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家計

知人に貸したお金を返してもらえない時、どう対応すればいいでしょうか。「関係を悪くしたくないから強く返済を迫れない」「借用書を書いてないから返してもらえるか不安」「法的手段もあると聞くけど具体的にはどうするのかな?」など、不安や疑問を感じる人もいるでしょう。

今回の記事では、貸したお金を返してもらうための請求方法を中心に解説します。法的手段についても解説するので、実際には使わなくても返済請求するときの武器として活用しましょう。

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貸したお金は返済請求できる

お金を貸してから時間が経っていたり借用書がないとき、返済を請求できるのでしょうか。まずは、法律上の決まりを確認しておきましょう。

借用書がなくても返してもらえる

借用書がなくても、貸したお金は返してもらえます。民法587条では、消費貸借(お金や者の貸し借り)について書面による契約が必要とされていないからです。

民法587条
「消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずる」

つまり、貸す人と借りる人の同意があれば、借用書がなくてもお金を貸し借りする契約は有効ということです。「口約束だから返済する義務はない」と相手が主張しても、動じることなく正当な権利を主張して下さい。

ただし、貸借の有無をめぐり裁判などで争う場合、借用書は有力な証拠になるため、あることが好ましいでしょう。

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督促すれば時効は延長される

個人間のお金の貸し借りについても時効が適用されます。借りた人が主張(「時効の援用」という)すれば、「権利を行使することができることを知った時から5年」で時効になります。5年の時効の起点は次の通りです。

  • 返済期限が決まっている場合:返済日が起点
  • 返済期限が決まっていない場合:お金を貸した日が起点

「時効は10年」と思っている人もいますが、2020年4月1日に5年に改正されました。

ただし、時効の前に「お金を返して」と督促すれば、時効は6か月間延長されます。また、裁判で返済請求をしたり、相手方が督促に対して「返済するから待って」などと回答した場合は、時効はリセット(「時効の更新」という)します。

督促をすれば時効を延長できますが、裁判などに備えて督促したことを証明できるように書面による督促などがおすすめです。

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自分でできる貸したお金の返済請求

貸したお金を返してもらうために相手方を法的に訴えることも可能ですが、できれば話し合いで穏便に解決したいものです。最初に、自分でできる返済請求の方法について説明します。

電話や直接会って口頭で返済請求する

お金を貸した相手が職場の人や友人の場合、相手の感情を害さないように電話や面談のときに口頭で返済請求するのが一般的です。すぐに返済してもらえないときでも、いつ返してもらえるのか返済期日は明確にしておきましょう。

また、返済の見込み判断をするために遅延理由や返済資金の出処を確認するという方法もあります。貸したお金が高額であったり、返済遅延が長期にわたる場合は詳しく確認したほうがいいでしょう。

前述の「時効の延長」で説明した通り、証拠となる書面での督促が望ましいですが、時効が迫ったときは最低限、口頭で督促しましょう。

請求書など書面で返済請求する

口頭で返済請求してもお金を返してもらえないときは、請求書を手渡したり郵送する方法もあります。請求書作成は面倒に感じるかもしれませんが、検索サイトで調べるとわかりやすい雛形がいくつも掲載されています。

書面による請求の主なメリットは次の2つです。

  • 口頭での請求よりも相手方に返済を督促する意思が強く伝わる
  • 督促した証拠として使える

内容証明郵便を利用し法的手段の可能性を示唆する

請求書などの書面を内容証明郵便で送付すると、返済請求の意思をより強く訴えられます。
内容証明郵便を利用することにより、書面を受け取った証拠になるとともに、相手方に一定の心理的プレッシャーを与えることもできます。

特に、弁護士名で送付したり、「返済のない時は法的手段に訴える」旨の記載をした場合、相手方は法的手段に訴えられるリスクを意識して返済する気になる可能性もあります。

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貸したお金を返してもらう法的手段

自分で対応しても貸したお金を返してもらえなければ、法的手段に訴えるのも選択肢です。数十万円の貸し借りで裁判というと抵抗を感じる人もいるかと思いますが、より簡単で費用の少ない方法も準備されています。

これから紹介する「訴訟」以外の方法を選択すれば、弁護士なしで自分で対応することも可能です。どのような手続きが良いかを、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのも良いでしょう。

話し合いで解決を望むなら「民事調停」

民事調停は、裁判で判決を出すものではなく調停委員(一般市民から選出)と裁判官が仲介役となって、話し合いによる合意で紛争の解決を図る手続です。主な特徴は次の通りです。

  • 手続きが簡単で、法律知識がなくても自分で申し立てできる(60%以上が自分で手続き)
  • 費用が安い(10万円の請求にかかる費用は500円と必要な郵便料金のみ)
  • 解決までの期間が短い(80%以上の人が申立から3回以内で終了)
  • 非公開手続きなのでプライバシーが守られる
  • 判決と同じ効果があり、状況によっては強制執行もある
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郵送で申立のできる「支払督促」

支払督促は、裁判所に申し立てが認められれば裁判所が相手方に貸したお金の支払を督促してくれる制度です。申し立ては郵送でも可能で、相手方と会わずに手続きできます。主な特徴は次の通りです。

  • 書類審査のみのため、審理のために裁判所に行く必要がない
  • 裁判所に支払う手数料は訴訟の場合の半額
  • 相手方が支払督促に異議の申し立てをすれば訴訟に移行
  • 支払督促を受けてから2週間以内に異議の申し立てがなければ、支払督促に仮執行宣言が付され,請求すれば強制執行できる

60万円以下なら手続きの簡単な「少額訴訟」

少額訴訟は、1回の審理で判決を出す特殊な訴訟手続です。ただし、利用できるのは60万円以下の金銭の請求に限定されます。主な特徴は次の通りです。

  • 1日という短期間で問題解決(判決または和解)できる
  • 費用が安い(10万円の請求にかかる費用は1,000円と必要な郵便料金)
  • 判決と同じ効果があり、状況によっては強制執行もある
  • 判決に対して異議の申し立てがあれば訴訟に移行

最終手段は「訴訟」

これまで解説した「民事調停」などで解決しない場合は、民事訴訟となります。正式な裁判になるので弁護士をつけて、弁護士のアドバイスに従って訴訟を進めることになります。

「民事調停」などと異なり、訴訟は長期間(半年や1年など)にわたり、弁護士費用を含めて高額な費用が必要となります。裁判で勝てば訴訟費用も支払われますが、負ければ自己負担です。

時間も費用もかかるため、訴訟は「民事調停」などがうまくいかなかったときの最終手段であると考えて下さい。

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お金を貸すときにどうすればよかった?

人にお金を貸して返済トラブルに合っている人には後の祭りですが、今後のためにお金を貸すときにどうすればよかったかを考えてみましょう。

返済日を明確にする

人にお金を貸すときには、いつ返済してもらうかを明確にしましょう。返済日が決まっていないと、貸した方は督促がしにくく、借りた方は「いつでもいいか」と思って返済意識が薄まることもあります。

また、貸したお金の時効の起点は、返済日を指定したほうが先になるというメリットもあります。

Q.「毎月いくら貯金できていますか?」

貯金額については収入面だけでなく、貯蓄効率も大変重要な指標です。
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借用書を書いてもらう

一定額以上のお金を人に貸すときは、借用書を書いてもらいましょう。数千円の貸し借りなら不要かもしれませんが、5万円、10万円などある程度まとまった金額を貸すときは、借用書があったほうがいいでしょう。

借用書には、自分と相手の氏名や貸した日付・金額、返済期限、返済方法などを記載しましょう。お金を貸す側にとって借用書があると安心でき、法的手段に訴える場合には貸借があったことを証明する証拠にもなります。

返済の督促をまめに行う

お金を貸すときの話ではありませんが、返済日を定めたら返済日の前に督促を入れましょう。また、期日に返済がなければ、すぐに督促することをおすすめします。

返済日には返さないといけないと思っていても、返済日から時間が経過するほど返済意識は薄くなりがちです。

まとめ:法的手段を示唆しつつ円満にお金を返してもらおう

貸したお金は、借用書がなくても返済請求できます。また、時効の5年が経過する前に督促すれば、時効は延長されます。

貸したお金が返ってこないとき、自分でできる請求方法や裁判所の力を借りて行う方法を中心に解説しましたが、お金のことで人間関係を壊すことは避けたいものです。自分の持つ権利と法的手段を理解した上で相手方と交渉し、円満な解決を目指しましょう。
参考:債権回収に関する記事一覧|法律相談ナビ

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