを経て、指定口座に失業手当が振り込まれるようになります。

その後は認定日ごと(原則として4 週に1 回のペース)にハローワークに行き、必要書類を提出する必要がある点に注意が必要です。
 

まとめ:派遣社員でも雇用保険に加入して失業手当を受け取れる

本記事では、派遣社員と雇用保険の関係と失業手当の受給について解説しました。以下の内容を押さえておきましょう。

  • 派遣社員でも条件次第では雇用保険に加入できる
  • 失業手当を受給するには条件がある
  • 失業手当はハローワークでの手続きが必要

派遣社員でも雇用保険に加入できる可能性があります。ただし、加入したすべての派遣社員が失業時に失業手当を受け取れるわけではありません。

そのため、雇用保険や失業手当の受給など、失業時のセーフティネットについてさらに知りたい方は、ハローワークなどで確認しましょう。

雇用保険については、以下の記事も参考にしてください。

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