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国民年金に未加入期間があると現在にも老後にも影響がある?対策措置もチェックしよう

国民の誰もが加入義務がある代わりに、老後になると年金を受け取れる、国民年金。しかし、中には未加入状態の人も。「自分も未加入だけど、どう問題があるのかわからない」という人は要注意です。受け取れるはずの数々のサポートを失う恐れがあります。

そこで本記事では、国民年金の未加入と未納の違いや、未加入期間がある場合の影響および対策などをご紹介します。

今からでも遅くはありません。未加入に気づいた段階で本記事を参考に対処すると、ダメージを最小限に抑えて受給できる権利を得られるでしょう。

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国民年金の「未加入」と「未納」の違い

混同しやすい言葉が、国民年金の「未加入」と「未納」です。「国民年金保険料を払っていないけれど、自分はどっちだろう」と迷う人もいるのではないでしょうか。

「国民年金保険料を納付していない」という点は同じでも、国民年金の「未加入」と「未納」は全くの別物です。未加入と未納はそれぞれどのような状態を指すのか、以下でご説明します。自分がどちらなのか悩んでいる人も状況が明確になり、対処しやすくなります。

国民年金に「未加入」の状態

国民年金に「未加入」の状態とは、どのような状況を指すのでしょうか。簡単に表すと、「国民年金が任意加入の時に加入していなかった」という状況です。

現在、日本在住の日本人には、20歳の誕生日になると日本年金機構から国民年金に加入したという通知が送られます。加入は義務なので、拒否する選択肢はありません。

しかし、海外在住の日本人の場合、加入は義務ではなく任意です。また、現行の公的年金制度は1986年4月からの施行であり、1986年3月以前は国民年金は任意加入でした。そのため、以下の事例の場合、国民年金未加入に該当します。

  • 海外在住の日本人で国民年金に任意加入していない、またはしていなかった
  • 1991年までに20歳以上の学生であったが、任意加入していなかった
  • 1986年以前に会社員または公務員の配偶者で、任意加入していなかった

国民年金が「未納」の状態

では、国民年金が「未納」とはどのような状態を指すのでしょうか。

国民年金には加入義務があり、国民年金保険料には納付期限が定められています。にもかかわらず、「国民年金加入の義務があった期間中に保険料を納付していない」状態が「未納」です。

国民年金保険料の納付を後回しにしてしまうと未納に陥りがちです。また、転職先を探している間は自分で納付すべきなのを、忘れてしまうことも。未納のままでは督促状の送付や差し押さえが行なわれる恐れがあるので、ご注意ください。

国民年金の未加入期間がある場合の影響

国民年金に未加入の期間があった場合、どのような影響があるのでしょうか。実は、老後はもちろん現役世代の間も不利益をこうむってしまう可能性があります。

 

具体的には次の2点の事態が起こります。

  • 老後に受け取れる老齢年金が受給されない、または減額される
  • 現役世代で受け取れる年金が受給できない可能性がある

それぞれについて、以下で具体的にご紹介します。

老後に受け取れる老齢年金が受給されない、または減額される

国民年金で受け取れる年金は3種類あります。そのうちの1つである老齢基礎年金は、通算して10年(120月)以上国民年金保険料を納付しないと受給できません。納付期間が通算10年未満の場合は受給の対象外となり、全く受け取れないので厳しい老後になります。

また、通算10年はクリアしても納付期間が短い場合、受け取れる老齢基礎年金が減額されます。老齢基礎年金は生きている限り受け取れる年金です。満額で年78万1,700円、あるのとないのとでは大違いです。
 

現役世代で受け取れる年金が受給できない可能性がある

国民年金で受け取れる年金の残り2つは、障害基礎年金と遺族基礎年金です。

障害年金は病気やケガにより障害が残った時に受け取ることができます。遺族基礎年金は加入者が亡くなった時に子どものいる配偶者や子どもが受け取ることができます。いずれも現役世代が受け取れる年金です。

しかし、未加入期間があると受け取れない可能性があります。

「障害基礎年金は初診日の前々月までに」「遺族基礎年金は加入者が死亡した時点までに」、加入期間の3分の2以上保険料が納付または免除されており、直近の1年間に未納がないことが受給条件です。

自分に万一のことがあった時に、自分や家族を助けてくれるのが国民年金制度です。未加入の場合は受給できず苦しい生活になってしまうかもしれません。

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未加入期間がある場合の対策

「未加入期間があったら、国民年金制度を利用できないなんて大変すぎる」と不安になった人もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。未加入であっても受給ができる対策があります。

年齢が60歳未満か60歳以上かで、方法が異なります。それぞれについて以下でご紹介します。

厚生年金に加入しておらず、未加入の状態であると自覚がある60歳未満の人は第1号または第3号被保険者であるため、それぞれの手続きが必要です。特に、第1号被保険者は毎月保険料を納付しなければならない点に留意ください。

60歳以上の場合は任意加入制度を活用する

原則、国民年金に加入できるのは60歳未満までです。しかし、60歳以上でも活用できるのが任意加入制度です。60歳段階で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない、または満額受給できないといった理由で年金額を増やしたい時に利用できます。

さかのぼって納付することはできず、申し出た月からの加入となりますが、年金受給額を増やせます。任意加入制度についてさらに詳しく以下でご説明します。

任意加入の4つの条件

任意加入できるのは、次の4つの条件全てを満たす人です。

  1. 60歳~65歳未満で日本国内に住所がある
  2. 老齢基礎年金の繰り上げ受給を受けていない
  3. 20歳~60歳未満までの保険料の納付月数が480月未満
  4. 厚生年金保険や共済組合等に加入していない

その他、年金の受給資格を満たしていない65歳~70歳未満の人や、外国に住んでいる20歳~65歳未満の人も加入できます。

任意加入期間後も受給資格に満たない場合は高齢任意加入制度が活用できる可能性も

65歳までの任意加入期間を経ても年金受給資格に満たない場合は、特例の高齢任意加入制度を利用できる可能性があります。

1965年4月1日以前に生まれていることが加入の条件です。70歳未満まで加入でき、受給資格を得た時点で加入期間は終わります。

まとめ:未加入期間がある場合は万が一に備えて対策を

国民年金の未加入と未納の違いや、未加入期間がある場合の影響と対策をご紹介しました。未加入の場合は、「老後の年金を受けられない」「万一の場合も障害年金や遺族年金がない」等の恐れがあります。

今からでも遅くはないので、国民年金保険料を納付しましょう。10年納付すると老齢基礎年金を受給できます。受給額面を増やしたい場合は、任意加入もご活用ください。自分のためだけではなく、家族のためにも国民年金に加入しておきましょう。

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