大学生の子どものアルバイト収入が増えて、「子どもが扶養から外れて税金が高くなるのでは?」「アルバイト代がいくらになれば扶養から外れるのだろう?」と不安や疑問を感じることはありませんか。
今回の記事では、子供が扶養になるメリットと扶養を外れる基準について解説します。この記事を読めば、 アルバイト代を抑えて扶養の範囲内にしたほうが得するケースがわかります。
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「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」
扶養の範囲内で働きたいと考える人は多いですが「いくらまでが扶養の範囲内か」「扶養によるメリットは何か」正確に言える人は少ないでしょう。理由の1つは、扶養には次の2種類があり、2つを混同して理解している人が多いためです。
- 税法上の扶養
- 社会保険の扶養
税法上の扶養対象は収入103万円以内の人であるのに対し、社会保険の扶養対象は収入が130万円未満の人です。
扶養について理解するには、「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」を区分して考えることがポイントです。
「税法上の扶養」に入ると親の税金が安くなる
「税法上の扶養」に入るメリットは、親の税金が安くなることです。
大学生の子供など、所得税法で定められた親族を扶養している親は、所得税や住民税を計算するとき、一定額の所得控除を受けられるため税金が安くなるのです。この仕組を「扶養控除」といい、 控除額は親族の年齢などにより異なります。
扶養親族の区分と所得税・住民税の控除額
区分 | 年齢 | 控除額 | |
所得税 | 住民税 | ||
一般の扶養親族 | 16歳以上19歳未満、 23歳以上70歳未満 |
38万円 | 33万円 |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | 45万円 |
老人扶養親族 (同居老親(※)等) |
70歳以上 | 58万円 | 45万円 |
老人扶養親族 (同居老親以外) |
70歳以上 | 48万円 | 38万円 |
(※)同居する70才以上の親のこと。
大学生の多くは「特定扶養親族」に該当するので、その親は所得税で63万円・住民税で45万円の所得控除を受けることができます。親の所得税率・住民税率がそれぞれ10%の場合、所得税で6.3万円・住民税で4.5万円、税金が安くなります。
「社会保険の扶養」に入ると大学生の社会保険料が必要ない
「社会保険の扶養」に入るメリットは、被扶養者(扶養される人)は健康保険料を(配偶者は国民年金保険料も)支払う必要がないことです。
- 大学生などの親族は「被扶養者」として親の健康保険に保険料なしで加入できる。
- 配偶者は第3号被保険者として国民年金保険料の支払いも不要。
つまり、「税法上の扶養」は扶養者である親の税金が安くなるメリットがあり、「社会保険の扶養」は被扶養者の社会保険料が要らないというメリットがあります。
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学生の収入が103万円を超えることによる影響
大学生の収入が大学生の収入が103万円を超えると「税法上の扶養」から外れるため注意が必要です。
「税法上の扶養」から外れると親の税金が高くなる
「税法上の扶養」から外れると、親は前述の「扶養控除」を受けられなくなり税金が高くなります。
「税法上の扶養」となる親族の収入要件は、「年間の合計所得金額が48万円以下」です。パートやアルバイトの収入は55万円の給与所得控除を受けられるので、 収入103万円を超えると扶養から外れてしまいます。
大学生など特定扶養親族の所得控除額は所得税で63万円・住民税で45万円と大きいため、扶養控除が使えないと親の税金は大幅に増えます。親の税金が10万円以上アップするケースもあるので、パートやアルバイトの収入をいくらにするのかは慎重に考えましょう。
「税法上の扶養」から外れると学生の収入に所得税がかかる場合がある
収入が103万円を超えて「税法上の扶養」から外れると同時に、パートやアルバイトの収入に所得税がかかることにも注意が必要です。
パートやアルバイトの収入で所得控除できるのは基礎控除額(48万円)と給与所得控除額(55万円)の合計103万円で、それを超える収入には税金がかかるからです。
ただし、アルバイト先で扶養控除等申告書の「勤労学生」欄を記載して提出した場合、27万円の所得控除を受けられます。この場合は103万円ではなく、所得控除の合計額130万円を超えると所得税が発生します。
たとえば、扶養控除等申告書を提出している場合、アルバイト収入が153万円のときの所得税は、次の計算で1.15万円万円です。
(所得税額)=(収入153万円ー所得控除額130万円)✕(所得税率5%)=1.15万円
参考:国税庁「所得税の税率」
学生個人の住民税が発生する所得にも注意
一定収入を超える場合は、住民税が課税されることに注意が必要です。
一般的には、住民税(所得割)の場合、基礎控除は43万円(2019年分以前は33万円)、給与所得控除は55万円(2019年分以前は65万円)なので、勤労学生控除の26万円を合わせると、124万円まで非課税です。
学生の収入が130万円を超えることによる影響
大学生の収入が130万円を超えると「社会保険の扶養」から外れるため注意が必要です。
「社会保険の扶養」から外れると国民健康保険料の支払いが必要になる
「社会保険の扶養」から外れると、親の健康保険に入れなくなるため、自分で保険料を支払って「国民健康保険」に加入しなければなりません。また、第3号被保険者であった配偶者はその資格を喪失します。
健康保険の被扶養者と第3号被保険者の対象者となるのは、年収が130万円以内の人と定められているからです。
大学生は社会保険(健康保険や厚生年金)に加入できないため、自分で保険料を支払って「国民健康保険」に入らなければなりません。保険料は各地方自治体で異なりますが、収入が150万円ならば10万円前後になります。
また、収入(※)によっては国民年金保険料の「学生納付特例制度」が使えなくなるため、20歳以上の学生は保険料支払い(令和4年度は月1万6,590円)も必要になります。
(※)(128万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除等)を超えると特例が使えません。
「勤労学生控除」を利用している場合は税金が発生する
パートやアルバイトの収入が103万円を超えると所得税がかかります。しかし、所定の要件を満たす大学生は、「勤労学生控除」として27万円(住民税は26万円)の所得控除を受けられます。つまり、収入が130万円までは所得税がかかりません。(住民税は126万円まで)
もし、「勤労学生控除」を利用していた大学生の収入が130万円を超えると所得税が発生します。健康保険料(場合によってはプラス国民年金保険料)と税金の支払いが必要になるため、負担増となります。
参考:国税庁「勤労学生控除」
まとめ:大学生のアルバイトは世帯全員の損得を考慮して労働時間を調整しましょう
扶養には「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」があります。
「税法上の扶養」を外れると、親の税金負担が10万円以上増えることもあります。また、「社会保険の扶養」を外れると、大学生でも国民健康保険料(所得によっては国民年金保険料)と税金を支払う必要があります。
扶養を外れた場合は親を含め大きな負担が発生するため、大学生がいくらまでアルバイトするかは世帯全員の損得を考慮して慎重に決めましょう。
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