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扶養から外れるタイミングはいつ?必要な手続きも解説します

1年間の給与額次第では、配偶者の扶養に入ることができます。扶養に入るために勤務シフトを調整している人もいるでしょう。しかし、本当に扶養に入る基準について正しく理解しているでしょうか。気づかぬうちに基準額を超過し、扶養から外れてしまうということにもなりかねません。

そこで本記事では、扶養の概要と実際に扶養から外れるタイミングを解説します。扶養から外れるタイミングを理解しておくことで、「うっかり扶養の対象でなくなった」という事態を避けることができます。

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2種類の「扶養」がある

「夫の扶養に入っている」「子供が小さいうちは扶養の範囲内で働きたい」などと表現することもある「扶養」は、一般的に以下の2種類に分けられます。

  1. 健康保険(社会保険)上の扶養
  2. 税法上の扶養

2種類の扶養について、ひとつずつ解説します。

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①健康保険(社会保険)上の扶

健康保険(社会保険)上の扶養は、保険料に関する扶養を指します。例えば、被扶養者は健康保険料を納めることなく保険証が発行され、健康保険を利用することができます。

被扶養者の範囲

健康保険(社会保険)上の被扶養者は被保険者の直系親族であり、以下の通りです。

  • 配偶者
  • 兄弟姉妹
  • 父母
  • 祖父母
  • 曾祖父母

なお、上記の親族であれば同居要件はありません。

被扶養者になるための収入基準

被扶養者は被保険者により生計を維持されていることが必要です。被扶養者の認定条件は、被保険者と同一世帯に属しているかどうかで異なります。

世帯の状況 被扶養者の収入基準
被保険者と同一世帯 被扶養者の年間収入が130万円未満かつ、被保険者の年間収入の1/2未満
被保険者と別世帯 被扶養者の年間収入が130万未満かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない

出典:全国健康保険協会「被扶養者の収入の基準」

単に収入が低いからといって健康保険(社会保険)上の扶養に入れるわけではない点に注意しましょう。

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②税法上の扶養

健康保険(社会保険)上の扶養の他に税法上の扶養があります。税法上の扶養とは、所得税や住民税に関する扶養を指します。税法上の被扶養者は扶養親族と呼ばれ、以下が扶養親族の条件です。

  • 配偶者を除く6親等内の血族及び3親等内の姻族
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が48万円以下

税法上の扶養親族がいる場合に利用できる所得控除として、基礎控除扶養控除配偶者控除があります。

基礎控除

収入額が一定額以下の人全員が対象となるのが基礎控除です。控除額は納税者本人の合計所得により異なります。

扶養控除

扶養親族がいる場合に扶養者が利用できる控除を扶養控除と言います。扶養控除はその年の12月31日時点の年齢が16歳以上の人が対象です。

配偶者控除

納税者と生計を一にしている民法上の配偶者がいる場合は配偶者控除の対象です。配偶者控除の利用には、年間の合計所得が48万円以下であることが条件です。

仮に配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であれば、配偶者特別控除を利用できます。配偶者控除、配偶者特別控除のいずれかを利用する場合、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることを確認しましょう。

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扶養から外れるタイミングはいつ?

これまで扶養される立場であった人がパートなどで収入を得るようになった場合、どのようなタイミングで扶養から外れるのでしょうか。

扶養から外れるタイミングも、健康保険(社会保険)上と税法上に分けて確認する必要があります。それぞれのケースを以下で解説します。

①健康保険(社会保険)上の扶養

給与収入130万円を超えると健康保険(社会保険)上の扶養から外れます。被扶養者の年間収入が増え、被扶養者の要件を満たさなくなれば手続きが必要です。ここで言う年間収入とは、扶養に該当する時点および、認定された日以上の年間の見込み収入額を指します。

給与収入が130万円を超えた場合と規定されていますが、目安として給与月額が108,333円を継続して超えるときは扶養から外れる手続きを行いましょう。

②税法上の扶養

給与収入が150万円を超えると、配偶者特別控除を満額利用すること出来なくなるため扶養から外れます。平成30年1月の配偶者特別控除の見直しによって、夫が配偶者特別控除を利用する場合の妻の年収は103万円から150万円に変更されましたので注意しましょう。

ただし、所得税の課税対象になるかどうかの分かれ目である「103万円の壁」基準は、いまも変更されていません。

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扶養から外れる際に必要な手続き

就職などで扶養から外れる場合は手続きが必要です。手続きにおいても、健康保険(社会保険)上と税法上では手続きが異なります。手続きの内容を理解しすみやかに対応しましょう。

①健康保険(社会保険)上の手続き

健康保険(社会保険)上の扶養から外れる場合、「被扶養者(異動)届」を提出します。扶養から外れる手続きは、130万円を超えた日など事実発生から5日以内に被保険者が事業主を経由して行う必要があります。

なお、健康保険(社会保険)上の扶養から外れる場合、勤務先の社会保険に新たに加入するか、国民年金と国民健康保険に加入するかどちらか選びましょう。

勤務先の社会保険に加入する場合

勤務先の社会保険に加入する場合は、事業主を通して被保険者資格取得届を提出します。健康保険厚生年金保険に加入することになるため、年金手帳もしくはマイナンバーを準備しましょう。

国民年金と国民健康保険に加入する場合

扶養から外れた後に勤務先の社会保険に加入せず、国民年金と国民健康保険に加入する際は被扶養配偶者非該当届を事業主経由で提出します。

また、会社に資格喪失証明書の発行を依頼しましょう。資格喪失証明書は国民年金や国民健康保険に加入する際に、扶養から外れた日を証明する書類です。なお、国民年金と国民健康保険に加入する場合は、扶養を外れた日から14日以内に市役所等で手続きを行いましょう。

②税法上の手続き

税法上の扶養を外れる際は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載されている扶養家族の名前を消します。年末調整で手続きを行うこともできますが、扶養から外れる見通しとなった時点で勤務先に申し出るようにしましょう。

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扶養から外れたことを申告しなかった場合

扶養から外れているにも関わらず手続きをしなかった場合、所定の方法で保険料や年金、税金を納める必要があります。特に自分で国民年金や国民健康保険に加入する場合は、資格喪失日に遡って保険料や年金を支払わなければなりません。

また、所得税の扶養は扶養から外れたことを申し出ない限り、扶養対象者がいるものとして年末調整が行われます。この場合、確定申告での修正が必要です。

まとめ:収入が扶養の範囲内か確認しよう!

今回は扶養から外れるタイミングについてご紹介しました。扶養には健康保険(社会保険)上税法上の2種類があり、扶養から外れる条件や実際の手続きは異なります。

被扶養者としての恩恵を受けるためにも、収入額をきちんと把握し、扶養の範囲内であることを適宜確認しましょう。

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