皆さんは「年金を65歳より前にもらうことができる」ことをご存知でしょうか。老齢基礎年金は65歳からの受給が基本ですが、最短で60歳から受給できる制度があります。
この記事では、年金を早くもらう方法「繰り上げ受給」についてわかりやすく解説します。年金をもらう年齢に近づいている人にとって重要な情報なので、ぜひ記事を読んで人生設計の参考にしてください。
老齢年金の基本
まずは、一般的な「年金」のイメージである「老齢年金」の基本を確認しておきましょう。
老齢基礎年金の基本は「20~60歳で負担」「65歳から受給」
すべての日本国民が加入することになっている国民年金は、20歳から60歳まで保険料を支払い、65歳から「老齢基礎年金」を受け取るというのが基本です。
国民年金制度の加入期間は20歳から60歳までの40年間、その間にどれだけ保険料を納付したのかによって65歳から受給できる年金額が変動します。40年間、保険料を満額納付すれば受給できる年金も満額です。
一方で、「免除」や「未納」があれば、その分だけ受給できる年金額は減少します。
老齢基礎年金の受給開始年齢は「60歳~70歳」の間で選択可能
老齢基礎年金の受給は基本的に65歳からなのですが、ある制度を利用することで「最短で60歳から受給する」「最長で70歳まで受給しない」という選択肢もあります。
このように、年金を65歳よりも早くもらう制度を「繰り上げ受給」といい、65歳よりも遅くもらう制度を「繰り下げ受給」といいます。
老齢基礎年金の繰り上げ受給について
老齢基礎年金の繰り上げ受給に関しては、以下の内容を把握しておきましょう。
- 「基本65歳から」が60歳以降から受給できるようになる
- 繰り上げた月数×0.5%だけもらえる年金が減る
- 繰り上げ受給には手続きが必要
- 一度、繰り上げ受給が決まったら取消できない
- 国民年金の任意加入被保険者になれなくなる
- 繰り上げ受給後は、事後重症による障害基礎年金の請求、寡婦年金の受給、65歳までの間の遺族厚生(共済)年金との併給ができなくなる
老齢年金の繰り上げ受給の基本は「年金を早くもらうことができるけれど、もらえる金額は少なくなる」ことです。ライフプランや家計の状況を考慮して受給タイミングを決めることをおすすめします。
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老齢厚生年金の繰り上げ受給について
老齢厚生年金の繰り上げ受給については、日本年金機構「老齢厚生年金の繰上げ受給」の内容をまとめました。
1つ目は「経過的な繰上げ支給」です。
- 昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた方(女性は、昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた方)が対象
- 「報酬比例部分のみの特別支給」の老齢厚生年金の支給開始年齢(特例支給開始年齢)に達する前に老齢厚生年金(報酬比例部分)の繰上げの請求できる
- 60歳から65歳に達するまでの請求時の年齢に応じて、本来の年金額から、政令で定める額が減じられた額になる
- 同時に「老齢基礎年金」の繰上げ請求をしなければならない
2つ目は「繰上げ支給の老齢厚生年金」です。
- 「老齢厚生年金」の支給開始年齢が65歳になる昭和36年4月2日以降生まれの方(女性は昭和41年4月2日以降生まれの方)が対象
- 60歳から65歳に達するまでの間に「老齢厚生年金」を繰上げ請求することができる
- 60歳から65歳に達するまでの請求時の年齢に応じて、本来の老齢厚生年金の年金額から、政令で定める額が減じられた額となる
- 「加給年金額」は、受給権者が65歳に達するまでは加算されない
- 「老齢基礎年金」も同時に繰上げ請求をしなければならない
詳しくは年金関連の窓口などに相談して確認することをおすすめします。
繰り上げ受給以外にも「早く年金をもらう」ことがある
年金は、老齢年金の繰り上げ受給の他にも、早くもらえるケースがあります。
障害年金
「障害年金」は、障害等級が一定以上(国民年金は2級以上、厚生年金は3級以上)であり、いくつかの条件を満たせば受給できます。
遺族年金
「遺族年金」は、条件を満たした「亡くなった被保険者」と「遺族」の条件を満たせば、対象となる遺族が年金を受給できます。
まとめ:年金の繰り上げ受給はデメリットを把握したうえで検討しよう
この記事では、年金を早くもらう方法として「繰り上げ受給」について解説しました。
以下の3つのポイントをおさえておきましょう。
- 老齢年金は繰り上げ受給で最速60歳から受給できる
- 老齢年金は繰り上げ受給すると年金額が減る
- 「障害年金」と「遺族年金」は65歳未満でも条件を満たした場合に受給できる
繰り上げ受給にはメリットもありますが、デメリットもありますので、利用する際には注意点をよく確認してから決めてください。繰り上げ受給など、年金問題に関して疑問や不安があれば、専門の窓口など詳しい専門家に相談して解消してください。