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年金

夫が自営業者の場合、妻は自身の年金受給額や納付額について、より慎重に考えておく必要があります。年金受給額や納付額はいくらなのか、ライフプランのためにも確認が必要です。

そこで本記事では、自営業者の妻が受け取れる年金額および払う年金保険料額や、配偶者が自営業になった際の手続き等をご紹介します。受給額や納付額を具体的に知ることができ、配偶者の被保険者種別が変わった場合の手続きもわかるので、冷静に対処できます。

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自営業者の妻はいくら年金をもらえる?

夫が自営業者の場合、夫婦ともに国民年金に加入します。それは自営業者が加入する国民年金に「扶養」の概念がないためです。そのため、妻が専業主婦であったり、年収130万円未満であっても、夫が会社員や公務員の場合とは異なり、妻自身が国民年金に加入しなければなりません。

妻が受け取れる年金額は国民年金の加入期間によって決まります。国民年金に加入できる20歳から60歳までの40年間加入した場合、年金額は満額の年78万900円(令和3年度)、月額で6万5,075円(同)となります。結婚前に会社務めをして厚生年金に加入していた期間があれば、それに対応した厚生年金をあわせて受け取れます。

夫が自営業者の場合と、会社員や公務員の場合では、年金制度においてどのような違いがあるのか、次の章でより具体的にご説明します。
 

国民年金の被保険者は3種類

国民年金の被保険者は第1号から第3号被保険者まで、3種類に分けられます。それぞれの種別ごとに、内容を以下の表にまとめました。

被保険者種別 第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
加入する
公的年金
国民年金 国民年金と厚生年金 国民年金
対象 自営業者、農漁業従事者、フリーランサー、学生、無職の方 厚生年金の適用を受ける事業所に勤務する会社員や公務員 第2号被保険者に扶養される配偶者(※年間130万円以上の収入を得た場合、扶養から外れて第1号被保険者になる)
加入の
届出方法
住所地の市区町村役場に自分で届出 勤務先の事業主が届出 第2号被保険者の勤務先を経由して届出
保険料の
納付方法
自分で納付 国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれており、天引きという形で納付 第2号被保険者が納付する公的年金保険料に含まれる

この表から、夫が自営業者なのか会社員や公務員なのかで、妻の被保険者種別が異なることがわかります。自営業者の妻は自分が会社員や公務員でない限り、夫と同じ第1号被保険者です。

一方で、会社員や公務員の「扶養」に入っている妻は第3号被保険者となり、保険料を納付する必要はありません。

自営業者の妻が払う年金保険料は夫と同額

自営業者の妻は第1号被保険者として、いくら国民年金保険料を納めなければならないのでしょうか。納付額は自営業者である夫と同額で月額1万6,610円です(令和3年度)。

加入期間が同じ場合、老後に受け取れる年金額は夫婦で同じですが、現役世代の間に支払う国民年金保険料も夫婦同額です。

専業主婦であれば「一家の稼ぎ頭である夫と、収入のない自分がなぜ同じ保険料を払わなければいけないの?」と不満に思うかもしれません。これが国民年金第1号被保険者の特徴で、厚生年金と大きく異なる点です。

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国民年金と厚生年金の違いは?

公的年金制度には国民年金と厚生年金の2種類があります。

厚生年金は会社員や公務員が加入できる年金であり、加入者の収入によって保険料や年金額が変わるといった特徴があります。さらに国民年金にはない「扶養」制度がある点は大きな強みといえます。

妻が専業主婦または年収130万円以内で夫に扶養されている場合、妻が個別に年金保険料を支払う必要はありません。夫の負担する保険料に妻の保険料も含まれています。扶養の範囲内で働いている妻は年金に関して何も負担しなくていい点が、国民年金とは大きく違うところです。

配偶者が自営業になった際の専業主婦・主夫の手続き

会社員や公務員だった夫が退職後に独立して自営業者になった場合、専業主婦の妻はどのような手続きをしなければならないのでしょうか。

近年では妻が稼いで夫が専業主夫として家庭を守るパターンも珍しくありません。会社員や公務員の妻が自営業者に転じた場合も、専業主夫となる夫が同様の手続きをする必要があります。

国民年金には「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3つの加入種別がありますが、一家の収入を支える配偶者が会社員または公務員から自営業者になった場合、以下のように加入種別が変化します。

  • 生活を担う配偶者:「第2号被保険者」から「第1号被保険者」へ
  • それまで扶養に入っていた配偶者:「第3号被保険者」から「第1号被保険者」へ

夫婦いずれも、加入種別が変化します。それでは、実際にどのような手続きが必要なのか、以下でご紹介します。

第2号被保険者の配偶者が自営業(個人事業主)になった場合

第2号被保険者つまり会社員や公務員であった配偶者が、自営業者(個人事業主も含む)になった場合は、配偶者は国民年金第2号被保険者から第1号被保険者に変わります。その手続きを住所地の市区町村役場で行ないます。

また、それまで扶養に入っていた配偶者も国民年金第3号被保険者から第1号被保険者に変わるため、加入手続きのうえ年金保険料を支払わねばなりません。

第2号被保険者の配偶者が複数回転職した場合

第2号被保険者の配偶者が複数回転職した場合に関しては、「いずれの転職先も会社員または公務員」「転職の中に自営業者や個人事業主が含まれる」という2つのパターンが想定されます。それぞれ手続きが異なるので、以下でご紹介します。

転職先が全て会社員または公務員の場合は、専業主婦および主夫は引き続き第3号被保険者であるので、手続きは不要です。

いっぽう、会社員または公務員から自営業者や個人事業主になり、その後再び会社員になった場合は複雑です。専業主婦または主夫の被保険者種別は第3号から第1号、再び第3号と変化するため、その都度手続きが必要になるので、ご注意ください。
 

配偶者が自営業になった際の手続きを忘れていた場合はどうなる?

「夫が会社員を辞めて自営業を始めているけれど、自分の年金の切り替えの届出なんて忘れていた」と焦る方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。年金保険料の未納期間が2年以内なら未払いの年金保険料を追納できます。

また、2013年7月以降は、専業主婦または主夫が第3号から第1号に切り替えるのを忘れて2年以上未納状態がある場合でも、「特定期間該当届」を提出すると追納できない期間も年金受給資格期間に算入されるようになりました。

切り替えの届出を忘れたまま放置していると、年金未納期間が増え将来の受給額が下がります。未届、未納となっていることに気づいたら、なるべく早く必要な手続きをとり、少しでも年金額を減らさないように努めましょう。

まとめ:自営業者の妻は年金保険料の払い忘れの注意

自営業者の妻の年金受給額や保険料納付額、国民年金と厚生年金の違い、配偶者が会社員または公務員から自営業者になった際の手続き等をご紹介しました。自営業者の妻である場合、自分の分も年金保険料を払わなければならないのが、会社員の妻との違いです。

夫が会社員や公務員から自営業者になった場合は、うっかり納付を忘れてしまいがちのため注意が必要です。自分の老後のためにも保険料の払い忘れには注意し、追納等利用できる制度は活用しましょう。
 

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