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相続

親が亡くなったとき、悲しみやいろいろな感情が渦巻き、何もしたくない気持ちに襲われることでしょう。

しかし、親が他界した瞬間からやらなければならないことが押し寄せてきます。死亡後すぐにおこなうべき葬儀関係の手続きや公的な届け出、相続手続きな多くのタスクを期限までに完了させなければなりません。

この記事では、親が亡くなった場合に必要な手続きやその期限を解説します。いざというときにあわてずスムーズに対処するための参考にしてください。

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亡くなってから初七日までの手続き

親が亡くなってからは、息つく暇もなく葬儀の準備をしなければなりません。葬儀当日/初七日までに必要な手続きは以下のとおりです。

  • 死亡診断書の受け取り
  • 死亡届の提出と火葬許可証の受け取り
  • 葬儀会社との打ち合わせ
  • 葬儀と初七日

なにから手をつけたらいいか迷ってしまわないように、ひとつずつ解説していきます。

死亡診断書の受け取り

親が亡くなったとき、まず病院で医師から死亡診断書を受け取ってください。事故死・突然死で亡くなった場合は、医師に死体検案書を作成してもらいましょう。

注意してほしい点が、死亡診断書(もしくは死体検案書)をコピーしておく必要があるということです。死亡診断書と死亡届は同一の紙に記載されています。そのため、役所に死亡届を提出すると、死亡診断書が手元に残らない状態になります。

葬儀後におこなわれる手続きでは、死亡診断書の提示が必要な場面が多いです。原本ではなくコピーで手続きできる場合もあるため、複数枚コピーをとっておくと安心です。
 

死亡届の提出と火葬許可証の受け取り

死亡届の提出と火葬許可証の受け取りは、死亡確認から7日以内という期限があります。死亡届を提出すると火葬許可証が発行されるという流れなので、葬儀を問題なくおこなうためにも早めに済ませておきましょう。

手続きは、以下のいずれかの市区町村役場でおこないます。

  • 亡くなった親の本籍地
  • 死亡地
  • 届出人の所在地

死亡診断書(死体検案書)と一体になっている死亡届に必要事項を記入して提出します。提出時には、印鑑と身分証明書も持参してください。

死亡届を提出して受理されると、火葬許可証が発行されます。火葬後、火葬許可証に火葬執行証明済みの印が押され、埋葬許可証になります。

葬儀会社との打ち合わせ

葬儀会社に連絡をとって葬儀の打ち合わせをします。あらかじめ葬儀会社を決めておくと段取りがスムーズです。しかし、突然亡くなってしまったため、葬儀会社は未定というケースもあるでしょう。病院に紹介された葬儀会社を利用するのも選択肢のひとつです。

打ち合わせでは、葬儀の日時や場所、葬儀プラン、役割分担(喪主や受付など)を決めます。

ここで注意しておきたいのが、故人のエンディングノートが残っていないか確認することです。葬儀の規模や参列者などの希望が書き遺されている場合があります。故人の遺志に沿った葬儀をするためにも、エンディングノートの確認をしましょう。

葬儀と初七日

お通夜や告別式などの葬儀が終わると火葬がおこなわれます。火葬許可証を葬儀会社に渡しておきましょう。

初七日はもともと亡くなった日から7日目におこなう法要です。しかし、近年では葬儀と同じ日に初七日を済ませることが増えています。

葬儀の支払いの準備はOK?預貯金の払戻し制度について

葬儀は想像以上にお金がかかってしまうこともあるでしょう。日頃の蓄えで支払うことができればいいですが、手元に資金がない場合困ってしまいます。そこで利用したいのが預貯金の払戻し制度です。

故人の金融機関口座は凍結され、遺産分割完了まで払戻しは不可能でした。しかし、2019年7月から一定範囲内で払戻しができるようになりました。

金融機関の窓口で払戻しできる具体的な金額は、以下のとおりです。

  • 払戻しできる金額=預貯金債権の額 × 1/3 × 払戻しをおこなう共同相続人の法定相続分
  • ひとつの金融機関につき最大150万円

預貯金の払戻し制度を利用すれば、安心して葬儀の支払いができます。
 

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忘れずにおこないたい公的な手続き【期限も要チェック】

死亡届以外にも各種届け出や手続きが必要です。公的手続き9つを以下の表にまとめます。期限は10日以内から5年以内まで内容によって幅がありますが、忘れないうちに早めにおこないましょう。

手続き内容 手続き先 期限
年金の受給停止手続き 年金事務所/年金センター 国民年金14日/厚生年金10日以内
介護保険資格喪失届 住民票のある市区町村役場 死亡後14日以内
世帯主の変更届 住民票のある市区町村役場 死亡後14日以内
雇用保険受給資格者証の返還 雇用保険を受給していたハローワーク 死亡後1カ月以内
国民年金の死亡一時金の請求 市区町村役場/年金事務所/年金センター 死亡後2年以内
埋葬料請求(社会保険の場合) 加入している健康保険組合/協会けんぽ 死亡後2年以内
葬祭費請求(国民健康保険の場合) 住民票のある市区町村役場 葬儀の日から2年以内
高額医療費の還付申請 加入している健康保険組合/協会けんぽ/市区町村役場 治療の翌月1日から2年以内
遺族年金の請求 年金事務所 5年以内

埋葬料もしくは葬祭費として、申請するだけで1〜7万円を受け取れます。しかし、期限内に申請をしないと受給できません。損をしないよう、忘れずに申請をしましょう。 

落ち着いたら早めにおこないたい手続き

生活が落ち着いたらおこないたい手続きを箇条書きでまとめます。公的手続きと異なり期限はありませんが、漏れのないように対応しましょう。

  • クレジットカードの解約
  • 運転免許証の返納
  • パスポートの失効手続き
  • 生命保険金の受け取り請求
  • 公共料金の名義変更(電気・ガス・水道)

急いで取りかかる必要はありませんが、後まわしにしていると忘れがちです。期限のある手続きの合間を見て、すみやかに対応を済ませましょう。

親の遺した財産を引き継ぐ相続手続き

親が亡くなった後の相続手続きは、想像以上に時間や労力を必要とします。各手続きの期限も時間に余裕があるように見えますが、実際はかなりタイトなスケジュールになることも。

相続手続きはどのような流れでおこなわれるのか、何が必要なのか時系列順に紹介します。前もって目を通しておくことで、いざというときにあせらずに対応できます。

相続放棄や限定承認の申し立て:3カ月以内

親が借金を残している場合もあります。そのようなケースでは、相続財産をまったく受け取らない相続放棄や、財産以上の返済はせずに残った財産を受け取る限定承認の手続きが有効です。限定承認は相続人全員でおこないます。

相続放棄も限定承認も、3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。それまでにすべきことは以下のとおりです。

  1. 遺言書を探す
  2. 遺言書の検認:遺言書が有効かどうかを家庭裁判所で確認する
  3. 相続人調査:相続人を確定する
  4. 相続財産の調査

遺言書の検認と相続人調査は相続手続きをするために欠かせません。できるだけ早く済ませておきましょう。

準確定申告:4カ月以内

準確定申告とは、故人に所得があった場合、相続人が代わりに確定申告をおこなうことをいいます。その年の1月1日から親が亡くなった日までの所得を対象とします。

通常の確定申告は例年2月16日から3月15日までにおこなわれますが、準確定申告は死亡を知ってから4カ月以内が期限です。
 

遺産分割協議書の作成と相続税の納付:10カ月以内

遺産分割協議では、遺産を誰がどれだけ継ぐのか、相続税を払うのかなど、相続人全員で話し合って決めます。遺産の分割方法は、遺言書による分割や法定相続割合にもとづく分割など、さまざまです。

相続人全員が協議に合意した段階で遺産分割協議書を作成し、書面に相続人全員が押印します。相続人が1人でも欠けると無効になるのでご注意ください。

相続財産の総額が基礎控除額(※)を超える場合、相続税申告書を税務署に提出して相続税を納付します。
※基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

注意すべきは、相続税の納付は10カ月以内におこなう必要があること。期限をすぎると、延滞税がかかるため必ず期限内に申告を済ませたいものです。相続人同士でもめたりすると話し合いが長引くおそれもあります。時間に余裕を持って対処しましょう。

名義変更など:相続確定後

相続が確定した後は、遺産分割協議書にしたがって故人の資産をすみやかに処理します。名義変更など必要な手続きを表にまとめます。

手続き内容 手続き先
銀行口座の名義変更や解約 取引先金融機関
不動産の名義変更 不動産の管轄の法務局
株式の名義変更 証券会社
自動車の名義変更や売却 陸運支局

参考記事:相続信託ガイド 相続登記の義務化は2024年4月1日から実施。義務化の内容と今からすべき対策とは?

まとめ:期限があるものから優先的にすすめよう

今回は、親が亡くなったらすべきことを、以下の4つにわけて紹介しました。

  • 初七日までの葬儀関係の手続き
  • 公的な手続きや申請
  • 生活が落ち着いたらおこないたい手続き
  • 親の遺産を引き継ぐ相続手続き

やるべきことが多く、悲しみに沈んでいる時間の余裕はほとんどありません。期限が決められている届け出や手続きは、所定の期限内に対処する必要があります。

するべきことをリストアップし、期限がある事項を優先的にすすめるとスムーズに対応できるでしょう。
 

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