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相続

遺産相続のときに作成する相続関係説明図。相続の手続きのなかで初めて耳にする人がほとんどで、聞いたことはある人でも内容まで詳しく知らないという場合が多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、相続関係説明図の基礎知識や作成方法、作成するときの注意点などを紹介します。この記事を読み終えると、相続関係説明図を使用する場面やメリットを理解して、作成が必要か判断し、相続対策がはじめられるでしょう

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相続関係説明図とは?不動産の相続登記に必要な書類

相続関係説明図とは、相続人がだれなのか、何人いるのか、亡くなった人(被相続人)とどのような続柄にあるのかを示した図です。家系図に似た図面で、ひと目で相続人と被相続人の関係性がわかるようになっています。

相続の対象となる財産に土地や建物など不動産が含まれている場合は、所有者の名義を変更するために相続登記をおこなう必要があります。相続登記の際に添付する書類が相続関係説明図です。

相続関係説明図を作成しておくと、自身も提出先機関も、相続人と被相続人の関係を瞬時に把握できます。

なぜ作るの?相続関係説明図が必要な理由

相続関係説明図はなぜ必要なのでしょうか。おもな作成目的は以下の2点です。

  • 相続人をひと目でわかるようにする
  • 戸籍謄本等の原本還付を受ける

 相続関係説明図が必要な状況を理解して、作成すべきか否かを判断しましょう。

相続人をひと目でわかるようにする

相続が発生したとき、相続人が多数で関係性も複雑な場合があります。そのようなときには、ぜひ相続関係説明図を作成してください。相続人の数と関係性が明確になるため、遺産配分もわかりやすくなるでしょう。

相続が発生する前に、相続対策として相続関係説明図を作成する人もいます。法定相続人の人数によって相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税限度額、死亡退職金の非課税限度額が変わってくるためです。相続関係説明図で相続人を洗い出しておくことで、相続税やその他の税金の計算ができます。
 

戸籍謄本等の原本還付を受ける

相続時に不動産の相続登記申請や銀行口座の名義変更をおこなうためには、戸籍謄本等の提出が必要です。相続手続きのたびに戸籍謄本等を準備するのは手間と費用がかかります。

手続きごとに戸籍謄本等を用意しなくてすむように、原本還付という制度を利用すると戸籍謄本等の原本が返却され、相続手続きをスムーズに場合があります。

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法定相続情報一覧図との違い

相続関係説明図と似ていて混同しやすい書類に、「法定相続情報一覧図」があります。いずれも相続関係を示す図ですが、異なる点もあります。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図との違いは以下の2点です。

  • 法務局の認証の有無
  • 記載できる情報

法定相続情報一覧図との違いをおさえることで、相続関係説明図についてより深く理解できるでしょう。 

法務局の認証の有無:法定相続情報一覧図は法務局の担保がある

最大の違いは、法務局の認証の有無です。

法定相続情報一覧図は、自分で作成した相続人と被相続人との関係図を法務局で認証してもらいます。

法務局の担保があるため、相続手続きをするときには法定相続情報一覧図の写しを提出すれば良く、戸籍謄本は不要です。ただし、法定相続情報一覧図の写しを提出しても戸籍謄本等を要求する金融機関もあるのでご注意ください。

それに対し、相続関係説明図は公的保証がないため、各種相続手続きの際は戸籍謄本等もあわせて提出する必要があります。
 

戸籍にのっていない情報を記入できるか否か:相続関係説明図は自由度が高い

戸籍に記載されていない情報を記せるかどうかの違いもあります。

法定相続情報一覧図は、被相続人が死亡したときの相続関係を証明する図です。そのため、実際の相続人と異なる場合があります。たとえば、相続人自身が相続開始から遺産分割協議までに亡くなり相続が重なる場合(数次相続)、相続関係説明図には記載できますが法定相続情報一覧図には記入できません。

「法定相続情報一覧図には記載できず、相続関係説明図には記載できるもの」は以下のとおりです。
 

  • すでに亡くなっている相続人
  • 廃除を受けた相続人
  • 遺産分割や相続放棄
  • 数次相続の場合の次の相続

くり返しになりますが、法定相続情報一覧図には、記載したい情報をすべて記せるわけではありません。一方で、相続関係説明図には制限がなく、相続に必要な情報を詳細に記載できます。

以下の表に、相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違いをまとめるので、参考にしてください。
 

  相続関係説明図 法定相続情報一覧図
法務局の認証 なし あり
相続手続きにおける戸籍謄本の要否 必要 不要(※)
記載できる情報 相続に必要な情報すべて 戸籍に記載されている情報のみ

(※)戸籍謄本の提出が必要な金融機関もある
 

相続関係説明図の書き方

「相続関係説明図の目的やメリットについては理解したけれど、どう作成すればいいの?」「専門家に作成してもらわなければいけないの?」と疑問をもつ人もいるはずです。

結論としては、相続関係説明図は自分で作成できます。紹介する3つの手順で作成していただくとスムーズです。

①必要な書類を集める

まずは相続関係説明図を作成するために必要な書類を集めます。以下の4種類の書類が必要です。

  • 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等一式
  • 被相続人の最終住所を証明できる住民票(除票)または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍抄本または戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍の住民票または戸籍の附票

 被相続人の出生から死亡までの戸籍・生前最後の住所、相続人全員の戸籍・現在住所を証明する書類が必要と考えるとわかりやすいです。

戸籍謄本の種類について確認しよう

そもそも戸籍には以下の3種類があります。それぞれの意味についておさえましょう。

  • 戸籍(現在戸籍)
  • 除籍
  • 改製原戸籍

狭義の「戸籍」は、ほかと明確に区分するために「現在戸籍」と呼ばれることもあります。記載事項は、氏名・生年月日・出生や死亡・婚姻・離婚などの履歴です。

除籍」は、死亡・婚姻・離婚・転籍等でその現在戸籍に記載すべき人がいなくなることを指します。

改製原戸籍」は、戸籍の様式に変更があった場合の変更前の戸籍を指します。地域によって改製の時期は異なりますが改製後の戸籍には、改製前に死亡・離婚等で除籍された人の記載はありません。そのため、すべての親族関係を確認するために改製原戸籍を取得する必要があるのです。

戸籍謄本一式の集め方|その①専門家に依頼する

「亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本一式すべてを集めるのは難しそう」と感じる人もいるでしょう。また、時間がないという場合もあります。そんなときは専門家に依頼するのも解決策のひとつです。

戸籍の収集のみが目的の場合は、行政書士に依頼すると報酬が比較的安くすむことが多いでしょう。相続財産に不動産も含まれている場合は相続登記が必要なため、登記のプロである司法書士に戸籍収集もあわせて依頼するのもひとつの手です。

そのほか、相続税の申告をあわせておこなう場合には税理士に、遺産分割協議で交渉が必要な場合は弁護士に相談してください。

戸籍謄本一式の集め方|その②自分で集める

戸籍収集は自分でおこなうことも可能です。まずは、被相続人の死亡時の本籍地で戸籍謄本を取得します。そして、冒頭部周辺に「改製日」の記載があれば同本籍地の改製原戸籍を、「転籍」とあれば前の本籍地の除籍謄本や改製原戸籍を取り寄せます。死亡時の戸籍から徐々にさかのぼっていくと考えてください。

被相続人の状況によっては、ひとつ戸籍謄本を取得してはまたさかのぼって取り寄せる、ということをくり返す必要があります。時間のかかる可能性があることを承知のうえで取り組みましょう。

ちなみに、戸籍謄本自体は郵送で取り寄せられます。「対象者〇〇の出生までさかのぼって存在するすべての戸籍謄本一式がほしい」という旨と、多めの定額小為替(発行手数料)を同封すると、自治体によって対応してくれる場合もあります。対応してもらえれば、さかのぼって取り寄せる手間が省けるでしょう。ただし多めの定額小為替を同封した場合の差額は定額小為替で返金される為、注意が必要です。

②情報を整理する

相続関係説明図を作成するために戸籍謄本一式を取得しますが、そこに記載されている情報のすべてを必要とするわけではありません。必要な情報は以下の2点です。

  • 亡くなった人(被相続人)の氏名・出生日・死亡日・生前最後の本籍と住所
  • 相続人の氏名・出生日・現在の住所

 情報を抜粋してまとめておくと、相続関係説明図の作成をスムーズにすすめられます。    

③相続関係説明図を作成する

相続関係説明図は、法律で書式を定められているわけではありません。しかし、ある程度書き方に決まりがあるので、作成時のポイントを紹介します。エクセルなどパソコンで作成もしくは手書きのいずれでも構いません。
 

相続関係説明図の見本を確認しよう

相続関係説明図の上部には、被相続人を明確にするために「被相続人〇〇 相続関係説明図」とタイトルを記載すると、わかりやすいです。配偶者は二重線で、それ以外は一本線でつなぎます。

ひと目で関係性を把握できるように作成することが重要です。記載例として以下をご確認ください。
 

引用:法務局「相続関係説明図の記載例」

作成するときの注意点(1)住民票の住所を記載しよう

相続人の情報として、氏名・出生日・現在の住所を記載する必要があります。現住所には、住民票の住所を記載してください。

作成するときの注意点(2)相続/遺産分割を明確にしよう

土地・建物といった不動産が相続対象の場合には、相続関係説明図のなかで、相続もしくは遺産分割を明示することも重要です。

遺産分割協議の結果、不動産を相続する人の名前に「相続」と添えてください。不動産を相続しない人の名前には「遺産分割」と添え書きしましょう。

相続放棄をした場合はその人の名前に「相続放棄」と添えてください。
 

まとめ:相続人を整理するために相続関係説明図を作成しよう

相続関係説明図を作成すると、亡くなった人と相続人との関係性や相続人の数が明確になります。ひと目で把握できるため、遺産分配を円滑にすすめやすくなるでしょう。

相続財産に不動産が含まれる場合はとくに、相続関係説明図を作成しておくと便利です。相続関係説明図を提出すると戸籍謄本等の原本還付を受けられるので、多様な相続手続きを早くすすめられます。相続関係説明図は自分でも作成可能です。ぜひ、本記事で紹介した手順で作成してみてください。

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