「もしかしたら医療費控除を受けられるかもしれない!けど、確定申告ってどうやるの?」このような状況ではないでしょうか?
そこで本記事では、医療費控除をマスターするために必要なことをわかりやすく解説していきます。
本記事を読んだ後に2023年の確定申告をすれば、正しく医療費控除を受けて税金を抑えられます。医療費控除の確定申告方法も解説していますので、ぜひ参考にして確定申告を実施してください。
そもそも確定申告とは?
確定申告の概要は下表のとおりです。
確定申告とは | 1年間に生じた所得と所得税および復興特別所得税を計算して確定申告書を提出する手続き |
---|---|
確定申告が必要な人※1 | 合計所得から所得控除を差し引いた課税所得が残っており、配当控除額を引いても残額がある人 |
確定申告の期間と期限 | 2023年2月16日から3月15日まで |
※1:年末調整を受けている方は、多くの場合、確定申告の必要はありません。詳細は国税庁のホームページから確認ください。
以降で、もう少し詳しく確定申告について解説していきます。
確定申告の基礎知識
確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間に発生した所得を確定し、税務署に申告して税金を納める手続きです。
日本の所得税は申告・納税制度をとっているため、基本的には納税者からの申告により税額が確定します。
そのため、1年間の所得が確定した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告書を提出して納税する必要があるのです。
確定申告が必要な人とは?
確定申告が必要な人は、少し計算が難しいのですが、以下の計算式で納付税額が残る人です。
- 課税所得 = 合計所得 - 所得控除
- 所得税 = 課税所得 × 税率
- 納付税額 = 所得税 - 配当控除等
ただし多くの人は配当控除を受けないので、簡単に言えば課税所得金額が残った人が確定申告の対象と言えます。
また、サラリーマンの場合は会社の年末調整で簡易的な確定申告の手続きをするので、多くの人は確定申告の必要はありません。
しかし、例外もあります。例えば、サラリーマンがアフィリエイトや暗号資産の取引などの副業で得た所得が20万円を超えたら確定申告が必要です。
その他、細かな条件は以下を参照してください。
医療費控除に関しては、会社の年末調整の対象ではないので確定申告をすれば税金が戻ってきます。税金が戻ってくる申告のことを、還付申告と呼びます。
確定申告の期限に間に合わなかったらペナルティがある?
もし確定申告の必要がある人で期限に間に合わなかった場合、次のようなペナルティを受けることになります。
- 延滞税
- 無申告加算税
延滞税は、本来の納期限までに間に合わなかった場合に納付税額に対してかかる税金。無申告加算税は、本来の申告期限に間に合わなかった場合に納付税額に対してかかる税金です。
具体的な税率に関しては、細かな事情により変動しますので一概には言えません。
ただし、「確定申告書の必要がある人」ではない場合にはこのようなペナルティは負いません。つまり、払いすぎているならペナルティは発生しないのです。
医療費控除とは?
医療費控除とは、支払った医療費の一部が200万円を限度として所得から控除できる所得控除です。
概要を下表にまとめました。
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 支払った医療費の一部を所得から控除できる所得控除の一種 |
控除額 | 下記①もしくは②の計算結果で、いずれか低いほう(※200万円が限度) ①1年間の医療費総額 - 保険金などで補てんされる金額 -10万円 ②1年間の医療費総額 - 保険金などで補てんされる金額 -総所得金額等が200万円未満の人は所得合計額の5% |
必要書類・手続き | 医療費控除の明細書を確定申告書に添付して提出※1 |
※1:医療費控除の明細書は、確定申告書作成コーナーで入力することにより自動的に作成されます。
参照:国税庁「令和2年分 確定申告特集 医療費控除を受ける方へ」
それぞれ詳しく解説していきます。
医療費控除の基礎知識
医療費控除は、支払った医療費の一部を所得から控除できる所得控除の一種。
基礎控除や社会保険料控除、配偶者控除と同じく、個人の事情を考慮して税負担を抑えるしくみの1つです。
支払った医療費として含むものは、申告する人とその人が生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費となっています。
つまり配偶者や子を扶養している人は、その配偶者や子のために支払った医療費も自身の所得控除として利用できるのです。
実際の控除額は、200万円を限度として下式のうち低いほうを適用できます。
①1年間の医療費総額 - 保険金などで補てんされる金額 -10万円
②1年間の医療費総額 - 保険金などで補てんされる金額 -所得合計が200万円未満の人は所得合計額の5%
具体的な計算の流れなどについては、以下の記事を参照ください。
関連記事:医療費控除は医療費が10万円以下でも申請できる?5つの注意点も紹介します
医療費が控除されない場合とは?
先ほどの控除額の式で、保険金などで補てんされる金額というものがありました。具体的には次のようなものです。
- 療養費
- 出産育児一時金
- 高額療養費
- 傷害費用保険金
- 医療保険金
- 入院給付金
特に高額療養費については、保険証を提示して医療を受ける際、自己負担限度額を超えた分が払い戻されるものです。
医療費を多く支払った人のための医療費控除ですが、高額療養費によって払い戻されれば、その分は控除額にできません。一方で、通院にかかる交通費などは対象となります。
医療費控除を受けるための必要書類
医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書を作成して確定申告書と共に提出しなければなりません。
以前は医療費の領収書を提出する必要がありましたが、2017年分の確定申告から領収書の提出は不要になりました。ただし、自宅で5年間保存する義務があります。
領収書の提出が不要になった代わりに、提出が義務付けられたのがこの医療費控除の明細書です。
過去の医療費控除は申請できる?
医療費控除の申請を忘れた場合は、一定の手続きをすることで過去5年間まで遡って控除を受けることができます。
そもそも確定申告が不要な人は、翌年の1月1日から5年以内に還付申告をすることで、医療費控除を受けることができます。
例えば2022年に医療費を多く支払い、還付申告を申請する場合は、2023年1月1日から2027年12月31日までが申請可能期間となります。
また、すでに確定申告をしたが医療費控除を申請し忘れた場合も、確定申告の内容を更正することで控除を受けることができます。
この手続きを「更正の請求」といいます。
これらの詳細については、以下の記事を参照ください。
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医療費控除とセルフメディケーション税制の違い
医療費控除と似たようなものに、セルフメディケーション税制というものがあります。
セルフメディケーション税制も医療費控除の一種ですが、特例という位置付けになります。どちらの控除も受けるということはできないため、どちらか一方を選択して適用を受けなければなりません。(選択適用)
医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
---|---|---|
概要 | 通常の医療費控除 | 医療費控除の特例 |
控除額 | 下記①もしくは②の計算結果で、いずれか低いほう (※200万円が限度) ①1年間の医療費総額 - 保険金などで補てんされる金額 -10万円 ②1年間の医療費総額 - 保険金などで補てんされる金額 -総所得金額等が200万円未満の人は所得合計額の5% |
特定一般用医薬品等購入費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額 - 1.2万円(※8.8万円が限度) |
必要書類・手続き | 医療費控除の明細書を確定申告書に添付して提出 | ・セルフメディケーション税制の明細書※1を確定申告書に添付して提出 |
※1:明細書は確定申告書作成コーナーでの作成も可能です。
参照:
国税庁「医療費控除を受ける方へ」
国税庁「セルフメディケーション税制の概要・手続など」
以降で詳しく解説していきます。
セルフメディケーション税制の適用要件
セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除に対し医療費控除の特例として位置付けられている制度です。
詳しくは、予防接種や健康診断など一定の健康維持増進活動に取り組んでいる人が、対象医薬品を家族分含めて1.2万円以上購入しており、レシートを保存していれば最高8.8万円の控除を受けられる制度です。
セルフメディケーション税制の適用要件を下表に示します。
適用要件 | 内容 |
---|---|
対象医薬品の購入 | ・対象医薬品は、識別可能なマークがある ・レシートでも対象であることが明示されている |
明細書保存 | ・5年間の保管義務がある |
購入額 | ・世帯合計で1.2万円以上 |
一定の取組 | ・予防接種 ・健康診断 ・その他 |
一定の取組証明書 | ・領収書等 ・結果通知表 |
選択適用 | ・通常の医療費控除を受けない |
参照:厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による控除は、どちらかを選ばなければなりません。どちらを適用するかは、国税庁が提供している減税額試算コーナーを利用してください。減税額試算コーナーは、確定申告書作成コーナーで医療費控除を入力する画面にあります。
セルフメディケーション税制の適用を受けるための必要書類
セルフメディケーション税制による控除の適用を受けるためには、以下4つの書類が必要です。
- 必要事項を記載した確定申告書
- セルフメディケーション税制の明細書
- 一定の取組の証明書類
- 領収書
この内、一定の取組の証明書類および領収書は提出や提示の必要はありませんが、明細書を作成するためには必要で、5年間の保管義務があります。
また、セルフメディケーション税制の明細書は通常の医療費控除と同様、確定申告書作成コーナーで入力すれば自動的に作成されることになります。
医療費控除を受けるための確定申告の手続き方法
医療費控除またはセルフメディケーション税制による控除を受けるためには、明細書を作成して確定申告書と共に提出しなければなりません。
そこで、実際にどのように確定申告書や明細書を作成していけば良いのかについて解説します。
以下の記事では、確定申告書作成コーナーの実際の画面付きで解説しています。ぜひ参考にしてください。
確定申告はスマホでもできる「確定申告書作成コーナー」で
確定申告書の作成方法としては、スマホやPCを使って自宅で作成できる確定申告書作成コーナーの利用がおすすめです。
おすすめする具体的な理由には、以下の2つがあります。
- 医療費控除とセルフメディケーション税制の節税額を試算できる
- 領収書などをもとに入力することで、自動で明細書を作成できる
控除額の入力方法
医療費控除の入力方法は、以下の4つがあります。セルフメディケーション税制も同じような方法です。
- 領収書から入力
- 医療費集計フォームを作成する
- 医療費の合計額のみ入力
- 医療費通知(医療費のお知らせ)から入力
上記いずれの方法にしても、下記の項目をまとめて報告していることには変わりありません。
- 医療費を受けた人
- 病院などの名称
- 医療費をの区分
- 医療費の金額
- 保険金などで補てんされる金額
まとめ:2023年の確定申告で確実に医療費控除を受けよう!
医療費控除は、サラリーマンで年末調整を受けていても確定申告をしなければ控除が受けられないものです。
セルフメディケーション税制を含め、医療費控除を受けられるなら確実に確定申告をして医療費控除を受けましょう。
またその際は、ぜひスマホで自宅から確定申告ができる確定申告書作成コーナーおよびe-Taxを利用するのがおすすめです。