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税金

一定以上の収入があれば納税の義務があります。税金の計算においてはさまざまな控除制度が用意されており、控除制度を適切に利用することで納税額を抑えることができます。

「配偶者特別控除」や「配偶者控除」は控除制度の一種ですが、名前からして「配偶者がいる場合に控除を受けられるのだろう」というイメージはわきますが、具体的にどんな控除制度なのか知らないと使い分けることができません。

本記事では、名前の似ている「配偶者特別控除」と「配偶者控除」の具体的な内容と、両者の違いについて解説します。配偶者のいる方で少しでも節税対策をしたい方は、ぜひ本記事の内容をしっかりと把握していただきご活用ください。

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配偶者控除をわかりやすく解説

配偶者特別控除と配偶者控除の違いについて理解するうえで、まず理解すべきなのは「配偶者控除」です。

配偶者控除とは、配偶者がいる納税者に対して適用できる所得控除の一種です。最大で48万円分の所得控除(通常は最大38万円ですが、配偶者がその年度の12月31日時点で70歳以上の場合は控除額が1.25倍ほどに加算される=老人控除対象配偶者)が適用できますが、「納税者本人の年間所得が1,000万円を超えない」ことと、配偶者が以下4つの条件すべてを満たしている必要があります。

  1. 「民法の規定による配偶者」である(内縁関係ではない)
  2. 納税者と生計を一にしている(日常の生活の資を共にすること)
  3. 年間所得額が48万円以下である(所得が「給与のみ」の場合は給与収入103万円以下)
  4. 「青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与を受け取っていない」もしくは「白色申告者の事業専従者ではない」
     
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配偶者特別控除をわかりやすく解説

配偶者特別控除とは、納税者とその配偶者の所得が一定の範囲内であれば適用できる、所得控除の一種です。

配偶者の年間所得が48万円を超えると、前述の「配偶者控除」は適用できません。しかし、配偶者特別控除は配偶者の所得が48万円超~133万円以下の範囲内であれば適用できるため、配偶者控除を利用できない場合でも配偶者特別控除であれば利用できる可能性があります。

配偶者特別控除については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
 

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配偶者控除と配偶者特別控除のシミュレート

配偶者控除と配偶者特別控除の金額を、実際の年収条件を加味しながらシミュレーションしてみましょう。

  1. 本人所得500万円・配偶者所得0円のケース
  2. 本人所得500万円・配偶者所得118万円のケース

本人所得500万円・配偶者所得0円のケース

配偶者に収入がない場合は、配偶者控除を適用できます。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額 一般の控除対象配偶者の控除額 老人控除対象配偶者の場合の控除額
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

本人所得が「900万円以下」に該当するため、38万円(配偶者が70歳未満の場合)または48万円(配偶者が70歳以上の場合)の所得控除が適用可能です。

本人所得500万円・配偶者所得118万円のケース

配偶者の所得が「48万円超133万円以下」に該当するため、配偶者特別控除を適用できます。

  控除を受ける納税者本人の合計所得額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1000万円以下
配偶者の合計所得額 48万円超~95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超~100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超~105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超~110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超~115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超~120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超~125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超~130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超~133万円以下 3万円 2万円 1万円

「控除を受ける納税者本人の合計所得額:900万円以下」「配偶者の合計所得額:115万円超~120万円以下」に該当するため、16万円の所得控除が適用可能です。

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税金対策で知っておきたい「〇万円の壁」

控除などの節税対策になる制度は、納税者本人や配偶者の年間所得によって効果が異なります。税金対策では、これを「〇万円の壁」と表現しており、その金額を超えるかどうかで節税効果が大きく異なることを意味しています。

本記事では、配偶者控除や配偶者特別控除に関する、年間所得のボーダーラインをいくつか解説します。
 

配偶者所得48万円の壁

「配偶者の年間所得が48万円以下」であることは、「配偶者控除を受けられるかどうかのボーダーライン」となります。

配偶者控除には4つの「配偶者に関係する要件」が設定されており、その1つが「年間の所得合計額が48万円以下である」ことです。48万円を超えると、配偶者控除を適用できず、代わりに配偶者特別控除を利用することになります。

配偶者給与収入103万円の壁

「配偶者の給与収入が103万円以下」であることは、同様に「配偶者控除を受けられるかどうかのボーダーライン」となります。

配偶者が得ている収入のすべてが「給与所得」の場合、配偶者の所得控除として「給与所得控除」が適用できます。これが55万円分(令和2年度以降)であるため、給与収入が103万円以下であれば給与所得控除を差し引いて、配偶者控除の適用条件である48万円以下の所得になります。

配偶者年間所得133万円の壁

「配偶者の年間所得が133万円以下」であることは、「配偶者特別控除を受けられるかどうかのボーダーライン」となります。

配偶者特別控除は、配偶者控除が受けられない「年間所得48万円」を超えていても適用できますが、「133万円以下」という条件があります。納税者本人の年間所得がいくらであろうとも、配偶者の年間所得が133万円を超えた場合は、配偶者特別控除も利用できません。

本人年間所得1,000万円の壁

「控除を適用したい本人の年間所得が1,000万円以下」であることは、「配偶者控除および配偶者特別控除を受けられるかどうかのボーダーライン」となります。

配偶者控除および配偶者特別控除は、どちらも適用するにあたって「適用したい本人の年間所得合計額が1,000万円以下である」ことを要件としています。そのため、本人の所得が1,000万円よりも多い場合、配偶者控除も配偶者特別控除も適用することはできません。
 

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税金に関する疑問はすべて解消しておく

この記事で解説した控除の他にも、納税に関してはさまざまな控除制度が用意されています。こうした控除は確定申告により適切に申告しないと利用できないものも多く、適用できるのに申告しなければその分だけ納税額が増えてしまいます。

控除制度を利用することは合法的な節税であり、決して「脱税」のようなずるい手段ではありません。条件が揃っており、適用できる控除制度があれば漏れなく利用しましょう。控除など、税金・納税に関する疑問は残したままにせず、「国税局電話相談センター」などの税金向けの相談窓口に問い合わせて解消しておくことをおすすめします。

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まとめ:配偶者控除も配偶者特別控除も節税になる制度

本記事では、配偶者特別控除と配偶者控除について解説しました。

以下の3つを押さえておきましょう。

  1. 配偶者控除は「配偶者の年間所得48万円(給与収入103万円)以下」で適用できる控除
  2. 配偶者特別控除は「配偶者の年間所得48万円超~133万円以下」で適用できる控除
  3. 本人の年間所得が1,000万円より多いと、どちらも適用できない

配偶者特別控除も配偶者控除も、生計を一にする配偶者がいる納税者にとって無視できない控除制度です。利用できる際には、ぜひこれらの制度を活用しましょう。

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