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家計

養う家族がいる場合、税金や社会保険料の負担を減らせる扶養制度。共働きの場合には、子供をどちらの扶養に入れるほうがお得なのか迷うかもしれません。

今回は、扶養について基礎から徹底解説します。夫婦どちらの扶養に子供を入れたほうが良いのか判断する基準やシミュレーションのほか、制度を使うときの注意点も紹介していきます。

この記事を読めば、あなたのご家庭では夫と妻どちらの扶養に入れるべきなのか分かるようになるでしょう。

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扶養控除とは?

年末調整の時期になるとよく耳にする扶養控除。「なんとなくは知っているけれど、説明はできない」という人も多いでしょう。実は、一般的に使われる扶養控除と本来の扶養控除の意味が異なっていることを知っていますか。

この章では、扶養控除について解説していきます。

扶養控除とは、子供など扶養している家族がいる場合に受けられる所得控除のひとつです。扶養している家族がいる場合は、生活費が多くかかるため、税金が免除される仕組みになっています。

一般的に言われる「扶養内で働く」というのは、所得控除である「配偶者控除」や「扶養控除」で控除される金額以内に収入を抑えることを指します。そのため、「扶養控除」と「配偶者控除」をまとめて「扶養控除」と考えている方が多いです。

しかし、扶養控除と配偶者控除はそれぞれ別の所得控除です。この記事では、扶養控除と配偶者控除を合わせて「扶養制度」と呼ぶこととします。

扶養は2種類ある

扶養控除は所得控除のひとつで、一般的に使われる言葉の意味と異なっていることを説明しました。扶養について正しく理解するために詳しく見ていきましょう。 実は、扶養は以下の2種類に分けられます。

  1. 税法上の扶養
  2. 健康保険上の扶養

適用条件が異なるので、ひとつずつ解説します。

税法上の扶養

税法上の扶養とは、所得税や住民税に関する扶養のこと。税法上の被扶養者は、扶養親族と呼ばれます。扶養する人は、所得控除を受けられ、所得税や住民税の負担が減ります。 税法上の扶養に該当する所得控除の代表例は、以下の3つです。

  1. 基礎控除
  2. 扶養控除
  3. 配偶者控除

基礎控除

基礎控除は、一定額以下の収入がある人全員が対象になる所得控除です。控除の額は、住民税と所得税で異なるので間違えないようにしましょう。

納税者の所得と基礎控除額を表にまとめます。

納税者の合計所得 住民税の基礎控除 所得税の基礎控除
2,400万円以下 43万円 48万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円 32万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円 16万円
2,500万円超 0円 0円

扶養控除

扶養控除とは、扶養親族がいる場合に扶養者が受けられる所得控除です。扶養控除は、基本的に以下の扶養親族の条件を満たすときに適用され、生計を共にしていれば同居の必要はありません。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

引用元:扶養控除の対象

人によっては分かりにくいと感じるかもしれません。簡単に言い換えると以下のようになります。ひとつずつ当てはまるかどうか確認してみましょう。

  • 配偶者以外の近い親族。または、里親として引き取った子供、または市町村長から養護するように依頼された高齢者。
  • 生活費を負担している。
  • 年間の所得が年間48万円以下であること。給与(会社に勤めの収入)のみの場合は年間103万円以下。
  • 事業所得を得ていないこと。(自営業や個人事業主としての収入がないこと。)

なお、扶養控除額は被扶養者の年齢によって異なります。被扶養者の年齢と扶養控除額の対応は以下の通りです。 

被扶養者の年齢 住民税の扶養控除額 所得税の扶養控除額
15歳以下 0円 0円
16〜18歳 33万円 38万円
19〜22歳(特定扶養親族) 45万円 63万円
70歳以上(同居老親等) 45万円 58万円
70歳以上(同居老親等以外) 38万円 48万円
上記以外の扶養親族 33万円 38万円

ここで注意しておきたいポイントは、扶養控除の対象は16歳以上からということです。16歳になるまでは児童手当が支給されるため扶養控除の対象外になります。 

配偶者控除

配偶者控除は、一定の条件を満たす配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。配偶者控除の適用条件は以下の通りです。

  • 民法上の配偶者
  • 納税者と生計が同じ
  • 年間の所得が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 個人事業主の配偶者より家族従業員として給与を受けていない

控除額は納税者の所得額によって決まります。所得と配偶者控除額の関係をまとめました。

納税者の合計所得 配偶者控除額
900万円以下 38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1,000万円以下 13万円

※配偶者の年齢が70歳以上であれば、「老人控除対象配偶者」となり、控除額が最大で48万円になります。

参考:国税庁「配偶者控除」

なお、配偶者の収入が103万円を超えて201万円までの範囲であれば配偶者特別控除が適用されます。配偶者特別控除の金額は区分が多いため、ここでは割愛します。詳しく知りたい場合、国税庁「配偶者特別控除」のページでご確認ください。

健康保険上の扶養

健康保険上の扶養は、保険料に関する扶養のこと。扶養を受けている者は、健康保険料を納めていなくても保険証が発行され、健康保険が利用できます。

健康保険上の扶養は、税法上の扶養と少し条件が違います。税法上の扶養では生計を共にしていれば同居の必要はありませんが、健康保険上の扶養では続柄によって同居の必要な場合があります。

詳細は加入している健康保険により異なりますが、ここでは一般的な認定基準を説明していきます。

認定基準

同居の必要がないのは、いわゆる直系親族です。同居の必要がない直系親族は以下の通りです。

  • 配偶者
  • 兄弟姉妹
  • 父母
  • 祖父母
  • 曽祖父母

これ以外の親族は同居が必要です。また、税法上の扶養と同じように、3親等以内が扶養の条件です。

被扶養者になる条件

同居しているかしていないかによって、被扶養者(扶養に入る人)になるための条件が異なります。被扶養者になるための条件は以下の表の通りです。

被扶養者になるための条件
同居している場合 収入が130万円未満(高齢者や障害者の場合は180万円未満) 被保険者の収入の2分の1未満であること
同居していない場合 収入が130万円未満(高齢者や障害者の場合は180万円未満) 被保険者からの援助よりも収入が少ないこと

扶養に入る人の収入条件に加えて、被保険者との収入差も条件に加わっています。単純に収入が低ければ扶養に入れるわけではないので、注意してください。

関連記事:130万円を超えたら

扶養の種類によって扶養者を変えられるのか

扶養には税法上の扶養と健康保険上の扶養がありますが、扶養者を夫婦それぞれに分けることはできるのでしょうか。

結論としては可能です。子供の扶養を考える場合、税法上は妻の扶養親族に、健康保険上は夫の被扶養者にできます。

ただし、健康保険上の扶養に関しては、原則は収入の高いほうに加入することになります。特別な理由があれば収入が低いほうの被扶養者にすることも可能ですが、基本的にはできないと考えておきましょう。

どうしても収入が低いほうの被扶養者にしたい場合は、加入している健康保険に問い合わせてください。

控除が多く受けられるように扶養者を選択すれば、家計の助けになるでしょう。控除額の計算は後述します。ただし、扶養に入れることでもらえる手当などがある場合は注意が必要です。

手当なども視野に入れながら、夫婦どちらを扶養者にするのがお得かを見極めましょう。手当についても後ほど説明しますので、参考にしてください。

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住民税では扶養控除のほかに非課税限度額制度が使える

税法上と健康保険上の扶養それぞれで、条件が少しずつ違うため、条件が満たしていることをしっかり確認するようにしましょう。控除額がよりお得になるほうを扶養者にすれば、家計が助かります。 とは言え、16歳未満の子供には控除が適用されないため、「どちらでも同じだ」と考える人もいるでしょう。しかし、非課税限度額制度を利用するかどうかで節税効果が変わります。 非課税限度額制度は住民税でしか使えませんが、上手く利用すればかなりの節税が可能です。 ここから、非課税限度額制度について以下の3点を紹介します。

  • 非課税限度額制度とは?
  • 非課税限度額は自治体によって異なる
  • 非課税だからお得とは限らない

非課税限度額制度を活用して節税するために、しっかりと理解しておきましょう。

非課税限度額制度とは?

非課税限度額制度は、前年の所得が非課税限度額以内である場合に住民税が免除される制度です。 非課税限度額制度には以下の2つの特徴があります。

  1. 16歳未満の子供を扶養親族として数える
  2. 扶養親族が多くなれば、非課税になる所得上限が上がる

非正規雇用などで所得が少ない場合は、非課税限度額制度が使えないかをチェックしてみましょう。

非課税限度額は自治体によって異なる

非課税限度額制度が使えるかどうかは、所得が非課税限度額以内におさまっているかでチェックします。

住民税が非課税になる基準は自治体によって異なります。ここでは東京都23区で住民税が課税されない所得のラインを一例として紹介します。

【生計をともにしている配偶者または扶養親族がいる場合】
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+21万円以下

【生計をともにしている配偶者や扶養親族がいない場合】
35万円以下

参考:東京都主税局「個人住民税」

自治体によって非課税になる基準が異なります。詳しい金額は、あなたが住んでいる地域の役所の窓口、もしくは役所のWebサイトで確認をしましょう。

非課税だからお得とは限らない

ここまで読んで、「住民税が非課税になるのなら、子供は収入が低いほうの扶養親族にしよう」と考えたかもしれません。

しかし、必ずしも非課税限度額制度を使うとお得になるとは限りません。年収が高い人の会社に扶養親族の手当がある場合、金額によっては非課税限度額制度を使うよりもお得な可能性があるためです。

また、子供が16歳以上で控除の対象である場合は、年収の高いほうの扶養に入れるほうがお得になりやすいです。年収が高いほど所得税率が上がるため、控除額が大きくなります。

どちらがお得になるのかは状況によって異なりますので、しっかりシミュレーションをして決めるようにしましょう。

次章以降で控除額のシミュレーションをしています。あなたの状況と完全に一致はしないかもしれませんが、扶養制度を理解するには十分です。

記事の内容を参考にして、あなたの控除額もシミュレーションしてみてください。

共働き子供ありの場合の控除額をシミュレーション

控除にはいろいろな条件があり、状況によってどうするのがお得なのかが変わってきます。しかし、「あまりイメージができない」という人もいるでしょう。 そこで、住民税と所得税の控除額をシミュレーションをしていきます。共働きで子供がいることを想定して、夫婦それぞれの扶養親族にした2パターンの税額を算出するので、控除額のイメージをつかんでみてください。 所得税や住民税を計算するときは、年収からさまざまな金額を控除をして計算します。全てを考慮すると分かりにくくなるため、ここでは基礎控除と扶養控除、配偶者控除のみを扱います。 今回は、以下の条件でシミュレーションをしてみましょう。

  • 夫(会社員)の年収が400万円
  • 妻(パート)の年収が100万円
  • 17歳の子供が1人

今回の家族の場合、所得控除額は以下の表の通りです。

  住民税 所得税
基礎控除 43万円 48万円
扶養控除 33万円 38万円
配偶者控除 38万円

税額の計算は以下の計算式で行います。 税額=収入ー(基礎控除+扶養控除+配偶者控除)×税率 税率は所得によって異なるので、税額を計算するときは注意してください。 では、次の2パターンをシミュレーションしてみましょう。

  • 子供を夫の扶養親族にする場合
  • 子供を妻の扶養親族にする場合

結果を見ると、状況によってどちらがお得か分かります。

子供を夫の扶養親族にする場合

17歳の子供を夫の扶養親族にする場合のシミュレーションをします。子供は17歳を想定しています。

【夫の住民税】
収入400万円ー(基礎控除43万円+扶養控除33万円+配偶者控除38万円)×税率10%=286,000円

【夫の所得税】
収入400万円ー(基礎控除48万円+扶養控除38万円+配偶者控除38万円)×税率20%=552,000円

【妻の住民税】
非課税のため0円

【妻の所得税】
非課税のため0円

【合計税額】
夫の住民税額286,000円+夫の所得税額552,000円=838,000円

住民税と所得税の合計は、838,000円という結果になりました。

子供を妻の扶養親族にする場合

子供を妻の扶養親族にする場合のシミュレーションもしてみましょう。

【夫の住民税】
〈収入400万円ー(基礎控除43万円+配偶者控除38万円)〉×税率10%=319,000円

【夫の所得税】
〈収入400万円ー(基礎控除48万円+配偶者控除38万円)〉×税率20%=628,000円

【妻の住民税】
非課税のため0円

【妻の所得税】
非課税のため0円

【合計税額】
夫の住民税額319,000円+夫の所得税額628,000円=947,000円

今回の例では妻が非課税のため、子供を妻の扶養親族にすると合計税額が高くなりました。

しかし、妻の収入が増えて課税対象になる場合には、妻の扶養親族にしたほうが税金が安くなる場合もあります。扶養する人が増えると住民税の非課税限度額が高くなり、妻の住民税が無料になる可能性があるからです。

状況によって結果は異なります。あなたの状況ではどうなるのか、試してみてください。

共働き子供なしの場合の控除額をシミュレーション

子供がいる場合の控除額をシミュレーションしました。子供がいる場合は、パターンがいくつかあるうえに、計算も少し複雑で難しかったかもしれません。 この章では、子供がいない場合の所得税と住民税の控除額をシミュレーションしていきます。子供がいる場合のシミュレーションが難しいと感じた人は、子供がいない場合のシミュレーションで扶養制度について理解を深めてみてください。 では、次の2パターンをシミュレーションしてみましょう。

  • 配偶者控除を利用した場合
  • 配偶者特別控除を利用した場合

配偶者控除と配偶者特別控除のどちらを使うかによって、払う税金額が大きく変わります。状況にもよりますが、税金の仕組みを知っておけば、パートの収入を少なく抑えて手取りを増やすことも可能です。 あなたの収入状況ではどうするのが1番お得なのか、考えてみましょう。

配偶者控除を利用した場合

配偶者控除に該当する場合のシミュレーションをします。先ほどと同じ以下の条件で計算します。

  • 夫の年収が400万円
  • 妻の年収が100万円

基礎控除の金額などは、前章を参考にしてください。 【夫の住民税】 〈400万円ー(基礎控除43万円+配偶者控除38万円)〉×税率10%=319,000円 【夫の所得税】 〈夫の収入400万円ー(基礎控除48万円+配偶者控除38万円)〉×税率20%=628,000円 【妻の住民税】 非課税のため0円 【妻の所得税】 非課税のため0円 【合計税額】 夫の住民税額319,000円+夫の所得税額628,000円=947,000円 子供の計算がない分、シンプルです。扶養控除がないため、子供を妻の扶養親族にしたときと同じ税額になりました。

配偶者特別控除を利用した場合

配偶者特別控除を利用した場合のシミュレーションをしていきます。条件は以下の通りです。

  • 夫の年収が400万円
  • 妻の年収が200万円

ここでは、配偶者特別控除の適用範囲内になるように妻の年収を200万円と仮定して計算します。 【夫の住民税】 〈夫の収入400万円ー(基礎控除43万円+配偶者特別控除3万円)〉×税率10%=354,000円 【夫の所得税】 〈(夫の収入400万円ー(基礎控除48万円+配偶者特別控除3万円)〉×税率20%=698,000円 【妻の住民税】 (妻の収入200万円ー基礎控除43万円)×税率10%=157,000円 【妻の所得税】 (妻の収入200万円ー基礎控除48万円)×税率10%=152,000円 【合計税額】 夫の住民税額354,000円+夫の所得税額698,000円+妻の住民税額157,000円+妻の所得税額152,000円=1,361,000円 妻の収入が200万円の状態で配偶者特別控除を使うと、配偶者控除の枠内で税金を控除したときよりも合計で414,000円も税金が高くなりました。 配偶者特別控除は、配偶者の所得金額に応じて控除額が変動する仕組みになっています。

夫婦同程度の収入がある場合はどちらの扶養に入れたらいいの?

ここまで、夫婦の収入に差がある場合の税金の控除について説明してきました。家庭の状態によってどちらがお得になるのかが異なっています。あなたの場合はどうするのが最善なのか見極めるようにしましょう。 夫婦どちらとも同じくらいの収入がある場合には、子供はどちらの扶養にすれば良いのでしょうか。 収入が同程度であれば控除額も同じなので、どちらを選んでも変わりません。とは言え、どちらでも良いと言われてしまうと困るものです。 2つの判断基準を説明するので、参考にしてください。

  1. 僅かでも収入が多いのはどちらか
  2. 世帯主はどちらか

2つの判断基準はとてもシンプルです。確認してどちらの扶養にするのか選択しましょう。

僅かでも収入が多いのはどちらか

同程度の収入とは言っても、1円単位までピタリと同じであることはまれです。

すでにお伝えしたように健康保険上の扶養に関しては、収入が高いほうの被扶養者にするのが一般的です。ほんの僅かな差でも良いので、収入を多くもらっている親を扶養者にしてください。

世帯主はどちらか

世帯主が扶養者になるのが一般的です。基本的に、世帯主が世帯の中で収入が多い可能性が高く、法的な手続きも世帯主がまとめてすることが多いからでしょう。

とは言え、転職などで世帯主の収入が下がる可能性もあります。その場合には、収入の高いほうが扶養者になります。必ず世帯主でなければいけないという決まりはないのですが、迷ったときは世帯主を扶養者にすると良いでしょう。

扶養制度を利用する際の注意点

ここまで、税金の控除計算や夫か妻のどちらの扶養に入るべきかなどを説明してきました。扶養制度については、ひととおりご理解いただけましたでしょうか。 実際に扶養制度を使うにあたって注意すべきポイントを紹介します。

  1. 会社の手当:扶養手当がある場合は控除額と比較する
  2. 配偶者控除と配偶者特別控除:子供の扶養者選択と収入に気をつける

以上を注意しておかないと手取りが小さくなってしまう可能性があるので、必ずチェックしてください。それぞれ注意すべき理由と、注意が必要な場面を紹介します。あなたに当てはまらないかを確認してみましょう。

会社の手当:扶養手当がある場合は控除額と比較する

扶養する家族がいる場合、会社が独自に扶養手当を支給していることがあります。この場合、会社に勤めている人が扶養者でなければ、扶養手当を受け取れません。控除額だけで判断せずに、会社の扶養手当の支給額もあわせて考えましょう。

住民税を非課税にするために収入の少ない人の扶養に変更する場合や、夫婦で同程度の収入がある人は注意をしてください。会社の扶養手当と控除額を比較し、よりお得になるほうを選ぶようにしましょう。

配偶者控除と配偶者特別控除:子供の扶養者選択と収入に気をつける

シミュレーションでも登場した配偶者控除や配偶者特別控除は、共働きの場合でも配偶者の収入が一定以下のときに適用される控除です。

収入が制限を超えたり、被扶養者としたい配偶者が子供の扶養者となったりすると使えなくなります。

どちらが扶養者になるのか迷った場合や、配偶者の収入が控除条件を超えそうな場合に注意してください。控除を利用したい場合は、収入が多くもらっている人が子供を扶養し、配偶者は控除が減らないように収入を制限するようにしましょう。

まとめ:共働きは状況によってどちらが扶養者になるか検討しよう

共働きの夫婦向けに扶養制度を紹介しました。子供を夫と妻のどちらの扶養にするかによって、支払う税金が大きく変化する可能性があることを理解していただけましたでしょうか。 収入や手当などによって、どちらの扶養にしたら良いかの判断をしなければいけないため、しっかりと見極めることが大切です。記事で紹介した内容をまとめると、以下の通りです。

  1. 扶養には税法上の扶養と健康保険上の扶養がある
  2. 原則として収入が高い人を扶養者にする
  3. 会社の手当や配偶者(特別)控除も考慮する

以上の3点をおさえておけば、どんな状況にあっても節税や家計の助けになる選択ができるでしょう。あなたにとって最善の選択をするためにお役立てください。

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