「がんばってパートを増やそう」と思ったものの、扶養から外れてしまうのではと不安になる方がいらっしゃいます。しかし、いくら稼ぐと扶養から外れてしまうのか、具体的にはわかっていない場合も。「年収の壁」という言葉は耳にしますが、具体的な金額はどの程度でしょうか。
本記事では、扶養についての概要と、扶養から外れるメリットデメリット、4つの「年収の壁」についてご紹介します。扶養の内容や条件がわかり、自分がどの扶養から外れない方が得かを判断できるので、どのくらい働けばいいかを逆算できます。
パート主婦、一番お得なのは?
税金や保険料、年収の壁、扶養など分からない...何が一番パート主婦にとってお得?という方におすすめなのは、「社会保険の扶養に入って130万未満がお得」といえます。
詳しい条件などは下記で紹介しますが、勤務先によって130万円未満でも扶養外になってしまうこともあるので注意しましょう。そうなった場合には、年収を気にせずフルタイムでたくさん働くのがお得といえるでしょう。
そもそも扶養とは「家族を養っている納税者の負担を軽減する制度」
「働きすぎると扶養から外れて損をする」とよく耳にしますが、そもそも扶養とは何でしょうか。扶養は「自分だけでは生活できない家族や親族を養うこと」です。家族や親族を扶養することは大変なため、課税所得の減額や家族の保険料の免除など、納税者の負担が一定程度軽減される仕組みになっています。
扶養には次の2種類があります。
- 税制上の扶養
- 社会保険上の扶養
それぞれ、扶養の対象となる条件が異なるため違いを認識しておくことが大切です。以下で2種類の扶養についてご説明します。
税制上の扶養
税制上の扶養は、扶養されている配偶者の給与所得が年103万円以下の場合、扶養者が「配偶者控除」を受けられる制度です。また、扶養されている配偶者の給与所得が年103万〜201万6,000円以下なら「配偶者特別控除」を受けられます。
配偶者控除および配偶者特別控除は、いずれも扶養者の課税所得にかかる控除です。控除額は扶養者自身の所得額によって異なります。
どちらの控除も、扶養者の合計給与所得が以下の3段階のいずれに該当するかによって、控除額が決定されます。なお、合計給与所得が1,000万円超の場合は、控除は受けられません。
- 900万円以下
- 900万円~950万円以下
- 950万円~1,000万円以下
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養は、扶養される人の年間収入が130万円未満の場合、社会保険料を払わなくて良い制度です。扶養者の健康保険や国民年金保険が、扶養される人にも適用されます。扶養者自身の保険料負担額は、扶養する・しないに関わらず変わりません。
そのため、1人分の社会保険料で2人分をカバーでき、非常にお得です。ただし、扶養される人の年間収入が扶養者の2分の1未満であることが条件です。また、社会保険上の扶養は扶養される人の勤務先や働き方によって、年間収入が106万円以上で扶養から外れる場合があります。詳しくは後述します。
扶養から外れない方が得?扶養に関するメリットデメリットを解説
「扶養が2種類あるのはわかったけれど、結局どうするのが一番いいのか」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。扶養に入っていると、納税額が減らせて社会保険料の支払いが1人分で済みます。
それでは、扶養から外れると損しかないのでしょうか。実は、扶養から外れることにはメリットとデメリットの両方が存在します。以下でそれぞれについて解説いたします。
扶養から外れるメリット
扶養から外れると、次の2つのメリットがあります。
- 扶養されていた人が自由に働くことができる
- 社会保険の保障が手厚くなり老後の年金が増える
「扶養は入っておかないと損」とよく耳にしますが、扶養から外れることで得られるメリットもあります。ご家族の生活状態によっては、扶養を外れることで現在の生活がより充実し、将来の自分の生活への備えも作れる場合があります。どのようなメリットを得られるのか、以下でご説明します。
①扶養されていた人が自由に働くことができる
今まで扶養されていた人が、扶養から外れることで自由に働けるようになります。扶養に入っている間は「稼ぎ過ぎたら扶養から外れてしまう」と、働く量をセーブしてしまいがちです。
しかし、扶養から外れると年収を抑える必要がないため、シフトを増やしたり好条件の勤務先に移ったりできます。また、状況次第ではフルタイムの正社員になることも選択肢の1つです。社会の中で思う存分活躍したいなら、扶養から外れた方が生き生きと過ごせます。
②社会保険の保障が手厚くなり老後の年金が増える
扶養から外れると、結果的には今まで扶養に入っていた人の社会保険の保障が手厚くなり、老後の年金が増える可能性があります。扶養されている場合、社会保険料の負担はないですが、老後に受け取れる年金は国民年金のみです。
扶養から外れた後は自分で社会保険料を負担する必要があります。しかし、勤務先が社会保険完備なら、厚生年金に加入できます。厚生年金は国民年金よりも保障が手厚いため、自分の年金を増やすことができ将来的にゆとりのある老後を迎えられます。
扶養から外れるデメリット
扶養から外れると、次の3つのデメリットがあります。
- 扶養されていた人が住民税や所得税を支払わないといけない
- 扶養していた人の節税効果がなくなる
- 扶養されていた人に社会保険料を負担する義務が生じる
①②が税制面、③が社会保険面で起こるデメリットです。どのようなデメリットか、それぞれについてご説明します。
①扶養されていた人が住民税や所得税を支払わないといけない
扶養から外れると、今まで扶養されていた人が自分の住民税や所得税を納める義務が生じます。税制上の扶養の範囲内なら、住民税と所得税を納める必要はありません。しかし、収入を多く得て税制上の扶養から外れてしまうと、扶養されていた人には納税義務が発生します。
②扶養していた人の節税効果がなくなる
扶養されていた人が扶養から外れると、扶養していた人が得ていた節税効果が失われます。配偶者の所得が扶養内だと、配偶者控除が適用され、扶養者の納めるべき所得税および住民税が減額されます。しかし、扶養から外れてしまうととそれらの節税も行なうことができません。
③扶養されていた人に社会保険料を負担する義務が生じる
扶養されていた人が扶養から外れることで、社会保険料を負担する義務が生じます。社会保険上の扶養内であれば、扶養者の健康保険が適用され、国民年金保険料も支払う必要はありません。扶養から外れると、自分で年金保険料や健康保険料を支払わなければなりません。
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「年収の壁」とは?扶養の条件から外れるラインのこと
「扶養を考える時に、年収に気をつけなければいけないと聞いたことがある」という方もいらっしゃるでしょう。それが、よく言われる「年収の壁」であり、扶養から外れる年収ラインのことです。年収の壁は、次の4段階に分かれています。
- 106万円の壁
- 130万円の壁
- 150万円の壁
- 201.6万円の壁
各段階の壁はどういうものなのか、また、その壁を超えることで扶養上どのような影響を受けるのかを以下でご説明します。
①社会保険の扶養に関係する「106万円の壁」
扶養されている人の勤務状況が次の5条件を満たすと、社会保険の扶養から外れて勤務先の健康保険と厚生年金に加入しなければなりません。
- 週20時間以上働いている
- 賃金が月額8万8,000円以上つまり年額106万円以上
- 雇用期間が1年以上と見込まれている
- 従業員数が501人以上
- 学生ではない
これら5条件を満たすと、パートやアルバイトであっても、勤務先の健康保険と厚生年金に加入して保険料を支払う義務が生じます。
②社会保険が全員に適用になる「130万円の壁」
扶養されている人の年収が130万円を超えると、勤務先の状況や勤務形態にかかわらず、扶養から外れて全員社会保険料を支払う必要があります。「自分は単なるパートなのに」と思うかもしれませんが、年収130万円を超えた段階で扶養外となります。
「国民健康保険と国民年金」または「勤務先の健康保険と厚生年金」のいずれかに加入し、各社会保険料を支払う必要があります。
③配偶者特別控除に関係する「150万円の壁」
扶養されている人の年収が150万円以下の場合、扶養者が受けられる控除は配偶者控除または配偶者特別控除の満額38万円です。しかし、150万円以上になると配偶者特別控除が段階的に減っていきます。控除額が減ることで、扶養している人の所得税および住民税の納税額が増え、税負担が重くなります。
④配偶者特別控除が条件無しで受けられなくなる「201.6万円の壁」
扶養されている人の年収が201.6万円を超えると、勤務形態や扶養者の年収にかかわらず、配偶者特別控除が受けられなくなります。つまり、年収201.6万円は、税制上の扶養および社会保険上の扶養のどちらからも完全に外れる年収です。
よくある質問
Q:扶養とは?
A:「自分だけでは生活できない家族や親族を養うこと」です。家族や親族を扶養することは大変なため、課税所得の減額や家族の保険料の免除など、納税者の負担が一定程度軽減される仕組みです。
Q:扶養を外れるならいくら稼げば得?
A:社会保険の扶養を抜けて働くとしたら年収140万円以上~150万円以上(月収約12.5万円以上)稼ぐのがおすすめです。
Q:一番損する年収は?
A:130万円を少し超えるくらいの金額です。130万円ほどだと社会保険料がかかり手取りが減ってしまいます。
Q:月いくら稼ぐと扶養から外れてしまう?
A:協会けんぽの場合だと被扶養者の月収が108,334円を超える、または年収130万円以上が見込まれると扶養を外れてしまいます。
Q:年収130万円以上になるといくら払う必要がある?
A:扶養から外れて国民年金(月額1万6520円)と国民健康保険(自治体・収入によって異なる)の保険料を払う必要が出てきます。
Q:一度扶養から外れてしまうと戻れない?
A:一度もし、収入が増えて扶養から外れてしまっても「扶養でいられる条件」を満たせば扶養に戻ることができます。しかし、扶養を外れてしまうと会社独自の福利厚生がもらえなくなる場合があるので注意しましょう。
Q:扶養から外れるデメリットはある?
A:
- 扶養されていた人が住民税や所得税を支払わないといけない
- 扶養していた人の節税効果がなくなる
- 扶養されていた人に社会保険料を負担する義務が生じる
Q:扶養から外れるメリットは?
A:
- 扶養されていた人が自由に働くことができる
- 社会保険の保障が手厚くなり老後の年金が増える
Q:勤務先の健康保険と厚生年金に入る必要がでてくるタイミングは?
A:以下の5条件を満たすと入る必要が出てきます。
- 週20時間以上働いている
- 賃金が月額8万8,000円以上つまり年額106万円以上
- 雇用期間が1年以上と見込まれている
- 従業員数が501人以上
- 学生ではない
まとめ:働き方やライフプランに合わせて扶養をうまく活用しよう
扶養についての概要や年収の壁についてご紹介しました。以下の3つのポイントを確認しておきましょう。
- 扶養には税制上と社会保険上の2種類がある
- 扶養から外れることには、メリットとデメリットの両方がある
- 年収の壁は4段階ある
扶養はお得な面が多いですが、扶養に縛られて働き方を制限してしまうことはもったいないです。自分の望む働き方やライフプランに合わせて、扶養をうまく活用すると、経済的にも満足できる結果が得られます。