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年金

年金の制度や仕組みを聞かれたとき、みなさんは自信をもって説明できますか?ただ単に「年金=老後にお金が貰える仕組み」という認識ではもったいないです。

ご自身の年金の種類と受給の仕組みについてきちんと把握しておくことは、ライフプラン設計において非常に重要です。

「年金」は国が運営する「公的年金」と、個人の意思で加入し、追加の給付を保証する「私的年金」の大きく2つに区分されます。

この記事では「公的年金」である国民年金と厚生年金の違いを解説します。年金の知識を深めて、ライフプラン設計の参考にしてください。

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働き方によって受給可能な年金の種類が異なる

年金の加入者のことを被保険者と呼びます。被保険者は以下の3つに区分されます。

  • 自営業等が該当する「第1号被保険者」
  • サラリーマンや公務員などが該当する「第2号被保険者」
  • 第2号被保険者の配偶者が該当する「第3号被保険者」

ご自身がどの分類なのか、上の図をもとに確認していきましょう。

日本の公的年金制度は2階建の構造と呼ばれており、1階に該当する国民年金は20歳以上60歳未満までの日本在住のすべての人に加入の義務があります。

2階に該当する厚生年金は、サラリーマンや公務員など組織に属している人が加入します。また、パートやアルバイトであっても一定条件を満たすと加入可能です。厚生年金に加入できる条件の一つとして、所属先が厚生年金保険の適用を受けている事業所であることが必要です。

特徴的なのは、国民年金の保険料は全額自己負担であるのに対し、厚生年金の保険料は所属する企業とサラリーマン(被雇用者)が1対1で負担を分け合う仕組みです。

3階部分は、企業などが従業員の福利厚生の一環として任意に設定した年金制度になっています。公的年金には当たらないため、今回は取り上げません。

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国民年金と厚生年金 | 2種類の公的年金の給付内容を比較

国民年金のみ加入の人は、各種基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)のみ受給可能です。

一方、厚生年金に加入の人は、各種基礎年金に加えて、給与や賞与に比例して変動する各種厚生年金(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金)が受給可能です。

国民年金と厚生年金の違いは以下の表をご覧下さい。

  国民年金 厚生年金
対象者 第1号・第2号・第3号被保険者 第2号被保険者
保険料 一律 収入に基づいて変動
最低被保険者期間 10年間 1ヶ月間
支給開始年齢 65歳 65歳(生年月日によっては60歳)
年金の上乗せ制度 加入できる 加入できない
遺族年金 生計を一にする子供がいる場合支給 生計を一にする子供、妻、55歳以上の夫、父母、祖父母がいる場合支給
障害年金 障害等級1〜2級に支給 障害等級1〜3級に支給(また、3級に達していなくても支給されるケースあり)

老齢年金は老後の生活において重要な柱になる

老齢年金は、所定の年齢に達すると支給が開始される年金のことです。

大きく2つに区分されます。

  • 国民年金から支給される老齢基礎年金
  • 厚生年金から支給される老齢厚生年金

これら2つの年金の支給内容は大きく異なります。

貰える額に差があるので、自分は老後どちらの年金を受給可能なのか、今から把握しておくことが重要です。

国民年金から給付される「老齢基礎年金」

老齢基礎年金は、国民年金の加入者が給付対象です。基本的に、年金納付を怠っていなければ65歳から国民全員が受給可能です。

給付される金額は国内の物価に基づいて少しずつ変動します。令和2年度における1年間で給付される満額は年間78万1700円です。満額を受給するためには、20歳から60歳になるまでの40年間に渡って保険料を全額納付している必要があります。未納期間及び免除期間等が存在していた際は、該当する期間の長さと未納及び免除金額に基づいて減額されます。

平成30年度における平均受給月額は約5万5000円です。老齢基礎年金だけで老後の生計を立てるのは、難しいでしょう。

老齢基礎年金に追加で給付される「老齢厚生年金

前提として、給付対象は厚生年金の加入者です。老齢基礎年金に追加される形で受給することになります。

老齢厚生年金の受給資格の判断は下記の2点にもとづいています。

  • 厚生年金の被保険者期間の有無
  • 老齢基礎年金の受給をする際に必要な資格期間を満たしているか

受給額は納めた保険料に基づいて変動します。保険料は、加入者全員に共通の「定額部分」と、給料に比例して決定する「報酬比例部分」で構成されています。

平成30年度における平均受給月額は約14万5000円です。(老齢基礎年金分も含みます。)

老齢基礎年金のみと比べると、約2.5倍の額です。老齢年金のみにフォーカスを当てても、厚生年金の充実度の高さがわかります。

遺族年金は遺された家族の生活を守る

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者が亡くなったときに、その遺族が受けとることができる年金です。老齢年金との大きな違いは、給付対象が公的年金制度の加入者本人であるか否かということです。

遺族年金には、所得制限があることも認識しておかなければなりません。収入850万円(所得655万5000円)以上の方は受給することができないため要注意です。

遺族年金も、2種類に区分されます。

  • 国民年金から支給される遺族基礎年金
  • 厚生年金から支給される遺族厚生年金

給付内容や要件については下記の表をご覧ください。

  遺族基礎年金 遺族厚生年金
受給要件 1)国民年金の被保険者が亡くなった時(*1)
2)老齢基礎年金を受給中の人が亡くなった時
3)老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が亡くなった時
1)国民年金の被保険者が亡くなった時
2)老齢厚生年金を受給中の人が亡くなった時
3)老齢厚生年金における受給資格期間の合計が25年以上ある方がなくなった時
4)厚生年金の加入期間中に初診日がある傷病を原因として初診日から5年以内に亡くなった時
5)障害年金1級又は2級の受給資格者が亡くなった時
対象者 死亡した被保険者の家族
1)子供のいる配偶者
2)子供(*4)
死亡した被保険者の家族
1)妻
2)子供(*2)
3)55歳以上の父(*3)
4)55歳以上の母(*3)
5)55歳以上の夫(*3)
6)55歳以上の祖父(*3)
7)55歳以上の祖母(*3)
8)孫(*2)
受給額 78万1700円+子の加算(*5) 報酬比例の年金額×4分の3
収入による受給制限 受給者の収入が年850万円以上(*6)の場合受給不可。 受給者の収入が年850万円以上(*6)の場合受給不可。

 (*1)国民年金を納付していた期間と免除されていた期間の合計が加入期間中の3分の2以上ある人
(*2)18歳を迎える年度の末日を経過していない子、もしくは20歳未満で障害等級が1級又は2級の障害を持つ人
(*3)原則の支給開始年齢は60歳。ただし、遺族基礎年金を受給する夫については55歳から遺族厚生年金を受け取れる
(*4)子が遺族基礎年金を受給する際の加算は第2子以降について行う
(*5)第1子と第2子にはそれぞれ22万4900円、第3子以降は年7万5000円が加算される
(*6)所得655万5000円以上

遺族基礎年金は国民年金から給付される

遺族基礎年金は、国民年金の加入者の遺族が給付の対象です。

注意すべきは受給対象となるのは全ての配偶者ではなく、子供のいる配偶者という点です。つまり、配偶者でも子供がいない人は受給対象外になります。

遺族基礎年金は給付対象の範囲があまり広くないという認識を持ちましょう。

遺族厚生年金は遺族基礎年金にさらに上乗せして給付される

遺族厚生年金の給付対象は厚生年金の加入者の家族です。第2号被保険者の家族は、遺族基礎年金に追加される形で遺族厚生年金を受給可能です。

また、遺族基礎年金に比べて遺族厚生年金は給付象者や受給要件の項目が多いです。遺族厚生年金のほうが遺族基礎年金より給付対象の範囲が広いといえます。

遺族基礎年金では給付対象に入っていなかった父母や祖母などが、条件付きで給付対象に入っていることが特徴的です。

障害年金は万が一リスクから生活を守る

一般的にはまだ労働可能な20歳から60歳の人であっても、不慮の事故や突然の病気で働くことが困難な障害を負ってしまうリスクは、誰にでもあります。加齢以外のリスクを金銭的にサポートする仕組みが障害年金です。

障害年金も、2種類に分かれます。

  • 国民年金から支給される障害基礎年金
  • 厚生年金から支給される障害厚生年金

以下の表を参考に違いを説明します。

  障害基礎年金 障害厚生年金
障害要件 1〜2級までの障害認定基準に該当 1〜3級までの障害認定基準に該当
保険料納付条件 以下のいずれかを満たすこと
1)初診日の前々月まで加入期間の3分の2以上で保険料納付又は免除
2)初診日に65歳未満かつ、前々月までの1年間に保険料未納がない
受給額1級 78万1700円×1.25+子の加算 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金
受給額2級 78万1700円+子の加算 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金
受給額3級 受給なし 報酬比例の年金額(最低保障額:58万6300円)
障害手当金 受給なし 報酬比例の年金額×2(最低保障額:117万2600円)

※受給額は令和2年度時点 

障害基礎年金は国民年金から給付される

障害基礎年金は、国民年金の加入者が給付の対象です。

受給者に子供がいる場合には、一定の金額が加算される仕組みもあります。第一子と第二子は22万4900円、第三子以降は7万5000円と加算金額が大きく異なりますので注意しましょう。

また、障害等級が2級の人に支給される障害基礎年金は、満額の老齢基礎年金と同額です。
 

障害厚生年金は障害基礎年金に追加される形で給付される

厚生年金の加入者は、先述した二つの年金と同様に障害基礎年金に追加される形で障害厚生年金を受給可能です。

障害厚生年金は、障害基礎年金に比べて給付対象が広いという特徴があります。

受給者に配偶者がいる場合には、一定額を加給する仕組みがあります。受給資格後の結婚についても給付対象です。給付条件は以下の通りです。

  • 障害厚生年金受給者と生計をーにしている
  • 配偶者が65歳未満
  • 配偶者の年収850万円以下(所得655万5000円以下)
  • 配偶者が障害年金や老齢厚生年金、退職共済年金を給付されていない

関連記事:障害年金の要件

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国民年金と厚生年金の代表的な3つの疑問

ここまでは国民年金と厚生年金の違いを説明してきましたが、種類が複数あり、受給資格、受給要件、受給額などの制度が複雑であるため、一度で理解することは困難です。

代表的な3つの疑問を解説するので、気になる項目をチェックしてさらに理解を深めていきましょう。

  1. 国民年金と厚生年金をどちらも払ったらどうなる?
  2. 受給開始年齢を繰り下げると、保険料や税金はどうなる?
  3. 国民年金の保険料はどうなる?

①国民年金と厚生年金をどちらも払ったらどうなる?

結論から申し上げますと、それぞれの年金を重複して払ってしまった場合は返金されます。 以下2点について説明します。

  • 国民年金と厚生年金の切り替えの方法
  • 重複して払ってしまった場合の対処法

まず、国民年金と厚生年金の切り替えの方法についてです。先述したように、被保険者は3種類に区分が分けられます。

  • 自営業者が中心に加入する「第1号被保険者」
  • 会社員や公務員が加入する「第2号被保険者」
  • 第2号被保険者の配偶者が加入する「第3号被保険者」

一生同じ形式の年金を払う場合もあれば、被保険者の分類が変わることで年金の切り替えを行わなければならない場合もあります。

例えば、以下のときには年金の切り替えが必要です。

  • 今まで会社員だった人が独立して第2号被保険者から第1号被保険者になる場合
  • 会社員と結婚して第3号被保険者になる場合

このように、被保険者の分類変更や年金の切り替えを行う場合の手続きは国民年金の窓口である現住所の市区町村役場で行います。また、基本的に会社員や公務員は勤務先でも手続きができます。

次は、重複して払ってしまった場合の対処法について説明します。

国民年金の一括払契約における前納で、国民年金と厚生年金を重複して払ってしまうケースがあります。その場合、年金事務所から送付される「国民年金保険料還付請求書」を記入し提出しましょう。万が一、書類が届かない場合は年金事務局に問い合わせましょう。

②受給開始年齢を繰り下げると、保険料や税金はどうなる?

老齢年金の支給開始は原則として65歳です。ただし、年金受給開始年齢は早めたり遅らせたりすることが可能です。

60歳で定年を迎えた後、早く老齢年金を貰いたいと考える人は受給年齢を繰り下げ、65歳を過ぎても働いて、年金の受給開始をある程度遅らせたいと考える人は受給年齢を繰り上げられます。

今回は、後者の繰り下げた場合についての税金や保険料をわかりやすく解説します。ポイントは3点です。

  • 1ヶ月単位で繰り下げ可能
  • 本来の年金額から繰り下げた月数1ヶ月あたり0.7%増額
  • 繰り下げる月数は60ヶ月が上限で、最大42%の増額が可能

年金の受給開始年齢を繰り下げる場合の注意点を紹介します。 

老齢基礎年金 老齢厚生年金

1)老齢厚生年金と分けることが可能
2)振替加算額については繰り下げしても増額されない
3)増額された年金はその後一生涯続く

1)老齢基礎年金と分けることが可能
2)加給年金については繰り下げしても増額されない
3)障害厚生年金や遺族厚生年金と合わせて受給は不可
4)在職中に支給停止された年金については繰下げ不可
5)増額された年金はその後一生涯続く

③国民年金の保険料を払わないとどうなる?

国民は公的年金に加入し、保険料を支払う義務があります。ただし、経済的に払えないといった場合は保険料の免除や猶予を受けることも可能です。

下記の表では、所得基準に対して受けられる免除の種類を説明しています。

免除割合 所得基準
全額免除 [(扶養親族の数+1)×35万円+22万円]以内
4分の3免除 [78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等]以内
半額免除 [118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等]以内
4分の1免除 [158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等]以内

この免除基準を満たしていないにも関わらず、払わないという選択肢を選ぶことはできません。未納期間が長くなると強制的に徴収されます。

保険料を滞納してしまうと、まず、郵便で支払いを催促する案内ハガキが届きます。次に、「特別催告状」がきます。「特別催告状」に対してきちんと対応しなかった場合、資産を差し押さえられてしまうケースもあるので、きちんと払いましょう。

マネーコーチが家計を診断・改善 オンライン家計診断
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まとめ:加入している年金をきちんと把握し、老後の人生設計をしよう

この記事では国民年金と厚生年金の違いについてご紹介しました。

  • 老齢年金
  • 遺族年金
  • 障害年金

3種類の年金全てにおいて、厚生年金の方が国民年金より手厚いです。厚生年金の保険料の負担割合が会社と会社員で折半であることも踏まえると、厚生年金に加入することができる第2号被保険者は制度上恵まれています。

ご自身が加入している年金をしっかり把握して、それに沿ったライフプラン設計をすることが重要です。

厚生年金の対象外である自営業などの第1号被保険者は、確定拠出年金や付加年金、国民年金基金などに加入する選択肢も検討することで、よりリスクに強いライフプラン設計が実現できるでしょう。

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