インフルエンザの時は有休か欠勤か? 休業手当が出るケースもある

インフルエンザにかかると、感染防止も含めて一定期間休まなければなりません。

もし、自分がインフルエンザになったら「休んだ日は有休扱い、それとも欠勤扱い?」「有休が残っていない場合はどうすれば?」「感染防止のために休んだ時は休業手当が出ないの?」などの疑問を感じることもあるでしょう。

今回の記事では、インフルエンザにかかった時の休暇の取扱いについて解説します。 休業手当が支給されるケースも紹介しますので、いざという時に損をしないように確認しておきましょう。

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目次

有給休暇とは

まず最初に、有給休暇制度の概要と有給休暇の取得方法について確認しておきましょう。

有給休暇制度について

有給休暇とは、仕事をしなくても給与が支給される休暇のことです。労働基準法第39条では、所定の要件を満たした従業員に有給休暇を付与することを、会社に義務付けています。

有給休暇が付与されるのは次の要件を満たした時です。

  • 雇い入れの日から6か月継続勤務している
  • 全労働日の8割以上の出勤をしている

フルタイムの人の有給休暇の付与日数は、勤続年数に応じて次の通りです。

有給休暇の付与日数

勤続年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日


上記は労働基準法が定める最低限度であり、企業が独自に上乗せすることもあります。

参考:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています(PDF)」

有給休暇の取得方法

労働基準法では、「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」と定めています。つまり、従業員は自分の好きな時季に有給休暇を取る権利(時季指定権)を持つのです。

ただし、有給休暇を取るには、会社に対して事前にいつ有給休暇を取るか伝えなければなりません。これは、会社が従業員から請求された時季に有給休暇を与えることで、事業の正常な運営を妨げる場合に他の時季にこれを与える権利(時季変更権)があるためです。

会社での通常業務を考えれば当然ですが、従業員は事前に有給休暇の予定を会社に伝え、会社は休暇日の業務に支障がないか確認して休暇申請を承認(※)します。

※「時季変更権」を行使できない時は、申請を拒否できません。

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インフルエンザの時は有給扱いが一般的

インフルエンザで会社を休む時、一般的には勤務の取り扱いをどうしているのでしょう。 勤務の取り扱いや休暇日数などについて確認しましょう 。

従業員が有休扱いか欠勤扱いかを選択

インフルエンザによるお休みは自己都合になるため、有休扱いにするか欠勤扱いにするか従業員が任意で決めることになります。会社は有給休暇を強制できないため、決めるのは従業員です。

欠勤扱いにすると休んだ日の賃金が出ないため、有休扱いを選択するのが一般的です。 もちろん、有給休暇を減らしたくないなどの理由で、欠勤扱いを選択することも可能です。

インフルエンザの時は解熱後2日間の自宅待機が目安

インフルエンザの場合は他人に病気をうつす可能性があるため、一定期間の自宅待機が望ましいと言われます。何日ぐらい、休みを取るのがいいのでしょうか。

学校保健安全法では「発症後5日間が経過し、かつ解熱後2日間」の出席停止が定められていますが、社会人に対する法律上の定めはありません。

会社によっては、就業規則に自宅待機期間が定められていたり、感染の危険がないことを証明する「治癒証明」の提出が必要なこともあります。事前に確認しておくといいでしょう。

就業規則に定めがなければ、会社や医師の指示に従って出社時期を決めます。

有休扱いにできないケース

有休扱いにするか欠勤扱いにするかは従業員の任意ですが、有休扱いを希望してもできないケースがあります。

  • 会社から有給休暇取得を承認してもらえない
  • 有給休暇が残っていない

有給休暇が残っていない場合は有休扱いにできないのは当然ですが、会社から承認を得られずに有休扱いにできない場合もあります。

前述の通り、有給休暇を取得するには従業員が事前に申請し、会社が承認するのが一般的です。帰宅後に症状が悪化し翌朝も回復せずに会社に連絡した場合、事前申請ができずに会社の承認が得られないなどのケースが該当します。

ただし、就業規則で「有給休暇の取得は事前に申請し会社の承認を得ること。ただし、急病の場合などは、当日の申請でも承認する場合がある」と定めている会社もあります。

病気休暇があれば有休より優先

病気休暇とは、病気で休まざるを得ない従業員に対して有給休暇とは別に休暇を付与する制度です。

有給休暇は法律で義務付けられたものですが、病気休暇は会社が任意で従業員に付与する特別休暇の1つです。特別休暇の有無や種類は会社ごとに異なります。慶弔休暇や夏季休暇、リフレッシュ休暇など、人によっては馴染みがあるのではないでしょうか。

勤務先に病気休暇制度のある人がインフルエンザになった時は、有休扱いではなく病気休暇を優先して利用しましょう。病気休暇は病気のときにしか使えませんが、有給休暇は好きな時に使えるので温存するのが得策です。

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有給休暇が取れない時は傷病手当金を申請

インフルエンザにかかると、待機期間を含めて一週間程度会社を休むことになります。 もし有給休暇が取れず、賃金がもらえなければ家計的に大きな痛手です。このような場合、傷病手当金を受給できる可能性があります。

傷病手当金とは

傷病手当金とは、病気やけがで休業する会社員やその家族の生活を保障するために設けられた健康保険の制度です。対象は、健保組合や協会けんぽに加入する会社員です。

労働災害以外の病気やケガのために会社を休み報酬が受けられない場合に、給与の2/3の傷病手当金を最長1年6か月間、受給できます。

参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

インフルエンザでもらえる傷病手当金

傷病手当金には3日間の待期期間(手当金がもらえない期間)があるため、4日以上の休業が必要です。インフルエンザで6日休業した場合は3日分の傷病手当金が受給できます。

1日当りの傷病手当金額は、次の通り計算します。

(1日当りの傷病手当金額)=(直近12か月の平均標準報酬月額)÷(30日)×2/3

直近12か月の標準報酬月額が30万円の人の1日当りの傷病手当金額は、6,667円(小数点第1位を四捨五入)です。インフルエンザで6日休業した場合、傷病手当金の合計は約2万円です。

加入している健康保険に対して本人が申請しますが、勤務先の担当部署に相談すれば手続きの一部を代行してもらえることもあります。

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インフルエンザで休業手当がもらえるケース

最後に、インフルエンザで休んだとき、会社から休業手当がもらえるケースを紹介します。

休業手当とは

休業手当とは、会社都合により休業する場合、従業員に支給が義務付けられている手当のことです。

労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の100分の60以上の手当」の支払いを会社に義務付けています。平均賃金については、下記リンクを参照下さい。

参考:神奈川労働局「平均賃金について【賃金室】」

会社判断の休業命令は休業手当をもらえる

会社から休業手当をもらえるのは、会社の判断で休業命令が出されて休んだ場合です。

従業員が自主的に休む場合には「使用者の責」はありませんが、会社判断で命令すると「使用者の責」があると判断されるのです。症状が軽症で従業員が勤務を希望するにも関わらす、会社が感染を危惧して念の為に休業を命じるケースなどが該当します。

ただし、労働安全衛生法で就業を禁止する伝染病(新型インフルエンザや鳥インフルエンザなど)の場合は、「使用者の責」はないので休業手当はもらえません。また、医師が就労不可と判断した場合も同様です。

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まとめ:有休扱いが出来ない場合は、傷病手当金の手続きを忘れずに

インフルエンザで会社を休む時、有休扱いにするのが一般的です。有休扱いにするか欠勤にするかは従業員の任意ですが、 ほとんどの人は賃金の出る有休扱いを選択します。

もし会社に病気休暇制度があれば、病気休暇の取得がおすすめです。また、欠勤扱いにせざるを得ない場合、4日以上欠勤すれば健康保険から傷病手当金が支給されるので忘れずに申請しましょう。 

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