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税金

税金の負担が軽くなる医療費控除の利用を検討している人も少なくありません。一般的に、年間の医療費の総額が10万円を超えた場合に医療費控除が利用できると言われています。

では、医療費が10万円以下だと医療費控除は適用されないのでしょうか。

結論からお伝えすると、医療費が10万円以下でも医療費控除の申請は可能です。しかし、所得による条件があるため注意が必要です。

今回は、医療費が10万円以下でも医療費控除を受けられるケースを解説します。医療費控除に関わる5つの注意点についても解説しますので、医療費控除についての理解を深め、制度を正しく利用しましょう。

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医療費が10万円以下での医療費控除は利用可能

所得控除の1つである医療費控除は、所得から医療費控除額を差し引くことによって課税対象の所得を減らす制度です。

医療費控除は控除額の算出時に医療費から10万円を差し引くため、医療費が10万円未満の場合は医療費控除の対象外になると思われがちですが、実際は10万円以下でも利用可能です。

医療費控除の対象となる要件や対象となる金額について、所得ごとに解説します。

控除の対象となる要件

控除の対象となる要件は、以下の2つです。

  • ①納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
  • ②その年の1月1日から12月31日までの期間に支払った医療費であること

未払いの医療費がある場合、実際に支払った年の医療費控除の対象になるため注意しましょう。

控除の対象となる金額

控除の対象となる金額を算出する場合、10万円、もしくは総所得金額等の5%のうちいずれか低い金額を差し引きます。算出時にどちらの金額を差し引くかは、総所得金額が200万円に達しているかどうかが基準です。

総所得金額が200万円以上と、200万円に満たない場合に分けて解説します。

総所得金額が200万円以上の場合

総所得金額が200万円を超える場合の医療費控除額は、以下の式で算出します。

医療費控除額=その年に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円

10万円を超えた分の医療費が控除の対象です。先述のように、控除の対象になる医療費は生計を一にする配偶者や親族の分も合算できます。家族の医療費をまとめると10万円以上になることも多く、家族が多い人はより利用しやすい控除制度です。

総所得金額が200万円に満たない場合

総所得金額が200万円に満たない場合の医療費控除額は、以下の式で算出します。

医療費控除額=その年に支払った医療費-保険金などで補填される金額-総所得金額等の5%

総所得金額が200万円以下の場合、5%を乗じた金額は10万円以下です。この場合、医療費としての支出が10万円以下であっても医療費控除を受けることができます。

医療費の総額が10万円に届かない場合の医療費控除は、総所得が200万円以下の場合に限定されるという点は注意しましょう。
 

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医療費控除申請時に気を付けたい5つのポイント

総所得次第では、10万円に満たない医療費であっても医療費控除が利用できることを紹介してきました。

医療費控除の制度の利用にあたり5つの注意点があります。

  1. 受け取った保険金が多くても控除対象となる可能性あり
  2. 扶養している家族と合算可能
  3. 通院時の交通費も控除対象
  4. 確定申告が必要
  5. 医療費控除の明細書の作成が必要

医療費控除の申請時に気を付けたい5つのポイントについて、ひとつずつ解説します。

①受け取った保険金が多くても控除対象となる可能性あり

先述のように、医療費控除額は以下の式で算出します。

医療費控除額=その年中に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円または所得金額の5%

「保険金などで補填される金額」とは、民間の生命保険から受け取る保険金や高額療養費を指します。体の状態や契約内容によっては、生命保険会社からまとまった金額の保険金を受けとることもあるでしょう。

実際にかかった医療費よりも保険金のほうが高額で、他の医療費と合算してもな受給した保険金が多いというケースもあります。たとえば以下のような場合です。


 
医療費 保険金
病気Aで入院 15万円 30万円
病気Bで通院 5万円 なし
病気Cで通院 4万円 なし
病気Dで通院 3万円 なし
合計 27万円 30万円

国税庁では、「保険などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引き入れない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません」と規定しています。

つまり、保険会社から多額の給付金を受け取ることがあったとしても、その他の医療費から差し引くことはありません。そのため、他の医療費の合計が10万円以上であれば医療費控除が利用可能です。

上の表のケースでは、

  • 病気A:「医療費15万円ー保険金30万円=▲15万円」のため医療費控除の対象外
  • 病気B〜D(その他の医療費):「医療費12万円」のため医療費控除の対象

となり、医療費控除が適用できます。

②扶養している家族と合算可能

医療費控除は1年間の医療費に対する控除制度で、扶養している配偶者やその他の家族の医療費も合算できます。

「納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること」というのが対象者の要件です。扶養している親族や同居していない家族であっても、生計を一にしている限り医療費控除が利用できます。

③通院時の交通費も控除対象

病気やケガで医療機関を受診する場合の通院費も医療費控除の対象です。ただし、電車やバスといった公共交通機関を利用した場合の費用を言います。

公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場利用時の料金も控除の対象になりませんので注意しましょう。

④確定申告が必要

医療費控除の利用には確定申告が必要です。確定申告の詳細を以下で解説します。

確定申告とは

確定申告とは1年の所得を申告し、所得に応じた金額を納める手続きです。確定申告が必要な人は主に自営業者や不動産所得のある人と規定されており、給与所得者は原則として確定申告は必要ありません。

給与所得者は勤務先での年末調整を利用することで税の過不足を調整していますが、医療費控除を受けたい場合は確定申告を利用しなければなりません。確定申告時期は毎年2月中旬から3月中旬と定められており、期日内に申告することが求めらます。

医療費控除申請に必要な書類

確定申告を利用した医療費控除の申請には、以下の書類が必要です。

  1. 医療費控除の明細書
  2. 確定申告書
  3. 本人確認書類
  4. マイナンバー

確定申告書にはマイナンバーの記載が求められるため、予め手元に用意しておくと安心です。また、書類の提出時には本人確認書類を提示し、郵送の場合は写しの添付が必要ですので、マイナンバーと併せて準備しましょう。

なお、医療費控除の明細書についてはのちほど解説します。

3つの申告方法

確定申告書類は3つの提出方法があります。

  1. e-TAX
  2. 郵送
  3. 税務署に持参

e-TAXとは、国税に係る申告や申請時に利用できるオンラインサービスです。書類を電子データ形式で送信することで迅速に処理が進むため、利用者と所轄税務署の双方にメリットがあります。通常の確定申告は2月中旬から受付開始ですが、e-TAXを利用した申告の場合は1月上旬から利用可能です。

e-TAXによるオンライン申告に抵抗がある人は郵送での提出も認められています。また、税務署の職員と一緒に相談しながら申告準備をしたいという人や、書類を持参したいという人は直接税務署に出向くようにしましょう。

⑤医療費控除の明細書の作成が必要

医療費控除を利用するためには、医療費控除の明細書に必要事項を記入し、確定申告書に添付しなければなりません。

明細書には、以下の項目の記載が必要です。

  1. 医療を受けた人の氏名
  2. 病院・薬局などの支払い先の名称
  3. 医療費の区分
  4. 支払った医療費の額
  5. 生命保険や社会保険などで補填される金額

これらの情報を記載するためには、毎回の受診時の医療明細を保管しておく必要があります。国税庁のホームページ内にある確定申告書等作成コーナーを利用すると、医療費控除の明細書と併せて確定申告書を作成可能です。

医療控除の明細書の書き方については、以下の国税庁のホームページにてご確認ください。

国税庁「医療費控除の明細の書き方など」

まとめ:医療費が10万円以下でも医療費控除は利用可能な場合もある!確定申告で申請を

1年間の医療費の総額が10万円以下でも医療費控除は利用できます。しかし、総所得金額が200万円を下回っていることが条件ですので注意しましょう。

また、医療費控除の利用には確定申告が必要です。さらに、「医療費控除の明細書」を作成して提出する必要があるため、医療機関を受診した際の明細書はきちんと保管しておくことが大切です。

思いがけず医療費がかさんだ年には、医療費控除をぜひ利用したいものです。控除制度の内容を確認し、確定申告の期日内にきちんと申告しましょう。

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