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雇用保険の「就業促進定着手当」とは?受給要件や注意点を解説

雇用保険に加入しているものの、制度の詳細については分からないという人も多いでしょう。雇用保険は、失業時再就職時にさまざまな手当や給付を受けることができます。

今回は雇用保険のうち、就業促進定着手当について解説します。就業促進定着手当は、再就職したものの、その期間の賃金が離職前よりも下がっている場合に受給できます。

誰しも失業や再就職の可能性はありますので、この機会に労働者を支える雇用保険についての理解を深めましょう。

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雇用保険についておさらい

雇用保険は、労働者の安定した雇用と雇用の促進のために設けられている社会保険制度のひとつです。雇用保険に加入していることにより、求職者に向けた手当や、雇用を継続するための給付を受け取ることができます。

以下で、雇用保険の目的や各種手当、給付の詳細を解説します。

雇用保険の目的

雇用保険は、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職の援助等を行うことを目的としています。例えば労働者が失業した場合の再就職支援や、育児や介護、定年後の再雇用などを理由に収入が減少した場合にも雇用保険による支援を受けることができます。

また、労働者だけでなく事業所に対しても支援がある点が雇用保険の特徴です。事業所が労働者を雇用し続けることが難しい場合に、雇用を継続するための助成金や給付金が事業所へ支給されます。

雇用保険の手当・給付の種類

雇用保険には、大きく分けて以下の4つの給付・手当があります。

  • 求職者に対する手当
  • 就職促進のための手当
  • 教育訓練を受講した場合の給付
  • 雇用継続のための給付

それぞれの給付金について説明します。

求職者に対する手当

雇用保険加入者が離職した場合に、再就職を目指して支給されるものが「求職者手当」であり、一般的には基本手当と呼ばれます。

他にも公共職業訓練を受ける際に支給される「技能習得手当」や季節雇用者が失業した場合に支給される「特例一時金」などがあります。

就職促進のための手当

求職者手当の受給者が、所定給付日数が3分の1以上残っている状態で再就職した際に支給されるものが「再就職手当」です。

再就職後の一定期間の賃金が前職の賃金を下回る場合には「就業促進定着手当」が支給されます。このあと詳しく説明します。

教育訓練を受講した場合の給付

所定の要件を満たす雇用保険の被保険者や、雇用保険の被保険者資格を喪失してから1年以内の者が指定の教育訓練の受講を修了した場合、教育訓練の受講に際し支払った費用の一部が支給されます。

雇用継続のための給付

雇用継続を目的とした給付には「育児休業給付」や「介護休業給付」があります。

「育児休業給付」は、雇用保険の被保険者が、原則1歳になる日の前日までの子供を養育するために取得している育児休業中に給付されます。

「介護休業給付」は、家族の介護を目的として休業せざるを得なかった雇用保険の被保険者が要件を満たす場合に受給できる給付です。

雇用保険の就業促進定着手当の概要

先ほど紹介したとおり、4つに分類される雇用保険の手当や給付のうち、就業促進を目的とした手当のひとつとして「就業促進定着手当」があります。

再就職したものの、賃金が以前よりも下がった人は就業促進手当の受給を検討しましょう。以下で、就業促進定着手当の概要を解説します。

就業促進定着手当とは

就業促進定着手当は、再就職手当を受給した人のうち、再就職先に6ヶ月以上雇用され、その期間の賃金が離職前よりも低い場合に支給されます。求職者給付(基本手当)の支給残日数の40%を上限として、下がった賃金の6ヶ月分が受給できます。

3つの支給条件

就業促進定着手当の受給には、以下の3つの条件を満たす必要があります。なお、受給対象者は平成26年4月1日以降に再就職した人に限ります。

  • 再就職手当を受給していること
  • 再就職の日から同じ事業主に6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
  • 所定の算出方法による再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の金額が、離職前の賃金日額を下回ること

「再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額」は月給の場合は再就職後6ヶ月間の賃金の合計額÷180で算出し、日給や時給の場合は以下のうち、どちらが金額の高い方を採用します。

  • 再就職後6ヶ月間の賃金の合計額÷180
  • (再就職後6ヶ月間の賃金の合計額÷賃金の支払いの基礎となった日数)×70%

「6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること」という条件があるため、起業して再就職手当を受給した場合は就業促進定着手当は受給できません。

支給額

雇用保険の就業促進定着手当の受給額は以下の式を用いて算出します。

(離職前の賃金日額-再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額)×再就職後6ヶ月間の賃金の支払基礎となった日数

なお、離職前の賃金日額の下限額は全年齢共通で2,310円ですが、上限額は年齢に応じて異なる金額が設定されています。詳しくは以下の厚生労働省の案内でご確認ください。

参考:厚生労働省「就業促進定着手当についてのリーフレット」

申請方法

再就職から約5ヶ月後に、就業促進定着手当の支給申請書がハローワークから送付されます。再就職手当の支給申請を行ったハローワークに支給申請書を持参するか、郵送で申請します。申請には以下の4つの書類が必要ですので、予め準備しておきましょう。

  • 就業促進定着手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 就職日から6ヶ月間の出勤簿の写し(事業主から原本証明を受けたもの)
  • 就職日から6ヶ月間の給与明細または賃金台帳の写し(事業主から原本証明を受けたもの)

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就業促進定着手当に関する注意点

再就職時の賃金次第では、就業促進定着手当を受給することができますが、受給にあたっては自分自身で期限内に申請しなければなりません。

就業促進定着手当の受給時に注意すべき3点を解説します。

  1. 申請手続きには期限がある
  2. 引っ越す際には転居届を出す必要がある
  3. 支給には時間がかかることも

注意点1:申請手続きには期限がある

就業促進定着手当の申請期間は、再就職日の6ヶ月経過後の翌日から2ヶ月間です。特段の事情があると認められない限り、期限後は申請できません。必ず期限内に申請しましょう。

注意点2:引っ越す際には転居届を出す必要がある

支給申請書は、再就職手当の支給申請書に書かれていた住所宛てに郵送されます。

そのため、再就職手当の支給申請後に転居などで住所が変わった場合は郵便局に転居届を出す必要があります。この手続きを怠ると書類が届きませんので気を付けましょう。

注意点3:支給には時間がかかることも

自治体ごとに差があるものの、就業促進定着手当の支給申請手続きが完了してから支給決定通知書が届くまで約2週間~1ヶ月、実際の支給は支給決定通知書が届いてから1週間以内です。

しかし、書類が揃っていなかったり、不備があると支給が遅れることがあります。必要書類や記入内容を改めて確認の上、申請することが大切です。

まとめ:雇用保険の就業促進定着手当を利用して給与を補うことができる

雇用保険の就業促進定着手当を解説しました。以下の3つのポイントをおさえておきましょう。

  • 就業促進定着手当は再就職後の賃金が離職前よりも低い場合に受給可能
  • 再就職後、6ヶ月以上勤務していることが受給条件のひとつ
  • 再就職した日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月間のみ申請可能

再就職したものの、賃金が以前よりも低い場合は、就業促進定着手当を申請することで減少した給与を補填できます。雇用保険のさまざまな制度への理解を深めながら、必要に応じて就業促進定着手当を申請しましょう。

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