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税金

医療費控除を受けると税金が軽減し、過払いの税金が還付されます。

しかし、医療費控除を受けるには確定申告が必要となるため「どれだけ還付されるかわからないので面倒」「確定申告の手続きが難しそう」などの理由で控除申請をしない人もいます。

今回の記事では、医療費控除の仕組みと実際に税金がいくら戻るかについて解説します。

実際に計算してみると、思ったより多くの税金が還付されることもあります。また、条件に該当すれば医療費控除は毎年受けられるので、この機会にチャレンジしてみましょう。

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医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の一部を収入から控除できる仕組みです。医療費控除によって課税所得金額が減るため所得税が軽減します。

  • (課税所得金額)=(収入)-(所得控除)
  • (所得税)=(課税所得金額)×(所得税率)

医療費控除の概要

医療費控除は、扶養控除や社会保険料控除、生命保険料控除などと同じ所得控除の1つです。扶養控除や社会保険料控除などは年末調整で申請できますが、医療費控除を受けるには確定申告が必要です。

医療費控除を申請すれば所得税が軽減し、過払いの税金が戻ってきます。戻ってくるお金のことを還付金といいます。

参考:国税庁「所得金額から差し引かれ国る金額(所得控除)」

医療費控除の対象となる範囲

医療費控除の対象となる医療費は、所得税法により次の通り定められています。

  • 納税者が自己または生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費であること
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること

参考:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」

つまり、控除申請する1年間に自分を含めて生計を同一とする家族のために支払った医療費が対象となります。夫婦共働きの場合、実際に医療費を負担した人が医療費控除を受けられます。夫婦それぞれが控除申請することも、夫または妻のどちらか一方が家族全員分を申請することもできます。

参考:国税庁「共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合」

また、対象となる期間は医療費の支払日で判定するため、未払いの医療費は実際に支払った年の対象となります。

医療費控除が適用されるケースとは

医療費控除は、全ての医療費について適用されるわけではありません。医療費控除の適用の可否について確認しておきましょう。

医療費控除が適用される場合

医療費控除が適用される場合には例えば以下のものがあります。適応される医療費は、医師による診察や治療、治療のために必要な医薬品などが中心です。

  • 医師に支払った診療費・治療費(入院・通院時など)
  • 妊娠中の定期健診費用、出産費用
  • 不妊治療・人工授精
  • 寝たきりの人のおむつ代 など

医療費控除が適用されない場合

医療費控除が適用されない場合には例えば以下のものがあります。主に、美容・健康や病気の予防を目的としたものには適用されません。

  • 入院中の差額ベッド、特別室の費用
  • 美容目的の手術や歯列矯正
  • 人間ドックや健康診断の費用
  • 予防接種代 など

セルフメディケーション税制

2017年1月に医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」が創設されました。本来の医療費控除が、医師による治療や投薬などが対象になるのに対し、セルフメディケーション税制では「疾病予防の取組などを行う個人」が購入した医薬品などが対象です。

医療費控除額の上限が200万円に対し、セルフメディケーション税制の上限は8.8万円のため節税額は限られます。今回の記事では本来の医療費控除について解説を進めますが、病院に行かずに市販の薬を利用することが多い人は活用を検討してみましょう。

ただし、制度の活用にあたっては次の2点に注意しましょう。

  • 本来の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できない
  • 対象となる市販薬は厚生労働省が定めたものに限定される など

参考:国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」

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医療費控除で戻ってくる還付金の計算方法

次に、医療費控除で戻ってくる還付金の計算方法について解説します。計算の手順は次の通りです。

  • 1年間に支払った医療費を集計する
  • 医療費の合計金額から医療費控除の金額を計算する
  • 医療費控除の金額に所得税率を掛けて還付金を計算する

1年間に支払った医療費を集計する

まず最初に、1年間に支払った医療費を集計します。家族の医療費を支払っていれば、その分も合算します。

1年間の医療費領収書を集めて、確定申告書等作成コーナー(国税庁)の「医療費集計フォーム」に入力すれば「医療費控除の明細書」が作成され集計結果もわかります。確定申告のときは、この明細書の添付が必要です。

参考:国税庁「医療費集計フォームのダウンロード」

しかし、医療費通知(「医療費のお知らせ」など)があれば明細書の作成は不要です。医療費通知は、毎年1月ごろに健康保険組合などから送付され、健康保険を使ったときに支払った1年間の医療費が記載されています。集計作業が不要になるため便利です。

医療費の合計金額から医療費控除の金額を計算する

次に、医療費控除の金額を計算します。計算方法は、総所得金額によって異なります。

総所得金額等が200万円以上の人は次の通りです。
(医療費控除の金額)=(医療費総額)-(補てん額※)-10万円

総所得金額等が200万円未満の人は次の通りです。
(医療費控除の金額)=(医療費総額)-(補てん額※)-(総所得金額等の5%)

※補てん額:入院や手術に対して支払われた生命保険の給付金など

医療費控除の金額に所得税率を掛けて還付金を計算する

最後に、医療費控除の金額に所得税率を掛けると還付金の額が算出されます。

(還付金の額)=(医療費控除の金額)×(所得税率)

所得税率は課税所得金額によって異なります。

(所得税の税率)

課税所得金額 所得税率
195万円未満 5%
195万円以上330万円未満 10%
330万円以上695万円未満 20%
695万円以上900万円未満 23%
900万円以上1,800万円未満 33%
1,800万円以上4,000万円未満 40%
4,000万円以上 45%

参考:国税庁「所得税の税率」

医療費控除で戻ってくる還付金の計算例

それではモデルケースを使って、医療費控除で戻ってくる還付金を計算してみましょう。

課税所得300万円の人の還付金

課税所得300万円の人をモデルに還付金を計算してみましょう。1年間の医療費合計は10万円・20万円・30万円の3パターンで、補填額として生命保険会社からの給付金が5万円のケースを想定します。

まずは、1年間にかかった医療費の金額ごとに医療費控除の金額を計算します。計算式は「医療費控除の金額=医療費総額-補てん額-10万円」です。

  • 10万円のケース:10万円-5万円-10万円=-5万円
  • 20万円のケース:20万円-5万円-10万円=5万円
  • 30万円のケース:30万円-5万円-10万円=15万円

1年間の医療費が10万円のケースでは、控除額がマイナスになるため医療費控除は受けられません。20万円、30万円のケースでは、控除額がそれぞれ5万円、15万円です。

次に、医療費控除の金額に税率を掛けて還付金を計算します。課税所得300万円の人の所得税率は10%です。

  • 20万円のケース:5万円✕10%=5,000円
  • 30万円のケース:15万円✕10%=1万5,000円

年間医療費が高額になるほど、還付金は多くなります。

課税所得別の還付金

前述の計算で還付金の金額は簡単に計算できますが、収入によって還付金がどれくらい違うかイメージしてもらうために、課税所得別の還付金を下記に記載します。1年間の医療費が20万円・30万円、補てんなしの場合で計算しました。

(課税所得金額別・医療費別の還付金)

課税所得金額 所得税率 医療費20万円 医療費30万円
200万円 10% 1万円 2万円
400万円 20% 2万円 4万円
600万円 20% 2万円 4万円
800万円 23% 2.3万円 4.6万円
1,000万円 33% 3.3万円 6.6万円

課税所得金額が高いほど、還付金は多くなります。初めて確定申告する人は難しく感じることもありますが、数万円の還付を何年間も受けられる可能性があるのでチャレンジしてみましょう。

医療費控除を受けるための確定申告方法や必要書類を以下の記事で紹介しています。スマホを使って自宅で手続きもできるので確認してみましょう。

まとめ:年間医療費が10万円以上の人は医療費控除を活用しよう

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の一部を収入から控除できる仕組みです。確定申告で医療費控除を申請すると、所得税が軽減し、過払いした税金が還付されます。年間医療費が10万円以上の人は医療費控除を受けられる可能性があります。

医療費控除によって数万円の還付があったり、毎年控除を受けられるケースもあるため、確定申告して医療費控除を受ける習慣をつけましょう。最初は難しく感じるかもしれませんが、ぜひ挑戦してみましょう。

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