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我が家は対象?高等教育の無償化制度の概要と利用条件

大学等の入学金や学費は決して安いものではなく、経済的な理由で進学を諦める学生もいるでしょう。しかし、世帯年収や学生本人の学業成績等の条件を満たせば、金銭的な支援を受けられる制度があることをご存知でしょうか。

ここでは高等教育の無償化制度について、制度の概要や具体的な支援額を中心に解説します。学生が学びを諦めないための制度ですので、ぜひご一読ください。

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高等教育の無償化は「学び」の支援制度

進学を希望していても、経済的な理由が原因で進学を諦めざるを得ないこともあるでしょう。そのような世帯のために、2020年4月から高等教育の無償化制度がスタートしました。

高等教育の無償化制度は、低所得者世帯であっても社会で自立し、活躍することができる人材を育成する大学などに就学できるように、経済的な負担を軽減することを目的としています。

主な支援内容は、授業料・入学金の免除または減額給付型奨学金の支給の2つです。それぞれの項目について以下で解説します。

①授業料・入学金を免除または減額

大学は入学金や4年間の授業料を考えると、まとまった資金が必要です。そのため、金銭的な不安を抱える世帯の学生は、高等教育の無償化によって授業料や入学金を免除または減額してもらうことが可能です。

減免額は、学校の種類や世帯年収に応じて異なり、満額が支援される場合や、満額の3分の2、3分の1の金額が支援されます。

②給付型奨学金を支給

学資支給金として、非課税世帯等の学生に対して給付型奨学金が日本学生支援機構から支給されます。貸与型の奨学金とは違い、給付型奨学金は返還の義務がありません。

給付型奨学金の金額は、自宅から通学しているかどうかで給付金額が異なるため注意しましょう。

高等教育の無償化制度を利用するための3つの条件

金銭的な不安を抱える学生を支援する高等教育の無償化制度は、誰でも利用できるものではなく、利用にあたってはいくつかの条件を満たさなくてはなりません。ここでは高等教育の無償化制度を利用するための3つの条件を解説します。

  1. 対象校に在籍もしくは進学予定の者
  2. 世帯の年収や資産が一定額以下
  3. 所定の学力もしくは学修意欲を有する者

条件1:対象校に在籍もしくは進学予定の者

高等教育の無償化制度を利用するためには、支援対象校在籍もしくは進学予定でなければなりません。具体的には、大学・短期大学・高等専門学校・専門学校のうち、文部科学省が支援対象校リストに記載していることが条件です。

大学や短期大学の98%が対象ですが、一部対象外の学校があります。無償化制度の利用前に志望校や在籍校が支援対象校かどうか以下で確認しましょう。

参考:文部科学省「支援の対象となる大学・短大・高専・専門学校一覧」

条件2:世帯の年収や資産が一定額以下

経済的な理由で進学が難しい学生を支援することを目的とした高等教育の無償化制度は、年収と資産が一定以下の世帯が対象です。無償化制度を利用できる年収の目安と支援額は以下の通りです。

支援対象者 年収の目安(両親・本人(18歳)・中学生の家族4人世帯の場合) 年収の目安(両親・本人(19~22歳)・高校生の家族4人世帯の場合) 支援額
住民税非課税世帯の学生 ~270万円 ~300万円 満額
住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生 ~300万円 ~400万円 満額の2/3
~380万円 ~460万円 満額の1/3

参考:文部科学省「支援を受けられる年収の目安と支援額」

上記の条件に加え、資産基準として学生と生計維持者(原則父母)の資産額の合計が2,000万円未満であることが必要です。なお、ここでの資産とは現金や有価証券の合計額等を指し、不動産は含みません。

日本学生支援機構「進学資金シミュレーター」の中にある給付奨学金シミュレーション機能を使うと、高等教育の無償化制度の対象かどうかを大まかに調べることが可能です。実際にはさまざまな家族形態があるため、基準を満たす世帯年収は家族構成や構成員の年収等で異なる点に注意しましょう。

条件3:所定の学力もしくは学修意欲を有する者

明確な進路意識強い学びの意欲があるかどうかも、無償化制度を利用するための条件です。具体的には、大学入学1年目の場合は高等学校在学時の評定平均値等を、入学2年目以降は、在学中のGPA(平均成績)等で所定の要件が設定されています。

なお、学力基準に未達でも、学修の意欲や目的、人生設計等を確認できる学修計画書を提出することで要件を満たせることがあります。長期欠席や著しい学業不振では支援の対象にならないことがありますので、積極的に勉強に励みましょう。

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支援してもらえる金額はどれくらい?

高等教育の無償化制度の対象学生である場合、支援額はどれくらいなのでしょうか。ここでは授業料等減免の上限額と給付型奨学金の給付額の2つに分けてそれぞれ解説します。

①授業料等減免の上限額

住民税非課税世帯の学生で、大学の昼間制に通学する場合は以下の金額を上限として、それぞれ免除または減額されます。

  国公立 私立
入学金 授業料 入学金 授業料
大学 282,000円 535,800万円 260,000円 700,000円
短期大学 169,200円 390,000円 250,000円 620,000円
高等専門学校 84,600円 234,600円 130,000円 700,000円
専門学校 70,000円 166,800円 160,000円 590,000円

参考:文部科学省「授業料等減免額(上限)・給付型奨学金の支給額(PDF)」

②給付型奨学金の給付額

給付型奨学金は主に学生生活を送る生活費として、日本学生支援機構から毎月以下の金額が学生本人の口座に振り込まれます。

  国公立 私立
自宅生 自宅外 自宅生 自宅外
大学短期大学専門学校 29,200円 66,700円 38,300円 75,800円
高等専門学校 17,500円 34,200円 26,700円 43,300円

参考:文部科学省「授業料等減免額(上限)・給付型奨学金の支給額(PDF)」

自宅から通学しているかどうかで給付型奨学金の金額が異なります。

高等教育の無償化制度を利用するための注意点

一定の基準を満たす世帯の学生が利用できる高等教育の無償化制度は、確認しておきたい注意点があります。ここでは大学・短期大学・専門学校に通う学生をモデルケースとして、以下の3点についてそれぞれ解説します。

  1. 申し込み期間は年2回
  2. 支援が打ち切られることも
  3. 収入要件次第では再度申し込むことが可能

注意点1:申し込み期間は年2回

給付型奨学金の申し込みは、在学中の大学等を通じて春と秋の年2回行います。例えば前半期の給付型奨学金を申し込む場合は4月に手続きを行い、7月ごろ決定通知が本人に届きます。

また、給付型奨学金の申し込みと並行して授業料等の減免も申し込む必要があります。学校ごとに異なる申し込み期間が設定されているため、期日までに忘れずに申し込みましょう。

注意点2:支援が打ち切られることも

支援が打ち切りとなる学業成績の基準は以下の通りです。

次の1~4のいずれかに該当するとき 1.修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと 2.修得した単位数の合計数が標準単位数の5割以下であること 3.履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること 4.次に示す警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること

引用元:文部科学省「支援対象者の要件(個人要件)等」

なお、上記の基準に該当したからといってすぐに打ち切りになるとは限りませんが、継続して積極的な学業への取り組みが重要です。

注意点3:収入要件次第では再度申し込むことが可能

高等教育の無償化制度は、過去に収入や資産の状況などが利用基準を満たさずに不採用となっても、進学後に改めて申請が可能です。

世帯の状況や学業状況を確認しつつ、高等教育の無償化制度を利用できないか適宜確認しましょう。

まとめ:学びを諦めないために!高等教育の無償化を理解しよう

今回は高等教育の無償化制度の概要や利用条件、利用時の注意点などについて解説しました。

給付型奨学金は返還の義務がないため、学生本人の負担を軽減できる点が特徴です。経済的な理由で進学や学業を諦める前に、高等教育の無償化制度への理解を深め、必要に応じて申し込みましょう。

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