大学生になって実家を離れた子供がいる家庭で、必要になるのが「仕送り」です。送る側からすると「お金を受け取った子供に税金がかかるのでは?」と心配になることもあるでしょう。
そこで本記事では、仕送りと税金の関係について詳細を解説します。高額な仕送りをしてしまった場合の対処法も解説するので、一人暮らしをする子供を抱えた親御さんはぜひ参考にしてください。
【結論】基本的に仕送りに税金はかからない
結論から言ってしまうと、「生活費が目的の仕送り」であれば贈与税の対象外です。
以下のような条件に当てはまる場合は非課税となり、確定申告も必要ありません。
- 毎月同じ一定額を生活費として送金する
- 老親が利用している介護施設への入居費用・通院費用の支払い
判断基準は「日常生活に必要な額を毎月、決まった金額を送っているかどうか」です。
逆に、要介護の老親が入居した施設が相場とかけ離れるほど高額な費用がかかる豪華だったり、介護の必要性がないのに入居したりすると贈与税が課される可能性があります。
なお、現金を渡すだけでなく、自動車や家といった不動産・動産を譲り渡すことでも贈与は成立します。
仕送り金額の金額や使い方によっては贈与税の申告が必要な場合もある
冒頭で紹介した「生活のための仕送り」以外の目的であった場合、受贈者(受け取った人)に贈与税が課されます。
この時に注意するべきなのは、「生活費のために送った」という意識を持っていたかではなく、「実際にどのように使われたか」で判断される点です。
仕送りで贈与税がかかるパターンとは?
仕送りをする側が生活費として使ってほしくてお金を渡したとしても、受贈者が生活費以外の用途で使用したときは税金がかかる。
「生活費に使ってもらうつもりだった」という理由で非課税になるなら、あらゆる仕送りが非課税になるので妥当な判断基準といえるでしょう。
年間110万円までなら原則として贈与税は発生しない
たとえ生活費のため以外の目的の仕送りであっても、即座に課税とはなりません。
贈与税には一定の範囲内なら課税されない「基礎控除」があります。
贈与税の基礎控除とは?
基礎控除は「1年で110万円」。
1年間に贈与を受けた財産の合計額が「110万円以下」なら贈与税は納める必要がない。
1人の人が1月1日から12月31日までの1年で贈与を受けた金額から基礎控除(110万円)を差し引き、残りの額に対して贈与税が課税されます。
基礎控除の範囲内なら生活費以外の用途での仕送りでも贈与税を納める必要はありません。
使いきれずに貯金や投資に回してしまった場合は要注意
前述のとおり、「生活費として必要な金額」でも、実際の使われ方が生活費ではないなら非課税の対象からは外れます。
具体的には以下のようなパターンです。
- 仕送りを生活費に充てず、投資(株式やFX、不動産等)を行う目的で使用した場合
- 生活費として受け取った仕送りを預貯金に回した場合
たとえば学生時代に受け取った仕送りが余って貯金に回したケースで、「まとまった貯金ができたので社会人になったのを機に新車を購入した」といった場合は課税の対象になるので注意が必要です。
贈与税は仕送りをした側ではなく、受贈者が納めることになります。目的外の使い方をさせてしまうと、かえって受贈者の金銭的な余裕を失わせることにつながることを覚えておきましょう。
不本意な課税が行われないようにするには、仕送りの目的を明確にして受贈者と話し合うことが大切です。目的以外の行為に利用しないように約束をしておくことで、将来に贈与税が課される可能性を抑えられます。
贈与税が仕送りにかからない具体的なパターン
仕送りをしたお金が贈与税の対象に含まれるか・含まれないかは「贈与の目的」「財産の性質」などを考慮して判断されます。
贈与税がかからないパターンを具体的に覚えておきましょう。
決まった金額を毎月の生活費として送る場合
一人暮らしの子供に仕送りする内容が生活費・交通費など、日常生活で不可欠な費用であることに加え、その金額が「毎月決まった金額」であれば受贈者に贈与税はかかりません。
結婚のための資金を送った場合
結婚のために父母・祖父母などの「直系尊属」から金銭を一括贈与された場合、一定条件を満たせば課税されない制度を利用することもできます。
制度が利用できる受贈者は「20歳以上50歳未満」であることが条件で、非課税額は1人あたり結婚資金が300万円までとなります。
制度を利用するには、まず両親・祖父母等が子・孫名義で銀行や信託銀行などに口座を開設し、必要な資金を一括で拠出する必要があります。
結婚のために使った資金の領収書等を金融機関に提示すれば、それと引き換えに入金された資金を引き出すことが可能です。
ただし、結婚の費用なら何でも非課税になるわけではありません。以下のように、非課税にできる支出とできない支出があります。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 | |
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非課税になる支出 | 非課税にならない支出 |
・挙式の会場費 ・衣装代 ・引き出物代 ・写真 ・映像に関する費用 ・結婚を機に新しく物件を借りる際の賃料 ・敷金・礼金 ・引越し代など |
・エステ代 ・結納費用 ・結婚指輪 ・婚約指輪の購入代金 ・新婚旅行の費用 ・結婚を気に物件を借りる際の駐車場代 ・水道光熱費 ・家具家電の購入費用など |
自分の子供や3親等以内で扶養義務がある場合
自分の子供や親など、扶養義務がある人に生活費や教育費として必要な金銭を送る場合には贈与税がかかりません。
非課税の対象になる扶養義務者は法律で以下のように決まっています。
扶養義務者とは?
- 配偶者
- 直系血族および兄弟姉妹
- 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった3親等内の親族
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高額な仕送りをしてしまった場合の対処法
すでに高額な仕送りをしてしまって通常必要な生活費以外に使わせてしまった場合、贈与税を納めることになる可能性があります。
ただし、適切な手続きを行うことで事前に税負担を抑えることも可能です。
ここでは、仕送りをした子供のほうで税控除できる手続きの内容を一部ご紹介します。
子供の年末調整で扶養控除を利用してもらう
子供が会社に勤務しており、親を扶養している場合等では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出によって所得控除が適用され、所得税が軽減されます。
申告書以外に「収入が分かる書類」「親族関係が分かる書類」等の提出を求められる場合があるので、事前に準備しておくと良いでしょう。
使った内容を領収書や明細につけて保存する
多額の贈与があった場合、本来は生活費に必要な費用として利用したとしても、利用使途が明らかでないとして課税対象になる可能性があります。
お金を使った内容と金額について領収書を残したり、領収書が出せないバスなどの交通機関を利用した場合は明細を残したりと、使途を明らかにすることで課税を防げる可能性があります。
扶養控除の対象なら別途手続きが必要
生計を一にする親族に仕送りする場合などは38~63万円の扶養控除が発生しますが、適用するには別途手続きが必要です。
会社員・公務員なら勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば年末調整で扶養控除の手続きを行えます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方については、以下の記事を参考にしてください。
個人事業主やフリーランスなど確定申告を自分で行う人は、確定申告書に扶養控除を申告する欄があるので、忘れずに記入しましょう。
扶養控除の条件・所得金額
扶養控除の対象になる条件は以下の通りです。
- 16歳以上の6親等内の血族、および3親等内の姻族である(配偶者は除く)
- 年間の合計所得金額が48万円以下である
- 扶養する人と生計を一にしている
- 青色申告者の「事業専従者」として、その年に1度も給与の支払を受けていない。または、白色申告者の事業専従者でない
控除される金額は、控除の種類や年齢によって以下のとおりに分かれています。
控除の種類 | 対象になる用件 | 控除額 |
---|---|---|
一般扶養親族 | 16歳以上19歳未満 23歳以上69歳未満 |
38万円 |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
老人扶養親族 | 70歳以上の扶養親族 | 48万円 |
同居老親等 | 老人扶養親族に該当したうえで、 納税者本人または納税者の配偶者の直系尊属である、同居していること |
58万円 |
仕送り先の家族を扶養に入れる方法・条件に関する詳細は、以下の記事を参考にしてください。
まとめ:無理な仕送りをしなければ税金の心配は無用
子供に仕送りした場合に税金がかかるか否かについて解説しました。
生活のために必要な費用であれば、税金を納める必要はありません。ただし、相場を明らかに上回る豪華な使い方や、本来の目的とは異なる使い方をすると課税される可能性があります。
万が一多額の仕送りをしてしまったとしても、「贈与税の基礎控除」「扶養控除」などの各種控除を利用することで、納める税金を減額することも可能です。
税金について把握して、計画的な仕送りを行いましょう。