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資産運用

老後資金準備として、節税効果が高いという理由で確定拠出年金のひとつiDeCo(イデコ)に注目が集まっています。「確定拠出年金がどうして節税になるの?」「いくら節税できる?」と疑問を持つ人も多いでしょう。

今回の記事では、確定拠出年金の特徴と3つの節税効果について解説するとともに、具体的な計算例も紹介します。記事を読めば、確定拠出年金のメリットを理解し、老後資金準備に役立てることができます。

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確定拠出年金とは?|種類と特徴

確定拠出年金 節税効果

確定拠出年金とは、国民の老後資金準備を支援するために国が設けた年金制度です。公的年金だけでは老後の生活資金が不足するため、税制上の優遇措置を設けることで国民が効果的に資産づくりできるように国が後押しするものです。

確定拠出年金と確定給付年金

確定拠出年金は確定給付年金に対する対義語として使われます。

  • 確定拠出年金:拠出する金額(掛け金)が確定している年金
  • 確定給付年金:給付する金額(年金額)が確定している年金

確定給付年金は企業の年金制度として利用されていますが、低金利が続く中で約束した給付金額(年金額)を保証する企業の負担は重く、制度を見直す企業が増えています。

確定拠出年金は個人型と企業型の2種類

確定拠出年金には個人型と企業型の2種類があります。一番の違いは掛け金の負担者です。

  • 個人型:掛け金の負担は個人
  • 企業型:掛け金の負担は企業

年金を受け取るのはどちらも個人(または従業員)になるので、企業型は従業員に対する企業年金制度となります。一方、個人型は個人が自分で掛け金を払い自分で年金を受け取るので、生命保険の個人年金と似た商品であるともいえます。

個人型確定拠出年金(iDeCo・イデコ)

個人型確定拠出年金はiDeCo(イデコ)ともよばれ、契約形態は下記のとおりです。

  • 掛け金の負担:個人
  • 掛け金の運用:個人
  • 年金の受取:個人

実際に運用を行うのは委託機関ですが、運用方法を決めるのは個人です。自分で掛け金を払い、自分の考えで運用し、運用成果に応じた年金を受け取るのです。

企業型確定拠出年金

企業型確定拠出年金の契約形態は下記のとおりです。

  • 掛け金の負担:企業
  • 掛け金の運用:従業員
  • 年金の受取:従業員

企業が従業員の退職金(退職年金)として加入する年金制度です。確定給付年金制度の維持が難しくなったため、その受け皿として確定拠出年金を導入する企業が増えています。

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確定拠出年金の節税効果とは|税制上の優遇措置

確定拠出年金 節税効果

老後問題では「節税効果のある確定拠出年金(iDeCo・イデコ)で老度資金を準備しよう」などと言われます。節税効果があるとは、国の税制上の優遇措置があるということです。

どのような優遇措置が設けられているか、個人型と企業型についてそれぞれみていきましょう。

個人型の3つの節税効果

個人型確定拠出年金には、次の3つの節税効果があります。

  • 掛け金が全額所得控除され所得税・住民税が安くなる
  • 運用益に税金がかからない
  • 一時金・年金受取時の税金が安くなる

それぞれについて解説します。

掛け金が全額所得控除され所得税・住民税が安くなる

1つ目の節税効果は、掛け金が全額所得控除され所得税・住民税が安くなることです。

個人型確定拠出年金の掛け金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、所得から掛け金全額を引いて課税所得が計算されるため、所得税と住民税が安くなります。

会社員は生命保険料控除等と同様に年末調整時に、個人事業主などは確定申告の際に控除申請します。

運用益に税金がかからない

2つ目の節税効果は、運用益に税金がかからないことです。

定期預金で運用したときの利息や、投資信託で運用したときの運用益に対しては原則、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税金がかかります。一方、確定拠出年金の運用益には税金がかかりません。

節税できた分も再投資できるため、長期運用で資産を増やすには大きなメリットになります。

一時金・年金受取時の税金が安くなる

3つ目の節税効果は、受取時の税金が安くなることです。確定拠出年金の受け取り方には一時金受取と年金受取の2つの方法があります。受け取った一時金や年金に対し下記控除があるため税金が安くなるのです。

  • 一時金受取:退職所得控除
  • 年金受取:公的年金控除

確定拠出年金の一時金や年金にも所得税がかかりますが、上記控除により支払う所得税が軽減されます。退職所得控除と公的年金控除については後述の「節税額の計算例」を参考にしてください。

企業型の3つの節税効果

企業型確定拠出年金には、下記の節税効果があります。

  • 掛け金が全額損金計上できる
  • 利息や運用益に税金がかからない
  • 年金受取時の税金が安くなる

「利息や運用益に税金がかからない」、「年金受取時の税金が安くなる」という点については個人型と同様ですが、掛け金については税制上の優遇措置が異なります。

掛け金の負担者が異なるので当然ですが、企業型確定拠出年金は企業が掛け金を負担するため、掛け金を全額損金に計上することで法人税が安くなるという効果があります。

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個人型確定拠出年金でどれだけ節税できる?|節税額の計算例

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次に、実際にどれだけ節税できるかを、個人型確定拠出年金を例に確認しましょう。

所得税・住民税の節税額

所得税と住民税の節税額は、(掛け金)×(所得税率+住民税率)で計算できます。

所得税率は以下の表の通りで、住民税率は居住する市区町村によって異なります。

(所得税率)

課税所得 所得税率
195万円未満 5%
195万円以上330万円未満 10%
330万円以上695万円未満 20%
695万円以上900万円未満 23%
900万円以上1,800万円未満 33%
1,800万円以上4,000万円未満 40%
4,000万円以上 45%

たとえば、年間の掛金が24万円(月2万円)、住民税率が10%の場合、節税額は課税所得によって下記の通り計算できます。ここではわかりやすくするため、復興特別所得税を除いて計算しました。

  • 課税所得180万円:24万円×(5%+10%)=3万6,000円
  • 課税所得300万円:24万円×(10%+10%)=4万8,000円
  • 課税所得500万円:24万円×(20%+10%)=7万2,000円

預金で運用した場合に利息はほとんど期待できませんが、節税額を利息だと思えば非常に有利な貯蓄商品だといえるでしょう。

利息・運用益の節税額

利息・運用益の節税額は、(利息・運用益の金額)×20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)で計算できます。

一般的な預金や投資信託に対して源泉分離課税される金額が、確定拠出年金では非課税なので節約できたことになるからです。

たとえば、月1万円を20年積立した場合、課税の有無で税引き後の運用益は次の通りです。

(課税の有無による運用益)※千円未満は切り捨て

  年2%で運用 年5%で運用
①課税(20.315%) 42.4万円 124.4万円
②非課税 54.7万円 167.5万円
①ー② ▲12.3万円 ▲43.1万円

非課税となった運用益は再投資されるので、積立額が大きいほど、また運用利回りが高いほど、節税効果は大きくなります。

一時金・年金受取時の節税額

前述の通り、一時金受取と年金受取では税制上の取扱いが異なるので、それぞれについて説明します。

一時金受取の場合

確定拠出年金を一時金受取する場合、下記の退職所得控除が受けられます。

(退職所得控除額)

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×(勤続年数)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

たとえば、勤続年数によって退職所得控除額は下記のとおりです。

  • 勤続年数15年:40万円×15年=600万円
  • 勤続年数25年:800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円

また、確定拠出年金の退職所得は下記の通り計算します。

(退職所得の金額)=(一時金-掛け金累計額-退職所得控除)×1/2

勤続25年の人が1,000万円の掛け金を支払い2,000万円の一時金を受けた場合、上記計算では退職所得の金額はマイナスとなるため一時金に対して税金はかかりません。

年金受取の場合

確定拠出年金を年金として受け取る場合、下記リンクの公的年金等の控除を受けることができます。

参考:国税庁「公的年金等の課税関係」

65歳未満は年間60万円、65歳以上は年間110万円までの年金受取は非課税ですが、老齢基礎年金・老齢厚生年金などと合算して課税されるので注意が必要です。

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まとめ:老後資金の積立には確定拠出年金がおすすめ

老後資金の積立には、節税効果の高い確定拠出年金がおすすめです。

長期運用が前提なので、多少のリスクを取っても投資信託などで運用することを推奨されることも多いですが、手堅く預金を選択した場合でも「掛け金が全額所得控除」という大きなメリットがあります。

投資信託などで大きな利益が出れば、確定拠出年金の3つの節税効果をフルに活用できます。

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