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年金

日本の年金制度は、国民年金や厚生年金、厚生年金基金などが含まれた3階建ての構造になっています。加入している年金によって将来受け取れる金額も異なるため、将来もらえる年金の額がわからない、年金額を知る方法や増やす方法を知りたいという人も多いでしょう。

この記事では年金について知りたい人に向けて、日本の年金制度や老齢基礎年金・老齢厚生年金の算出方法、支給される条件を解説します。あわせて年金支給額を増やすための方法、公的年金以外で老後の資金を準備する方法も紹介するので、ぜひ役立ててください。
 

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日本の年金制度の「3階建て」とは?

日本の年金制度は状況によって加入するものが異なるため、よくわからないと思っている人も多いでしょう。日本の年金制度は、「3階建て」をイメージすると理解しやすくなっています。3階建てとはどのようなことなのか、具体的に説明します。

1階

日本の年金制度の1階部分に当たるのが、「国民年金」です。老齢基礎年金、基礎年金部分などとも呼ばれています。国民年金は日本在住で20~60歳未満の人が加入することを義務付けられている年金です。自営業者等が第1号被保険者、厚生年金加入者が第2号被保険者、第2号被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者です。

2階

日本の年金制度の2階部分に当たるのが「厚生年金」または「国民年金基金」です。厚生年金は会社員や公務員が加入するもので、老齢厚生年金と呼ぶこともあります。国民年金基金は自営業者などを対象にした年金です。国民年金基金は、任意であるため必ずしも加入する必要はありません。

3階

日本の年金制度の3階部分に当たるのが「企業年金など」です。企業の福利厚生の一環として、企業が任意で制度を作っており、加入することで厚生年金にプラスして給付されます。企業によっては、企業年金制度がないケースもあります。厚生年金基金や確定給付企業年金、退職一時金などがこれに当たります。

老齢基礎年金の支給要件・年金はいくらもらえる?

上記の3階建てで1階部分に当たる老齢基礎年金をもらうための条件や、どの程度年金がもらえるのかを解説します。

支給要件

老齢基礎年金の支給要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間があわせて10年以上あることです。平成29年7月31日までは、25年以上必要でしたが改正され、10年以上に緩和されています。また、保険料納付済期間と免除期間の合計が10年未満であっても、合算の対象期間と上記の期間をあわせた年数が10年を超えていれば支給されます。

支給が開始される年齢

老齢基礎年金の支給が開始される年齢は、原則として65歳です。ただし、繰り上げ支給を申請することで60歳からもらうこともできますし、66歳から70歳までの間で希望する年齢から支給される繰り下げ支給もできます。繰下げ支給についての詳細は後述します。

年金額の算出方法

納付年数が40年を超えていれば満額の781,700円支給されます。(令和2年4月1日から)納付年数が40年に満たなかった場合には以下の計算式に当てはめましょう。

・計算式
781,700×【保険料全額納付月数+全額免除月数×4/8+4分の1納付月数×5/8+半額納付月数×6/8×4分の3納付月数×7/8】÷40年(加入可能年数)×12月

保険料全額納付月数が35年で免除がない場合には、781,700×35年/40年で支給額は683,987円です。ただし、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた人は加入可能年数が25年に短縮、昭和16年4月1日生まれの人までは、生まれ年によって26年~39年に短縮されています。

また半額免除などを受けていて、免除されなかった分を納付した場合には年金合算期間に加算されますが、納付していない場合は未納期間とみなされます。

老齢厚生年金の支給要件・年金はいくらもらえる?

上記の3階建てで2階部分に当たる老齢厚生年金の支給要件や支給額について解説します。

支給要件

老齢厚生年金の支給要件は、老齢基礎年金の支給要件を満たしていることと、厚生年金保険の被保険者期間が1カ月以上あることです。ただし、65歳未満の人に支給される老齢厚生年金については、1年以上の被保険者期間が必要です。

支給が開始される年齢

老齢厚生年金の支給が開始される年齢は、老齢基礎年金と同じく基本的には65歳と定められています。1941年4月2日~1961年4月1日までに生まれた男性(女性は1946年4月2日~1966年4月1日まで)の場合は、特別老齢厚生年金が60~64歳までの間支給されます。また、65歳以降に支給を遅らせたり60~64歳の間に繰り上げしたりすることが可能です。

年金額の算出方法

老齢厚生年金は「定額部分+報酬比例部分+加給年金額」で求めることができます。定額部分とは、決められた額に生まれた年に応じた率や厚生年金の加入期間を掛け合わせた額です。ただし、定額部分は2018年4月2日以降から受給し始める人がいなくなったため、あまり考えなくてよいでしょう。

報酬比例部分は、給与やボーナスなどの賞与の額で変動します。「平均報酬月額×【9.5÷1,000~7.125÷1,000(生年月日に応じた比率)】×平成15年3月までの被保険者期間月数+平均標準報酬額×【7.308÷1,000~5.481÷1000(生年月日に応じた比率)】 × 平成15年4月以降の加入月数」で求められます。

加給年金額とは、条件を満たした配偶者や子どもがいる場合に加算されるものです。加給年金の詳細については後述します。これらをすべて足すことで老齢厚生年金額が分かります。
 

「ねんきん定期便」で将来もらえる年金額を確認する方法

支給される年金額の計算は複雑なため、ねんきん定期便で将来もらえる年金額を確認するとよいでしょう。ここでは、確認の仕方を説明します。

老齢基礎年金

50~58歳までの人はねんきん定期便の「老齢年金の種類と見込額(1年間の受取見込額)」、59歳の人は「老齢年金の見込額」の欄をみましょう。「老齢基礎年金」の項目があり、60歳まで保険料を支払い続けたときの年金見込額が確認できます。

50歳未満の人は、将来もらえる見込額が載っていません。簡易的ですが、「加入実績に応じた老齢基礎年金額+2万円×【60歳-現在の年齢】」で、ある程度の年金額が求められます。

老齢厚生年金

50~58歳までの人は「老齢年金の種類と見込額」、59歳の人は「老齢年金の種類と見込額」の中の「老齢厚生年金(報酬比例部分)」に60歳まで保険料を支払った場合の見込額が書かれています。

50歳未満の人は、将来支給される見込額が書かれていません。「加入実績に応じ、老齢厚生年金+平均年収×【5.481÷1000】×【退職年齢-現在の年齢】」で、ある程度の金額が算出できます。

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受け取れる年金額を増やす方法は?

受け取れる年金額を増やす方法について紹介します。

老齢基礎年金

60~65歳までの「任意加入」

任意加入とは60歳~65歳までの人が任意で国民年金に加入できる制度で、加入するには条件があります。

・日本国内に住所を有しており60歳以上65歳未満
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
・厚生年金保険、共済組合等に加入していない
・20~60歳未満までの保険料の納付月数が480月未満

「繰り下げ受給」を選択する

繰り下げ受給とは、65歳で請求せずに66~70歳までの任意の時期に繰り下げて請求することです。増額率は65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数×0.007で求められます。令和2年7月現在の増額率は次の通りです。

・66歳0カ月~66歳11カ月:8.4%~16.1%
・67歳0カ月~67歳11カ月:16.8%~24.5%
・68歳0カ月~68歳11カ月:25.2%~32.9%
・69歳0カ月~69歳11カ月:33.6%~41.3%
・70歳0カ月~:42.0%

免除・納付猶予を受けた場合は「追納」が可能

免除などを受けた場合には、後から納付する追納が可能です。追納することで老齢基礎年金の支給額が増額されます。追納可能期間は猶予などが承認されてから10年以内です。また、3年度以上経過して追納する場合には経過期間ごとに加算額が上乗せされます。

老齢厚生年金

「繰り下げ受給」を申請する

老齢厚生年金は、老齢基礎年金と同様に繰り下げ支給申請ができます。増額率の計算方法も同じで、65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数×0.007で算出でき、年齢ごとの増額率は老齢基礎年金と変わりません。ただし、「特別支給の老齢厚生年金」は60~64歳までの間に限定して支給されるもののため、繰り下げ受給はできません。

収入を増やす

老齢基礎年金は収入によって保険料が変動します。そのため、収入を増やすことで保険料が増え、比例して老齢基礎年金の支給額も増えます。

年金が加算してもらえる「加給年金」「振替加算」とは?

年金には、加算してもらえる加給年金や振替加算があります。ここでは、加給年金と振替加算について詳しく説明します。

加給年金とは?

加給年金とは、定額部分支給開始年齢になった時点で、生計を維持されている65歳未満の配偶者もしくは18歳到達年度の末日までの子どもがいた場合に決められた金額が支給される制度です。

加給年金の支給要件

加給年金の支給要件は以下の通りです。

・厚生年金保険の被保険者期間が20年以上もしくは40歳(女性は35歳)以降に15年ある
・配偶者の年齢が65歳未満
・18歳到達年度の末日までの子どもがいる(1級・2級の障害がある場合は20歳未満)

受け取れる金額

配偶者加給額は受給権者の生年月日によって異なります。それぞれの金額は以下の通りです。(令和2年4月1日から)

・昭和9年4月2日~昭和15年4月1日:258,100円
・昭和15年4月2日~昭和16年4月1日:291,300円
・昭和16年4月2日~昭和17年4月1日:324,500円
・昭和17年4月2日~昭和18年4月1日:357,600円
・昭和18年4月2日~:390,900円
・2人目まで:各224,900円
・3人目以降:各75,000円

振替加算とは?

配偶者の加給年金が終了した後、一定の基準を満たしていれば扶養されている側の老齢基礎年金に少額が加算される制度です。

・大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれ
・老齢基礎年金のほかに、老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合、厚生年金保険などの加入期間が240月未満
・妻の共済組合などの加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降(夫は40歳)の加入期間が、生年月日ごとに定められた期間を満たしている

公的年金で老後資金をまかなうのは難しい

公的年金だけで老後資金をまかなうのは難しいでしょう。厚生年金に加入している夫婦2人世帯の場合、平均的な支給額は月22万円程度です。ゆとりある老後を送るには月平均34万円以上必要とされているため、心もとない金額です。

公的年金に加えて老後資金を準備するには?

ゆとりのある老後を送るには公的年金だけでなく老後資金を準備することが大切です。ここでは、老後資金の準備にはどのような方法があるか紹介します。

個人年金保険

個人年金保険は、公的年金で足りない部分を自分で用意するための私的年金です。契約時に決めた年齢になったら年金もしくは一時金として支給されます。簡単に引き出せず解約条件もあるため、貯金が苦手でも計画的に老後資産を形成できます。

個人型確定拠出年金

個人型確定拠出年金は、金融商品を運用するタイプの年金制度です。運用によって得た利益は、原則60歳以降に年金もしくは一時金として受け取れます。運用益は非課税で所得控除も受けられるため、税制優遇措置が充実しています。

投資信託

投資信託とは、投資したお金を専門家に運用してもらい、投資額に応じた分配額が支給されるものです。1万円程度の少額から投資が可能で、専門家に運用を任せられるため、詳しい知識がなくても行うことができます。

不動産投資

不動産投資は、マンションなどの不動産を購入し、第三者に貸し出すことで家賃収入を得る投資手法です。不動産投資では、入居者がいれば安定した収入が得られます。そのため、定年後でも継続的な収入が見込め、老後の資産形成に役立ちます。また、不動産購入の際にはローンを組むことができるため、資金があまりなくても始めやすい投資です。

まとめ

日本の年金制度は3階建てになっており、加入状況によってもらえる年金額は大きく異なります。しかし、加入状況に関わらず公的年金だけで老後資金をまかなうことは難しいです。老後資金を増やす方法はさまざまですが、投資初心者でも始めやすい不動産投資がおすすめです。

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