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年金

厚生年金に20年加入している妻がいると対象外?加給年金について解説

セカンドライフの資金となる年金には加算制度が存在することをご存知でしょうか。加給年金はそのうちの1つですが加給年金の受給にあたっては要件があります。対象外になるケースもあり、受給に関しては確認が必要です。

今回は加給年金の受給条件や受給の対象外となるケースを解説します。「妻が厚生年金に20年以上加入している場合はどうなるの?」といった疑問も解消できます。

将来の年金額に関わる大切なことですので、夫婦や家族間でしっかりと確認しましょう。

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加給年金とは

公的年金には3種類ありますが、加給年金と関係があるのは厚生年金です。これまで厚生年金に加入してきた人が所定の年齢に達した場合に、その子供や配偶者を対象として支給されるお金を加給年金と言います。

老齢厚生年金に加算する形で受給するもので、配偶者や子供など家族がいる方が対象です。年金の受け取り金額が増える加給年金ですが、誰もが等しく受給できるものではありません。

受給にあたっていくつかの受給条件を満たしているかどうか、必ず確認しておきましょう。
 

加給年金の受給条件

最初に、加給年金の受給条件を解説します。加給年金の受給には、「厚生年金に加入していた期間が20年以上ある人が、65歳到達時点で、その人に生計を維持されている配偶者もしくは子供がいる」ことが条件です。

対象者や受給権者にさまざまな条件があるため注意が必要です。それぞれの項目に分けて、以下で詳しく解説します。

①厚生年金の被保険者期間が20年以上

先述の通り、加給年金は厚生年金加入者に関連した加算で、国民年金に加入しているだけでは対象外ですので注意しましょう。

厚生年金の被保険者の条件として、被保険者期間が20年以上なければなりません。毎年の誕生日月に届く「ねんきん定期便」に加入期間が詳しく記載されていますので、ねんきん定期便を見て被保険者期間を確認しておくと安心です。

②65歳到達時点で生計を維持されている配偶者もしくは子供がいる

厚生年金の被保険者が、65歳になったときに、その被保険者に生計を維持されている配偶者か子供がいることが2つ目の条件です。

65歳に到達したあとで被保険者期間が20年を超えたというときは、退職に伴う年金の改定時点で、その人に生計を維持されている配偶者か子供がいれば支給対象となります。

つまり、独身者は加給年金の対象にはなりません。
 

配偶者

65歳未満の配偶者であることが必要です。ただし、1926年4月1日以前に生まれた配偶者は年齢によらず受給対象者となります。 

子供

子供は、18歳になる年度の末日までの間の子供、もしくは1級・2級の障害状態である20歳未満の子供であることが条件となっています。

生計を維持

ここで言う「生計を維持」していることを満たすための条件として、以下の2点があります。

  • 同居していること(別居している場合でも、仕送りしている、健康保険の扶養家族である事実が確認できれば認められます)
  • 配偶者もしくは子供について、前の年の収入が850万円未満、もしくは所得が655万5,000円未満であること

仕送りや扶養家族であることを証明するための書類が必要となる可能性がありますので、提出を求められた場合には速やかに準備しましょう。

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加給年金の金額は?

実際に加給年金はどの程度の金額を受け取れるものなのでしょうか。加給年金の金額は対象者によって異なるため、対象者それぞれの金額を以下で解説します。

配偶者

配偶者が対象者となる場合の加給年金の金額は224,900円です。ただし、老齢厚生年金を受給している人の年齢次第で、ここに33,200円~166,000円の特別加算が発生します。

1人目・2人目の子供

1人目・2人目の子供は、それぞれ224,900円が加給年金額となります。もちろん、ここでの子供は前章「加給年金の受給条件」で説明した一定の条件にあてはまる子供である必要があります。

3人目以降の子供

3人目以降の子供は、1人につき75,000円が加給年金額です。ここでも、前章「加給年金の受給条件」で説明した一定の条件にあてはまる子供である必要があります。

加給年金が支給停止となるのはどんなとき?

受給条件を満たすと加給年金が受給できますが、受給停止となる条件に該当した方は、加給年金の支給は停止されます。

仮に支給停止の条件に該当しているのにも関わらず、届け出をせず受給を続けた場合は、年金を過剰に受け取っていることになるため返還を求められるため注意しましょう。

加給年金が支給停止となるケースを4つ例示してご説明します。

①対象者が年齢条件を超えたとき

配偶者または子供が、年齢条件を超えた時点で加給年金は支給停止となります。つまり子供の場合、原則18歳になった年度の末日から加給年金の加算はされなくなります。

ただし、配偶者が所定の要件を満たした場合、65歳以降に配偶者が受け取る年金に「振替加算」が加算されることもあります。

②配偶者が20年以上厚生年金に加入しているとき

配偶者が厚生年金に20年以上加入しており、この配偶者が65歳未満で老齢厚生年金を受け取り始めると加給年金の支給はストップします。

また、この場合は振替加算についても対象外となります。振替加算の受給条件に、「厚生年金保険等への加入が20年未満であること」という点が含まれています。配偶者の厚生年金加入期間が20年を超える場合、加給年金受け取りがストップとなる可能性があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

③配偶者と離婚したとき

配偶者と離婚すると、生計を維持する必要性もなくなるため、受け取りがストップとなります。

④配偶者が亡くなったとき

配偶者と死別した場合も、生計を維持する必要性がなくなるため、受け取りがストップとなります。

上記のように支給停止となる事由が発生した場合、必ず申し出るようにしましょう。
 

加給年金の申請に必要な3つの書類

ここからは加給年金の申請に必要な書類を解説します。加給年金は自動的に振り込まれるものではなく、申請しなければなりません。申請にあたっては、原本を用意する必要があり、コピーを提出することは認められていません。

申請には以下の3つの書類が必要です。

  1. 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. 加給年金対象者の所得証明書か非課税証明書のどちらかひとつ

それぞれの書類の使用目的を以下で解説します。

①受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本

戸籍抄本もしくは戸籍謄本が必要です。これは加給年金の受給権者と、実際に受け取る対象者の関係を確認するために提出します。

②世帯全員の住民票の写し

住民票の写しを提出します。住民票には戸籍の筆頭者や続柄が記載されている必要があります。加給年金の受給権者と対象者が生計をひとつとした関係であったかどうかを確認するために使用されます。

③加給年金対象者の所得証明書か非課税証明書のどちらかひとつ

加給年金対象者の所得を証明するもの、もしくは非課税証明書のどちらかを提出します。提出する書類は加給年金の加算が始まった日以降の直近のものを用意しましょう。この書類を提出することで、受給権者によって生計を維持されていることが確認できます。

①と②の書類は、加給年金の加算が始まった日以降に発行されたもので、かつ書類を提出する日から起算して6ヵ月以内のものを準備してください。不明点があれば最寄りの年金事務所で気軽に相談してみることもおすすめです。

まとめ:加給年金の特徴を理解し、忘れず申請しよう!

年金の上乗せ制度である加給年金は、受給権者、配偶者や子供といった対象者それぞれに条件があります。また、条件を満たしていたとしても、配偶者の厚生年金加入期間によっては支給停止となります。

加給年金の対象となるかどうかや、実際の受給額を予め確認しておくと、セカンドライフの資金計画を立てやすくなるメリットがあります。

年金の受け取りが始まった際には、加給年金も忘れず申請するようにしましょう。

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