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年金

「年金の受給年齢が引き上げられて、老後が不安…」
「60歳から年金をもらうと損をするの?」
「少しでも60歳からもらえる年金を増やしたい!」
と悩んでいませんか?

平均寿命が伸び、以前より老後と呼ばれる期間が長くなってきています。過去には老後30年間で約2,000万円が不足するとの金融庁の報告もあっただけに、不安を感じている人も多いのではないでしょうか。将来に対する不安を解消するためにも、年金の受給時期や仕組みについて理解しておくことが重要です。

そこで、60歳からもらえる年金について、繰り上げ受給のメリットやデメリットをご紹介します。年金を増やす方法についても解説していきますので、少しでも多く受給したい人はぜひ参考にしてください。

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60歳からもらえる年金にはどんな種類がある?

還暦を迎える60歳ですが、高齢化の影響もあり、以前と比べると若々しい人が増えてきました。定年を引き上げる動きも出てきていますが、いまだに定年退職を60歳と定めている会社も多いのではないでしょうか。

退職すれば給料が受け取れなくなるため、年金は生活費の柱となります。そのため、年金についてしっかりと理解する必要があります。60歳からもらえる年金は以下の通りです。

年金の種類:

  1. 国民年金(老齢基礎年金)
  2. 厚生年金(老齢厚生年金)
  3. 特別支給の老齢厚生年金

それぞれの年金について、詳しく見ていきましょう。

年金の種類①:国民年金(老齢基礎年金)

国民年金とは、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金です受給資格期間が10年以上ある場合に65歳から受給できますが、繰り上げ受給や繰り下げ受給も可能です。

ただし、40年間の加入期間等に応じて年金額が計算されるため、誰しも同じ額を受給できるわけではありません。また、年金額は毎年見直しがあり、物価や賃金の変動に応じて改定されるため注意が必要です。

年金の種類②:厚生年金(老齢厚生年金)

厚生年金とは、厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する会社員や公務員が加入する公的年金です。毎月の給与から天引きされるため、納付の手続きは必要ありません。

また、保険料が国民年金のように一律ではなく、給与や賞与の金額に応じて異なる点に注意しましょう。受給は原則65歳からですが、老齢基礎年金と同様に希望性で繰り上げ受給や繰り下げ受給も可能です。

年金の種類③:特別支給の老齢厚生年金

これまでに何度も制度変更を繰り返している年金制度。年齢を重ねてから受け取る老齢厚生年金には2種類あり、ある一定の条件のみの人が受け取れるのが特別支給の老齢厚生年金です。

特別支給の老齢厚生年金は、60歳だった受給開始年齢を65歳に引き上げる際に設けられました。そのため、対象となるのは一部の人のみです。具体的には、誕生日が昭和16年4月2日から昭和36年4月1日の男性と昭和21年4月2日から昭和41年4月1日の女性です。

60歳から年金をもらうには繰り上げ受給を利用する必要がある

年金の繰り上げ受給を利用することで、本来(65歳から)よりも年金を早くもらうことができます。この項目では、繰り上げ受給の制度について詳しく解説します。

繰り上げ受給とは、本来であれば65歳になるまで受給できない老齢年金を、60歳以降の任意のタイミングで受給開始できる制度です

手続きが必要ですが、任意のタイミング(60歳から65歳になるまでの間)で受給開始できるため、家計の状況やライフプラン・ライフスタイルに合わせて年金を受給開始できます。

60歳からもらった方が賢い!繰り上げ受給のメリット

繰り上げ受給を利用することで、早ければ60歳から老齢年金を受給できます。

早期に退職したいけれど、貯蓄だけでは金銭面で不安に感じる方もおられるでしょう。繰り上げ受給によって最短60歳から年金を受給できるようになれば、一定の収入を確保できます。

最も早いタイミングでは、保険料負担がなくなった60歳になってすぐに受給開始できます。このタイミングで定年などの理由で仕事を辞めて収入がなくなるという方も多いので、繰り上げ受給を利用される方も少なくありません。

60歳からもらわない方がいい?繰り上げ受給のデメリット

繰り上げ受給を利用すると、受給できる年金額が減少します。

繰り上げ受給後の年金額は、以下の計算式で算出した減額率分だけ少なくなります。

減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数

参考:日本年金機構「老齢基礎年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)」

受け取れる年金額は、受給を「早めた月数×0.5%」だけ減少し、最大で30%(60歳から受給する場合:5年×12ヶ月×0.5%)も減ってしまうのです。

この減少率は、繰り上げ受給後、一生涯継続して適用されます。そのため年金受給額の累計額は、一定の年齢になると65歳から年金を受け取った場合と並び、その後は差が開いていきます(一定の年齢以上まで生きた場合、65歳から本来の年金額で受け取りを開始したほうが年金受給総額が多くなります)。

人間、何歳まで生きられるかはわからないものですが、将来への不安を残す可能性があるという点は無視できません。

繰り上げ受給の方法・手続き

年金受給額が減少しても年金を早くもらう方が良いという方は、お近くの年金事務所または年金相談センターにて手続きをしてください

繰り上げ受給の注意点

日本年金機構では、繰り上げ請求に関して以下6つの注意点があることを示しています

  • 繰り上げ請求後、ずっと「減額された年金」を受給することになり、 65歳以降も一度減額された金額は戻らない(ただし、振替加算の加算対象者は65歳からでなければ振替加算が加算されないので65歳になると振替加算額分は増額される)
  • 繰上げ請求した後に裁定の取消しはできない
  • 寡婦年金」の受給権者が老齢基礎年金を繰上げ請求すると寡婦年金は失権し、老齢基礎年金を繰上げ受給している人は寡婦年金の請求はできなくなる
  • 受給権発生後に初診日がある場合に障害基礎年金が受けられず、繰り上げ請求する前の病気やケガで障害がある場合でも障害基礎年金を請求できない場合がある
  • 65歳前に遺族年金の受給権が発生した場合に「老齢基礎年金」と「遺族年金」のどちらかを選択することになるが、多くの場合は遺族年金を選んだ方が有利になる。遺族年金を選択すれば、65歳まで減額した老齢基礎年金は支給停止され、停止解除後も減額された年金を受け取ることになる(老齢基礎年金は減額されるだけで、早く受け取れるメリットはなく、デメリットだけが残る)
  • 受給権者は、国民年金の任意加入被保険者になれない

参考:日本年金機構「繰上げ請求の注意点」

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60歳からもらえる年金を増やすための5つの対策

少しでもゆとりある老後を過ごすためには、資金面の不安は減らしておきたいものです。繰り上げ受給をすることで、60歳から年金がもらえると安心できた人もいるでしょう。

しかし、繰上げ受給することで長期的に見れば受給総額が減ってしまうデメリットは気になるところです。何の対策も行わなければ、年金が増えることはありません。老後のお金の心配をしたくない人は、以下の対策を検討してみましょう。

60歳からの年金を増やす対策:

  1. 60歳になっても厚生年金への加入を継続する
  2. 免除・猶予を受けた期間の保険料を追納する
  3. 付加年金保険料を上乗せして納める
  4. 国民年金基金に加入しておく
  5. iDeCoに加入しておく

それぞれの対策について詳しくみていきます。

対策①:60歳になっても厚生年金への加入を継続する

厚生年金を増やす方法としてもっとも効果的なのが、長く働いて保険料を多く支払うことです。厚生年金の受給額の計算式を見ても分かるように、もらえる年金は加入月数が関係しています。

近年は退職年齢の引き上げの動きもあり、60歳以降も働き続ける人が増えてきました。国民年金とは異なり、厚生年金は原則70歳まで加入可能なため、できる限り長く働き続けて保険料の納付を継続しましょう

対策②:免除・猶予を受けた期間の保険料を追納する

老齢基礎年金は、加入期間10年以上の受給資格を満たす必要があります。さらに、満額の老齢基礎年金をもらうためには、40年間保険料を支払っていなければなりません。そのため、免除や猶予に該当する期間があると、受給額が少なくなってしまうことに。

特に、猶予の場合は加入期間にはカウントされるものの、受給額には反映されないため注意が必要です満額の支給を希望する場合は、加入期間40年という条件を満たすよう追納して下さい。

対策③:付加年金保険料を上乗せして納める

国民年金の場合、第1号被保険者や任意加入被保険者は付加年金保険料を上乗せして納めることで受給額を増やせます。国民年金保険料に月400円の不可年金保険料を上乗せして支払うことで、将来受給する老齢基礎年金が増額します。

増額分は「200円×付加保険料を納めた月数」で、2年以上年金を受給すれば支払った分より多い金額が受け取れる計算に。しかも、付加年金保険料は社会保険料控除の対象なので、全額所得から控除もできます。

対策④:国民年金基金に加入しておく

国民年金のみに加入している自営業やフリーランスの人の場合、将来受け取れる年金は老齢基礎年金のみです。仮に満額受給できたとしても、令和5年現在で年額80万円ほど。年金だけでは生活が立ち行かなくなってしまう可能性が高いため、国民年金基金に加入して、受給額を増やしましょう。

国民年金基金は、第2号被保険者との年金額の差を埋めることを目的とした公的年金です。掛け金の限度額は月額68,000円で、iDeCoに加入している場合は掛け金の合計額を68,000円以内にする必要があります。国民年金基金は口数制で、給付の方法と加入コースを自分で選択可能。さらに、掛け金は全額社会保険料控除として所得控除の対象になります。ただし、付加年金に加入している場合は加入できません。

対策⑤:iDeCoに加入しておく

iDeCoは拠出した掛金を自分で運用し、資産を形成する私的年金制度です。運用商品や金額を自分で選択し、運用の結果によって変動した受取額を一時金または年金の形で受け取ります。

掛け金が全額所得控除の対象となるだけでなく、運用益には税金がかかりません。受取時も一定額までは税制優遇が受けられるなどのメリットもあります。掛け金は毎月5,000円から1,000円単位で選べますが、職業によって上限金額が異なります。

まとめ:60歳から年金をもらうなら賢く対策しておこう

度重なる法改正により、現在は原則65歳から年金の受給が始まります。ただし、国民年金・厚生年金ともに、繰り上げ受給を希望すれば60歳から年金を受け取れるようになります。ただし、繰り上げ受給をすると受給できる年金総額が減少してしまうため、安易な選択は避けたいところです。

60歳から年金を受け取るのであれば、しっかりした対策を行っておくことをおすすめします。少しでも60歳からもらえる年金を増やしたい人は、この記事を参考にして最適な方法を見つけてください。

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