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年金

セカンドライフの中心的な資金になる年金を受け取るには、公的年金の保険料を一定期間支払う必要があります。漏れなく支払っていたはずなのに、今さら10年以上前の未納が発覚したという場合はどうすれば良いのでしょうか。

今回は国民年金保険料の過去の未納について解説します。受給するために必要となる期間を理解することで、自分自身で受給計算ができるようになります。

将来の年金額を左右する問題ですので、未納がある場合は速やかに対応しましょう。

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国民年金の受給計算に必要な4つの期間

老齢年金の受け取りには国民年金保険料の支払いや厚生年金への加入が必要で、決められた期間を超える月数を払わねばなりません。この期間のことを資格期間といいます。

受給にあたり、これまでは資格期間が25年(300月)でしたが、2017年8月1日からはその期間が10年(120月)に変更されました。この期間に算入されるものとして、以下の4つがあります。

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①保険料納付済期間

国民年金の保険料を納めた期間、または厚生年金保険の被保険者期間を保険料納付済期間として資格期間に算入します。

②免除期間

国民年金の保険料負担が重く支払えなくなった場合、申請することで保険料の支払いを免除してもらえる制度があります。この保険料免除制度を利用していた期間も受給資格期間として算入されます。
 

③納付猶予期間

免除期間と同じく、国民年金の納付猶予制度を利用した期間も資格期間に含まれます。免除・猶予期間は受給資格期間としては計算されますが、受給額を算出する際の期間には含まれませんので注意しましょう。

④合算対象期間(カラ期間)

最低10年間必要な資格期間ですが、10年を満たせないケースもあります。そのような人でも年金を受給できるように、年金額への反映はないものの受給資格期間としてみなされる期間があります。

この期間のことを合算対象期間と言い、一般的にはカラ期間とも呼ばれています。合算対象期間の具体事例については、次章で詳しく解説します。

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合算対象期間の具体例

受給資格期間が10年に満たない人であっても年金を受け取ることができるよう設けられているのが、合算対象期間と呼ばれる期間です。

合算対象期間は対象者や被保険者期間などの要件が複雑であり、改正も多いため、それぞれの期間における対象者の条件について必ず日本年金機構のホームページにて確認しましょう。
 

参考:日本年金機構「合算対象期間」

 

対象者 総所得
厚生年金保険や共済年金の被保険者だった人

・昭和36年4月~昭和61年3月の被保険者期間で20歳未満の期間および60歳以上の期間

・昭和36年4月以降に公的年金加入者となった人の、昭和36年3月より前の厚生年金保険等の被保険者期間

厚生年金保険や共済年金の被保険者の配偶者だった人

・昭和36年4月~昭和61年3月の間で、配偶者の国民年金に任意加入しなかった期間

・昭和36年4月以降で、20歳以上60歳未満の老齢年金を受給している者とその配偶者、障害年金受給者とその配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間

その他 昭和36年4月以降で、20歳以上60歳未満の海外在住者もしくは平成3年3月までの学生で、国民年金に任意加入しなかった期間
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国民年金の未納によって起こる3つの問題

本来支払うべき年金保険料を支払わず未納状態を続けていると、さまざまな問題が起こります。特に将来受け取る年金額に影響するため、未納はできるだけ避けなければなりません。

ここでは国民年金の未納によって起こる問題について解説します。

①年金がもらえない、もしくは減る可能性

先述の通り、国民年金の受給にあたっては受給資格期間が10年以上あることが条件です。仮に10年の受給資格期間をクリアしていたとしても、未納期間分、年金額は減額されます。

また、未納期間が長く、10年に未達の場合は年金を受け取ることはできません。年金はセカンドライフの基礎となるお金です。一時的に家計や経済状況が悪化したとしても、回復後はすみやかに保険料を納めるようにしましょう。
 

②障害年金がもらえない可能性

所定の障害状態に該当した場合に受け取ることができる障害年金。国民年金の未納があると、この障害年金の受給にも影響します。

初診日の前々月までの国民年金加入期間のうち、超える期間があると障害年金は受け取ることができません。初診日の前々月までの1年間に未納期間がある場合も同様です。

生活費や治療費として、金銭的な負担を和らげてくれる障害年金ですが、国民年金の未納と関わっていることは覚えておきましょう。
 

③給与等の差し押さえ

一定の収入があるにも関わらず、国民年金保険料を滞納している、もしくは未納状態が続いている場合、強制徴収によって給与や財産が差し押さえられることがあります。

未納の場合、督促状が届くため、督促状を受け取った際にはすみやかに納付しましょう。
 

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ねんきん定期便を活用して納付状況を確認

「過去の未納に気が付かなかった」という状況を避けるために、自分の年金保険料の納付状況は適宜把握することが大切です。

ねんきん定期便」は、日本年金機構から毎年の誕生日月に送付されるはがきです。年に1度しか届かない大切なお知らせですので、できれば次の「ねんきん定期便」が届くまで保管しておきましょう。

「ねんきん定期便」は、年齢によって記載内容が異なります。それぞれの場合の内容を解説します。

通常の「ねんきん定期便」

毎年届く「ねんきん定期便」は、はがきで送付されます。直近1年間の情報が載っており、50歳未満であればこれまでの納付状況に応じた年金額、50歳以上になると年金の概算見込み額が記載されています。

35歳・45歳・59歳に届く「ねんきん定期便」

35歳・45歳・59歳のときに届く「ねんきん定期便」に関しては、通常の「ねんきん定期便」とは異なる内容が記載されています。これらの年齢は節目の年として扱われ、はがきではなく封書という形で書類が届きます。

節目の年の「ねんきん定期便」には、直近1年間だけでなく全期間の年金記録情報が記載されています。35歳と45歳時に届くものにはこれまでの納付状況に応じた年金額、59歳時には年金の概算見込み額が記載されています。

これまでの年金保険料の納付状況が一目でわかる便利な書類です。節目の年に届く「ねんきん定期便」はかならず全て目を通し、過去に未納期間がないか改めて確認しましょう。普段あまり考えることのない年金制度への理解も深めることができます。
 

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追納制度が利用できることも

国民年金の未納があると将来の受給額に影響します。少しでも受給額への影響を小さくするために、追納制度を利用することをおすすめします。

追納制度とは、免除・猶予制度を受けた期間や保険料を納めていなかった期間の保険料を、あとから納付することによって、年金額を増やすことができる制度です。

ただし、何の申請もせずに未納状態となっていると、過去2年分までしか遡って追納することができません。保険料の免除・猶予制度の対象者に限って、追納が認められた月から遡って10年間の保険料を追納できます。

10年以上前の未納保険料があることがわかったとしても、その期間の保険料を遡って納めることはできません。この場合は将来の年金額に影響があるため注意しましょう。また、未納である期間や免除された期間があれば、原則として古い期間から納付することになります。

追納する保険料は社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が安くなります。将来の年金額を少しでも増額させられる上、税金面でのメリットのある追納制度は積極的に活用しましょう。

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まとめ:過去に未納期間がないかチェックし、可能なら追納を

年金制度の基礎となる国民年金の保険料を支払うことにより、老後の年金や障害年金などを受け取ることができます。しかし、過去に未納期間があると年金が減額されたり、支給されない可能性もあります。

毎年届く「ねんきん定期便」を活用しながら、過去の未納期間についてチェックしておきましょう。

未納期間がある場合は遡って保険料を納付し、自分自身の将来のためにもできるだけ未納期間を減らすことを心がけましょう。

将来生活資金の確保として、国民年金だけでなくご自身で今のうちから小さく積み立てておくことをお勧めします。
中でも不動産投資を行うことで効率的大きな資産を積み立てることが可能です。

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