納税は国民の義務であるとはいえ、できるだけ税金の負担を軽くしたいと考える人は多いものです。「医療費控除」や「ふるさと納税」は、それぞれ1年間の支出額に対して所定の控除が受けられる制度で、課税所得を小さくするためにもぜひ利用したい控除と言えます。
しかし、これらの制度を両方利用することはできるのでしょうか。結論からお伝えすると、医療費控除とふるさと納税の併用は可能です。
今回は、医療費控除とふるさと納税の制度の概要や、併用時の注意点について解説します。それぞれの制度の特徴や控除額を正しく理解し、確定申告にて漏れなく申告するようにしましょう。
医療費控除についておさらい
毎年1月1日から12月31日までの期間に、医療費として支出した金額が一定額を超えると、超えた部分に対して所得控除を受けることができます。この控除のことを医療費控除と言い、従来の医療費控除と、平成29年1月よりスタートしたセルフメディケーション税制の2種類があります。
それぞれ控除の対象となる要件や限度額が異なるため、きちんと理解しておくことが大切です。従来の医療費控除とセルフメディケーション税制について、詳しく解説します。
従来の医療費控除
治療を目的とした医療費に対して所定の控除が受けられる医療費控除は、以下の2つの要件を満たしている場合に利用できます。
- 納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
- その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること
実際に医療費控除の対象となる金額は、「実際に支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額-10万円(※)」。医療費控除の申請は5年前まで遡ることができるため、必要な書類はきちんと手元で保管しておくようにしましょう。
※総所得金額が200万円未満の場合、10万円ではなく総所得金額等の5%が差し引かれます。
セルフメディケーション税制
適切に健康管理を行い、健康の増進や疾病を予防する観点から創設されたセルフメディケーション税制は、平成29年から令和3年12月31日までの期限付きで運営されている制度です。
日本におけるセルフメディケーション税制は、一定の取り組みを行っている人が所定の医薬品を購入した場合に、その購入にかかる金額に対して控除が受けられるという制度です。
対象者と対象品について、それぞれ以下の要件が設定されています。
- 対象者要件:勤務先で実施される定期健康診断や市町村が実施するがん検診等を受診している者など
- 対象品要件:スイッチOTC医薬品
スイッチOTC医薬品とは、医師の処方箋がなくても薬局などで購入できる薬のことを言います。かぜ薬や頭痛薬がスイッチOTC医薬品に該当し、該当する薬のパッケージにはセルフメディケーション税制の対象であることを示す識別マーク
が記載されています。セルフメディケーション税制によって控除される金額は、「対象となるOTC医薬品の購入金額-1万2000円」です。
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないという点には注意しましょう。
ふるさと納税とは?
生まれ故郷や魅力ある自治体を応援するためにできた寄付制度をふるさと納税制度と言います。寄付を行うことで寄付先の自治体に貢献できるほか、自治体から返礼品がもらえるため、ふるさと納税を利用する人は次第に増えています。
所定の手続きを済ますことで税金面でのメリットがあり、寄付者と自治体の双方にメリットのある制度と言われています。
ふるさと納税の仕組み
今では広く知られているふるさと納税ですが、地域の特産品を返礼品としてもらうだけの制度ではありません。自治体へ寄付することによって、所得税や住民税が控除対象になるため、税金面でのメリットが非常に大きいことがふるさと納税の特徴です。
実際には、寄付金額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から控除されるため、実質2,000円の負担で各自治体の返礼品を楽しむことができるという制度です。
ただし、返戻品はあくまでも自治体からの「お礼の品」であることを理解し、地域の活性化や問題解決に向けた寄付金であることを忘れないようにしましょう。
手続き方法は2つ
ふるさと納税制度を利用して自治体に寄付を行った場合、寄付金控除の対象です。寄付金控除を利用するためには、確定申告を行うか、寄付先が5自治体以下の場合は確定申告に代えてワンストップ特例制度を利用できます。
確定申告とワンストップ特例制度について以下で解説します。
①確定申告
確定申告とは1年間に発生した所得と、その所得に応じた所得税などを算出して税金の過不足を精算することを言います。ふるさと納税を利用した場合の寄付金控除には、確定申告が必要です。
この場合、寄付先の数に制限がなく、いくつもの自治体に寄付が可能です。確定申告は年に一度、決められた期間に寄付金受領証明書と確定申告書類を税務署に提出します。年によってわずかに差があるものの、確定申告の期日はたいてい3月15日となっています。
寄付した翌年の3月15日までに確定申告を行い、寄付金控除を利用しましょう。
②ワンストップ特例
確定申告の必要がない会社員がふるさと納税制度を利用する場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる仕組みのことをワンストップ特例と言います。
確定申告利用時と異なり、ワンストップ特例を利用する場合の寄付先は年間5自治体までと決められています。6自治体以上に寄付する場合は、給与所得者であっても確定申告が必要です。
ワンストップ特例は、寄付するたびに寄付先の自治体に申請書と本人確認書類を提出します。申請書の提出期限は寄付した翌年の1月10日ですので遅延のないよう申請しましょう。
なお、確定申告とワンストップ特例制度は併用不可のため、確定申告を利用する予定の人は注意しましょう。
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医療費控除とふるさと納税は併用できる?
医療費控除とふるさと納税制度を利用した寄付金控除は、どちらの魅力的であるため併用したいと考える人も少なくありません。実際に、医療費控除とふるさと納税は併用可能なのでしょうか。
注意点を含め、医療費控除とふるさと納税の併用について以下で解説します。
医療費控除とふるさと納税は併用可能
結論から言うと、医療費控除とふるさと納税は併用できます。それぞれ異なる控除制度を利用するため、併用するとさらに課税所得が小さくなります。
医療費控除は生計を一にしている親族の医療費も対象となるため、合算できる医療費が大きくなります。同居や扶養といった条件は設けられていないため、利用のハードルが低いことも特徴です。
併用時の2つの注意点
医療費控除とふるさと納税は併用できるものの、併用することによる影響がないわけではありません。特に、ふるさと納税利用時に利用したいワンストップ特例制度が利用できなくなる点には注意が必要です。
2つの制度を併用した場合の注意点についてお伝えします。
①ワンストップ特例が使えない
医療費控除を利用するためには確定申告が必要です。しかし、確定申告を利用するとワンストップ特例が利用できなくなります。そのため、医療費控除とふるさと納税を併用する場合は確定申告が必要となります。
仮に、ふるさと納税のワンストップ特例を申請したとしても、医療費控除で確定申告を利用する場合はワンストップ特例が無効になるため注意しましょう。
②ふるさと納税の寄付上限額に影響する
医療費控除とふるさと納税のどちらも、所得税と住民税が控除対象です。医療費控除を行うことで課税所得が圧縮されるため、単にふるさと納税による寄付金控除を申告するケースと比べると、ふるさと納税による控除の上限額にも影響します。
先述の通り、従来の医療費控除は対象の医療費から10万円、ふるさと納税は2,000円を差し引きます。目安として医療控除額の2%が、本来のふるさと納税の控除上限額から下がると言えるでしょう。
まとめ:医療費控除とふるさと納税は併用できる!確定申告の利用を
1年間に支払った医療費や寄付金に対し、それぞれ控除制度が設けられています。医療費控除とふるさと納税は併用できる一方、確定申告を行う必要があります。
それぞれの控除について確定申告にて正しく申告し、税金の過不足を調整するようにしましょう。