老齢年金は一定の年齢になったら支給してもらえる、最も基本的な種類の年金です。老齢時期というと、現役世代の方にとっては遠い将来のことと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし実は人によって支給が始まる年齢や、支給金額が少しずつ違います。皆さんも、年金について本記事で学習して、年金の仕組みを理解しましょう。
公的年金を支給するには?支給条件や手続きについて
公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の2つに大別されます。
この2つは2階建ての構造になっていると例えられることが多いです。日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金が1階部分、厚生年金は国民年金の支給分を補う役割を持つため2階部分と呼ばれています。
国民年金と厚生年金は、それぞれ受け取るときの理由で呼び方が異なります。一定の年齢になったら受け取る国民年金を老齢年金(厚生年金の場合は老齢厚生年金)といい、障害を負ってしまった場合に受け取る国民年金を障害年金(厚生年金の場合は障害厚生年金)といい、世帯主が死亡した場合に受け取る国民年金を遺族年金(厚生年金の場合は遺族厚生年金)といいます。
ここでは、全ての人が老齢になった時に受け取ることになる老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給条件と支給開始月、申請手続きについて説明します。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給条件
老齢基礎年金は、受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間等の合計)が10年以上の方が、65歳から受け取れます。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格を満たしている人で、かつ厚生年金保険に1か月以上加入していた人が65歳から受け取れます。また、特定の条件を満たすと60~65歳になるまでの期間、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
ただし、2013年度の年金制度改正により、男性の場合は1961(昭和34)年4月2日生まれ以前の方、女性は1966(昭和41)年4月2日生まれ以前の方は、支給年齢が以下の表のようになっています。
生年月日(昭和) | 国民年金の受給開始年齢 | 厚生年金の受給開始年齢 |
---|---|---|
男性: 28年4月2日~30年4月1日 | 65歳 | 61歳 |
女性: 33年4月2日~35年4月1日 | ||
男性: 30年4月2日~32年4月1日 | 65歳 | 62歳 |
女性: 35年4月2日~37年4月1日 | ||
男性: 32年4月2日~34年4月1日 | 65歳 | 63歳 |
女性: 37年4月2日~39年4月1日 | ||
男性: 34年4月2日~36年4月1日 | 65歳 | 64歳 |
女性: 39年4月2日~41年4月1日 | ||
男性: 36年4月2日~ | 65歳 | 65歳 |
女性: 41年4月2日~ |
※日本年金機構:老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給開始時期を参考に作成
2021年現在、男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降に生まれた方は、65歳になると老齢年金を受け取れますが、今後の制度改正には注意しておきましょう。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給開始月
老齢基礎年金と老齢厚生年金ともに、原則として偶数月の15日に、前月・前々月分がまとめて支払われます。
15日が土日祝日である場合は、その直前の平日に振り込みされます。「原則」とは、初回受給日は65歳の「誕生日の前日」に発生し、その翌月が受給開始月となるためです。
年金の支払月と対象月
年金の支払月 | 支払対象月 |
---|---|
2月 | 12月、1月の2か月分が支払われる |
4月 | 2月、3月の2か月分が支払われる |
6月 | 4月、5月の2か月分が支払われる |
8月 | 6月、7月の2か月分が支払われる |
10月 | 8月、9月の2か月分が支払われる |
12月 | 10月、11月の2か月分が支払われる |
※日本年金機構:老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給開始時期を参考に作成
たとえば、1月10日生まれの方は、前日の1月9日が年金の受給資格の付与日、翌月の2月が受給開始月になります。
1月1日生まれの方の場合、前日が12月31日になるため、受給開始月は1月です。そのため、初回は偶数月に支払いされるとは限りません。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の申請手続き
老齢年金の受給権が発生すると、受給開始年齢である65歳の誕生日の3カ月前に、日本年金機構から年金請求書が送付されます。この請求書の必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、添付書類とともに年金事務所に提出することで、年金が受給できます。
もし、年金の請求をしないまま5年が経過すると、5年を過ぎた分の年金については、時効により受け取れなくなる場合があります。そのため、知人や親戚に近い年齢の方がいる場合、確認してあげると良いでしょう。
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「繰り上げ受給」をした場合はどうなる?
年金には、通常より早めに受け取りを開始する「繰り上げ受給」の制度があります。繰り上げすると「0.5%×繰り上げ月数」という減額率によって、年金受給額が減額されます。
繰り上げ受給をした場合、繰り上げ受給すると申請した年齢に達する「誕生日の前日」に年金受給資格が発生します。その翌月が受給開始月となる点、誕生日の3カ月前に年金請求書が届く点も通常の受給と同じです。
「繰り下げ受給」をした場合はどうなる?
通常より年金の受け取り年齢を遅らせる「繰り下げ受給」についてはどうでしょうか。
繰り下げ受給も、繰り上げ受給や通常の受給と同様の考え方となっています。つまり、繰り下げ受給として申請した年齢に達する「誕生日の前日」に年金受給資格が発生し、誕生日の3カ月前に年金請求書が届きます。
繰り上げ受給や通常の受給と異なり、繰り下げ受給では年金の受給増額率は「0.7%×繰り下げ月数」となります。
受給者が亡くなった場合はどうなる?
年金を受給する前に受給資格者が亡くなった場合、また、年金を受給している間に亡くなった場合、その遺族が未支給分を受け取ることができます。これを未支給年金と言います。
例えば、老齢基礎年金の受給権者が11月20日に死亡した場合、その者が最後に受け取る年金は、12月15日に支給される10月分と11 月分になります。
「年金受給を停止する手続き」を行うことで、未支給年金を受け取ることができます。また、そのほかに、寡婦年金、死亡一時金などがもらえる可能性があります。
以下の記事を確認して、どのようなときに対象となるかをしっかりと理解しておきましょう。
年金受給停止の手続きを行わないと、生存しているものとしてずっと年金が支払われ続けることになってしまいます。不正受給となってしまいますので、必ず手続きが必要です。
まとめ:自分と家族の年金支給条件、支給開始月を把握して、生活設計に役立てましょう
老齢基礎年金と老齢厚生年金は制度が比較的簡単ですが、年齢や性別、生年月日によって、受給開始年齢や受給開始月日が異なります。また、繰り上げ受給や繰り下げ受給などを活用することで、将来の年金受取開始年齢や受取金額を変更できることも覚えておきましょう。
ご自身や家族の老齢年金の受給開始年齢や受給開始月について早い時期から知り、繰り上げや繰り下げの計画、未支給分の手続きなどについて事前に計画しておくことが大切です。