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相続

ご自身やご実家が一定以上の資産を保有していると気になるのが資産を相続するときの相続税ではないでしょうか。「私にはそんなお金も無いし、相続税を考える必要もない」と思っていたのに、相続税の申告が必要であったりすることも少なくありません。

それでは、相続税の申告が必要な場合というのはどのような場合なのでしょうか。相続税の申告が必要かどうかの判断に大きな影響を与えるのが、相続税の基礎控除です。

そこで今回は、相続税の基礎控除の概要と相続税の基礎控除の計算方法、そして相続税に関するその他控除の解説をしていきます。相続税の基礎控除について正しく理解し、もしもの時に備えましょう。

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相続税の基礎控除とは

初めに、相続税の基礎控除について解説をしていきます。

相続税の計算の際に相続財産から控除できる額

相続税を計算する前に、課税遺産総額を算出する必要があります。相続税は、その課税遺産総額に決められた税率をかけることで算出されます。

そして、その課税遺産総額を算出するには相続税の基礎控除が必要になります。相続や遺贈によって取得する財産の合計額から基礎控除額を控除することができ、控除して残ったものが課税遺産総額となります。

つまり、相続する資産の合計が相続税の基礎控除額内に収まっていれば相続税を支払う必要が無く、申告の必要もありません。しかし、相続する資産の合計が基礎控除額を超えている場合、相続税の申告をして相続税を支払う必要があります。

相続税の基礎控除額の計算

相続税の基礎控除額は決められた額ではなく、被相続人の家族構成によって変動します。相続税の基礎控除額は下記の計算で求めることができます。

基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の説明は後述しますが、例えば、法定相続人が2人いた場合、「3,000万円+600万円×2名=4,200万円」となり、4,200万円が基礎控除額となります。

参考:国税庁:「No.4152 相続税の計算」

法定相続人とは

ここからは、相続税の基礎控除額の計算に必要な「法定相続人」について説明をします。

法定相続人とは相続する権利がある人

法定相続人とは、実際に相続が発生した時に、民法の定められている相続する権利がある人を指します。実際に相続をするかどうかは関係なく、あくまで民法上財産を相続する権利がある人が法定相続人です。

法定相続人になりうる人

配偶者は常に法定相続人になりますが、それ以外の法定相続人は家族構成によって変化します。配偶者以外の法定相続人は次の順位によって決定されます。

  1. 第1順位:被相続人の子
  2. 第2順位:被相続人の直系尊属
  3. 第3順位:被相続人の兄弟姉妹

第1順位である子がいる場合は、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は法定相続人になりません。第2順位以降の人が法定相続人になるのは、上位の人がいない場合です。

法定相続人数の考え方

それでは法定相続人の数を実際に考えてみましょう。

配偶者がいる場合、配偶者(1人)と順位が最上位の人数です。例えば子どもが2人いる場合は、法定相続人は3人です。配偶者がいない場合は、順位が最上位の人数のみです。

直系尊属が法定相続人になるのは、被相続人に子がいない場合で、兄弟姉妹が法定相続人になるのは、被相続人に子どもも直系尊属もいない場合です。つまり、被相続人に子どもがいる場合は、父母の人数や兄弟姉妹の人数は法定相続人数に影響を与えません

相続税の基礎控除の計算

ここからは、具体例に照らし合わせながら相続税の基礎控除の計算をしてみます。

相続税の基礎控除の計算:具体例①

はじめに、配偶者、子、父母、兄弟姉妹全てが揃っている具体例で計算してみます。配偶者、子2人、父母、兄1人、弟1人の場合を考えてみましょう。

この場合、法定相続人になるのは配偶者と子2人の合計3人です。第1順位の子が法定相続人ですので、父母、兄、弟は法定相続人ではありません。

これを相続税の基礎控除の計算式にあてはめて、3,000万円+600万円×3名=4,800万円が相続税の基礎控除となり、4,800万円までの相続は非課税です。

相続税の基礎控除の計算:具体例②

続いて、配偶者がいない具体例で計算してみます。子2人、父母、兄1人、弟1人の場合を考えてみましょう。

この場合、法定相続人になるのは子2人のみです。第1順位の子が法定相続人ですので、父母、兄、弟は法定相続人ではありません。

これを相続税の基礎控除の計算式にあてはめて、3,000万円+600万円×2名=4,200万円が相続税の基礎控除となり、4,200万円までの相続は非課税です。

相続税の基礎控除の計算:具体例③

続いて、配偶者、子がいない具体例で計算してみます。父母、兄1人、弟1人の場合を考えてみましょう。

この場合、法定相続人になるのは父母の2名です。第2順位の父母が法定相続人ですので、兄、弟は法定相続人ではありません。

これを相続税の基礎控除の計算式にあてはめて、3,000万円+600万円×2名=4,200万円が相続税の基礎控除となり、4,200万円までの相続は非課税です。

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相続税計算における基礎控除以外の控除等

相続税が軽減される控除は基礎控除だけではありません。ここからは、基礎控除以外の相続税計算における控除等の種類を紹介します。

①:配偶者控除

戸籍上の配偶者が取得した遺産額が、1億6,000万円以下もしくは法定相続分以下であれば相続税は課せられません。

ただし、納める相続税がなくとも、相続税の申告期限までに遺産分割がなされ、相続税の申告をする必要があります。

参考:国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」

②:未成年控除

相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を控除できます。その額は、相続人が満18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。

例えば、相続人が14歳の場合、(18ー14)×10万円=40万円となり、相続税の額から40万円控除することができます。

参考:国税庁「No.4164 未成年者の税額控除」

③:障害者控除

相続人が障害者のときは、相続税の額から一定の金額を控除できます。その額は、相続人が満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。なお、特別障害者の場合は1年につき20万円の控除額です。

参考:国税庁「No.4167 障害者の税額控除」

④:生命保険の非課税枠

被相続人がかけていた生命保険の保険金額は相続税の対象ですが、生命保険の保険金額は通常の遺産とは別に非課税枠があります。その非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」で計算されます

例えば、法定相続人が3人の場合、500万円×3 人=1,500万円までの生命保険金が非課税です。

参考:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」

まとめ:基礎控除額を計算して事前に備えることが大切

ここまで、相続税の基礎控除の概要、相続税の計算方法とその他の控除について紹介してきました。

相続税に関わる控除について知っていることで、どのくらいの納税が必要になりそうなのか、おおよその計算ができるようになります。相続に関することはあまり考えたくないという方も多く後回しになりがちですが、ぜひ一度自分ごととして考えてみてください。

「相続税なんて縁がない」と思っている人が意外と相続税の納税対象になることも珍しくありません。ご自身やご家族の資産がどのくらいあるのかを計算して事前に備えましょう。

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