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年金

老後2000万円問題が話題となりましたが、準備すべき老後資金は公的年金の受給額によって大きく異なります。老後の年金額がわからないと、老後の資金計画を立てられないでしょう。

今回の記事では、老後にもらえる年金額の計算方法や確認方法、増額のポイントを解説します。この記事を読むと自分がもらえる年金額がわかり、老後の資金対策に役立てることができます。

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もらえる年金の種類を確認:公的年金は基礎年金と厚生年金の2階建て

一般的に公的年金や老齢年金と呼ばれるものは、正式には老齢基礎年金(以下、基礎年金)と老齢厚生年金(以下、厚生年金)の2種類です。

基礎年金は全国民が対象ですが、厚生年金加入者は基礎年金に加えて厚生年金を受給できることから「公的年金は2階建て」といわれます。

引用:厚生労働省「いっしょに検証!公的年金・日本の公的年金は2階建て」

平成30年度の受給額の月平均は、基礎年金(厚生年金加入者を含む)が約5.6万円、厚生年金加入者が約14.6万円ですが、個々人の受給額は年金加入状況によって大きく異なります。

①国民年金のみの人は基礎年金

基礎年金は国民年金の加入者(被保険者)が受給できる年金で、全国民が受給対象です。毎月、国民年金保険料を支払っている人だけでなく、厚生年金の人も対象なので下記で確認しましょう。

国民年金の被保険者

被保険者の種別 職業
第1号被保険者 自営業者、学生、無職
第2号被保険者 会社員、公務員
第3号被保険者 サラリーマンの妻(専業主婦)

 厚生年金の人は、厚生年金とともに国民年金にも加入しています。一方、国民年金のみの人(厚生年金に加入したことのない自営業者など)は、基礎年金だけしか受け取れません。

②厚生年金の対象者は基礎年金と厚生年金

厚生年金の加入者、または1か月以上厚生年金に加入したことのある人は、基礎年金に加えて厚生年金も受給できます。

厚生年金の人は基礎年金と厚生年金の両方をもらえるので月平均の年金受給額が約14.6万円になりますが、国民年金だけの人は最高でも月6.5万円です。加入する年金制度によって、自分で準備が必要な老後資金は大きく異なるので、これから解説する受給額の計算方法をしっかり確認してください。
 

基礎年金はいくらもらえる?受給額の計算方法

基礎年金の受給額は令和2年度の満額が年間78万1,700円で、物価変動等によって毎年変動します。これは20歳から60歳までの国民年金保険料をすべて支払った人がもらえる金額ですから、未納期間や免除期間がある人の年金額はこれよりも低いです。

理由は、基礎年金の受給額は国民年金保険料を支払った月数に比例して計算されるからです。厚生年金の人は、厚生年金保険料の支払い月数と学生時代などの国民年金保険料の支払い月数を合計して受給額を計算しましょう。

年金加入月数を使って年金額を計算

基礎年金は保険料を10年以上支払った人に対して、65歳から支給されます。年間の受給額は下記で計算できます。

(受給額)=(8万1,700円)×(保険料支払い月数)÷(480か月)

20歳から60歳までの480か月分を支払った人の受給額は満額の78万1,700円、支払い30年(360か月)で未納10年の人は満額の3/4の58万6,275円です。

免除期間のある人の計算方法

国民年金保険料の免除期間がある人の保険料支払月数は、免除月数に応じて下記月数を加算して受給額を計算します。

  • (全額免除月数)×(1/2)
  • (3/4免除月数)×(5/8)
  • (半額免除月数)×(6/8)
  • (1/4免除月数)×(7/8)

上記の加算理由は、免除月の保険料の半分は国が負担するからです。たとえば、全額免除月は国の負担により保険料の1/2を支払ったことになります。

未納の場合は保険料の支払いは0で計算されるので、免除を受けられる場合は未納のまま放置せずに免除手続きを行いましょう。

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厚生年金はいくらもらえる?受給額の計算方法

厚生年金は保険料を10年以上支払った人のうち1か月以上厚生年金に加入していた人に対し、原則65歳から支給されます。受金額は、厚生年金の加入月数と標準報酬額によって計算しますが、かなり複雑な計算になるため概算することになります。

また、平成15年4月の制度改正により改正前後の計算方法が異なりますが、正確な計算は難しいので改正がなかったものとして概算しましょう。

加入月数と標準報酬額を使って年金額を計算

厚生年金の年間の受給額は下記で計算できます。

(受給額)=(平均標準報酬額)×(5.481/1,000)×(加入月数)

加入月数は勤続年数で概算しましょう。国民年金と異なり厚生年金は20歳前と60歳から70歳も加入できるので、その分を含めて計算してください。

平均標準報酬額は、正確な計算は難しいので在職中の平均年収を12で割った金額(賞与を含む月収)だと仮定して計算しましょう。20代の月収が20万円、50代が60万円ならば、中間をとって40万円とするなどして、試算に使用する平均標準報酬額を決めます。

40年勤続して平均標準報酬額が40万円の場合、厚生年金の概算は下記の通りです。

(受給額)=(40万円)×(5.481/1,000)×(480か月)=約105万円

※平均標準報酬額とは、加入期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を加入月数で除して得た額のこと。

参考:日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

平成15年3月以前の計算方法

冒頭の説明の通り、厚生年金の受給額を計算する際、平成15年4月の制度改正前後の計算方法が異なります。平成15年3月以前は給与に対してのみ保険料を支払っていましたが、改正後は賞与に対しても保険料が必要となり、その代わりに月々の保険料率は下がりました。

平成15年3月以前に支払った保険料に対する年金額の計算方法は、下記の通りです。

(受給額)=(平均標準報酬月額)×(7.125/1,000)×(加入月数)

平成15年3月以前は「平均標準報酬月額」、平成15年4月以降は賞与を含む「平均標準報酬額」を使用して受給額を計算します。ただし、年収に占める賞与の割合に極端な大小がなければ、平成15年3月以前の計算方法を考慮しなくても大きな差は出ません。

年金の主な加算は2種類:配偶者加給と付加年金

基礎年金と厚生年金の受給額の計算方法を見てきましたが、厚生年金には配偶者加給、基礎年金には付加年金が加算されます。

そのほかにも「特別支給の厚生年金(加算ではなく65歳より前に受け取れる年金)」や「振替加算」などもありますが、対象になるのは下記に限定されます。

  • 特別支給の厚生年金:昭和36年4月1日までに生まれた男性、昭和41年4月1日までに生まれた女性(厚生年金12月以上加入者)
  • 振替加算:昭和41年4月1日までに生まれた人(所定の要件あり)

①配偶者加給(厚生年金)

配偶者加給は下記要件を満たした人の厚生年金に加算され、加算額は年間39万900円です。

  • 本人:厚生年金の加入期間が20年以上
  • 配偶者:厚生年金の加入期間が20年未満

加算額は大きいですが、加算される期間は「本人が65歳になる翌月から配偶者が65歳になる翌月」までに限定されます。本人が年下の場合、配偶者加給はありません。

また、18歳到達年度の末日(高校卒業)までの子などがいれば下記の加算があります。

  • 1人目・2人目の子:各224,900円
  • 3人目以降の子:各75,000円

②付加年金(基礎年金)

付加年金は付加保険料を支払った人の基礎年金に加算されますが、付加保険料を支払うことのできるのは自営業者などの第1号被保険者だけです。厚生年金加入者と比較して年金額が少なくなる第1号被保険者の年金額を増やすために設けられました。

付加年金の年額は(200円)×(付加保険料支払い月数)で計算され、40年間支払った場合は9万6,000円です。付加保険料は月々400円で40年間の支払い額は19万2,000円ですから、2年間受給すると元が取れる計算です。

また、配偶者加給と異なり一生涯受給できるため、第1号被保険者の人にはおすすめです。

年金増額のための2つの方法

これから年金を受給する人で年金額が200万円を超える人は、長年厚生年金に加入していて平均標準報酬が一定額以上の人だけです。しかし、厚生年金がいい、給与は高いほうがいいとわかっていても、自営業者から会社員になったり給与を急に増やすのは難しいでしょう。

状況によりますが、多くの人が実践できて一定の効果が見込める年金増額方法をご紹介します。
 

年金増額方法①年金加入月数を増やす

基礎年金、厚生年金の受給額の計算式を見てきましたが、どちらの場合も年金加入月数に比例して年金額は増加します。つまり、加入月数を増やすことで年金額を増額することができるのです。

国民年金の加入は60歳までですが、保険料の未納があった人は65歳まで任意加入可能です。納付月数は480か月が上限ですが、基礎年金を増額できます。

会社員の場合は、60歳以降も再雇用などを利用すれば70歳まで厚生年金に加入可能です。年金が始まる65歳まで仕事を続ける人が増えていますが、政府は企業に対し希望すれば70歳まで働ける環境の整備を求めています。

年金増額方法②繰り下げ制度を活用する

年金は65歳からスタートしますが、受け取り開始を遅らせることにより年金額を増額する繰り下げ制度があります。現在は年金開始年齢を70歳まで延長できますが、「年金改革法案」により令和4年4月からは75歳まで延長できることになりました。

1か月の繰り下げで年金額は0.7%増額するので、年金開始を70歳にした場合、5年遅らせることで年金額は(0.7%)×(60か月)=42%も増額します。65歳以降も仕事を続けて年金を受けなくても生活できる人にとっては、効果の高い増額方法です。

年金額の確認方法

年金額の計算方法を説明しましたが、50歳以上の人は毎年送付される「ねんきん定期便」や日本年金機構の「ねんきんネット」でも年金額(見込額)を確認することができます。

50歳未満の人は自分で概算するしかないですが、50歳以上の人はより正確に年金額がわかるねんきん定期便などを活用しましょう。

確認方法①ねんきん定期便で確認する

50歳以上の人の年金定期便には、現在の加入条件が60歳まで継続すると仮定した場合の見込額が掲載されています。現在、国民年金の人は60歳まで国民年金に加入した場合の年金額、厚生年金の人は現在と同じ報酬で60歳まで勤務した場合の年金額です。

ねんきん定期便・裏面の「3.老齢年金の種類と見込額(年額)」欄
 

引用:日本年金機構「令和2年度「ねんきん定期便」(50歳以上の方)」

50歳未満の人のねんきん定期便にも見込額が記載されていますが、これまでの加入実績に対する年金額であるため、今後の加入状況は反映されていません。

確認方法②ねんきんネットで確認する

ねんきんネットは、インターネットで自分の年金加入情報や将来の見込額を確認できるサービスです。年金を受給中の人も現在保険料を支払っている人も利用できます。

ねんきんネットを利用するメリットは、今後の働き方(収入や期間など)や、年金を受け取る年齢など、詳細な条件を設定して年金額を試算できることです。毎月の年金加入状況など、ねんきん定期便よりも詳しい情報も確認できます。

参考:日本年金機構「ねんきんネット」

まとめ:老後にもらえる年金額を計算し老後資金を準備しよう

本記事では、基礎年金と厚生年金の受給額の計算方法を中心に、もらえる年金額の確認方法をご紹介しました。厚生年金の計算は多少難しかったかもしれませんが、大雑把にでも年金額を把握することが重要です。

老後資金の準備は長期間に渡りますので、少しでも早くもらえる年金額を把握して老後対策に活かしましょう。

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