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税金

毎年やってくる年末調整。結婚して配偶者がいるご家庭は、「配偶者控除」を利用できる場合があります。しかし、「配偶者控除の条件や申告書の書き方がわからない」という方も多いのではないでしょうか。また、配偶者控除とよく似た「配偶者特別控除」という制度もあるので、いっそう混乱しがちです。

そこで本記事では、配偶者控除と配偶者特別控除の違いと、申告書の具体的な書き方をご紹介します。ご自分の家庭が配偶者控除と配偶者特別控除のどちらの対象になるのかを理解して、正しく申請しましょう。

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配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除申告書 書き方

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」はよく似た言葉ですが、対象となる条件や控除額がまったく異なります。年末調整で提出する『給与所得者の配偶者控除等申告書』には、配偶者控除と配偶者特別控除の両方の記入欄があり、どちらを選べばいいのか悩んでしまうでしょう。

ここでは、配偶者控除と配偶者特別控除、それぞれの対象条件についてご紹介するのでご確認ください。なお、納税者ご本人の所得合計額が1,000万円を超える場合は、いずれの控除も利用できないため記入しても控除されることはありません。

配偶者控除の対象となる家庭

配偶者控除の対象となる家庭は、納税者本人と配偶者が以下の条件を全て満たしていることが求められます。

  • 納税者本人の条件:合計所得が1,000万円以下であること
  • 配偶者の条件:次の4要件すべてを満たしていること
  1. 民法の規定による配偶者であること。つまり、内縁関係の場合は認められない
  2. 納税者本人と生計を同じくしていること
  3. 年間の合計所得額が48万円以下(給与所得のみの場合は103万円以下)であること
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者ではないこと

配偶者が専業主婦またはパートタイム勤務の場合、配偶者控除の対象となりうることが多いです。

配偶者特別控除の対象となる家庭

では、配偶者特別控除の対象となる家庭は、どのような条件が求められるのでしょうか。

納税者本人と配偶者それぞれの条件を次に示します。

  • 納税者本人の条件:合計所得が1,000万円以下であること
  • 配偶者の条件:配偶者の合計所得額が48万円超~133万円以下(2018年分から2019年分までは38万円超~123万円以下、2017年分までは38万円超~76万円未満)であること

配偶者控除と配偶者特別控除の対象の大きな違いは、配偶者の合計所得額にあります。配偶者の合計所得額が48万円以下なら配偶者控除、48万円超なら配偶者特別控除の対象です。

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申告書の書き方

配偶者控除申告書 書き方

「配偶者控除申告書って書くのが難しそう」と不安に思うかもしれません。しかし、以下の5つのポイントをおさえておけば問題なく申告書を記載できるでしょう。

  1. 配偶者の氏名など基本情報を記入
  2. 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算
  3. 配偶者控除・配偶者特別控除の判定
  4. 控除額の計算
  5. 控除額の記入

聞き慣れない単語もあるでしょうが、ご安心ください。それぞれの記載箇所についてご説明します。

配偶者控除申告書 書き方

引用:国税局「令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」

①配偶者の氏名など基本情報

配偶者の基本情報である配偶者の氏名や生年月日、個人番号(マイナンバー)を記入します。個人番号に関しては一定の要件下では記載不要な場合があるため、給与支払者にご確認ください。

配偶者が非居住者である(国外に居住している)場合は、次の3ステップがさらに必要です。

  1. 「非居住者である配偶者」の欄に○をつける。
  2. 「生計を一にする事実」の欄に、送金額等を記入する。
  3. 親族関係書類と送金関係書類を添付する。

なお、配偶者が国内に居住している場合は、「非居住者である配偶者」「生計を一にする事実」のいずれも記入不要です。配偶者が国内で別居しており、仕送りをして扶養している場合も同様です。

②配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算

申告書の裏面に「給与所得の金額の計算方法」という表があります。その表を参照して、配偶者の収入金額と所得金額を記入し、合計額の見積額を算出します。

③配偶者控除・配偶者特別控除の判定

上記②で計算した合計額の見積額と配偶者の生年月日を基に、判定表で配偶者控除と配偶者特別控除のどちらか、さらに2つの区分のうちどれに当てはまるのかを確認し、該当する区分のチェックボックスにチェックを入れます。

「区分Ⅱ」の欄には、チェックを入れた区分の番号を記入してください。

④控除額の計算

給与所得者本人の基礎控除申告書で記入した「区分Ⅰ」と上記③で記入した「区分Ⅱ」を組み合わせて、該当する控除額を確認します。「控除額の計算」欄の表を使うとすぐに算出できます。

表の縦側が「区分Ⅰ」のA~Cに対応して、横側が「区分Ⅱ」の①~④に対応しているので、既に計算した「区分Ⅰ」の結果と「区分Ⅱ」の結果が重なる場所が控除額です。

⑤控除額の記入

上記④で確認した控除額を、配偶者控除であれば「配偶者控除の額」の欄に、配偶者特別控除であれば「配偶者特別控除の額」の欄に記入します。どちらかの欄にしか記入できません。両方の欄に記入をしない様にご注意ください。

まとめ:控除申告書の記載項目はシンプルですが、間違いのない様に記載しましょう

配偶者控除と配偶者特別控除の違いと、控除申告書の書き方をご紹介しました。

控除申告書は一見すると記載事項が多く複雑に見えますが、実はシンプルです。複雑な計算はなく計算箇所も表を参照すれば良いので、記載ミスに気をつけて落ち着いて作成してください。

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