0120574861はプロミスの電話番号!無視は差し押さえや破産につながることも

0120574861

0120574861は、大手消費者金融カードローン「プロミス」の電話番号です。返済期日に返済ができなかったとき、支払の確認のために電話が掛けられるケースが多いです。

すぐに電話を取ることができなくても、できる限り早めに状況を整理して掛け直す対応が望まれます。返済の余裕がないからといって、返済の確認を無視し続けてしまうと自己破産しなければならないこともあります。そのため、早期に適切な対応することが重要です。

そこで本記事では、プロミスの電話番号「0120574861」から電話が掛かってきたあと、無視するとどうなるのか、どのように対応すれば良いのかなどを解説します。

早期に適切な対応をすることの重要性がわかるため、本記事を読みながら自分の状況に合った対応方法を把握した上で、プロミスに掛け直しましょう。

目次

0120574861はプロミスからの電話

0120574861はプロミスからの電話

0120574861は、プロミスからの電話です。金融庁のサイトで確認することができます

登録貸金業者情報検索サービス

引用元:金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」

なお、画像に記載されている「広告用電話番号」は、貸金業法という法律に基づき貸金業者が財務局や都道府県に届出をした電話番号です。

SMBCコンシューマーファイナンスとプロミスの違いは?

SMBCコンシュマーファイナンス株式会社が、プロミスというブランドでカードローンサービスを提供しています。社名が「SMBCコンシュマーファイナンス株式会社」、ブランド名が「プロミス」と覚えておきましょう。

0120574861からの電話内容は支払いの督促や確認

0120574861からの電話内容は支払いの督促や確認

プロミスへの返済を延滞したときに、0120574861から電話が掛かってくるといわれています。延滞してしまっている自覚の有無にかかわらず、早急に適切な対応をとることが重要です。

もし単純に「返済を忘れていた」というのであれば、すぐに折り返して「いつまでにいくら支払います」と伝えると、約束日と約束金額を設定してくれます。指定された方法で期日までに延滞した金額を返済しましょう。

一方、すぐに返済できない場合は、焦って折り返しの電話をしてしまうと状況が悪化してしまう可能性もあります。

例えば、守れない約束をして約束を破ってしまうと、プロミスからの印象が悪くなるのは当然です。また、支払える状況にないからといって「払えません」としか伝えない場合も印象は悪くなってしまいます。

すぐに返済できないのであれば、家計状況をきちんと見直しつつ、現実的に支払える範囲で返済の相談をしましょう。返済ができない場合の対応については、記事の後半で詳しく解説しています。

まとまったお金が貯まったときは、一括返済がおすすめです。プロミスに一括返済して利息を抑えたい方は、こちらの記事も読んでください。

0120574861からの電話を無視(放置)するとどうなる?

プロミスの電話番号「0120574861」からの電話を無視(放置)すると、目安として以下表のスケジュールでプロミスからの延滞に対する対応が進行します。

スケジュール内容
延滞の翌日遅延利息の起算日
督促の開始
遅延利息の発生が継続
継続的な督促
2ヶ月後信用情報に「異動」が登録
3ヶ月後一括請求
延滞の解消訴訟や支払督促などの法的措置
参照:プロミス「カードローンが返済できない!延滞のリスクと今すぐすべきこと」

ただし、プロミスが実際にいつどのような対応をするのかはわかりません。例えば、延滞から8ヶ月後に一括請求が来たり、延滞から数年以上経って法的措置が取られたりすることもあります。そのため、あくまでも参考にとどめてください。

目安として示した対応により、どのような悪影響が生じるのか、さらに詳しく解説していきます。

延滞の翌日から年利20%の遅延損害金が発生する

プロミスの上限金利は通常年17.8%ですが、遅延利息(遅延損害金)は年20.0%の割合で発生します。つまり、最低でも利息が年2.2%増えてしまうのです。

遅延利息(遅延損害金)の計算式

  • 延滞元金×遅延損害金利率20%÷365日×延滞日数

年2.2%程度の差なら大きな影響はないのではと考える人もいるかもしれませんが、借入残高(元金)が減らない影響は大きいです。

通常利率が17.8%と仮定し、通常どおり返済する場合と、延滞を続けた場合の利息の違いを見てみましょう。

10万円借りて毎月4,000円の約定返済(利率17.8%)をする場合と延滞を続けた場合の利息:

通常利息延滞利息
1ヶ月目1,483円1,666円
2ヶ月目1,445円1,666円
3ヶ月目1,408円1,666円
4ヶ月目1,369円1,666円
5ヶ月目1,330円1,666円

以上のように、通常どおり返済していれば借入残高が減るため、利息も減っていきます。ところが、延滞中は借入残高(延滞元金)が減らないため、10万円に対して年20%もの高い利率で利息が発生し続けてしまうのです。

督促状(催告書)が送付される

遅延利息が発生しつつ、プロミスからの督促は続きます。督促には電話や手紙、自宅や勤務先への訪問などの方法がありますが、電話に応じなければ手紙で督促が行われることが一般的です。

「返済が遅れているので、早急にいつまでにいくら支払ってください」という旨の督促状が送付されてしまいます。また、「お電話ください」という内容の場合もあります。

延滞後2~3ヶ月時点でブラックリスト入りする

延滞してから61日以上、または3ヶ月以上になると、いわゆるブラックリスト入りしてしまいます。ブラックリスト入りとは、JICCやCICなどの個人信用情報機関に「異動」が登録されることです。

ブラックリスト入りすると、完済から5年間は情報が残ってしまいます。

異動情報はクレジットカードやカードローンなどの契約審査時に必ず参照されてしまうため、新たな借入れをしたり、クレジットカードを持ったりすることは難しくなります。また、今使っているクレジットカードなども強制解約となる可能性があります。

延滞3ヶ月後以降は法的措置(差し押さえ)に進む可能性がある

あくまでも目安ですが、延滞3ヶ月後以降は分割ではなく一括請求されたうえで、プロミスが法的措置をとる可能性があります。

ここでいう法的措置とは、裁判所の手続を通じてお金を返してもらうことです。一括請求と法的措置について、もう少し詳しく内容を解説していきます。

一括請求される(期限の利益喪失)

延滞3ヶ月後以降、プロミスから借りたお金は、分割ではなく一括で請求される可能性があります。プロミスの会員規約では、1日でも返済期限を過ぎると全額返済しなければならないと定められています。

お客様に次の各号のいずれかにあたる事由が生じたとき、当社の通知催告がなくても、お客様は、本規約にもとづく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額を支払います。(中略)
(5)本規約にもとづく債務であるかを問わず、当社に対する債務の一つでも期限に支払わなかったとき。

引用元:プロミス「プロミスカード会員規約」

なお、期限の利益とは返済日まで支払いを待ってもらえる権利のことです。プロミス側からすると、延滞がない場合には返済日まで返済されることを待つ義務があります。(民法第136条)

つまり、規約上は延滞すると分割ではなく一括で返済しなければなりません。とはいえ、実際に延滞の翌日から早急に一括請求されることは稀です。

差し押さえのために支払督促などの法的措置がとられる

延滞3ヶ月後以降、返済してもらうために法的措置がとられる可能性があります。法的措置にはいくつかの形がありますが、手続にかかる手間や費用が抑えられる支払督促が利用されるケースが多いです。

支払督促が行われると、プロミスからではなく裁判所から支払督促状が送付されます。受取ってから2週間経過すると、差し押さえが可能な「仮執行宣言付支払督促」となり、家や車、給料、預貯金などの財産を差し押さえることができる状態となってしまいます。

なお、支払督促に対して異議申立てという形で対応すると、通常の訴訟手続で審理が進められます。しかし、「借金なんて知らない」といった言い分が通ることは現実的ではありません。

いずれにしても、延滞するといつでも差し押さえられる可能性があるということを覚えておきましょう。

すぐに法的措置がとられなくても安心できない

プロミスからの督促を数年無視し続けても、法的措置がとられないこともあります。
しかし、これは安心できるものではなく、かえって遅延損害金が膨らみ返済額が増えることを意味します。
無視し続けていても結局は差し押さえなどにより回収されますし、回収しきれない場合は自己破産を検討しなければなりません。
たとえ法的措置がとられなくても、早期に適切な対応をとることが重要です。

プロミスへの返済ができない場合はどう対応すべき?

プロミスへの返済ができない場合はどう対応すべき?

プロミスの電話番号「0120574861」から電話が来たとき、返済ができない場合はいわゆる債務整理と呼ばれる方法をとることになります。債務整理にはいくつかの方法がありますが、代表的なものを以下にまとめました。

任意整理個人再生自己破産
利用条件安定収入がある安定収入がある7年以内に破産・再生をしていないことなど
取立停止停止できる※弁護士に依頼した場合停止できる停止できる
強制執行停止停止できない停止できる停止できる
借金の減額元本の減額は難しいが、将来利息をカットしてくれる可能性がある総額100万円以上なら減額できる財産を手放したうえで借金をゼロにできる
財産の換価なしなし※住宅ローンのある家も残せる原則あり
官報公告なしありあり
信用情報5年間最長10年間(銀行系)最長10年間(銀行系)
費用1社2.5万円程度30~60万円程度30~60万円程度
期間2~4ヶ月程度6ヶ月~1年程度2~6ヶ月程度

任意整理を選択した場合、専門家からプロミスに受任通知が送付されます。個人再生や自己破産を選択した場合、破産・再生手続の開始が決定することになります。これらの手続きを取ることで、本債権処理外での債権行使は禁止されているため、取立て行為も停止します。

もっとも、個人再生や自己破産は弁護士等の専門家に依頼すると、手続開始決定よりも前の段階で取立て行為が停止します

3年以内に借金を完済できるのであれば、直接または弁護士を介してプロミスと交渉する任意整理も可能です。交渉(和解)が成立すると、その後の利息をゼロにしてもらえる可能性があるため、これも早めの対応が重要である理由の1つとなっています。

原則3年以内に完済できない場合は、個人再生か自己破産といった法的整理を検討しなければなりません。

このとき、安定した収入がなければ個人再生の手続きは進められないため、選択手段は自己破産のみとなります。財産を手放してでも借金をゼロにしたい場合や、そもそも家や車などの財産がない場合には自己破産の選択が賢明です。

安定収入がある前提で、どうしても自己破産をしたくない人、住宅ローンが残っていて住宅を手放したくない人は個人再生を選ぶと良いでしょう。

どの債務整理方法を選ぶかについては、弁護士や司法書士、あるいは法テラス、クレジットカウンセリング協会などの専門家に相談することをおすすめします。

まとめ:0120574861からの電話は必ず対応しましょう

0120574861は、金融庁のサイトでも表示されているとおり、プロミスの電話番号です。延滞したときに支払確認の意味合いで掛けてくるケースが多いです。

無視し続けると1日ごとに遅延利息が膨らみ、2~3ヶ月程度でブラックリスト入り、最終的には給料や預貯金などの財産が差し押さえされてしまいます

そのため、1日でも早く返済したり、専門家などと相談しながら適切な対応をとるようにしましょう。

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