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年金

「国民年金保険料の免除が受けられるらしいけど、自分の年収は免除の対象になるのかな?」

国民年金保険料の免除の年収基準について知っている人は少なく、このような疑問を持つ人も多いでしょう。

実際、国民年金保険料は1年間に20万円ほど(令和2年度月額16,540円)納めており、軽い負担とはいえません。

そこで今回は、国民年金保険料が「0になる」免除制度などについて解説していきます。

国民年金保険料の免除を検討している人に向けて以下のポイントを解説していきます。

  • 国民年金保険料の免除や納付猶予を受けられる条件
  • 免除・納付猶予の基準年収(所得)
  • 保険料を免除・納付猶予した場合の年金受給額
  • 免除・納付猶予を受けても将来もらえる年金を減らさない方法
  • 免除・納付猶予制度の申請方法

 ぜひご自身が国民年金保険料の免除・納付猶予を受けられるかどうかの判断や、賢く年金制度を活用するための参考にしてください。

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国民年金保険料の免除や納付猶予を受けられるのはどんな人?

国民年金保険料の免除や納付猶予を受けられるのは、次のような人です。

  • 失業もしくは新型コロナの影響を受けた人
  • 一定の所得基準以下の人

 分かりやすく言うなら、国民年金の第1号被保険者である、自営業者、やフリーランス、パート・アルバイト、学生、失業者などが対象となります。

このほか、産前産後期間の保険料免除(4か月間、多胎妊娠の場合6か月間)があります。また生活保護受給者や2級以上の障害年金受給者などは「法定免除」に該当し、自ら免除を申請しなくても保険料の納付が免除されます。

①失業もしくは新型コロナの影響を受けた人

本記事では、主に「一定の所得基準以下となる人」のケースを解説しますが、失業者も国民年金保険料免除・納付猶予制度の対象です。

また、2020年2月以降で新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した上で、後述の基準所得以下の所得見込みとなる場合も対象になります。

新型コロナの影響による免除・納付猶予については国民年金機構のページで詳細を確認ください。

②一定の所得基準以下の人

前年の年収(所得)が後述する基準年収(所得)以下の場合は、申請書を提出し承認されると国民年金保険料の免除または納付猶予が受けられます。

どのくらい免除されるのかについては、所得基準に応じて次の5パターンに分類されます。

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除
  • 納付猶予(支払い義務はなくならない)

以降で、免除や納付猶予の対象となる基準所得について解説します。 

国民年金保険料免除・納付猶予の基準年収(所得)は?

国民年金保険料の免除もしくは納付猶予を受けられる基準となる所得について紹介します。

免除/納付猶予 所得基準
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
若年者納付猶予(20歳以上50歳未満) (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
学生納付猶予 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構をもとに作成

保険料が免除されるのは、本人、世帯主、配偶者それぞれの所得がいずれも上記の所得基準以下の場合です。また若年者納付猶予の対象となるのは、本人と配偶者いずれも上記の所得基準以下の場合です。学生納付猶予は、学生本人の所得のみで判断され、親などの所得に関わらず学生本人の所得が上記の基準以下であれば納付猶予を受けられます。

障害者や寡婦(寡夫)、未婚のひとり親の場合、上記の基準によらず、本人、世帯主、(配偶者※障害者のみ)の前年所得が125万円以下であれば、全額免除の対象となります。

上の表では「年収」ではなく「所得」が基準となっていることに注意してください。

所得は収入からその収入を得るためにかかった経費を引いたものであり、国民年金保険料の免除・納付猶予を考える時は、収入ではなく所得で考えます。ご自身の所得がいくらなのかについては確定申告書や源泉徴収票で確認できます。

所得基準で用いられている「扶養親族等控除額」や「社会保険料控除額」は、年末調整や確定申告で申告した金額です。

このように、国民年金保険料の免除・納付猶予の基準は扶養親族の数や社会保険料控除の額によって変わります。以降では、さまざまな世帯における具体的なケースを挙げながら基準所得について解説していきます。

ケース①母子家庭世帯(父子家庭世帯)

母子家庭世帯(父子家庭世帯)で、本人が寡婦(寡夫)または未婚のひとり親に該当する場合、「前年の年間所得が125万円以下」であれば保険料の「全額免除」または「納付猶予」の対象となります(いずれかを選択できます)。

親と同居している場合など、本人以外に世帯主がいる場合、世帯主の所得については通常の所得基準で審査が行われます。

ケース②親と同居している世帯

続いて、親と同居している世帯のケースです。前提として扶養親族は70歳以上の親1人のみと仮定します。

この場合、扶養親族等控除額は「老人扶養親族」で控除額は58万円であるため、以下のようになります。

免除/納付猶予 所得基準
全額免除 92万円
4分の3免除 136万円+社会保険料控除額等
半額免除 176万円+社会保険料控除額等
4分の1免除 226万円+社会保険料控除額等
納付猶予 92万円

ケース③一人暮らし(独身)世帯

一人暮らし(独身)世帯のケースを見ていきます。前提として扶養親族は0人とします。

免除/納付猶予 所得基準
全額免除 57万円
4分の3免除 78万円+社会保険料控除額等
半額免除 118万円+社会保険料控除額等
4分の1免除 158万円+社会保険料控除額等
納付猶予 57万円

 一人暮らし(独身)世帯の場合は全額免除または納付猶予を受けられる所得基準が57万円以下となり、免除や納付猶予は受けにくくなります。

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国民年金保険料を免除・納付猶予したらいくら減額される?

実際に国民年金保険料の免除や納付猶予を受けられる所得基準だった場合、次に気になるのは免除や納付猶予をすると「将来の年金がいくら減ってしまうのか」といった問題です。

減額の割合は次のとおりで、全額免除された場合でも半額は保障されるようになっています。これは、国が私たちが負担する国民年金保険料と同額を「国庫負担分」として負担してくれているためです。

免除/納付猶予 もらえる年金額
全額免除 全額納付した場合の2分の1
4分の3免除 全額納付した場合の8分の5
半額免除 全額納付した場合の8分の6
4分の1免除 全額納付した場合の8分の7
納付猶予 増減なし

全額免除、一部免除、納付猶予を受けた期間も、受給資格期間はカウントされます。つまり1年間全額免除を受け、1年間保険料を支払っていなくても、加入期間としてみなされるのです。

国民年金を満額受取るために余裕ができたら追納制度を利用しよう

国民年金保険料の全額免除を1年間受けると、満額に対して半額ほど年金を受け取れないことになってしまいます。

余裕ができて後から納付(追納)することで次の2つのメリットがあります。

  • もらえる年金額が増える
  • 追納した金額は社会保険料控除の対象となり税金が軽減される

しかし、追納制度を利用する際には次の点に気をつけなければなりません。

  • 年金事務所で申し込みが必要
  • 追納が承認されてから10年以上前にはさかのぼれない
  • 3年以上前の保険料には一定額が加算されてしまう
  • すでに老齢基礎年金を受け取っている人、年金請求権のある65歳以上の人は追納できない

国民年金保険料免除・納付猶予制度の申請方法

申請方法は次のとおりです。

申請先 住民登録地の役所にある国民年金担当窓口
申請方法 窓口/郵送
必要書類 申請書、年金手帳または基礎年金番号通知書※場合によってその他書類が必要

申請書は窓口でもらうこともできますし、日本年金機構のサイトからダウンロードもできます。

なお、審査結果が出るまでには通常2~3か月かかります。それまでに保険料納付の催告状等 が届く場合もありますが、審査結果がわかるまでは納付せずに待ちましょう。

まとめ:所得基準など要件にあてはまったら忘れずに申請しよう

国民年金保険料が免除・納付猶予される所得基準について解説してきました。所得基準は扶養親族の数や社会保険料控除額によって変わるため、詳しく知りたい場合には源泉徴収票や確定申告書を用意して確認してみましょう。

全額免除・納付猶予の対象となる所得基準は、扶養親族がいない場合57万円以下、1人いる場合は92万円です。

所得基準など、要件にあてはまっていても申請をしなければ免除も納付猶予もされません。忘れずに申請しましょう。

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