相続財産を減らして相続税をおさえることを目的に、複数年にわたって生前贈与を行うケースがあります。このとき注意したいのが、定期贈与とみなされないようにすることです。定期贈与とみなされた場合、贈与税を余分に支払わなければならなくなります。
この記事では、生前贈与の1つである定期贈与について解説します。税務署に定期贈与と指摘されないためのポイントについても紹介するので、効果的な相続対策に役立てて下さい。
相続対策に活用される贈与税の基礎控除
まずは、贈与税の計算方法と贈与が相続対策になる仕組みについて解説します。
贈与税の計算方法
贈与税は、1年間(1月1日~12月31日)に贈与された金銭などに対し課されます。贈与税を支払うのは、贈与を受けた人です。1年単位で課税されるため、「暦年課税」と呼ばれます。
贈与税額は、課税価格に贈与税率をかけて算出します。課税価格は、1年間に受け取った贈与額から「基礎控除額110万円」を差し引いた金額です。計算式で表すと次の通りです。
- 課税価格=1年間の贈与額合計-基礎控除額(110万円)
- 贈与税額=課税価格×税率
基礎控除によって非課税で相続財産を減らせる
生前贈与が相続対策として活用されるのは、贈与税の基礎控除によって税金をおさえながら相続財産を減らすことができるからです。
贈与税と相続税は、どちらも税率10%から55%までの累進課税(課税価格が高くなるほど税率が高くなる課税方法)が適用されます。
贈与税と相続税の税率比較:
贈与税 | 相続税 | ||
---|---|---|---|
課税価格 | 税率 | 課税価格 | 税率 |
200万円以下 | 10% | 1,000万円以下 | 10% |
200万円超400万円以下 | 15% | 1,000万円超3,000万円以下 | 15% |
400万円超600万円以下 | 20% | 3,000万円超5,000万円以下 | 20% |
600万円超1,000万円以下 | 30% | 5,000万円超1億円以下 | 30% |
1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 1億円超2億円以下 | 40% |
1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 2億円超3億円以下 | 45% |
3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 3億円超6億円以下 | 50% |
4,500万円超 | 55% | 6億円超 | 55% |
※贈与税率は父母や祖父母などから成年の子へ贈与された場合の税率。
参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
参考:国税庁「No.4155 相続税の税率」
課税価格が同じ場合、相続税率より贈与税率の方が高くなります(課税価格200万円以下を除く)。課税価格5,000万円の場合、贈与税率が最高税率の55%であるのに対し、相続税率は20%で済みます。
贈与すると損をするように感じますが、贈与額が基礎控除110万円の範囲内なら贈与税はかかりません。5年間毎年80万円の贈与を行なった場合、贈与税を支払うことなく400万円の相続財産を減らせます。つまり、贈与税の基礎控除の活用により、相続対策ができるのです。
定期贈与とは
数年間にわたり贈与を行なった場合は定期贈与とみなされるケースがあります。定期贈与について解説します。
定期贈与は定期贈与契約(定期金給付契約)に基づく贈与
定期贈与は、定期贈与契約(定期金給付契約)に基づく贈与のことです。定期贈与契約とは、贈与者(贈与をする人)から受贈者(贈与を受ける人)に一定期間、一定金額を贈与するという契約です。「AからBへ毎年80万円ずつ5年間贈与を行う」などの契約が該当します。
贈与者と受贈者の間で契約が結ばれた時点で、受贈者には「5年間80万円ずつ贈与を受ける権利」が発生します。
定期贈与と暦年贈与
数年間にわたって贈与が行われた場合、相続税法上、定期贈与とみなされるケースと暦年贈与とみなされるケースがあります。この時、定期贈与か暦年贈与かは、定期贈与契約の有無によって判断されます。
「毎年80万円ずつ5年間贈与を行う」という契約を結んで贈与した場合は定期贈与、1年毎に判断して5年間毎年80万円を贈与した場合は暦年贈与です。
契約書がなくても親が子どもの住宅ローンを長年支払っている場合などは、定期贈与とみなされる可能性もあります。最終的には税務署の判断によりますが、定期贈与と暦年贈与では贈与税の計算方法が異なるため、不安な場合は税理士などの専門家に相談してもいいでしょう。
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定期贈与と暦年贈与にかかる税金
定期贈与と暦年贈与にかかる税金の計算方法は異なります。それぞれについて解説します。
定期贈与では初年度しか基礎控除が使えない
贈与者と受贈者が定期贈与契約を結んだ場合、一定期間一定金額を受け取る権利を取得したものとして課税されます。つまり、実際には数年に分割して贈与を受ける場合でも、定期贈与では一括して贈与税が課されます。
そのため、110万円の基礎控除を使えるのは初年度分の1回だけです。また、課税価格が高額になるため、大きな贈与税がかかることもあります。
暦年贈与では毎年基礎控除が使える
暦年贈与の場合、1年間に贈与された金額に対して毎年課税されます。贈与税の基礎控除110万円は毎年使えるため、5年間贈与を受けた場合、最大550万円の贈与が非課税(毎年110万円の贈与を5年間受け取った場合)になります。
毎年基礎控除が使える暦年贈与を長期間活用することで、非課税で相続財産を大きく減らすことができます。ただし、贈与者が死亡した日以前の3年間に贈与された財産は相続税の対象となるため、贈与税の基礎控除が使えません。
税務署に定期贈与と判断されないためのポイント
最後に、税務署に定期贈与と判断されないためのポイントを紹介します。
ポイント①:贈与契約書を毎年作成する
定期贈与と判断されないためには、贈与契約書を毎年作成することです。毎年贈与契約書を作成することで、その都度贈与する契約が交わされたことを証明できるからです。
贈与契約書を毎年作成して、贈与者と受贈者がサインして契約を交わすことが重要です。数年分をまとめて作成して税務署に見つかれば、定期贈与と判断されるリスクもあります。
ポイント②:銀行振込で贈与する
また、銀行振込で贈与することも有効です。銀行振込によって贈与が行われたことを客観的に証明できるからです。
振込口座の通帳や印鑑、キャッシュカードは受贈者が保管するようにしましょう。贈与者が持っていると、「名義預金(名義を借りただけの本人口座)」と判断されて、相続財産とみなされる可能性があります。
ポイント③:基礎控除額を超える贈与を行い贈与税を支払う
基礎控除額を超える贈与を行い贈与税を支払うという方法も、選択肢の1つです。税務署が贈与税の申告を承認し贈与税を受け取るということは、税務署が申告した贈与を暦年贈与だと認めたと考えることができるからです。
贈与額が110万円を少し超えても、贈与税率は10%で済みます。毎年申告や納税するのは手間ですが、より確実に暦年贈与と判断してもらうために一定の効果は期待できます。
まとめ:相続対策で贈与するときのポイントは定期贈与と判断されないこと
生前贈与が相続対策として活用されるのは、贈与税の基礎控除によって税金を抑えながら相続財産を減らせるからです。ただし、定期贈与契約に基づく定期贈与だと判断されれば、一括して贈与税が課される上に、贈与税の基礎控除が1回分しか使えません。
相続対策として贈与税の基礎控除を活用するためには、税務署に定期贈与と判断されないこと(=暦年贈与と判断されること)が重要です。