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お正月に子供がお年玉をもらったとき親が預かって管理するのもいいですが、子供名義の口座を作って預金するという選択肢もあります。また、教育資金を積み立てるときに子供名義の通帳で管理する人もいます。

しかし、「子供の口座の作り方がよくわからない」「贈与税がかかるって聞いたことがあるけど本当?」など、疑問や不安がある人も多いでしょう。

そこで本記事では、子供名義の口座を作るメリット、デメリットと開設方法を解説します。贈与税回避策もお伝えするので、この記事を読むと安心して子供のための口座を作れるようになります。

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子供名義の通帳を作るのはなぜ?

「子供名義の通帳を作る必要性がわからない」という人もいるでしょう。しかし、子供名義の口座にはさまざまな活用方法があります。主な活用方法は以下の3つです。

  • 子供のお祝い金やお年玉を貯める
  • 子供の教育費用を積み立てる
  • 節目で通帳を子供にプレゼントする

子供がもらったお金を家計と分けて管理することで、誤って使ってしまうことを防げます。また、受け取った児童手当なども別の口座で管理しておくことにより、より確実に教育資金を貯めておくことが可能です。就職や結婚のお祝い金として、貯めておいたお金をプレゼントするという家庭もあるでしょう。

子供名義の通帳を作る3つのメリット

子供名義の通帳の活用法を紹介しました。「活用法はわかったけど、まだ作る必要性を感じていない」という人もいるかもしれません。

しかし、子供名義の口座を開設すると3つのメリットがあります。

  • 生活費と分けて管理できるため貯金がしやすくなる
  • 柔軟に入出金できる
  • 子供の金銭教育ができる

3つのメリットについて整理して解説するので、子供名義の口座を作ろうか迷っている人は確認しましょう。

①生活費と分けて管理できるため貯金がしやすくなる

子供名義の通帳を作ると、生活費との区別ができて子供のために貯金がしやすくなります。子供のお祝い金やお年玉を生活費の口座に入れておくと、もし急にまとまったお金が必要になった場合に、子供用のお金と気づかず使ってしまうことも考えられます。子供名義の口座に分けて管理すると、貯蓄目的が明確になって安心です。

また、通帳を見ることで子供のために貯めた金額が確認でき、貯金のモチベーションも上がるでしょう。

②柔軟に入出金できる

子供名義の口座は、必要に応じて柔軟に入出金しやすいメリットもあります。

子供の教育費のために考えられる選択肢のひとつに、学資保険があります。子供の進学や進級に合わせて保険金を受け取ることができる保険です。ただし、保険商品なので途中解約をすると返戻率が100%を割ってしまうこともあります。また、家庭の経済事情が苦しくても、教育費以外には使えません。

子供名義の銀行口座なら、ボーナスが出たから多めに貯金する、習いごとの発表会があるから引き出すなど柔軟な入出金ができます。万が一、生活費がひっ迫したときも、子供名義口座から一時的に引き出してあとで補填することも可能です。

③子供の金銭教育ができる

子供がある程度の年齢になったときに子供名義の通帳を見せ、どのようにお祝い金やお年玉を貯めてきたかを伝えることは金銭教育としても効果的です。

親が子供のために貯金していた実績が見えて、貯蓄の大切さを教えることができるでしょう。親子でお金の使い方を話し合うきっかけにもなります。

子供名義の通帳を作る3つのデメリット

子供名義の口座の活用法やメリットを紹介してきました。

しかし、子供名義口座の開設にはデメリットもあります。デメリットは以下の3点です。

  • 子供の成人後は親が代わりにお金を引き出しにくくなる
  • 長期間使用しないと休眠口座になる
  • 子供に通帳を渡すときに贈与税がかかる可能性がある

気をつけておけば大きな問題にはならない注意点ではありますが、うっかりしていると予想外の事態になりかねません。デメリットを理解して対策をしましょう。

①子供の成人後は親が代わりにお金を引き出しにくくなる

子供が未成年のときは、親が子供の代理人としてお金を引き出せます。しかし、子供が成人すると状況が変わります。成人後は原則として、本人しか各種手続きができません。

親が振り込みや引き出し、口座の解約をする場合、委任状が必要になります。子供が成人するまで簡単にできていたのに、成人後は面倒な手続きが増えてしまうことになります。子供の大学関連の費用は、親の口座に入れておくのも安全策のひとつです。

②長期間使用しないと休眠口座になる

銀行口座は、一定期間取引がないまま放置していると休眠口座になることを覚えておきましょう。

子供が小さいときに子供名義の口座にお祝い金やお年玉を貯めて、その後数年以上放置することもあるかもしれません。「結婚するときにプレゼントしよう」と予定しているならなおさら注意が必要です。取引がないまま10年以上経過すると、休眠口座になってしまいます。

休眠口座になると、預金は銀行によって民間公益活動に活用される可能性があります。もちろん、休眠口座になってからも預金を払い戻すことは可能ですが、口座解約をしなければいけません。記帳をするだけでも取引行為にあたるので、こまめに通帳チェックをして休眠口座になることを防ぎましょう

③子供に通帳を渡すときに贈与税がかかる可能性がある

子供名義の通帳を子供に渡すと、贈与税がかかることがある点も見逃せません。

贈与税は、1年間の基礎控除額110万円を超えて贈与を受けたときにかかる税金です。子供が生まれたときから子供名義の口座に毎年10万円ずつ積み立て、20歳になったときにその通帳をプレゼントするとします。この場合、毎年10万円なので贈与税の対象外だと思うかもしれません。

しかし、実はこのケースは贈与税がかかるおそれがあります。贈与は相手(子供)がもらったことを知ったときにはじめて成立します。そのため、200万円の入った通帳を子供に渡した時点で贈与と判断される可能性があることに注意しましょう。贈与税は本人による申告義務も発生し、申告しないと無申告加算税などペナルティーもありえます

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子供名義の口座で贈与税が発生するのを回避する方法

「子供のために少しずつ積み立ててきたのに、贈与税がかかるなんて納得できない」と考える人もいるでしょう。実は、贈与税を回避する方法があります。グレーゾーンの節税ではなく、制度を正しく活用した安全な方法です。

贈与税がかかることを防ぐ2つの方法を紹介します。この方法を知っていると安心して子供名義の口座を作れます。

贈与税の非課税制度:教育費なら1,500万円まで非課税

子供名義の口座の預金を教育費に使用した場合、1,500万円まで非課税になります。「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」と呼ばれ、30歳未満の子ども(または孫など)に対して適用されます。年間110万円以上受け取っていても、教育資金であれば非課税です。この制度があるので、おじいちゃんおばあちゃんからのまとまった教育費の支援がある場合も、安心して受け取れます。

ちなみに入学金や授業料といった学費のほか、お稽古ごとの費用も対象です。ただし、学校以外に支払う場合は非課税の枠が500万円になります。教育資金にかかる贈与税の非課税措置を受けるためには、口座開設した金融機関を通じて「教育資金非課税申告書」を税務署に提出します。また口座から教育資金を支払った際には、金融機関に対して支払いを証明できる明細や領収証の提出も必要になります。

暦年贈与制度:年間110万円まで非課税

暦年贈与とは、非課税限度額内の年間110万円までの金額を毎年贈与契約にもとづいて贈与する方法です。相続税対策にもなります。

暦年贈与と認められるために、以下の3点に注意しましょう。

  • 毎年、贈与契約書を作成する
  • 口座振り込みで入金と出金を明確にする
  • 預金通帳・キャッシュカード・印鑑を子供が管理する

贈与は口頭でも成立する契約ですが、贈与契約書として書面で残すことで、万が一のときの証拠になります。お金のやりとりを口座振り込みにしておくと、入出金の記録が残ります。もしも税務署に確認されたときには、エビデンスとして示してください。

また、親が亡くなったときにはじめて子供名義の口座があると知った場合や口座の管理を親がしていた場合は、「名義預金」として相続税の対象になる可能性もあります。名義預金にならないように通帳類の管理は子供に任せるようにしましょう。

子供名義の口座で贈与する際のポイント

贈与税が発生するのを回避するためには、実際に贈与をおこなうときにもポイントがあります。毎年少しずつ贈与をおこなう場合、疎かになってしまうこともありますが、余計な出費を防ぐためにもきちんとポイントをおさえましょう。

ポイント①:贈与であることを子どもに認識させる

子供名義の口座に贈与をするときは、贈与であることを子供に認識させましょう。民法上で贈与を成立させるためには、贈与をする側だけでなく、贈与される側の子供が認識して、承諾していなければなりません。

未成年者であれば親の同意のみで問題ありませんが、子供が成人している場合は双方に贈与契約であるという認識が必要です。子供が幼いうちは親が口座を作り、お金を振り込んでいても問題ありませんが、成人している場合は贈与であることをきちんと伝えましょう。

ポイント②:生活費の仕送りは贈与にあたらない

生活費として仕送りを子供名義の口座に振り込むこともありますが、生活費や教育費は贈与の対象外になります。ここでいう生活費というのは、日常生活を送るのに必要な費用をいい、治療費や養育費などを含みます。教育費は学費や教材費、文具費などです。

贈与税をかけないためには、きちんと生活費や教育費に充てる必要があり、預金したり他の目的に使ったりした場合は贈与税がかかってしまうため、注意してください。

参考:国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」

ポイント③:口座管理を子供本人に任せる

銀行口座が子供名義であっても、実質的に親が管理している場合は、名義預金とみなされてしまうことがあります。名義預金とみなされた場合、通帳やカードを子供に渡した時点から贈与が成立してしまうため、贈与税が発生します。

贈与税を回避するためには、通帳やカードの管理を子供に渡し、管理を任せるようにしましょう。

子供名義の銀行口座を開設する方法

子供名義の口座の作り方は簡単です。子供名義の銀行口座を開設する方法を紹介します。

  1. 本人確認書類など必要なものを準備する
  2. 金融機関で口座開設の手続きをおこなう

子供が0歳でも親が代理で手続きできるので、赤ちゃんのために通帳を作ってもよいでしょう。

必要なもの:親子それぞれの本人確認書類+印鑑など

口座開設のために必要なものは以下の4点が基本です。

  • 手続きをおこなう人(親)の本人確認書類:運転免許証・健康保険証・住民票の写しなど
  • 名義人(子供)の本人確認書類:健康保険証・住民票の写しなど
  • 子供の印鑑:変形しやすい素材の印鑑(シャチハタなど)は不可
  • 入金用現金

ただし、銀行によって必要なものが異なるため、事前に確認しておきましょう。

口座開設の条件:銀行ごとに違いあり

親が子供の代理として口座開設できる条件は、銀行ごとに違うため注意が必要です。

条件にあてはまらない場合は、子供自身が手続きすることで口座開設できます。一定の物事が理解できる年齢になったら一緒に窓口に行って手続きするのも選択肢のひとつです。

口座開設は赤ちゃんのうちから可能

生まれたばかりの赤ちゃんであっても、戸籍があれば銀行口座の開設は可能です。法定代理人であれば銀行口座の開設手続きが可能で、父親や母親のほか「親権者」に該当する人が手続きを行いましょう。

生まれる前に口座を開設することはできません。生まれる前からお祝いをもらったり、将来に向けて資金を貯めたいと考える場合もありますが、子供名義で口座を作ることはできないため、注意してください。

まとめ:子供名義のメリット・デメリットを理解して口座開設しよう

今回は、子供名義の口座を作るメリット・デメリット・口座開設方法などを解説しました。

子供名義の口座開設には、教育費の積み立てがしやすい・柔軟に入出金できる・子供の金銭教育が期待できるなどのメリットがあります。同時にデメリットもありますが、対処すると問題ないことが多いです。知らないと損をする贈与税のこともあるので、理解したうえで対策をすると安心です。

0歳の赤ちゃんのための口座も開設できますし、銀行によっては子供が高校生になってからでも親が代理で口座を作れます。お子さまのために口座開設を検討してはいかがでしょうか。

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