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税金

夫婦それぞれに一定額以上の収入がある場合は、扶養に入ることができません。しかし、産休・育休を取得する場合は、所得控除を利用して扶養に入れる可能性があることをご存知でしょうか。

ここでは産休・育休時に利用したい配偶者控除や配偶者特別控除について解説します。

それぞれの控除を利用することで家計の金銭的な負担も軽くなるため、ぜひ参考にしてください。

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扶養とは

親族から経済的な援助を受けることを扶養と言い、「妻が夫の扶養に入る」という場合等に利用される言葉です。

扶養親族を養うことで生じる負担を軽くするために、日本ではいくつかの制度が設けられています。納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合、所得控除を受けることができます。この所得控除のことを扶養控除と言い、収入から控除額を差し引くことで税負担を小さくすることが可能です。

また、その他の所得控除として配偶者控除配偶者特別控除があり、配偶者の合計所得次第では各種控除を利用することができます。配偶者控除や配偶者特別控除については次章以降で解説します。

配偶者控除とは

納税者本人に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、一定額の所得控除を受けることができます。この控除のことを配偶者控除と言います。


配偶者控除の詳細を以下で解説します。

配偶者控除の概要

配偶者控除は、以下の4つの条件を全て満たす場合に適用されます。

  1. 民法の規定による配偶者であること
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下であること)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと

なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除を受けられないため注意しましょう。

また、夫婦が内縁関係である場合は該当せず、配偶者控除を受けるためには民法上の配偶者であることが必要です。

配偶者控除額

配偶者控除を利用する場合の実際の控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、および控除対象配偶者の年齢により異なります。具体的な控除額は、以下の表で確認しましょう。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額 一般の控除対象配偶者の控除額(70歳未満)
900万円以下 38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1,000万円以下 13万円

出典:国税庁「配偶者控除」

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配偶者特別控除とは

仮に配偶者に48万円(令和元年以前分は38万円)超の所得がある場合は、配偶者控除を受けることができません。しかし、配偶者控除を受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて一定額の所得控除を受けることができる可能性があります。この所得控除のことを配偶者特別控除と言います。

配偶者特別控除の概要

配偶者特別控除は以下の要件を全て満たす人が受けることができます。

  1. 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること
  2. 民法の規定による配偶者であること
  3. 控除を受ける人と生計を一にしていること
  4. その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
  5. 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
  6. 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
  7. 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与にについての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
  8. 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと

上記の要件にあるように、配偶者控除と配偶者特別控除は併用できない点は注意しましょう。また、配偶者控除と同じく、配偶者特別控除も内縁関係の人には適用されません。

配偶者特別控除額

令和2年分以降の配偶者特別控除の所得控除額は以下の通りです。

  控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得金額 48万円超95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

なお、平成30年分・令和元年分と、平成29年分以前では、基準となる配偶者の合計所得金額や控除額が異なります。詳しくは以下でご確認ください。

参考:国税庁「配偶者特別控除」

産休・育休の取得時に活用したい配偶者(特別)控除

子供が生まれる際に産休育休を取得する場合は、配偶者(特別)控除が利用できないか確認しましょう。

ここでのポイントは以下の2つです。

  • 育児休業給付金は非課税
  • 配偶者(特別)控除の活用には申告が必要

それぞれのポイントを以下で解説します。

育児休業給付金は非課税

雇用保険に加入している労働者が育児休業中に給与が一定以上支払われなくなった場合、雇用保険から給付される給付金のことを育児休業給付金と言います。育児休業給付金は、仕事に復帰していない場合、原則子供が1歳となった日の前日まで受け取ることができ、支給対象期間延長要件を満たす場合に限り1歳6ヵ月、または2歳まで給付を受けることができます。

この育児休業給付金は、雇用保険法第12条の規定により非課税ですので、控除対象配偶者に該当するかどうか判定する際の合計所得には合算されません。

そのため、育休取得者の合計所得が例年よりも低くなる場合は、配偶者(特別)控除の適用要件を満たすことがあります。

配偶者(特別)控除の活用には申告が必要

配偶者(特別)控除を利用する際は年末調整確定申告が必要です。最近では夫(子供の父親)が育休を取得することも珍しくないため、家族の状況に応じた適切な申告方法を確認しましょう。

①年末調整

年末調整を利用して配偶者(特別)控除を利用する場合、夫(もしくは妻)の勤務先を通じて申告しましょう。年末調整により配偶者控除が適用されると、後日受け取る源泉徴収表の「控除対象配偶者の有無等」の欄に有(〇印)と記載されます。

②確定申告

年末調整で配偶者(特別)控除の申請ができなかった場合は、確定申告によって還付申告を行います。これは納め過ぎた税金を返してもらう手続きのことを言い、所定の書類を提出することで完了します。

なお、還付申告は毎年の確定申告期間に関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

まとめ:産休・育休取得時は配偶者(特別)控除を活用しよう

配偶者の所得金額次第では、配偶者(特別)控除を利用することができます。一般的に、産休・育休を取得すると年収が下がるため、配偶者(特別)控除の要件を満たしているかどうか確認することが大切です。

妻(夫)が育休を取得する際には、それぞれの合計所得を把握し、必要に応じて配偶者(特別)控除の手続きをしましょう。

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