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家計

子供を持つことを考えている場合、産休期間中の収入はどうなるのか?と気になる人も多いでしょう。また、産休期間中に手当が支給されることを知っていても、具体的に自分はいくらくらい、いつ頃もらえるのかわからない人も多いでしょう。

そこで、本記事では産休期間中にどのような手当があるのか、支給対象となる条件や支給金額、期間について詳しく紹介します。

手当の対象となるには複数の条件があり、もらえる金額も人それぞれのため、自分は該当するのか、いくらもらえるのか確認してみてください。

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産休手当とはどのような制度?

産休手当とは、正式には「出産手当金」という名前の給付金です。出産のために仕事を休んで、給与が受け取れなくなってしまう期間の生活を支えるという目的で支給されます。

支給される額は一定額ではなく、人によって異なります。また、出産手当金の対象となる条件が複数あるため、確認しておきましょう。

出産手当金はいくらもらえる?

具体的に、出産手当金はいくらもらえるのか気になるでしょう。出産手当金は、支給日以前に働いていた期間の標準額をもとに計算します。そのため、出産手当金の支給額は一定額ではなく、人によって異なります。

出産手当金の計算方法

では、実際にどのくらいの出産手当金がもらえるのか、計算してみましょう。具体的な計算方法は以下の通りです。

  • 出産手当金(1日当たり)=支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3

※標準報酬月額とは、4月~6月に支給された「報酬」の平均金額を指す
※「報酬」とは、会社から支給される基本給・役職手当・家族手当・住宅手当・通勤手当・残業手当等を指す

上記の式の通り、出産手当金を計算するには、支給開始日(1番最初に出産手当金が支給された日)以前の12か月間の標準報酬月額から、平均額を算出する必要があります。支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、参考:全国健康保険協会「よくある質問 出産手当金について」をご覧ください。

※参考:全国健康保険協会「よくある質問 出産手当金について」

出産手当金の対象となる3つの条件

出産手当金は誰でももらえるわけではなく、支給対象となるには3つの条件を満たす必要があります

  • 勤務先の健康保険に加入している(被保険者である)こと
  • 妊娠4ヵ月以降の出産であること
  • 出産のために休業していること

出産手当金が支給されるのは、勤務先の健康保険に加入している会社員や公務員が対象です。自営業等で国民健康保険に加入している人は対象外になります。

出産手当金の支給条件について、より詳しく知りたい人は下記の記事もご覧ください。

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出産手当金に関するよくある3つの質問

出産手当金について、もらえる金額や支給条件以外にも実際にどのくらいの期間支給されるのか、いつ支給されるのかなど気になる人も多いでしょう。以下で、よくある質問にお答えします。

①出産手当金の対象期間はいつ?

出産手当金は、「出産日以前の42日間((多胎妊娠の場合は98日)+産後56日間+出産予定日から実際の出産日までの日数」の範囲内で、会社を休んだ期間に対して支払われます

支給される金額は出産日によって異なり、例えば、5日間早く出産した場合は、出産以前の対象期間は37日です。予定日より遅く出産した場合は、その日数分多く支給されます。

もし、産休と合わせて有給休暇を取得する場合は、出産手当金の支給期間外に取得することをおすすめします。なぜなら、産休手当は産前産後の休業補償給付金であるため、給与を受け取ることができる有給休暇の日数は原則として支給対象外だからです。

②出産手当金の支給日はいつ?

出産手当が振り込まれるのは、申請してから1~2カ月ほど時間がかかります。

申請期間は、産休が開始した日の翌日から2年以内です。申請期間に余裕はありますが、出産手当金が受け取れるまで収入がなくなってしまうため、早めに申請することをおすすめします。出産手当金以外にも、自分で数か月分の生活費は用意しておきましょう。

③出産手当金の手続きを忘れた場合は?

出産手当金の申請期限は2年と余裕があるため、つい申請を忘れてしまう人もいます。申請を忘れてしまった場合は、2年経過すると、請求権が失効してしまうため注意してください。支給される金額が98日分から毎日1日分ずつ減っていきます。

2年と98日経過してしまうと、全く支給されなくなってしまうため、忘れずに手続きを行いましょう。

出産手当金以外に受けられる助成・公的制度

出産手当金以外にも、産休や育休を取得する場合はさまざまな制度を活用することで、手当を受け取ることができます。特に支給の対象範囲が広く、多くの人が活用できる制度は以下の通りです。

  1. 出産育児一時金
  2. 育児休業給付金
  3. 傷病手当

それぞれの制度の概要を説明します。

①出産育児一時金

出産一時金は、出産にかかる費用を健康保険から支給する制度です。妊娠4か月(85日)以上の人が出産したときは、一児につき42万円の出産育児一時金が支給されます。産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合の支給額は40万4,000円です。

会社員や公務員だけでなく、国民健康保険の加入者にも支給されることが特徴です。加入している健康保険によっては、支給額が上乗せされることもあるため、自分がどのくらい支給されるのか確認しておきましょう。

※参考:全国健康保険協会「よくある質問 出産育児一時金について」

②育児休業給付金

育児休業給付金は、育児を理由に休業した人が復職することを前提としている場合に、支給される給付金です。育児休業の開始日から、過去2年間に12カ月以上の雇用保険に加入している必要があります。

支給期間は、原則として子供が1歳になる前々日までです。特例として、保育所に入所できなかったり、配偶者が養育できない場合は1歳6か月または2歳まで延長が可能です。

育児休業給付金について詳しく知りたい人は、下記の記事をご覧ください。

③傷病手当

傷病手当は、勤務以外で病気にかかったりけがをして給与が支給されなくなった場合に、最大1年6か月までの手当金が受け取れる制度です。連続4日以上休んだ場合、4日目以降に休んだ分が支給されます。

妊娠中で産休前に体調不良で勤務できなかった場合や、切迫早産などで絶対安静もしくは入院になった場合などは傷病手当の支給対象です。しかし、傷病手当は国民健康保険加入者は原則対象外のため、注意してください。

まとめ:産休手当の計算方法と支給条件を確認し事前にシミュレーションしてみましょう

産休手当の計算方法と支給条件を紹介しました。当然、もらえるものだと考えている人も多いかもしれませんが、支給金額は人によって異なり、支給されるには条件を満たす必要があるため、自分はいくらもらえるのか、支給対象なのかは事前に確認しておきましょう。

産休手当は出産してすぐに支給されるわけではなく、また、働いているときの収入よりは少ないです。そのため、産休・育休期間中の生活費はどれくらいかかるのか事前に確認して、準備しておくことをおすすめします

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