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相続

この記事は、以下のような疑問をもつあなたのために、死亡後の口座凍結について解説しています。

  • 故人の預金をおろしてから死亡届を出したほうがいいの?
  • 亡くなった人の預金から葬儀費用を支払うことはできないの?

近しい人が亡くなった経験がないと、はじめてのことばかりで戸惑ってしまうはずです。

そこで今回は、口座凍結のタイミング・預金をおろすときに注意したいポイント・口座凍結後に預金をおろす方法を解説します。

この記事を読むと、口座凍結のシステムが理解でき、葬儀費用などお金の心配も減るでしょう。死亡後の預金について知ることで、不要なトラブルも回避できるので、ぜひ最後までご覧ください。

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いつ故人の銀行口座が凍結される?金融機関が死亡を知ったとき

故人の口座が凍結されるタイミングは、金融機関が死亡を知ったときです。

誤解している人もいますが、死亡届を出すと口座が凍結されるわけではありません。死亡届はあくまで亡くなった人の戸籍を抹消するための届出です。死亡届は役所に提出しますが、役所から金融機関に死亡について連絡はしません。

では、どのように金融機関は名義人の死亡について情報を得るのでしょうか。実は、以下の情報で死亡を知り、その時点で口座凍結をおこなっています。

  • 相続人等から金融機関への連絡
  • 金融機関に対する残高証明書の取得申請
  • (著名な人の場合)新聞等のお悔やみ欄
  • 葬儀を知らせる看板

口座凍結前に亡くなった人の預金をおろす問題点2つ

「死亡届を出した後、金融機関が知らない間に預金をおろせばいいのでは?」と考えるかもしれません。たしかに、金融機関が死亡を知るまで口座は凍結されないため、預金を引き出すことは可能です。

しかし、口座凍結前に預金に手をつけると、大きな問題が2点発生するおそれがあります。以下でくわしく説明するので、くれぐれもご注意ください。
 

①相続人同士のトラブルに発展する可能性がある

ほかに相続人がいる場合、独断で預金をおろすと相続人同士のトラブルに発展する可能性があります。

亡くなった人(被相続人)の預貯金は相続財産であり、遺産分割協議の対象です。そのため、故人の預金をおろす場合は他の共同相続人の同意が必要です。

葬儀費用のためであっても、同意なく引き出すことは避けたほうがいいでしょう。他の相続人が「ほかにも勝手に預金を引き出しているのではないか」と疑念をいだくおそれがあります。

なお、葬儀費用については相続税の控除の対象になっています。そのため、葬儀費用のためにおろした場合は必ず領収書を取っておいてください。相続税の手続きにも、相続人同士のトラブル回避にも使用できるでしょう。
 

②相続放棄ができなくなる

故人の預金を引き出すと、その時点で相続を単純承認したことになり、相続放棄ができなくなってしまうこともあります。相続葬儀費用だけをおろす場合はともかく、ほかの用途で亡くなった人の預金をおろす場合は要注意です。

財産調査後に、プラスの財産(資産)よりもマイナスの財産(負債)が大きいとわかっても、単純承認していると認められると相続放棄はできません。借金を相続せざるを得なくなります。

口座凍結前の預金引き出しには、リスクがあることを覚えておきましょう。
 

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口座凍結後に亡くなった人の預金をおろす方法

金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で口座は凍結され、相続手続きを終えると預金残高の払い戻しが可能になります。

一方で、故人名義の口座に生活費を入れていたため、預金をおろせないと生活が苦しくなってしまう……ということもありえます。生活費がないという緊迫した状況では、遺産分割協議が終わるのを待つことはできません。

そのため、口座凍結後に遺産分割協議が終わっていない状態でも預金をおろせる「仮払い」という制度があります。手続きによって一定額を引き出せるため、葬儀費用や生活費に関する心配は不要です。

口座凍結後に亡くなった人の預金をおろす方法として、「仮払いの申請」と「相続手続きによる払い戻し」の2つをそれぞれ説明します。
 

①仮払いの申請をする【引き出し上限は150万円】

仮払いは銀行の窓口で申請します。ほかの共同相続人の同意は不要で、単独でおこなうことが可能です。ただし、引き出せる額面に上限があります。

その上限額は以下のとおり計算できます。
上限額=相続開始時(死亡時)の預貯金残高×3分の1×仮払いを請求した相続人の法定相続分

たとえば、預貯金残高が600万円あり仮払いを請求した相続人の法定相続分が2分の1の場合は、
600万円×3分の1×2分の1=100万円が上限額です。

また、ひとつの金融機関から引き出せる上限額は150万円なのでご注意ください。複数の銀行に口座を開設している場合は、それぞれから最大150万円引き出せます。
 

②相続手続き後に払い戻しをする

相続手続きをすることで、凍結口座から払い戻しが可能になります。手続きの流れは以下の2ステップです。

  1. 必要な書類を集める
  2. 書類を銀行に提出する

 銀行での手続きには状況に応じてさまざまな書類を用意しなければなりません。どのような場合にどの書類が必要なのか、説明します。

手続きその1:必要な書類を集める

自筆遺言書がある場合は、以下4点をそろえてください。

  • 遺言書
  • 遺言検認調書もしくは検認済証明書
  • 亡くなった人の戸籍謄本
  • その遺産を相続する人の印鑑証明書

遺言書がないケースも当然多いです。まずは、以下の4点を準備しましょう。

  • 亡くなった人の戸籍謄本
  • 亡くなった人の除籍謄本
  • 相続人全員分の戸籍謄本
  • 相続人全員分の印鑑証明書

遺産分割協議書を作成している場合は相続人全員分の署名押印を済ませたうえで、以上の4点に加えてください。
 

手続きその2:書類を銀行に提出する

集めた書類を銀行に提出します。不備がある場合は受理されない可能性もあるので、書類に問題ないかチェックしましょう。

銀行によって、書類の原本が必要な場合とコピーでもかまわない場合があります。口座名義人の死亡を連絡するときに確認しておきましょう。なお、提出した書類が受理されてから払い戻しまでは、1~2週間程度かかります。
 

手続きのポイント:手続き方法は銀行の指示に従う

手続き方法も銀行によって異なります。たとえば、三井住友銀行の場合は「相続に関わる依頼書」の作成が必要です。ゆうちょ銀行の場合は「相続確認表」という相続関係の全体像を説明する書類が要求されます。

銀行ごとに違いがあるため、銀行に問い合わせてその指示に従いましょう。
 

民法改正によって遺産分割前でも預金を引き出しできるように

口座が凍結されてから遺産分割協議が終わるまで、預金の引き出しは困難でした。しかし、2019年7月1日に施行された改正民法により、先ほどお伝えしたとおり、ひとつの金融機関につき上限額150万円まで単独で仮払いの申請ができるようになりました。

民法改正以前は、相続人全員の同意書を提出する必要があり、相続人が多い場合は大変でした。現在は葬儀費用や生活費程度なら、あわてることなく引き出すことが可能です。

なお、引き出された預金はあらためて遺産分割の対象に含め、分割します。これにより、相続人のうちだれかが遺産分割協議前に預金をおろしても不公平は発生しません。
 

死亡後の預金をそのままにしたほうがいいケース

ここまで、亡くなった人の預金をおろすための手続きを紹介してきました。口座が凍結されてもあわてることなく仮払い申請ができることや、相続手続きで払い戻しをする方法を説明しています。

しかし、亡くなった人の銀行口座には手をつけずにそのままにしたほうがいいケースがあります。とくに、相続放棄をする場合と預金残高がわずかな場合は、放置しておくのが賢明です。その理由について以下で説明します。
 

①相続放棄をする場合

相続財産の一覧をまとめた結果、プラスの財産よりマイナスの財産が上回っている場合は相続放棄を検討することになります。借金の相続はなんとしても避けたい事態です。

預金の引き出しや口座解約は、相続を承認したとみなされるおそれがあります。そのため、預金に関する手続きは相続放棄の承認(単純承認)にならないよう注意しましょう

②残高がわずかな場合

口座残高が少ない場合、口座解約手続きの手間や費用を考えると放置しておくのも選択肢のひとつです。銀行が口座名義人の死亡を知らない状態であれば、口座は凍結されずに残されたままになります。

最後の取引から10年以上経過した口座は休眠口座となります。休眠口座内の預金(休眠預金)は民間公益活動に活用されることになっているので、公益への寄付と考えることも可能です。もちろん、休眠口座になってからも手続きによって引き出しはできます。
 

まとめ:相続人で話し合ってから故人の預金をおろそう

今回、亡くなった人の口座が凍結されるタイミングや、口座凍結後に預金を引き出す方法などを解説しました。また、口座凍結前に亡くなった人の預金をおろす問題点についてもお伝えしましたが、ご理解いただけましたでしょうか。

民法改正により、上限額150万円までは口座凍結後も単独申請で引き出せます。もちろん、葬儀費用や生活費など差し迫った事情がある場合は活用しましょう。

しかし、相続人同士の関係を考えると、お互いに話し合ってから預金をおろすことを推奨します。口座凍結にあわてることなく、落ち着いて対処してください。

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