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家計

家のリフォーム代や子どもの教育費、老後への貯金など、多くの夫婦がお金の面で悩みを抱えています。今まで専業主婦として家事に専念していたものの、パートで生活費を稼ぎたいと思う人はいませんか?

パート先を探す時、「扶養の範囲内で収入を得る必要がある」という言葉を耳にすることもあるでしょう。

この記事では、知っているようで詳しく知らない扶養について詳しく解説します。扶養内に留まりながら働く時の参考にしてください。

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扶養とは

扶養」の言葉を正しく説明できますか? 扶養とは、自分の力では生活が難しく、親族から経済的な援助を受けることを指します。たとえば「妻が専業主婦として夫の扶養に入る」「年金生活の親が子の扶養に入る」などと言い、扶養される人(被扶養者)は相手に養ってもらうことを意味しています。

被扶養者の生活を支えることで生じる負担を軽くするための制度が複数あります。ここでは「扶養」を2種類に大別して紹介します。

  • 税制上の扶養
  • 社会保険上の扶養

税制上の扶養

税制面では、一定の条件を満たす場合、被扶養者は住民税や所得税の支払いが免除され、納税者は扶養控除として所得控除が適用されます。

社会保険上の扶養

健康保険や年金といった社会保険も扶養の概念があります。

一定の条件を満たす場合、社会保険料の支払いが発生せずに健康保険や年金に加入できます。病気やけが、死亡、出産時に保険給付を受けることが可能です。

勤め先の条件によって、年収が106万円以上もしくは130万円以上になると社会保険上の扶養を外れ、自分で社会保険料を負担する必要が出てきます。

扶養控除とは

扶養控除とは、対象となる親族を養っている場合に、一定の所得控除が受けられる制度をいいます。

扶養親族として認められることで、以下の金額が所得控除されます。

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族 同居老親等 58万円
老人扶養親族 同居老親等以外 48万円

その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人のことを「控除対象扶養親族」、19歳以上23歳未満であれば「特定扶養親族」、70歳以上の人なら「老人扶養親族」と呼びます。 

扶養親族の条件

扶養親族として認められるには、国が定める条件に合致している必要があります。その年の12月31日現在の状況において、以下に該当しなければいけません。

  • 配偶者以外の6親等内の血族または3親等内の姻族、都道府県知事から養育を委託された児童(里子)、市町村長から養護を委託された老人である
  • 納税者と生計を一つにしている
  • その年の合計所得金額が48万円以下である
  • 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない

納税者と生計を一つにしているという項目では、子どもへの仕送りも含まれます。振り込みをした時にもらえる金融機関の領収書や通帳のコピーで、証明できるようにしておくと安心です。

また、合計所得金額が48万円(給与所得者であれば年収103万円)を超えると、税制面での扶養親族の要件から外れることも押さえておきましょう。
 

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年収の目安になる!〇〇円の壁

これまでにご紹介した扶養の制度を使うためには、パートをしている妻やアルバイトをしている子供や老後の親などの収入が大きく関係します。それぞれの上限となる金額を、〇〇円の壁と呼ぶのです。

〇〇円の壁を超えてしまうとどうなるのか、ご紹介していきます。
 

103万の壁

税金の扶養内に留まることができる年収の上限を103万の壁といいます。

基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円の合計は103万円です。そのため、103万円以上になるまでは、所得税の支払いが発生しません。

控除額以上になる場合には、超える部分について所得税が課税されます。

また、103万円を超えると、配偶者控除や扶養控除の利用ができません。配偶者であれば、配偶者特別控除への切り替えをすることで、納税する配偶者は所得控除を適用できます。

106万の壁

夫の社会保険からパート先の社会保険へと切り替えなければならない、ボーダーラインになる年収を106万の壁といいます。

以下の条件に当てはまる場合、パート先の社会保険へ切り替えが必要です。

  • 1週間の所定労働時間が、20時間以上である(残業時間は含めない)
  • 1ヶ月あたりの所定内賃金が88,000円以上である(賞与や残業代、通勤手当などは含めない)
  • 雇用期間の見込みが1年以上である
  • 学生でない(夜間、通信、定時制の学生は対象となる)
  • 以下のいずれかに該当する
  •   ・従業員の数が501人以上の会社で働いている   ・従業員の数が500人以下の会社で働いているが、社会保険に加入することについて労使で合意がなされている

当はまらない場合には、130万円を超すまでは配偶者の社会保険に入り続けることができます。

130万の壁

夫の社会保険に入り続けることができる年収の上限を130万の壁といいます。

106万円以上になって夫の社会保険に入っていた人は、130万円で保険を切り替える義務が発生します。パート先の社会保険か国民健康保険に加入してください。国民健康保険に加入したい時には、国民年金の手続きも忘れずに行う必要があります。

所得税だけでなく保険料と年金の負担が増えることから、パートで働く人の多くは130万円を超えないよう調整しています。少し超す程度では損をしてしまうので、130万円以上の収入を得るために働く時は、働き方を変えることをおすすめします。

また、あらかじめパート先に伝えておくと安心です。社会保険の扶養内に留まることができるよう、シフトを調整してもらうことをおすすめします。

150万の壁

150万の壁とは、配偶者特別控除を最大限(38万円)まで利用できる年収の上限です。

150万円以上の所得を得ながら、配偶者特別控除を利用し続けることも可能です。しかし、166.8万円まではおおよそ5万円刻みで控除額が減額されます。それ以降は、おおよそ10万円刻みで控除額が減額されるので意識しておくと安心です。

夫の税負担に影響を与えるものなので、家庭内でよく話し合う必要があります。
※配偶者控除については、夫の年収制限があります

201万の壁

201万の壁とは、配偶者特別控除を利用できる年収の上限です。201万円以上になると、配偶者特別控除の控除額が0円になります。

控除がなくなるので夫の税金は増えますが、上限がなくなるため世帯の手取りを増やすことができるようになります。パートだけでなく、正社員やフルタイムといった自由な働き方も可能です。
 

まとめ:扶養控除を利用できる年収を知り、家庭に合った働き方を選ぼう

扶養控除とは何か、それぞれに関係がある年収の壁についてご紹介しました。貯蓄や生活費、将来のプランをしっかりと話し合い、家庭に合った働き方を選びましょう。

扶養を抜けて、再び入り直すこともできます。元気に働くことができる間にしっかり世帯の手取りを増やしておくと、将来も安心です。
 

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