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税金

離婚死別といったさまざまな事情で、国による経済的な支援を必要としている家庭があります。この場合は児童扶養手当を受給できますが、受給者の所得額に応じて支給額が異なるという点をご存知でしょうか。

ここでは児童扶養手当の所得制限について解説します。この記事を読むことで、子育て世帯が利用できる制度への理解が深まります。児童手当についても解説しますのでご自身の家庭が該当するかを理解し、必要に応じて申請しましょう。

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児童扶養手当とは

児童扶養手当は離婚などによってひとり親家庭になった世帯などの生活の安定と自立の促進を目的に支給されている手当です。児童扶養手当について以下の3つのポイントを解説します。

  • 支給対象者
  • 支給額
  • 支給時期

支給対象者

支給対象者は、以下のいずれかの要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を看護する母、看護し、かつ生計を同じくする父または養育する者です。

  • 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童 
  • 父(母)が死亡した児童 
  • 父(母)が児童扶養手当法施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童 
  • 父(母)の生死が明らかでない児童
  • 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 
  • 父(母)が法令により引き続き1年以上拘束されている児童 
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童 

引用元:総務省「児童扶養手当制度の概要」

支給額

児童扶養手当の支給額は物価スライド制を採用しており、毎年金額が改定されます。令和2年以降の支給額は以下の通りです。2人目以降は加算額がある点には注意しましょう。なお、一部支給と全部支給についてはのちほど詳しく解説します。

養育する児童数 全部支給 一部支給
1人 43,160円 43,150円から10,180円まで
2人目の加算額 10,190円 10,180円から5,100円まで
3人目以降の加算額 6,110円 6,100円から3,060円まで

出典:厚生労働省「児童扶養手当の支給対象者」

支給時期

令和元年10月までは年3回の支給でしたが、令和元年11月より年6回に変更されました。

現在は1月・3月・5月・7月・9月・11月の隔月支給です。

児童扶養手当と児童手当の違い

児童扶養手当と同様、子供に支給される手当に児童手当があります。児童扶養手当と混同しやすい制度であるため、ここでは児童手当についても解説します。

児童手当の支給対象は中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している者です。児童扶養手当と違い、父母の条件などは設けられていません。また、支給額は以下の通りです。

児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

出典:内閣府「児童福祉制度のご案内」

児童手当の支給月は、2月・6月・10月の年3回です。

なお、児童手当の申請は出生や引っ越しによる転入から15日以内に行う必要があります。申請が遅れると遅れた月分の手当を受給できないため注意しましょう。

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児童扶養手当には所得制限がある

ひとり親家庭等の支援を目的として給付される児童扶養手当は、支給要件に当てはまる場合でも所得制限によって受給対象から外れることもあります。児童扶養手当の所得制限限度額は以下の通りです。

税法上の扶養親族等の数 全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人 19万円 192万円
1人 57万円 230万円
2人 95万円 268万円
3人 133万円 306万円
4人 171万円 344万円
5人 209万円 382万円

出典:総務省「児童扶養手当の現況届の提出の見直し」(2017年)

2種類の支給区分

児童扶養手当は、受給者および受給者と生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が一定の金額を上回っている場合は、手当の一部もしくは全部を支給しないと定められています。支給区分は一部支給全部支給の2つがあり、それぞれに限度額が設定されています。

一部支給

一部支給とは、所得が受給資格者本人の所得制限限度額における全部支給の範囲を超えているものの、一部支給の範囲内に収まっている人が対象です。なお、一部支給は手当の一部が支給停止となるため支給停止通知書が交付されます。

全部支給

児童扶養手当における全部支給は、所得が受給者本人の所得制限限度額における全部支給の範囲内である人が対象で、手当を満額受給できます。

所得額の算出方法

児童扶養手当の月額の決定基準となる所得額は以下の式を用いて算出します。

所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費-8万円(社会保険料相当額)-諸控除

養育費

児童扶養手当制度において、受給資格者が母(父)であり、その監護する児童の父(母)から養育費を受け取る場合、その金額の8割が所得に算入されます。

諸控除

寡婦(寡婦)控除や特別寡婦控除、障がい者控除は諸控除として所定の金額を所得額から差し引きます。

【令和3年3月分から】児童扶養手当における変更点

現行の制度では遺族年金や障害年金、老齢年金といった公的年金等と児童扶養手当の両方を受け取る場合、児童扶養手当の一部もしくは全部を受給することができません。

しかし、令和3年3月分から制度が改正され、障害年金の受給者は児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受け取ることができるようになります。

また、障害年金以外の公的年金受給者のうち、その額が児童扶養手当額を下回った場合は差額を児童扶養手当として受給することが可能です。

そのため、上記のケースに当てはまる場合は手続きが必要です。手続きは居住している市町村役場にて行います。手続きの際は公的年金給付等受給状況届や公的年金給付等受給証明書が必要ですので予め準備しておきましょう。

参考:厚生労働省「児童扶養手当を受給している皆様へ」

まとめ:児童扶養手当には所得制限があるため注意しよう

この記事では児童扶養手当における所得制限について解説しました。以下の3つのポイントをおさえておきましょう。

  • 児童扶養手当は一人親世帯などが対象
  • 児童扶養手当の受給には所得制限がある
  • 令和3年3月以降に公的年金等と児童扶養手当を併給する場合は手続きが必要

児童向けの給付である児童手当の内容も確認し、児童扶養手当が必要な場合はすみやかに申請しましょう。

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