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税金

個人間で贈与が行われた場合、財産を受け取った側には贈与税が課税されます。贈与税の計算方法によって一定額の控除が適用され、控除しきれなかった金額に贈与税が課税される仕組みです。

本記事では贈与税の計算方法のなかでも「暦年課税」に焦点を当て、基礎控除の概要や贈与税の計算方法について解説します。

暦年課税以外の非課税制度についても併せて紹介するため、近い将来に贈与を受けることを考えている方は参考にしてみてください。

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そもそも「贈与税」とは

自分が保有している財産を、無償で他の誰かにあげることを「贈与(ぞうよ)」と呼びます。

贈与税とは、個人から財産をもらった場合に、受け取った財産に対してかかる税金のことです。従って、会社をはじめとした「法人」から財産をもらった場合は、贈与税はかかりません。

よくあるのは親族間の贈与で、たとえば親から子ども、祖父母から孫に財産を渡した場合は一定額を超えた分が贈与税の対象になります。

財産を渡す方を「贈与者」、受け取る方を「受贈者」と言い、贈与税を納税する義務を負うのは「受贈者」です。

贈与税の計算期間は1月1日から12月31日

贈与税の課税対象になるのは「1月1日から12月31日までの1年間で行われた贈与」の合計額です。

「贈与ごと」ではなく、1年間の贈与の合計額に対して課税されます。よって、後述する基礎控除の範囲内であれば、1年のうちに何人から贈与を受けたとしても贈与税は発生しません。

贈与税の申告期間は翌年3月15日まで

1年間の贈与額が、後述する「基礎控除額」を超えた場合、贈与税を納税する義務があります。

受贈者(受け取る側)が住む地域を管轄する税務署で、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの期間に贈与税を申告し、納めることが原則です。

贈与税の基礎控除とは

贈与を受けた金額に対して贈与税が計算されますが、贈与額の全額が課税対象になるわけではありません

贈与税を計算する際は、「基礎控除」分を差し引くことができます。

贈与税の計算方法には「暦年課税(れきねんかぜい)」「相続時精算課税」の2つがあり、今回は一般的に利用される暦年課税の基礎控除について解説します。

1年間に110万円の基礎控除枠がある

暦年課税を選択した場合、1年間の非課税額は「110万円」です。

たとえば1年のあいだに受けた贈与額の合計が「150万円」だったとしましょう。150万円から基礎控除を差し引いた40万円に対して贈与税がかかることになります。

もし贈与税額が100万円であれば基礎控除の範囲内であるため、贈与税は発生しません。

あくまでも1年間の非課税額であり、1月1日を迎えたらまた110万円の非課税額を利用することが可能です。ただし、1年目に10万円しか贈与を受けなかったとしても、余った非課税額を翌年以降に繰越すような使い方はできません。

かつて60万円だった基礎控除が増額された経緯がある

現在の暦年課税の基礎控除額は110万円ですが、以前は60万円しかありませんでした。

それが平成13年になってから、110万円に引き上げられて今に至ります。

相続税法において基礎控除額は今でも60万円のままで、「租税特別措置法」という法律の中で110万円と規定されています。

令和5年度税制改税で贈与税の改正が行われる

暦年課税の場合、亡くなった日を起点として「過去3年」の間に贈与した財産がある場合、相続財産に足し戻して相続税を計算するというルールがあります。

贈与した金額が年110万円以下という基礎控除の範囲内の金額でも、贈与者の死亡日以前3年間の贈与であれば相続税の対象になるということです。

それが令和5年度の税制改正大綱によって、3年以内の贈与の持ち戻しが「7年」に延長されることが決まりました。

亡くなる前の3年間に贈与された財産の扱いは従来と同じですが、延長した4~7年目の4年間の持ち戻し額は、期間内に贈与した財産額から100万円を差し引いた金額を相続財産に含めて計算することになります。

出典:令和5年度税制改正の大綱

贈与する人ではなく、もらう人ごとの枠である

110万円の基礎控除枠を活用できる人は、贈与者ではなく「受贈者」です。

1年の間に父からも母からも100万円ずつの贈与を受けたケースで考えてみましょう。

誤った認識 それぞれの贈与額は基礎控除額以下になるため、贈与税の申告・納付の必要はない⇒×
正しい認識 200万円から110万円の非課税額を引いた90万円に対して贈与税がかかる

贈与税は1年間の合計額から基礎控除110万円を差し引いて計算します。

贈与者1人ごとに110万円の基礎控除があるのではなく、受贈者1人の1年間の非課税が最大110万円であるということを覚えておきましょう。

基礎控除を踏まえた贈与税の計算方法

実際に、暦年課税による基礎控除を踏まえた贈与税の計算方法について見ていきましょう。

まず、贈与税の課税対象になる金額を計算します。

贈与税の課税価格=贈与された金額の合計 - 基礎控除110万円

続いて、算出された課税価額から、贈与税の税額を計算します。

贈与税額=贈与税の課税価格 × 税率 - 控除額

贈与税の税率は贈与者と受贈者の関係によって次の2つに分かれます。

  • 特例税率:祖父母・父母などの贈与者から子・孫などの受贈者への贈与
  • 一般税率:特例税率以外の贈与

詳しい税率については国税庁の「贈与税の計算と税率(暦年課税)」をご確認ください。

仮に特例税率を適用できる父母から子に1,000万円を贈与する場合、かかる税金は以下のとおり計算できます。

【課税価額】
1,000万円-110万円=890万円
【贈与税額】
890万円×税率30%-控除額90万円=177万円

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贈与税の基礎控除に関する注意点

1年間で110万円の基礎控除枠がある暦年課税は、毎年少しずつ相続財産を減らす際に適した方法です。

ただし、これから紹介する注意点やデメリットを踏まえて利用することが必要になります。

注意点1.定期贈与とみなされると贈与税がかかる

暦年課税を利用して毎年少しずつ財産を生前贈与する場合、「定期贈与」と見なされないように注意が必要です。

「定期贈与」とは?

毎年一定の金額を贈与することが、事前の取り決めで決められた贈与のこと

 

たとえば「毎年100万円を毎年1回10年間に渡って贈与する」と約束があった場合は定期贈与と見なされます。これは、「約束した年に『10年間に渡り毎年100万円ずつの給付を受ける権利』の贈与を受けたもの」として判断されるためです。

一方、約束はなく、たまたま毎年贈与をすることを「連年贈与」といい、連年贈与であれば年間110万円までは毎年非課税になります。生前贈与を定期贈与とみなされず、連年贈与と判断してもらうためには、贈与する度に贈与契約書を作成することが大切です。

また、贈与する時期や金額をずらす方が、定期贈与とみなされる可能性を下げることができるででしょう。

注意点2.相続前3年~7年以内の贈与に気を付ける

1年間で110万円以内の贈与なら贈与税はかかりません。ただし、相続人に財産が贈与された後3年以内に贈与者が亡くなった場合、贈与した分が相続財産に含まれます。

この仕組みが「生前贈与加算」です。

生前贈与加算の仕組みについて、令和5年度税制改正で7年に延長されることが決まっています。今後は生前贈与による相続税対策の効果が相当減少することが考えられます。

この改正は「令和6年1月1日以後の贈与で取得する財産に係る相続税」に適用されるため、実際に生前贈与加算が7年まで延長されるのは令和9年1月1日の分からということになります。

基礎控除だけじゃない!贈与税が非課税になる制度

贈与税に対して非課税枠があるのは「暦年課税」だけではありません。ほかにも暦年課税との選択制または併用可能で、より大きな非課税額が設定された制度もあります。

ここでは暦年課税以外に、贈与税額の軽減に活用できる制度について見ていきましょう。

制度1.相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、将来に相続が発生したときに贈与税をまとめて精算する仕組みです。後述するほかの制度とは異なり、今まで紹介してきた暦年課税との選択制という点に大きな特徴があります。

相続時精算課税では合計2,500万円までの特別控除額が設定されています。1回で使いきれなかった分は次回以降に繰り越すことができ、2,500万円を超えた分に関しては一律で20%が課税されます。

暦年課税110万円と比較して、2,500万円という大きな控除が適用される点がメリットです。

ただし、贈与時に非課税とされた金額は相続の際に相続財産に加算されます。実際は課税を先送りする制度という点は理解しておきましょう。

なお、現行は2,500万円の特別控除のみ利用できる制度ですが、2022年12月に発表された令和5年税制改正大綱にて改正が行われることが決まりました。

令和6年1月1日以降の贈与に関してかかる贈与税について、2,500万円の特別控除に加えて、1年で110万円の基礎控除の枠が設けられます。

制度2.住宅取得等資金の贈与税の非課税措置

両親や祖父母からマイホームの贈与やリフォームの資金を贈与された場合に一定額が非課税になる制度です。

省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税になります。

ただし、「贈与を受ける者が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上」といった年齢要件や、「贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下」といった収入要件など、細かな要件をクリアすることが必要です。

制度3.結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度

18歳以上50歳未満の人が2025年3月31日までの間に親や祖父母から援助を受けた場合、ウェディング費用や妊娠費用・子どもの保育料に使うといった条件を満たせば最大1000万円まで贈与税が非課税になります。

元々は2023年3月31日までの制度でしたが、令和5年の税制改正大綱で2年間の延長が決まっています。

制度4.教育資金の贈与税の非課税制度

2026年3月31日までの間に30歳未満の子や孫が、両親や祖父母から教育資金を一時金で受け取った場合、最大1500万円までは贈与税が非課税になる制度です。

こちらも元々は2023年3月31日までの制度でしたが、令和5年の税制改正大綱で3年間の延長が決まりました。

制度5.おしどり贈与

おしどり贈与は正確には「贈与税の配偶者控除」と呼びます。20年以上連れ添ってきた夫婦間での贈与が対象であることが「おしどり」の語源です。

配偶者から住宅や住宅取得資金を受け取った場合、暦年贈与の基礎控除を加えた最大2,110万円が非課税になります。

まとめ:基礎控除によって贈与税負担を抑えることができる

贈与を受けた場合は贈与税を納めますが、計算方法に「暦年課税」を選択している場合は1年間に110万円までは非課税になります。

元々贈与から3年以内に相続があった場合は贈与した金額を相続税額に含めることになっていましたが、令和5年の税制大綱で3年が7年になることが決まりました。

暦年課税のメリット・デメリットを理解した上で、相続時精算課税とどちらが有利かを考えて計算方法を選択しましょう。

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