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税金

セカンドライフの資金となる年金の受給が始まると確定申告が必要です。しかし、全ての年金受給者が確定申告が必要というわけではなく、受給額に応じた対応が求められます。

本記事では年金受給者でも確定申告が必要になる条件について解説します。仮に確定申告が不要だとしても、各種控除が利用できないかどうかチェックすることをおすすめします。

「知らなかった」という状況を避けるためにも、予めきちんと確認しておきましょう。

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確定申告をおさらい

個人や法人が納税額を確定させるために行う手続きを確定申告と言います。個人の場合、1月1日から12月31日までの所得と納める金額を計算し、翌年の2月中旬から3月中旬のあいだに税務署に申告しなければなりません。

一般的に、個人事業主やフリーランスの人が対象となる確定申告ですが、会社員であっても給与所得が2,000万円を超える場合や2箇所以上から給与を受け取っている場合は確定申告が必要です。

確定申告書類の提出方法として、直接税務署に持参する方法の他に、郵送やインターネット経由で申告を行うe-TAXを利用する方法もあります。毎年決められた期日内に申告できるよう、予めきちんと準備しておきましょう。

確定申告に必要な書類は以下で確認してください。
 

年金受給者の確定申告について

年金の受給が始まると、確定申告が必要かどうかについては自分自身で判断しなければなりません。うっかり確定申告を忘れてしまうと、場合によっては無申告加算税が課されるケースがあります。

ここでは年金受給者の確定申告について、条件ごとに解説します。
 

確定申告が必要になる条件

年金受給者のうち、確定申告が必要になるケースは、以下の例の通りです。

  • 公的年金等の収入額の合計が400万円を超える場合
  • 公的年金等を含む雑所得以外の所得が20万円を超える場合
  • 一定額の医療費を支払った場合
  • 生命保険料や地震保険料としての支出があった場合

所定額以上の年金を受給している場合は確定申告が必要です。医療費控除保険料控除についてはのちほど詳しく解説します。

確定申告が不要になる条件

年金受給者のうち確定申告が不要になるのは確定申告不要制度の対象者です。この制度について以下で解説します。
 

確定申告不要制度

年金受給者の確定申告の負担を減らすために、確定申告不要制度が設けられています。確定申告不要制度を利用する場合は、以下の2つの条件を満たしている必要があります。

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつその公的年金等の全部が源泉徴収の対象になる
  • 公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である

上記2つの条件を満たす場合に限り、年金受給者でも確定申告は不要です。ただし、アルバイト収入や運用による収益、家賃収入はそれぞれ所得としてみなされます。公的年金以外の収入をきちんと把握しておきましょう。

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確定申告不要制度の対象者も要チェック!5つの控除制度

確定申告不要制度の対象者であっても、各種控除を利用できる可能性があります。その場合は確定申告を行うことで所得税が還付されるかもしれません。以下の控除が利用できないか確認しましょう。

  1. ①寄付金控除
  2. ②医療費控除
  3. ③保険料控除
  4. ④住宅借入金等特別控除
  5. ⑤雑損控除

①寄付金控除

いわゆるふるさと納税を行った場合は寄付金控除の対象となり、確定申告によって寄付金控除を利用します。

ただし、以下の3つの条件に当てはまる場合はふるさと納税ワンストップ特例制度が利用できるため確定申告は不要です。

  1. ①もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
  2. ②1年間の寄付先が5自治体以内であること
  3. ③申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること

確定申告不要制度の対象者は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用条件を満たしているか確認しましょう。

②医療費控除

一般的に、年間10万円以上の医療費を支払った場合に利用できるのが医療費控除です。生計を一にしている家族の医療費も合算して申告できます。年間の所得が200万円以下の場合は、医療費の総額が10万円以下でも医療費控除を利用できます。

また、市販薬で疾病の予防や治療を行った場合の医療費が対象となるセルフメディケーション特例も医療費控除の1つです。医療費の内訳に応じて適切な医療費控除を利用しましょう。
 

③保険料控除

生命保険や個人年金保険といった保険への支出がある場合に利用できる控除制度を保険料控除といいます。会社員は年末調整時に保険料控除を申告しますが、年金受給者は確定申告が必要です。

生命保険会社から発行される控除証明書をきちんと保管しておきましょう。また、地震保険への支出も控除対象ですので併せて申告してください。
 

④住宅借入金等特別控除

マイホームの購入やリフォームのためにローンを組む場合、所定の要件を満たすと住宅ローン控除が利用できます。この住宅ローン控除のことを正しくは「住宅借入金等特別控除」と言い、令和3年1月1日から令和3年12月31日までは、年末時点の住宅ローン残高の約1%が控除額となります。年度により控除額は変更となりますので、詳細は下記で確認してください。

参考:国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」

保険料控除と同様、給与所得者は勤務先の年末調整時に申告できますが、年金受給者は確定申告が必要です。
 

雑損控除

災害や盗難に遭い、自宅や家財道具に被害を受けた場合は雑損控除を利用できます。何らかの損失があった人が受けられる控除で、申告時に罹災証明や盗難届が必要です。

ただし、詐欺や恐喝といった場合は雑損控除の対象外ですので注意しましょう。
 

扶養親族等申告書は忘れず提出しよう

年金受給者のうち、所定の金額以上を受け取っている人に扶養親族等申告書が送付されます。これは公的年金から源泉徴収される所得税の金額を決定するための大切な書類です。

提出の有無によって年金の手取り額に影響するため、詳細を確認した上で期日内に提出しましょう。
 

扶養親族等申告書とは

公的年金等の受給者が、その年の公的年金等について各種控除を受けるために必要な手続きのことを扶養親族等申告書といいます。所得税の源泉徴収の対象となる年金受給者のうち、受給している年金額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上ある場合に送付されます。

扶養親族等申告書には、主に家族に関する情報を記載します。記載された情報を元に、以下の控除の対象かどうかを判断します。

  • 配偶者控除
  • 扶養控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除

なお、配偶者や扶養親族がいない人でも、ご自身が障害者や寡婦(寡夫)である場合は、扶養親族等申告書を提出することで該当する控除が利用できます。

扶養親族等申告書の詳細は以下でご確認ください。

参考:日本年金機構「扶養親族等申告書」

扶養親族等申告書を提出し忘れた場合

扶養親族等申告書を提出しなかった場合、所得税にかかる各種控除が正しく反映されず、年金受給額が減ってしまいます。仮に提出し忘れて提出期限が過ぎていたとしても、すみやかに提出しましょう。

期限内に提出出来なかった場合、一度は控除がない状態で源泉徴収されます。期限後でも扶養親族等申告書を提出すると所得税額が遡って再計算され、払い過ぎた税金を返してもらうことができます。
 

まとめ:年金受給者でも確定申告が必要になる場合も

年金受給者のうち、受給額が所定の金額を超える場合は確定申告が必要です。その際の年金受給者の確定申告の負担軽減のために、確定申告不要制度が設けられています。

また、仮に確定申告が不要であっても、医療費控除や保険料控除といった各種控除を利用する場合は確定申告が必要です。

年金受給額や控除利用の有無を確認し、必要であれば確定申告を行いましょう。

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