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家計

奨学金は繰り上げ返済が可能!メリットや振替日を解説します

経済的な理由で進学や学業を諦めないために、奨学金を利用する学生もいるでしょう。奨学金の中には、貸与中に利子が付くものもあり、できるだけ早めに返済することで返済総額を減らせることをご存知でしょうか?

今回は奨学金の繰り上げ返済について、返済方法や振替日などを含めて詳しく解説します。繰り上げて返済しても家計や貯蓄に支障がない人は、繰り上げ返済を検討しましょう。

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学生の学びを支援する奨学金制度

経済的な理由で進学や学業を諦めることがないように、学費を支援する目的で運営されているのが奨学金制度です。日本学生支援機構の奨学金には返済義務がある貸与型と、返済義務のない給付型の2種類があります。

以下で、それぞれの奨学金の特徴を解説します。

①貸与型奨学金

大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校の学生や生徒を対象とした奨学金には、無利子の第一種奨学金と、利子が付く第二種奨学金があります。

さらに、入学時特別増額の奨学金は、入学時の一時金として貸与される有利子の奨学金です。

第一種(無利子)

無利子で利用できる奨学金で、対象は特に優れた学生や経済的に修学が非常に困難な学生です。

第二種(有利子)

第二種奨学金は1年で3%を上限とする利子が付いており、在学中は無利子です。対象は第一種奨学金よりもゆるやかな基準で選考され、第一種奨学金の対象外であっても第二種奨学金を利用できることがあります。

入学時特別増額

第一種奨学金・第二種奨学金に加え、入学時の上乗せとして利用できるのが入学時特別増額の奨学金です。入学時特別増額奨学金は入学した月の貸与月額に、一時金が増額されます。

対象は日本政策金融公庫の「国の教育ローン」に申し込んだものの、対象外となった学生です。入学時特別増額だけを利用することはできないため、第一種もしくは第二種奨学金と併用しましょう。

②給付型奨学金

貸与型奨学金とは違い、給付型奨学金は返済義務がありません。給付型奨学金は2020年4月からスタートした高等教育の無償化制度の一環で、給付型奨学金に加え、授業料・入学金の減免と合わせて利用可能です。

新制度は、住民税の非課税世帯に加え、非課税世帯に準ずる世帯まで申し込み基準が拡大され、対象となる学生が増えました。なお、給付型奨学金は大学・短期大学・高等専門学校・専門学校に在籍している、もしくはこれらの学校を志望している学生が対象で、大学院は対象外ですので注意しましょう。

貸与型の奨学金はきちんと返済しよう

貸与型奨学金として返済されたお金は、次の奨学生の奨学金の原資になります。つまり、貸与型奨学金を利用した場合は期日までに決められた金額を返済しなければなりません。以下で、貸与型奨学金の返済について解説します。

リレー口座での振替

貸与型奨学金は、貸与が終わって(卒業して)7ヶ月目からリレー口座での振替によって返済します。リレー口座とは、「あなたの奨学金が後輩の奨学金としてリレーされる」という意味を込めて振込口座をリレー口座と呼んでいます。振替手数料は無料で、口座振替の新規申し込みや、返済口座を変更する時は手続きが必要です。

手続きは郵送もしくは金融機関窓口を利用した方法があり、いずれの方法でも加入手続きは1~2ヶ月かかるため余裕を持って手続きを行いましょう。

振替日

貸与型奨学金の返済には、月賦と呼ばれる一定額を月ごとに払う方法に加え、半年に1度支払う半年賦と月賦を併用する方法があります。それぞれの振替日は以下の通りです。

返済方法 振替日
月賦 毎月27日
月賦と半年賦 月賦
半年賦 1月および7月の27日

参考:日本学生支援機構「口座振替(リレー口座)について」

なお、残高不足で振替ができなかった場合は、翌月に当月分と合わせて振り替えられます。その際は「振替不能通知」が届きますので、金額を確認の上、振替日の前日までに口座に忘れず入金しましょう。

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奨学金は繰り上げ返済ができる

月賦や半年賦で返済する奨学金は、金銭的な余裕があれば毎回の返済期日を待たずに繰り上げて返済が可能です。ここでは奨学金の繰り上げ返済について、メリットや具体的な返済例を中心に解説します。

繰り上げ返済するメリット

有利子の第二種奨学金を利用している場合、繰り上げて返済するほど利子の負担が少なくなるため、結果として返済する奨学金の総額を抑えることができます。なお、第二種奨学金を繰り上げて返済しても、据置期間利息と呼ばれる利息は付く点は注意が必要です。

一方の第一種奨学金は無利子ですので、仮に繰り上げて返済しても返済総額は変わりません。しかし、早めに完済できるので以後のライフプランを立てやすくなるメリットがあります。

「据置期間利息」とは?

月賦での返済の場合、奨学金の借用期間が終了した翌月から初回返済期日の前月27日(半年賦の場合は初回返済期日の半年前の月の27日まで)までにかかる利息を据置期間利息と言います。
この利息は初回返済期日から最後の返済期日までの期間で均等に分割され、毎回の返済金額に上乗せされます。

繰り上げ返済の例

ここからは繰り上げ返済の具体例を解説します。以下の条件の学生が繰り上げ返済を行うと仮定します。なお、下記はあくまでも繰り上げ返済の概算であり、実際の返済金額とは異なる可能性があるため、繰り上げ返済を利用する場合は日本学生支援機構に詳細を確認しましょう。

  • 第二種奨学金の借用金額 4,800,000円
  • 年利率 0.268%
  • 月賦額20.544円で計240回(20年)返済予定
  • 1回目~9回目は返済済み

通常通りに返済する場合

例えば、10回目から19回目を毎月支払う場合、月賦額は、20,544円×10回=205,440円です。

繰り上げ返済する場合

当月分(10回目)に加え、以後9回分(11~19回目)を繰り上げて返済する場合の返済額は196,623円です。

当月分(10回目)=20,544円
繰り上げ分(11~19回目)=175,836円
据置利息(11~19回目)=243円

繰り上げて返済すると、通常通りに返済する場合にかかる8,817円の利息はかからないため、総返済額も抑えることができます。

繰り上げ返済の申し込み方法

貸与型奨学金の繰り上げは、日本学生支援機構「スカラネット・パーソナル」を利用して申し込みます。パソコンやスマートフォンからアクセスが可能です。スカラネット・パーソナルは、その他にも各種証明書の発行依頼や転居・改姓に伴う変更届け出の際にも利用できます。

なお、スカラネット・パーソナルが利用できない場合に限って、郵送FAXを利用した申し込みも可能です。記入漏れがあると振替希望月に繰り上げ返済ができない場合があるため、書類を確認した上で送付しましょう。

まとめ:奨学金を繰り上げ返済して総返済額を減らそう

奨学金には貸与型給付型があり、貸与型の奨学金は返済しなければなりません。利子が付く第二種奨学金を利用している場合は、金銭的に余裕があれば奨学金を繰り上げて返済することで、総返済額を抑えることができます。

自分に合った返済手段を確認し、無理なく奨学金を返済しましょう。

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