選挙で投票をすると、投票済証をもらえることがあります。この投票済証、どのような意味があるものか気になったことはありませんか?
実は、投票済証は会社で提出を求められることがあったり、持っていると割引を受けられてお得になったりすることがあります。
本記事を読むと、投票済証がどのようなものか、期日前投票でももらえるのか、もらい忘れたらどうすれば良いのかなどがわかります。
投票済証について理解を深めるため、ぜひお役立てください。
投票済証とはどのようなもの?
投票済証とは、その名のとおり投票したことを証明する書面です。正式には「投票済証明書」と呼ばれ、各地の選挙管理委員会が発行しています。
しかし、全ての自治体が投票済証を発行しているわけではありません。詳しくは後述しますが、全国の市町村のうち、投票済証を発行しているのは約半数です。
投票済証が発行される自治体においては、投票済証が投票所に置かれており、自由に受け取って良い場合と、投票所の管理者に交付を申し出て交付を受ける場合があります。
以降では、投票済証が必要になるケースを2つ紹介します。
- 会社(労働組合)に提出を求められることがある
- 投票済証があると割引してもらえることがある
会社(労働組合)に提出を求められることがある
一部の会社では、投票済証の提出を求められることがあります。具体的には、労働組合の活動の1つとして投票済証の回収が行われていることがあるのです。
労働組合と選挙の関係については、日本労働組合総連合会(通称:連合)のWebサイトでまとめられています。
要約すると、「働く人」の雇用や暮らしの安定のため、「働く人」 の立場に立った政策を実現するために政治活動を行っているのです。
その政治活動の一部として投票に行くことが挙げられていて、投票に行った証明として、投票済証の回収が行われている場合があります。
また、労働組合ではなく会社に提出する場合もあります。「労働時間中に選挙へ行った」ことを証明するためです。
なお労働基準法第7条では、公民権行使の保障として、使用者(会社)は、原則として労働時間中に選挙に行くことを拒んではならないと規定されています。
投票済証があると割引してもらえることがある
投票済証があると、一部の店舗では割引サービスを受けられることがあります。
投票済証で割引を受けられる店舗を探すのは難しい一面もありますが、一部のWebサイトでは、割引のある店舗をまとめている場合もあるようです。
「投票済証 割引」などで検索してみると、そのような店舗をまとめているWebサイトが見つかります。
投票済証の交付状況には地域差がある
投票済証は、すべての自治体で発行されているわけではありません。投票済証の交付状況には、地域差があります。 例えば、埼玉・神奈川・岐阜・愛知・滋賀・兵庫では交付している自治体が多く、長崎県は県内全域で交付されていないようです。 選挙に関する法律「公職選挙法」では、投票済証の交付について規定されておらず、交付するかどうかは各選挙管理委員会の任意となっています。 ただし、実は第171回国会で審議された「公職選挙法の一部を改正する法律案」にて、投票済証の交付禁止規定が盛り込まれたこともあります。 本部分について改正は実現しませんでしたが、総務省は2009年7月29日付で「当該書面については不適切に利用されるおそれがあることを指摘されているところであり、その必要性については十分に検討すべきものであること」という伝達がされました。 以上を受けて、投票済証を発行しないことを宣言している自治体もあります。ここでは一例として、浦添市が記載している発行しない理由を引用します。
・公職選挙法に規定がないこと。 ・投票は個人の自由意思によってなされるべきであり、投票に行かなかったことを理由に不利益を受けることがあってはならないこと。 ・利益誘導や買収などに利用されるおそれがあること。 ・投票済み証明書を発行することの是非について、賛否両論があり、過去の総務省の調査において半数以上の市区町村で発行していないこと。 ・商店街等で割引などのサービスを行っているところもあるが、選挙啓発運動と営利活動は分けて行う必要があること。 ・広い意味での投票の秘密に触れるとの見解を持っていること。
投票済証をもらい忘れたらどうすればいい?
投票済証をもらい忘れた場合、交付している地域であれば、もう一度投票所に行くことで交付を受けられる場合があります。
しかし、前述のとおり各選挙管理委員会によって対応は異なるため、もし必要であれば確認してみましょう。
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投票済証は期日前投票でももらえる場合がある
投票済証は、期日前投票でももらえる場合があります。
そもそも期日前投票とは、投票日よりも前の日に、投票所で投票ができる制度です。仕事や旅行など、投票日に投票所に行けない人が対象で、各市区町村に1箇所以上は設けられています。
また、期日前投票だからといって、選挙期日(当日)の投票方法とほとんど変わることはありません。
詳しくはお住まいの選挙管理委員会に確認してみましょう。
まとめ:投票済証の交付は減少しているが持ってると得をする場合がある
投票済証は、投票したことを証明する書面で、各選挙管理委員会が任意に発行しています。
交付率は約半数といわれており、公職選挙法に規定がなくさまざまな懸念点があるため、今後、交付率は低下する傾向にあると考えても良いでしょう。
ただし、受け取って損するものではなく、持っていれば得をするケースもあります。例えば、投票済証の提示でアイスクリームを1個もらえたり、ランチやディナーで100円引きを受けられたりするようです。
もし投票所で投票済証が配布されていれば、持ち帰ってみても良いかもしれません。