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日本の年金制度「3階建て」とは?老齢・障害・遺族3つの年金制度も解説

日本の年金制度は「3階建て」構造になっており、国民年金・厚生年金・私的年金の3つに分けられます。老後の生活資金が年金だけで大丈夫か不安がある、年金制度について詳しく理解できていないという人も少なくありません。

この記事では、3階建て構造になっている日本の年金制度について各層にわけて詳しく解説します。具体的には、国民年金や厚生年金、国民年金基金、多くの種類がある私的年金についてです。万が一の際の障害年金や遺族年金制度、年金制度のメリットも説明するので、ぜひ役立ててください。

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日本の年金制度は「3階建て」構造

日本の年金制度は、「3階建て」の構造でできています。1階部分が国民年金で、2階部分は厚生年金となっており、1・2階部分はいわゆる公的年金に含まれるものです。3階部分にあたるのが、私的年金となっており、各人の判断で任意に加入します。それぞれの階層の詳細については、以下で解説します。

年金制度「1階」:国民年金

国民年金とは、日本に住んでいる20~60歳までのすべての人に加入する義務がある年金です。年金の基礎部分であることから、基礎年金とも呼ばれます。フリーランスや自営業者などの個人事業主などが加入しています。

国民年金の被保険者区分

自営業者や学生、フリーター、無職の場合には「第1号被保険者」になります。厚生年金を納付している人は「第2号被保険者」、第2号被保険者に扶養される20~60歳までの配偶者は「第3号被保険者」です。

第1号被保険者の場合、納付書を使って自分で納付する、もしくは口座振替によって納付します。第2号被保険者の場合は、厚生年金保険料に国民年金保険料が含まれているため、勤めている企業により支払われます。第3号被保険者は扶養者が負担するため、自分で納付する必要はありません。
 

保険料の納付期間

国民年金は、基本的に20歳から60歳までの40年間納付しなければいけないと決められています。ただし、10年間保険料を納付すれば受給要件を満たすため年金を受け取ることは可能です。
 

保険料の金額

保険料の金額は、「保険料額×保険料改定率」で計算できます。保険料改定率は毎年異なるため、保険料も変動しますが、2019年度の保険料は月額16,410円でした。

受給開始年齢

公的年金の受給開始年齢は、段階的に引き上げられています。2020年時点での老齢基礎年金の受給開始年齢は、原則として65歳です。
 

受給資格・受給額

受給資格は以下の通りです。

・保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上あること
・保険料納付済期間と保険料免除期間および合算対象期間の合計が10年以上あること

上記どちらか一方でも満たしていれば、受給されます。受給額は40年欠かさず納付していた場合には、満額の年781,700円もらえます。免除などを受けていた場合には、次の計算式により算出されます。

・781,700円×(保険料納付済月数+全額免除月数×8分の4+4分の1納付月数×8分の5+半額納付月数×8分の6+4分の3納付月数×8分の7)÷{40年(加入可能年数)×12カ月}

例えば、保険料納付済期間30年あり、全額免除を10年受けていた場合には、781,700円×(360+120×8分の4)÷480となり、受給額は683,987円になります。
 

     

繰り上げ受給・繰り下げ受給

受給は原則として65歳からと定められていますが、65歳よりも早く受給したり遅く受給したりすることも可能です。繰り上げ受給は60~65歳になるまでの間に受給を早める制度で、繰り下げ受給は65~70歳までの間に受給を遅らせる制度です。繰り上げ受給では、受給額が繰り上げ月数に応じて減額され、繰り下げ受給では繰り下げ月数に応じて増額されます。
 

年金制度「2階」:厚生年金・国民年金基金

厚生年金・国民年金基金とは何なのでしょうか。概要や納付期間、受給額などを解説します。

厚生年金とは?

厚生年金とは、会社員や公務員といった企業に勤めている人を対象にした年金です。国民年金と一緒に加入するため、国民年金部分に加算される形で給付されます。ここでは、厚生年金の詳細を解説するので、参考にしてください。
 

保険料の納付期間

厚生年金の場合には、企業などに就職してから保険料を支払いはじめて、企業を退職する日まで納付します。
 

保険料の金額

保険料は、毎月の給与である「標準報酬月額」と賞与である「標準賞与額」に、保険料率をかけて算出します。そのため、給与や賞与の額によって変動するのです。厚生年金は、企業と折半して支払うため、実際の負担額は軽くなります。

受給開始年齢

厚生年金は国民年金に上乗せされる形で支払われるため、受給開始年齢は国民年金同様に、原則として65歳です。
 

受給資格・受給額

厚生年金を受け取るためには、国民年金の受給資格を満たしていることが前提になります。受給資格を満たした上で、厚生年金の被保険者期間が1カ月以上あれば受給可能です。

受給額については以下の計算式で算出できます。

・2003年3月以前の加入期間:平均標準報酬月額×(1,000分の7.1251)×2003年3月までの加入期間月数
・2003年4月以降の加入期間:平均標準報酬額×(1,000分の5.481)×2003年4月以降の加入期間月数

加入期間によって計算式が異なるため、注意しましょう。
 

繰り上げ受給・繰り下げ受給

厚生年金も、国民年金同様に繰り上げ受給・繰り下げ受給が可能です。繰り上げ受給は60~65歳になるまでの間の希望する時期に受給でき、繰り下げ受給は65~70歳までの間の希望する時期に受給できます。また、厚生年金の繰り上げ・繰り下げを希望する場合、自動的に国民年金も繰り上げ・繰り下げされます。
 

国民年金基金とは?

国民年金基金とは公的年金の1つで、国民年金に加入している自営業者、つまり第1号被保険者を対象にした年金です。企業に勤めていれば、厚生年金による上乗せがありますが、個人事業主などは上乗せがないため、受け取れる年金額に差が生まれます。その差を解消する目的で作られた制度で、国民年金にプラスされる形で支給され、任意に加入できます。

付加年金とは?

付加年金とは、第1号被保険者や任意加入被保険者が対象であり、通常の保険料に付加保険料を追加して納める仕組みで、受け取れる年金額を増やせます。付加保険料は月額400円と少額で、負担が少ないことがメリットです。ただし、国民年金基金加入者や保険料免除などを受けている人は対象外です。

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年金制度「3階」:私的年金

年金制度の3階部分にあたる私的年金とは何なのでしょうか。5つの私的年金を紹介します。

厚生年金基金

厚生年金基金は、企業年金の1種です。厚生年金の一部支給を厚生年金基金が代行し、企業が独自に厚生年金に上乗せして、年金の支給を行う仕組みです。ただし、2014年4月以降、厚生年金基金の新規設立はできなくなっています。
 

確定給付企業年金

確定給付企業年金も企業年金の1種で、「規約型企業年金」と「基金型企業年金」に分かれます。規約型では、掛け金を外部に拠出し管理・運用して給付を行います。基金型は、別法人として企業年金基金を設立し、年金資産を管理・運用・給付を行うのです。
 

企業型確定拠出年金(企業型DC)

企業年金の1つである企業型確定拠出年金は、企業が掛け金を積み立てて、従業員が金融商品を選び、年金資産の運用を行うシステムです。将来受け取れる金額は、運用の成果によって異なります。

退職一時金

退職一時金とはその名の通り、退職時に一時金として退職金を受け取れる制度です。金額は勤続年数などに応じて異なります。

個人型確定拠出年金(iDeCo)

個人型確定拠出年金は、iDeCoとも呼ばれています。システムとしては企業型確定拠出年金と同じで、金融商品を選び投資します。個人型の場合、企業型と違って、掛け金の積み立ては個人で行うことが特徴です。

公的年金には「障害年金」「遺族年金」の制度もある

公的年金には、障害年金や遺族年金といった制度もあります。どのような制度なのか、詳しく解説します。

遺族年金とは?

遺族年金とは、年金の加入者が亡くなった後に、残された家族に給付される年金のことです。遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、そのどちらか、または両方が支給されます。
 

遺族基礎年金

亡くなった人によって生計を維持されていた「子どもがいる配偶者」もしくは「子ども」が対象になります。死亡した人の国民年金加入期間が25年以上あることが条件です。受給額は、「781,700円+子の加算」となっており、第1子・2子は各224,300円、第3子以降は各75,000円が加算されます。
 

遺族厚生年金

受給対象は、亡くなった人の「妻」「子ども」「孫」「55歳以上の夫」「55歳以上の父母」「55歳以上の祖父母」で、受給要件は以下の通りです。

・厚生年金加入中に死亡、もしくは加入期間内に発生した傷病が原因で初診日から5年以内に死亡した場合
・死亡した人の厚生年金加入期間が25年以上ある
・1級または2級の障害厚生年金受給者が死亡したとき

受給額は、報酬比例の年金額×4分の3です。

障害年金とは?

障害年金とは、病気や怪我などによって日常生活や仕事が制限される、支障が出るようになったときに支給される年金です。障害年金にも、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、それぞれに受給要件などが異なります。
 

障害基礎年金

受給要件は以下の通りです。

・国民年金加入期間中、または国民年金の未加入期間(20歳以前もしくは60歳以上65歳未満の期間)に障害の原因となる病気や怪我の初診日があること
・障害等級1級または2級
・初診日の前々月まで、加入期間の3分の2以上で保険料を納付している(免除でも可)
・初診日に65歳未満であり、前々月までの1年間に保険料の未納がない

受給金額は、1級が781,700円×1.25+子の加算、2級が781,700円+子の加算となっています。

障害厚生年金

受給要件は以下の通りです。

・厚生年金加入中に障害の原因となる病気や怪我の初診日があること
・障害等級1~3級
・初診日の前々月まで、加入期間の3分の2以上で保険料を納付している(免除でも可)
・初診日に65歳未満であり、前々月までの1年間に保険料の未納がない

受給金額は、最低保障額が586,300円となっており、障害等級や収入、配偶者の有無などによって変動します。

日本の年金制度のメリット

日本の年金制度にはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、4つのメリットを紹介します。
 

免除・猶予・追納の仕組みがある

経済的に保険料の支払いが厳しい場合もあるでしょう。その際、申請すれば収入に応じて免除や猶予が受けられます。また、将来的に余裕ができれば追納できるため、年金を満額に近付けることも可能です。

老齢・障害・遺族年金がある

老齢年金のほかにも障害年金や遺族年金があって、安心感があることはメリットです。万が一死亡してしまう、病気や怪我で障害が残ったという場合でも、年金が給付されるため、生活の支えになります。
 

所得控除の対象になる

国民年金に加入している自営業者などは、確定申告を行います。納めた国民年金保険料は、確定申告の際に社会保険料控除の対象になるため、節税効果につながるのです。申告しなければ控除対象にならないため、申告もれには気をつけましょう。

物価スライド制でインフレにも強い

国民年金の場合、物価スライド制を導入しています。物価や賃金の変動にあわせて年金額を変動させる仕組みになっているため、インフレのときでも実質的に受給額はキープされます。

まとめ

年金制度にはさまざまなメリットがあります。しかし、年金だけで安心せずに、将来の備えのためにさまざまな方法で資産形成するとよいでしょう。とくに、初心者でも始めやすい不動産投資がおすすめです。

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