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家計

育休中は子育て費用が何かとかかるうえに、子どもの面倒を見ている親が働きに出られないため、家計が心配になってしまうことも。そこで活用したいのが、育児休業給付金です。育休中の親を支援するための給付金なので、ぜひ取得しましょう。

本記事では、育児休業給付金の給付条件や受給期間、受給額、手続き方法などをご紹介します。正社員だけではなく、条件を満たせばパートさんも受給可能です。本記事を読めば自分が給付対象かどうかがわかり、受給額もわかるので子育てプランが立てやすくなります。

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育児休業給付金は育休中の救済措置

育児休業給付金とは、育児休業中の労働者に対し国から給付されるお金です。育休は母親だけではなく父親も取得できます。しかし、子育てに専念する育休の期間中は、労働者が従来どおりに勤務することが難しい場合が多いです。

企業側も、仕事に従事していない労働者に対して給料を払うことはできません。そのため、育休中には収入がどうしても少なくなってしまいます。

このような育休中の厳しい家計状況を支えるために、国が育児休業給付金を設けました。育休をサポートする給付金なので、育児休業給付金は非課税です。

育児休業給付金の給付条件に関しては、次項でご説明します。

育児休業給付金の給付条件

育児休業給付金を給付されるためには、次の4条件を満たすことが必要です。

  1. 育休後に在職している職場に復帰予定である
  2. 雇用保険に加入しており、加入期間が、育休取得前の2年間以内で12か月以上ある
  3. 育休期間中に支払われる給与が育休開始前の80%未満であること
  4. 育休期間中の就労時間が10日未満または、80時間未満であること

これら4条件は正規雇用者を対象としています。パートなど非正規雇用者は一部異なるため、4条件の説明後に非正規雇用の給付条件をご説明します。また、育児休業給付金がもらえないケースも合わせてご紹介するので、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

①育休後に在職している職場に復帰予定である

育休期間終了後に、勤務先に復帰することが条件です。育児休業給付金は職場復帰を前提としているため、育休の段階で退職を予定している場合は受給できません。

また、育児休業給付金の受給資格を得た後に退職を予定し退職すると、退職日を含む支給単位期間(原則30日)の1つ前の支給単位期間までは、受給できます。

②雇用保険に加入しており、加入期間が、育休取得前の2年間以内で12か月以上ある

労働者本人が雇用保険に加入しており、かつ、加入期間が育休取得日前の2年間に12か月以上あることが必要です。自営業者は雇用保険に加入していないため、育児休業給付金は受給できません。

「2年間で12か月以上」を満たしていない場合でも、その期間に第1子の育休取得や本人の疾病などがあるケースでは、条件が緩和される可能性があります。なお、被保険者期間における1カ月は次のボックスに示したとおりです。

被保険者期間における1か月

育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。

③育休期間中に支払われる給与が育休開始前の80%未満であること

育休期間中に支払われる給与が、育休以前の80%未満であることが条件です。育休前の6か月の賃金総支給額(控除前の額であり賞与は除く)を180で割った金額が基準となります。

例えば、育休前の給与が25万円の場合、育休中に20万円の給与を受け取っていると80%に達しているので育児休業給付金は受けられません。また、80%未満であっても収入額によっては、育児休業給付金が減らされることもあります。

④育休期間中の就労時間が10日未満または、80時間未満であること

育休期間中の就業時間が、10日未満または80時間未満であることが求められます。育休期間にもかかわらず、ひと月に10日または80時間以上働いている場合は、育児休業給付金の対象外です。

また、働いた日数または時間は、在宅勤務など会社以外で働く時間も含めてカウントされます。

契約社員・パートの方は①②③に加えて、契約更新に関する条件あり

契約社員やパートなど非正規雇用の労働者は、上記の①②③と次の条件を満たす必要があります。

  1. 子どもが1歳6か月になるまでに、契約が更新されないと決まっていない

つまり、契約社員やパートも職場復帰をする前提の方は、育児休暇の支給対象となります。

育児休業給付金がもらえないケース

育児休業給付金を受けられる条件をご紹介してきました。反対に、育児休業給付金がもらえないケースを以下でまとめています。

  • 自営業者や個人事業主
  • 専業主婦(夫)
  • 雇用されていても雇用保険に加入していない方
  • 妊娠中に退職する方
  • 育休開始時に退職予定の方
  • 退職金を受け取った方

現在の職場に転職して1年未満の方も、「2年間で12か月」の条件があるため対象外です。ただし例外として、前職の雇用保険加入履歴があり、前職から現職に1日も空白期間を作ることなく再就職した場合は、条件を満たせます。

なお、第2子以降が生まれた際も育児休業給付金の受給条件は同一ですが、時短などイレギュラーな勤務形態の場合は注意が必要です。

会社の従業員ではない自営業者や個人事業主

育児休業給付金は雇用保険から支給されるため、会社に雇用されていることが受け取るための条件です。

よって、会社に属さずに独立してお金を稼いでいる自営業者・個人事業主は育児休業給付金をもらうことができません。

専業主婦(夫)

専業主婦は、会社に在籍しておらず、雇用保険にも加入していません。個人事業主やフリーランス等と同様、専業主婦(夫)の方も育児休業給付金を受け取ることはできません。

雇用されていても雇用保険に加入していない方

企業に雇用されていれば誰でも育児休業給付金を受け取れるわけではありません。育児休業給付金は雇用保険の加入者が利用できる制度であり、雇用されていても雇用保険の対象外の人はもらえません。

【雇用保険の被保険者に該当する条件】

以下の①と②のいずれかの対象に含まれること

(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 (

(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

出典:厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」

妊娠中に退職する方

育児休業給付金は「育児休業を経て職場復帰する方」がもらえる給付金です。よって妊娠を機に企業を退職するともらえません。

育休開始時に退職予定の方

育児休業給付金は、育児休業後に職場復帰することを前提にしています。出産して育児を開始するときに退職する予定のある人はもらうことができません。

育休をとらずにすぐ職場復帰する方

育児休業給付金は、育児休業を経て職場復帰することが前提です。出産後に育児休業を取得せず、産休後はすぐに職場復帰する人の場合は、育児休業給付金をもらうことができません。

育児休業給付金の受給期間

「育児休業給付金の受給資格があるとわかったけれど、いつからいつまでもらえるのか」と気になる方もいらっしゃるでしょう。育児休業給付金の受給期間は、原則として定められていますが、条件次第で一定延長できます。

原則の受給期間と、どの程度延長できるのかを以下でご紹介します。

原則、子どもの生後58日後から1歳の誕生日の2日前まで

育児休業給付金が受け取れる期間は、原則として子どもの生後58日目から1歳の誕生日の2日前までです。子どもが1歳になる前に育休を終えて職場復帰した場合は、復帰した日の前日まで支給されます。

1歳6か月まで給付を延長できる条件

以下で述べる2パターンのいずれかに該当する場合は、1歳6か月まで育児休業給付金の受給期間が延長されます。

まず、無認可保育施設を除く保育所に保育の申し込みをしているが、子どもが1歳になった後も保育の受け入れがなされない場合です。職場復帰をしたくてもできない状況であるため、延長されます。

また、子どもの養育を実施する方の配偶者が育児休業給付金を延長するには、子どもが1歳になった後に次の4点のいずれかに該当する必要があります。

  1. 養育を実施する方が死亡した
  2. 養育を実施する方が負傷や病気、心身上の障がいによって子どもの養育が困難になった
  3. 離婚などによって、養育を実施する方が子どもと同居しなくなった
  4. 新たに子どもを妊娠し、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内の出産予定、または産後8週間を経過していない

2歳まで給付を延長できる条件

以下で述べる2パターンのいずれかに該当する場合は、2歳まで育児休業給付金の受給期間が延長されます。

まず、無認可保育施設を除く保育所に保育の申し込みをしているが、子どもが1歳6か月になった後も保育の受け入れがなされない場合です。

また、子どもの養育を実施する方の配偶者が育児休業給付金を延長するには、子どもが1歳6か月に達した後、次の4項目のいずれかに該当する必要があります。

  1. 養育を実施する方が死亡した
  2. 養育を実施する方が負傷や病気、心身上の障がいによって子どもの養育が困難になった
  3. 離婚などによって、養育を実施する方が子どもと同居しなくなった
  4. 新たに子どもを妊娠し、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内の出産予定、または産後8週間を経過していない

「パパママ育休プラス」を活用すると、1歳2か月まで延長される

「パパママ育休プラス」とは2010年から始まった育児支援策です。母親だけではなく父親も育児休業を取得すると、育児休業期間が1年間から2か月延長されます。この支援策を活用すると、子どもが1歳2か月になるまで育休が可能です。

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育児休業給付金の給付額

「育児休業給付金は一体いくらもらえるのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。育児休業給付金の支給額は育休前の賃金にもとづいて決定されます。

詳しい計算方法を以下でご紹介します。

給付額の算出の仕方

育児休業給付金の額面は、育休開始時から6か月目を境として変わります、計算式は次のとおりです。

  • 育児休業開始時から6か月間の受給額=育休開始時賃金日額×支給日数×67%
  • 育休開始時から6か月経過後の受給額=育休開始時賃金日額×支給日数×50%

通常では給与の67%が育児休業給付金として受け取れる最大の金額です。

育休開始時賃金日額とは、育休前の6か月間の賃金総額を180で割った額面です。例えば、育休開始時賃金月額が15万円の場合の給付額は、6か月目までは約10万円、6か月目以降は7万5,000円給付されます。

なお、育休開始時賃金日額とは、育休前の6か月間の賃金総額を180で割った額面です。この額面に支給日数として原則30をかけると、育休開始時賃金月額になります。

初回の育児休業給付金の申請から給付までの流れ

「育児休業給付金はどう手続きすればいいのかわからない」と心配されているかもしれません。次の4つの手順で、申請から受給まで行なうことができます。

  1. 必要な書類を用意する
  2. 会社の管轄のハローワークに申請をする
  3. 給付金が振り込まれているか確認をする
  4. 原則2か月に1回継続して申請をする

STEP1  必要な書類を用意する

まずは必要な書類を用意します。初回の申請に必要な書類は次の4点です。

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  2. 育児休業給付受給資格確認票と(初回)育児休業給付金支給申請書
  3. 賃金台帳や出勤簿など、上記書類の賃金額や支払い状況を証明する書類
  4. 母子手帳など育児をしている事実を確認できる書類

1および2の書類は、勤務先の企業を管轄するハローワークにありますが、勤務先に用意されているケースもあります。

STEP2 会社の管轄のハローワークに申請をする

原則としては、STEP1で準備した書類を持参し、会社を管轄するハローワークに申請をします。しかし、多くの場合は会社が申請をしてくれるため、書類の提出期限などを会社に確認し、早めに準備することがおすすめです。

STEP3 給付金が振り込まれているか確認をする

申請を終えたら、育児休業給付金支給決定通知書を見てください。記載されている支給決定日から1週間程度で指定の口座に振り込まれるため、口座を確認しておきましょう。

STEP4 原則2か月に1回継続して申請をする

育児休業給付金は、原則2か月に1回のペースで継続して申請をする必要があります。2回目以降は、育児休業給付支給申請書と賃金台帳などの書類のみで申請できます。

育児休業給付金以外の支援制度

育児に関する公的な支援は、育児休業給付金だけではありません。ここでは、子育て世代が知っておきたい、育児休業給付金以外の支援制度や行政サービスをご紹介します。

今回紹介する育児休業給付金以外の支援制度の一例は以下のとおりです。

  1. 産休・育休中の社会保険料の全額免除
  2. 保険診療の全額または一部を助成してくれる子ども医療費助成制度
  3. 所得控除の一種である医療費控除
  4. 納税額を抑えられる配偶者控除・配偶者特別控除

産休・育休中の社会保険料の全額免除

勤務先の事業主が、年金事務所または健康保険組合に申し出ることで、産休・育休中の社会保険料(厚生年金・健康保険料)は全額が免除されます。

免除になる金額は、標準報酬月額の等級ごとに異なります。例えば16等級なら、会社と本人の負担合計約21,000円が免除されます。

保険診療の全額または一部を助成してくれる子ども医療費助成制度

健康保険に加入している乳幼児が病気またはケガで医療機関を受診した際、自治体が保険診療の自己負担額の全額、または一部を助成してくれる制度です。

公的医療保険の医療費の自己負担割合は小学校入学前が2割ですが、助成制度を利用することで「1回500円」等割安な自己負担になるほか、場合によっては自己負担の全額が免除になる場合があります。

所得控除の一種である医療費控除

医療費控除は、1年間の医療費が一定額を超えた場合に確定申告をすれば税金の一部が還付される「所得控除」の1つです。

例えば正常分娩は健康保険の対象にはなりませんが、医療費控除の対象に含まれます。定期検診代や出産時の分娩代、または入院費用などが税金から控除されるため、医療機関からきた領収書などは忘れずに保管しておきましょう。

納税額を抑えられる配偶者控除・配偶者特別控除

妻が育休を取得して所得が低下した場合、配偶者控除・配偶者特別控除の対象になる可能性が高まります。

配偶者控除・配偶者特別控除が適用されると納税者である夫が負担する税金額が低くなるため、育休中の生活費のやりくりが楽になっていきます。

2人目の子供でも育児休業給付金はもらえるの?

2人目が生まれたあとは育児休業給付金を受け取れるのか、気になる人は多いのではないでしょうか?

以下に2人目の育児の際に育児休業給付金を受け取るための条件をまとめました。

復職の実績 第1子の育児休業を終了後、職場に復帰していることが必須
勤務実績 復職して再び育児休業を取得する前の一定期間に、月に11日以上就業している月12ヶ月以上があること
給付金額の計算 育休前の勤務状況(賃金月額)に基づいて計算される

育児休業給付金がもらえない場合は就業月数が足りない場合も

もし育児休業給付金がもらえない場合、主な理由として、「就業月数の不足」が該当する可能性があります。

たとえば、育休開始前の2年間で不規則な出勤状況であることで就業月数を満たしていなかったり、非正規雇用で就業日数が少なかったりすると、育児休業給付金の条件を満たさないかもしれません。

育児休業給付金に関するよくある質問

最後に、育児休業給付金に関してよくある質問と回答をまとめました。これから出産を控えている方や、子育てが始まったばかりの人は、ぜひ参考にしてください。

育児休業給付金がもらえる条件はなんですか?

育児休業給付金を受け取るための条件は以下のとおりです。

  1. 育休後に在職している職場に復帰予定である
  2. 雇用保険に加入しており、加入期間が、育休取得前の2年間以内で12か月以上ある
  3. 育休期間中に支払われる給与が育休開始前の80%未満であること
  4. 育休期間中の就労時間が10日未満または、80時間未満であること

育児休業給付金は育休から復帰することが前提であり、出産や育休後に退職する方は利用することができません。

育児休業給付金がもらえなかったのはなぜですか?

育児休業給付金が受け取れないケースとしては、以下のようなことが要因として考えられます。

  • 自営業者や個人事業主
  • 専業主婦(夫)
  • 雇用されていても雇用保険に加入していない方
  • 妊娠中に退職する方
  • 育休開始時に退職予定の方
  • 退職金を受け取った方

育児休業給付金は雇用保険から支給される制度であり、そもそも雇用保険に加入していない個人事業主や専業主婦の方は対象外です。

育児休業給付金は育休後に復帰することが前提であり、出産を機に退職する方は受け取れません。

いつまで育児休業給付金はもらえますか?

育児休業給付金が支給されるのは原則として、養育している子どもが1歳に到達した日の前日までです。

※具体的には1歳の誕生日の前々日です。 民法の規定上、誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされます。

育児休業給付金をもらうためにできることはありますか?

育児休業給付金を受け取るには、支給対象に含まれるように働くことが大切です。

  • 育児休業開始日前2年間に、11日以上働いた月が「12ヶ月以上」ある
  • 育児休業期間中の1ヶ月ごとに休業開始前の月あたりの賃金の8割以上が支払われていない
  • 就業日数が支給単位期間(1ヶ月)ごとに10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下である
  • 有期雇用契約は同じ事業主のもとで1年以上継続して働き、かつ、子が1歳6ヵ月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでない

育児休業給付金はいつから・どこから振り込まれますか?

「出生時育児休業給付金」は届けを出した被保険者本人の金融機関の口座に、支給決定後約1週間で振り込まれることが一般的です。なお、給付金そのものは国庫から支払われることになります。

育児休業給付金の申請方法はどうすれば良いですか?

育児休業給付金を受け取るための手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 必要な書類を用意する
  2. 会社の管轄のハローワークに申請をする
  3. 給付金が振り込まれているか確認をする
  4. 原則2か月に1回継続して申請をする

必要書類は最寄りのハローワークのほか、会社に保管されている場合もあります。

育児休業給付金の支給日はいつですか?

育児休業給付金を申請した後、休業状況の調査におおよそ2週間かかります。その後に「育児休業給付金決定通知書」が届くことになり、指定口座にお金が入金されるのは、そこから約1週間後です。

育児休業給付金は扶養に入るともらえませんか?

夫の扶養に入っている人が育児休業給付金を受け取るには、支給条件を満たしていることを確認してきましょう。 

雇用保険は「週20時間以上の就労かつ雇用期間が31日以上あること」など条件が必要であり、それらの条件を満たせば扶養に入っていても育児休業給付金を受け取ることは可能です。

2人目の子供ができた時も育児休業給付金はもらえますか?

2人目の子どものときに育児休業給付金を受け取ることは可能ですが、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 復職の実績:第1子の育児休業を終了後、職場に復帰していることが必須
  • 勤務実績:復職して再び育児休業を取得する前の一定期間に、月に11日以上就業している月があること
  • 給付金額の計算育休前の勤務状況(賃金月額)に基づいて計算される

ふたりめの子どもを授かったときは、上記の条件を満たせることを確認しておきましょう。

育児休業給付金以外の支援制度はありますか?

育児休業給付金以外に、間接的に育児をサポートしてくれる制度として以下のようなものがあります。

  • 産休・育休中の社会保険料の全額免除
  • 保険診療の全額または一部を助成してくれる子ども医療費助成制度
  • 所得控除の一種である医療費控除
  • 納税額を抑えられる配偶者控除・配偶者特別控除

それぞれ、厚生年金保険料や健康保険料が免除になったり、医療費の自己負担が少なくなったり、所得税・住民税が安くなったりすることで使えるお金が増え、子育てにお金を回しやすくなるでしょう。

男性の育休取得中の給与はどうなりますか?

男性が育休取得中も、同条件で育児休業給付金を受け取れます。

最初の6ヶ月は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」、それ以降は50%の支給です。

2025年の育休制度の改正内容とは?

育児休業給付金の受給期間延長手続きで、延長の理由が「保育所など保育の利用を希望し申込みを行っているが、当面保育が実施されない場合」に該当すると、原則自治体の発行する入所保留通知書による確認が行われていました。

上記の点について2025年4月1日からは、育児休業給付の受給期間延長手続きが厳格化されます。

育休期間の原則は「子どもが1歳になるまで」であるにもかかわらず、延長狙いで保育園に入所させる事態が頻発しているためです。

まとめ:共働きであれば育児休業給付金はもらえる可能性が高い

育児休業給付金を受給できる条件や方法などについてご紹介しました。育児休業給付金は、育休を取得することが前提の制度であるため、共働きの夫婦であれば多くの世帯が受給できます。

ただし、転職や退職をすると、タイミングによっては育児休業給付金を受けられません。転職や退職を予定している場合は、夫婦で前もって話し合うことが重要です。

また、育児休業給付金は条件次第で給付延長が可能です。給付金を受給することで、子育てにおける経済的および精神的なゆとりを得られます。各条件を確認して、ぜひ育児休業給付金を活用してください。

もし育休を取得中のお金のやりくりに困っているなら、プロのファイナンシャルプランナー(FP)に相談することをおすすめします。無料相談を活用すればコストをかけず、家計を見直して収支が改善できる可能性があります。

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