離婚は人生に大きな影響を与えます。離婚によって、住む場所や収入、子どもの育て方など多くのことが変わりますが、保険に関しても変更が必要です。
そのままにしておくと、保障を受けられなかったり、必要のない保険料を支払い続けたりすることになるかもしれません。
この記事では、離婚したらどうやって保険を変更するか、手続きやコツを詳しく解説します。
離婚で保険がどうなるのか、どんな保険が必要なのか、離婚後の保険の選び方など、押さえておくべきことを分かりやすくお伝えします。
【離婚前】保険に関する事前準備
離婚は、心に大きな傷を残すだけでなく、子どもの将来や住居、財産の分け方などさまざまな問題を抱えることになります。そんな状況の中でも、保険の契約者を変更する必要がある場合は、離婚する前に対応しておかなければなりません。
現在加入している保険も、状況に応じて契約者や給付受領者の変更を検討しましょう。
- ①名義の確認
- ②名義変更手続き
- ③その他の必要な手続き
①名義の確認
保険には、契約者・被保険者・保険金受取人の3つの役割があります。契約者は支払者、被保険者は補償対象者、受取人は給付を受ける者です。
この中で契約者だけが契約内容の変更手続きをできます。相手が契約者になっている保険の名義を自分のものにしたい、というケースでは、離婚する前に手続きをおこなったほうがいいでしょう。
契約者に手続きをお願いしないと名義の変更ができないため、離婚した後では難しくなる可能性があります。
②名義変更手続き
離婚したことによる名義変更の手続きには、次のようなものがあります。
- 姓の変更手続き
- 契約者の変更手続き
- 保険金の受け取り人の変更手続き
名義変更の手続きは、書類で行います。できるだけ早く保険会社の契約者用のサイトにログインするか、コールセンターなどに問い合わせて、必要な書類を送ってもらいましょう。
問い合わせの際、保険証券を近くに置いて証券番号を伝えられるようにしておくとスムーズに進みます。
③その他の必要な手続き
離婚後に住まいを移す場合は、保険会社への連絡がスムーズにできるように、住所変更などの手続きを忘れずに行いましょう。
そのほか、電話番号や引き落とし口座番号、印鑑の種類など、離婚によって変更になるものがあれば、漏れなく確実に変更手続きをしておきましょう。
【離婚後】公的医療保険の手続き方法
国が定めた国民皆保険制度があり、国民はみな公的医療保険(健康保険や国民健康保険)に入る必要があります。
結婚している間は、世帯主であるパートナーの公的医療保険に入って、その保険を使っています。しかし、離婚をするとパートナーとは他人になるので、保険をそのまま利用し続けることはできません。
以下では、社会保険である国民健康保険・健康保険とで、それぞれにどんな手続きが必要になるのかを解説します。
- 国民健康保険
- 健康保険
国民健康保険
パートナーの家族として健康保険に入っていた場合は、パートナーと別れると保険の資格もなくなります。そのため、健康保険に入りたい場合は手続きを変えて、自分の名前で保険に入るか、親や兄弟などの家族に扶養されるようにしましょう。
パートナーの扶養をやめるときには、「資格喪失証明書」が必要ですので、保険に入っていたパートナーの会社に書類をもらうようにしてください。
健康保険
ここでは、離婚後に必要な健康保険に関する情報について詳しく解説します。
- 健康保険に新規で入るときの方法
- 親の扶養家族として加入する場合
- 健康保険の資格を失うとき
- 健康保険の加入者名を変更するとき
あとから焦ることのないように、上記4つについて理解を深めておきましょう。
健康保険に新規で入るときの方法
健康保険は、会社に勤めている方が対象の保険です。正社員だけでなく、一定の条件を満たす働き方をしている方も加入できます。
したがって、パートナーの扶養から外れるときは、会社に資格を失ったことを証明する書類を渡し、自分の名前で健康保険に入る手続きをお願いしましょう。
親の扶養家族として加入する場合
親がサラリーマンであれば、その扶養家族や世帯の一員として健康保険に移行することができます。健康保険に入っている親の会社に資格喪失証明書を渡してもらい、自分が働いている会社で健康保険への加入手続きを進めてもらいます。
しかし、親が自営業者の場合は国民健康保険に入っているので、扶養家族としての加入は不可能です。国民健康保険には扶養という概念がないので、自分自身を世帯主として加入手続きをする必要があります。
健康保険の資格を失うとき
健康保険に加入するには一定の条件がありますが、その条件を満たさない働き方を選択する場合、健康保険の資格を失うことになります。
その際は、市区町村の窓口に資格喪失証明書を持って行き、自分の名前で国民健康保険に加入する必要があります。
健康保険の加入者名を変更するとき
結婚しても、自分の名前で健康保険に入っている人もいるでしょう。しかし、離婚すると姓が元に戻る場合もあります。そのときは、健康保険の加入者名を変更する手続きが必要です。
さらに、パートナーが自分の健康保険に加入していたら、パートナーを扶養から外すことになります。その場合は、自分の勤務先に資格喪失証明書を作ってもらってパートナーに渡しましょう。
証明書がなければ、パートナーは別の保険に加入できません。保険資格を失ったら、5日以内に保険証を返却し、決められた期間内に新しい保険に加入することが大切です。例えば健康保険を脱退して国民健康保険に加入する場合、健康保険の資格を喪失した日から14日以内に住所地がある役場に届出が必要です。もし、子どもを扶養から外すなら、子どもの手続きもお忘れなく。
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離婚で変わる保険の見直しの必要性
離婚に伴い、契約者や給付先の変更が必要です。また、離婚によって家族構成や収入などが変わるため、保障の内容や金額も再検討することが大切です。
保険の見直しのポイントは、保険の種類や子どもの有無などによって異なります。
- 学資保険の契約者変更
- 死亡保険金の受取人
- 財産分与に関する保険の解約
- 子どもの面倒をひとりで見るようになったら保障を見直す
学資保険の契約者変更
子どものために学資保険に入っている場合は、親権を持つ親が契約者になるのが望ましいです。
たとえば、「父親が学資保険の契約者だったが、離婚して母親が親権者になって子どもと一緒に暮らすようになった」としたら、離婚する前に学資保険の契約者を母親にしておくべきです。
離婚しても仲が良いままで、満期になったら保険金を子どもの進学費用に使ってくれるなら問題ありません。しかし、離婚したあとに相手が再婚したり、お金に困ったりと、相手の事情が変わる可能性もあります。
もし、契約者が勝手に学資保険をやめて、返ってきたお金を使ってしまったら、子どもの教育資金が不足するかもしれません。
死亡保険金の受取人
結婚している間は、死亡保険金の受け取り先を家計の大黒柱の配偶者に設定することが一般的です。離婚したら、子どもがいれば子どもを受取人にしましょう。
子どもがいない場合は、離婚後には受取人を自分の両親や再婚した相手などに変更しておくのが一般的です。
財産分与に関する保険の解約
貯蓄型の保険として、学資保険や終身保険などに入っている人は多いでしょう。離婚する際には、保険の契約者を変更する方法もありますが、解約するという選択肢もあります。
解約すると、その時に支払われる解約返戻金は、財産分与で分けるべき財産になります。逆に、解約しないで保険を継続する場合でも、解約したらもらえる金額を算出して、財産分与で考慮する必要があります。
子どもの面倒をひとりで見るようになったら保障を見直す
離婚で夫の扶養から外れた妻は、子どもの親権を取ることが多いでしょう。
離婚前は共働きで家計を助けていた妻も、離婚後はシングルマザーとして子どもの世話をすることになります。シングルマザーになると、子どものためにもっと責任を感じるようになります。
だからこそ、自分が病気やけがをしたときの医療保険や、もしものときの生命保険は、どちらも必要となるかもしれません。
しかし、保障を充実させすぎると、保険料が高くなってしまって家計が苦しくなります。シングルマザーに対する国や自治体の支援制度などもチェックしながら、自分の収入に合わせて保障を整えましょう。
保険の変更に関する注意点
保険の変更手続きには一定の期間がかかる場合がありますので、早めに準備をしておきましょう。
以下では、離婚に伴って変更する保険について注意すべきことを解説します。
- 保険の手続きは早めに済ませることが大切
- 資格喪失証明書は早めに手に入れておく
保険の手続きは早めに済ませることが大切
離婚をすると、国民健康保険に入る必要がありますが、基本的には離婚日から14日以内に手続きをしなければなりません。
しかし、世帯主だったパートナーに資格喪失証明書を作ってもらうなどのやりとりがあるので、手続きがスムーズに進まないこともあります。
保険に入っていない期間は無保険扱いになるので、その間に受けた診察の費用はすべて自分で払わなければなりません。ただし、この自分で払った分は、保険手続きが終わった後に市区町村の窓口で還付金請求をすることで、支払った7割が返ってきます。
面倒を避けるためにも、離婚する前に保険手続きについて話し合っておくことがおすすめです。
資格喪失証明書は早めに手に入れておく
資格喪失証明書は、世帯主だったパートナーが会社に依頼すれば発行できます。しかし、人によっては職場に離婚の事実を伝えにくかったり、隠していたりすることもあるので、手続きがうまくいかないこともあります。
会社は扶養の変更などがあれば5日以内に書類を作る義務があるので、遅れる場合には促してください。
自分で促すのが難しい場合は、家族や友人などの他の人に連絡してもらったり、市町村の窓口に相談して問題を解決しましょう。
離婚・保険に関するよくある質問
ここでは、離婚・保険に関して寄せられることの多い、以下の2つの質問について回答します。
- 離婚後の保険証は今と同じものを使えますか?
- 離婚後は生命保険の受取人を変更する必要がありますか?
あらかじめ理解を深めておくことで、あとから困らずに済むでしょう。
離婚後の保険証は今と同じものを使えますか?
離婚しても、保険証は自動では切り替わりません。離婚後に保険証を返納した場合は、新たに発行する必要があります。方法としては、以下の3つが挙げられます。
- 健康保険に加入している親族の被扶養者となる
- 雇用先の健康保険に加入する
- 国民健康保険に加入する
状況に合わせて、適切な方法を選びましょう。
離婚後は生命保険の受取人を変更する必要がありますか?
生命保険の受取人を、元配偶者から子供へと変更する必要があります。
怠ってしまうと、元配偶者に保険金が支払われる恐れがあります。相続でトラブルに発展するのを防ぐためにも、生命保険の受取人は必ず変更しておきましょう。
まとめ: 離婚後の保険変更は悔いのないようにしよう
この記事では、離婚をした際の保険変更手続きについて紹介しました。
離婚は結婚に比べて大変なことが多いです。離婚するときの生命保険の契約内容についても、配偶者との合意がなかなか得られないことがあります。保険について話が進まない場合は、専門家に相談すると円滑に話し合いができるかもしれません。
まずは、離婚問題に詳しい弁護士に離婚時の配偶者との交渉の方法を教えてもらいましょう。離婚後に「保険に関してもっと話し合っておくべきだった」と思わないように、専門家のアドバイスを活用することも検討してみてください。