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相続

「生前相続」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。生前相続は正式な名称ではなく、正しくは「生前贈与」です。相続税を軽減するため生前に相続財産を贈与することを指し、どちらも同じ意味で使われます。

生前相続を検討中の人の中には、「生前相続で本当に節税できる?」「具体的にはどうするの?」「いくら節税できる?」などの疑問を感じる人もいるでしょう。

今回の記事では、生前相続による節税方法について解説します。生前相続のメリットとデメリット、注意点も紹介するので、相続対策の1つとして検討してみましょう。

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生前相続とは

生前相続(生前贈与)とは、本来死亡後に相続する財産を生きているうちに贈与することです。生前に財産を推定相続人に移す、または、相続人以外の人や団体などに贈与することができます。

生前相続(生前贈与)を行う目的の1つは、財産の移転に伴う税金を抑えることです。死亡後にかかる相続税が高額となる場合、相続税を抑えるために生前に財産を贈与するのです。ただし、贈与に対しても贈与税がかかることがあるため、生前相続(生前贈与)が必ずしも節税になるわけではありません。

贈与税の負担軽減措置などを活用し、贈与税が相続税より安くなる場合、生前相続(生前贈与)による節税効果が発揮されます。

主な生前相続の種類と目的

贈与税にはさまざまな負担軽減措置があります。これらを活用した主な生前相続(生前贈与)の種類とその目的を解説します。

贈与税の基礎控除を活用した相続税対策(暦年課税)

生前相続(生前贈与)の1つが、贈与税の基礎控除を活用した相続税対策です。基礎控除によって贈与額を抑えながら(あえて贈与税を支払いながら)相続財産を減らし、相続税を抑えられるからです。

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間にうけた贈与額の合計に対して課税(「暦年課税」という)されます。贈与税の課税対象額は、贈与額から基礎控除額110万円を差し引いて計算します。

つまり、1年間の贈与額の合計が110万以下の場合、贈与税はかかりません。基礎控除は毎年活用できるため、1年に100万円づつ10年間贈与を行った場合、税金を支払うことなく1,000万円も相続財産を減らせることになります。

ただし、贈与には基本的な要件があります。要件を満たしていないと暦年贈与とみなされず、相続財産に加算されることがありますので該当の記事をご覧ください。

参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

相続時精算課税制度を活用した贈与税の負担軽減

「相続時精算課税制度」を活用した贈与は、贈与税の負担を抑えるための生前相続(生前贈与)です。相続時精算課税制度では、贈与する財産額から2,500万円の特別控除額を差し引いた金額に20%の税率を掛けて税額を計算します。

ただし、贈与した人が亡くなったときには、相続財産に贈与額を加えた金額に対して相続税がかかります。実際に支払う税額は、上記で計算した相続税額から既に支払った贈与税額を差し引いた金額です。

贈与した財産の価値が変わらなければ、最終的に支払う税額は制度の利用の有無にかかわらず同じです。しかし、贈与時の税額を抑えて資金需要の大きい現役世代に財産を移転できます。また、将来値上がりが期待できる財産を贈与すれば、課税対象額を減らして節税できる可能性もあります。

暦年課税と相続時精算課税制度

暦年課税による基礎控除(110万円)と、相続時精算課税制度の特別控除(2,500万円)は併用できません。贈与を受けた人が税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出して相続時精算課税制度を選択した場合、その年以降の贈与についても同制度が適用されます。

相続時精算課税制度を利用できる人など、制度の詳細は次のリンクで確認下さい。

参考:国税庁「参考 相続時精算課税制度のあらまし」

 

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度の活用

住宅を購入するための資金を贈与した場合、所定の要件を満たすと贈与額500万円(エネ等住宅の場合には1,000万円)までが非課税になります。財産の用途は限定されますが、贈与された人の住宅資金ニーズを満たした上、相続財産を大幅に減らすことができます

上記の非課税制度は、暦年課税または相続時精算課税制度と併用できます。そのほか、制度の詳細については次のリンクで確認下さい。

参考:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の活用

祖父母が孫に教育資金を一括で贈与した場合、所定の要件を満たすと贈与額1,500万円までが非課税になります。贈与した資金は「教育資金管理契約」を締結した金融機関に預け入れ、資金の管理は金融機関が行います。

結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度もありますので参考にしてください。

参考:国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」

また、非課税の申告は金融機関を経由して行うため、税務署での手続きは不要です。制度内容は少し複雑であるため、金融機関に相談して活用を検討しましょう。

参考:国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(PDF)」

生前相続のメリット

生前相続(生前贈与)の主なメリットは次の通りです。

メリット①:相続税や贈与税が安くなる

生前相続(生前贈与)のメリットの1つ目は、相続税や贈与税が安くなる可能性があることです。贈与税の負担軽減措置をうまく活用して贈与税額を抑えられれば、生前相続(生前贈与)しなかった場合と比較して支払う税金の総額を減らせます。

相続税は累進課税であるため、生前相続(生前贈与)によって税率が下がった場合、節税効果はより大きくなります。

メリット②:財産を贈る相手を選択できる

メリットの2つ目は、財産を贈る相手を選択できることです。遺言を使って自分の財産を誰に引き継ぐかを決められますが、死亡後に自分の意思通りに財産分与が行われるかどうかはわかりません。生前に財産の一部(または大部分)を分与できれば安心です。

また、他の相続人に知られずに特定の人に財産を譲りたいケースも考えられます。相続トラブルが想定される場合、生前に対策することでトラブルを未然に防止できることもあります。

メリット③:財産を受ける人が資金を有効活用できる

メリットの3つ目は、財産を受ける人が資金を有効活用できることです。贈与または相続で同額の資産を引き継ぐ場合、贈与のほうが早い時期に財産を受け取れます。

たとえば、マイホーム資金や教育資金は経済的負担が大きいため、必要な時期に贈与してもらえれば資金を有効に活用できます。相続するまで待っていては、必要な時期に資金不足で苦労することもあります。

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生前相続のデメリット

生前相続(生前贈与)の主なデメリットは次の通りです。

デメリット①:節税にならないこともある

生前相続(生前贈与)のデメリットの1つ目は、ケースによっては節税にならないことです。相続税と贈与税の税率は10~55%と同率ですが、非課税枠や各種控除などが異なるため、相続のほうが節税できるケースと贈与のほうが節税できるケースがあるからです。

たとえば、相続税を計算するときには、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)が使えます。遺産の総額が3.000万円の場合、相続なら税金はかかりませんが、贈与の場合は税金がかかるケースもあります。

デメリット②:税務署への届出など手間がかかる

デメリットの2つ目は、税務署への届出など手間がかかることです。生前相続(生前贈与)するときは、贈与契約書を作成したり、確定申告して贈与税を支払ったりする必要があります。慣れない手続きで、手間がかかることもあります。

また、「相続時精算課税制度」や「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」の適用を受けるには、所定の期間内に税務署での手続きが必要です。

デメリット③:老後の生活費が足りなくなる可能性がある

デメリットの3つ目は、生前相続(生前贈与)によって老後の生活費が足りなくなる可能性があることです。老後の生活費が思ったよりかかった、病気や介護のため思わぬ出費が発生した、など事前の計画通りにいかずに、贈与をしたことにより経済的に困る場合もあります。

実際に生活で困ることはなくても、余裕資金が少なくなると不安を感じることもあるため、十分な老後資金を確保した上で贈与を検討しましょう。

相続税と贈与税(暦年課税)の税額シミュレーション

生前贈与を使った相続税対策の効果について、次のモデルケースを使って相続税や贈与税の税額をシミュレーションしてみます。

  • 相続財産は現金のみ1億円、被相続人は子ども1人
  • 親から子どもへ毎年100万円、20年間贈与(死亡前の3年以内の贈与はなし)

上記ケースでは2,000万の贈与があるため相続財産は8,000万円で、相続税額は次の通りです。
相続税額=(8,000万円-基礎控除額3,600万円)×税率20%-控除額200万円=680万円

贈与がない場合の相続税額は次の通りです。
相続税額=(1億円-基礎控除額3,600万円)×税率30%-控除額700万円=1,220万円

相続税の課税対象額が減り税率も下がるため、贈与により540万円節税できることになります。

モデルケースは計算しやすいように設定しているため、実際の税金計算は複雑になることもあります。税理士などの専門家に相談しましょう。

参考:国税庁「No.4155 相続税の税率」

生前相続(暦年課税)するときの注意点

暦年課税の基礎控除(110万円)を利用して生前贈与するときの主な注意点を紹介します。税務署に贈与を認めてもらうために必要です。

注意点①:毎年贈与契約書を作成して保管する

注意点の1つ目は、毎年贈与契約書を作成して保管することです。10年間毎年100万円の贈与を行う場合、一定期間定額の贈与を約束する定期贈与と判断され、合計1,000万円の給付を受ける権利に対して贈与税がかかる場合があります。

1年単位で見ると基礎控除110万円の範囲内で非課税ですが、定期贈与と判断されると高額の贈与税を支払わなければならなくなります。

定期贈与と判断されないためには、毎年贈与契約書を作成し1年単位の契約に基づく贈与であることを証明する必要があります。税務署の調査などに備えて、贈与契約書は保管しておきましょう。

注意点②:銀行振り込みで贈与し振込口座は受取人が管理する

注意点の2つ目は、銀行振り込みで贈与し振込口座は受取人が管理することです。贈与で入金する口座を贈与者本人が保管している場合、名義預金と判断され贈与と認められない場合があるためです。

名義預金とは、他人の名前を使って自分のお金を預金しているものです。名義預金と判断されないために、贈与を行う口座の通帳や印鑑は受取人に管理してもらいます。また、贈与者から受取人に贈与されたことを客観的に証明するために、現金ではなく銀行振り込みで贈与しましょう。

注意点③:贈与税が発生すれば税務署に申告する

注意点の3つ目は、贈与税が発生すれば税務署に申告が必要であることです。120万円を贈与した場合、基礎控除額を超える10万円に対して贈与税がかかります。贈与税は贈与を受けた人が税務署に申告して納税するため、申告しなければ脱税したことになります。

贈与税がかからないように基礎控除額の範囲内で贈与を行う方法もありますが、意図的に基礎控除額を超える贈与を行い、贈与税を支払うことで税務署から贈与であることを認めてもらうという選択肢もあります。

まとめ:生前相続をするときは専門家に相談するなど慎重に検討を

生前相続(生前贈与)とは、相続対策などを目的に、本来死亡後に相続する財産を生きているうちに贈与することです。贈与税の負担軽減措置をうまく活用して贈与税額を抑えられれば、支払う税金の総額を減らせます。

ただし、生前相続(生前贈与)を利用すれば必ず節税できるとは限りません。生前相続(生前贈与)が節税になるかどうかを計算するには一定の税務知識が必要になるため、税理士などの専門家に相談するなど慎重に検討して判断しましょう。

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