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年金

大切な家族に先立たれ遺族年金を受給して生活してきた方もいらっしゃるでしょう。しかし、自分が65歳になった時に老齢年金を受け取れるかどうか、ご存知ですか?

遺族年金と老齢年金は合わせて受給できるのか、選択しなければいけないのか、あらかじめ知っておきましょう。

本記事は、受給している遺族年金の種類によって選択肢が変わることや、65歳以降に遺族厚生年金と老齢基礎年金を合わせて受給した場合いくらになるか等をご紹介します。条件によっては遺族年金と老齢年金の両方を受給(併給)できます。この記事を読んで、老齢年金と遺族年金の併給について理解を深めてください。

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受給している遺族年金の種類によって65歳以降の選択肢が変わる

公的年金制度では、原則として1人が受給できるのは1つの年金のみとされています。そのため、複数の年金を受給する権利がある場合はいずれか1種類を選択する必要があります。しかし、特例として2つ以上の年金を受け取ることも可能です。

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、どちらを受給しているかによって老齢年金の受け取り方が変わります。それぞれについて以下でご紹介します。

遺族基礎年金を受給している場合

遺族基礎年金とは、亡くなった方が国民年金の受給要件を満たしている場合に、子のある配偶者または子に支給される年金です。

亡くなった方が自営業者の場合、受給できることが多いでしょう。遺族基礎年金を受給している方は65歳になると自身の老齢年金を受給できますが、遺族基礎年金と老齢年金のどちらを受給するか選ぶ必要があります。

残念ですが、「遺族基礎年金」と「老齢年金」を併給することはできません。受け取れる金額をそれぞれ確認しておくことが重要です。老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金の2種類があります。

受給できる老齢年金が老齢基礎年金のみの場合は、遺族基礎年金のほうが受給額が高くなることがほとんどです。

いっぽう、老齢基礎年金と老齢厚生年金の双方を老齢年金として受け取れる場合は、遺族基礎年金より老齢年金の受給額のほうが高くなることが多いです。遺族基礎年金を受給している方は、自分が受給できる老齢年金の金額を確認し、遺族基礎年金か老齢年金か受給する年金を選択してください。

遺族厚生年金を受給している場合

遺族厚生年金とは、亡くなった方が厚生年金に加入しており受給要件を満たしている場合に、遺族に支給される年金です。亡くなった方が、サラリーマンや公務員の場合、受給できることが多いです。

この「遺族厚生年金」を受給している場合は、「老齢年金」も受け取ることが可能です。遺族基礎年金のみを受給している場合と異なり、遺族厚生年金を受給している場合は複数の年金を受給できます。

ただし、先述したとおり老齢年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金の2種類があり、遺族厚生年金と併給する場合はそれぞれ支給内容が異なります。次の項目で、遺族厚生年金と各老齢年金を併給した場合についてご説明します。

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65歳以降に遺族厚生年金と老齢年金を併給するといくら受け取れる?

遺族厚生年金を受給している場合、先述のとおり老齢年金も併給できます。

ただし、老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金の2種類があり

  • 遺族厚生年金+老齢基礎年金
  • 遺族厚生年金+老齢基礎年金+老齢厚生年金

のどちらのパターンを受給するかにより、支給内容が異なります。

それぞれのパターンについて以下でご紹介します。

①遺族厚生年金+老齢基礎年金の場合

保険料納付済期間が10年以上ある等、老齢基礎年金の受給資格を満たした場合、65歳以降から老齢基礎年金を受け取ることができます。

遺族厚生年金も65歳以前と変わらず受給できるため、受給年金の額面は65歳以降は遺族厚生年金に老齢基礎年金を加算した金額となります。単純に足し算すれば問題ありません。

ただし、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算を受給されている場合は、65歳になると支給が停止されるので足し算には加えないように注意してください。

②遺族厚生年金+老齢基礎年金+老齢厚生年金の場合

遺族厚生年金を受給している方自身が民間企業などに勤められた経験から厚生年金に加入していた場合、65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受給できます。遺族厚生年金の金額が老齢厚生年金より高い場合、老齢厚生年金との差額が支給されます。

年金制度改正によって、自ら納付した保険料を年金受給額に反映させるため上記のような制度に変更されました。65歳以降も遺族厚生年金を老齢年金と合わせて受給できますが、全額は支給されません。

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老齢年金はどうやって受給できる?

それでは遺族年金をうけとっている場合、老齢年金はどのようにすれば受給できるのでしょうか。

老齢年金も遺族年金と同様、申請をしなければ受給することはできません。受給におけるステップは以下の3つです。

  • 年金請求書を受け取る
  • 年金請求書を提出する
  • 年金を受け取る

それぞれの内容を詳細にご説明します。

①年金請求書を受け取る

老齢年金を受給できる年齢、つまり65歳になる誕生日の3ヵ月前に日本年金機構から「年金請求書」が郵送されます。

年金請求書には年金に加入していた期間が記載されています。万が一、加入期間の記載に間違いがある場合は、最寄りの年金事務所まで申し出ましょう。

年金請求書送付までに名前や住所の変更がある場合は、年金事務所か年金事務所相談センターにて変更手続きをする必要があります。ただし、マイナンバーを日本年金機構へ届け出されている場合は、変更内容が自動的に反映されているため、上記の手続きは不要です。

②年金請求書を提出する

送付された年金請求書を記入し、年金事務所に提出します。提出は65歳の誕生日の前日以降に可能です。

年金請求書は可能な限り早めに提出をしておきましょう。請求手続きをしていない状態で、年金受給が可能なタイミングから5年を経過してしまうと、法律により時効を迎えて受け取れなくなってしまうおそれがあります。

③年金を受け取る

年金請求書を提出してから約1~2ヵ月後に「年金証書・年金決定通知書」が日本年金機構から届きます。

「年金証書・年金決定通知書」が届いてからさらに約1~2ヵ月後に年金の振込通知書が届きます。これが年金受給開始の合図です。

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まとめ:遺族厚生年金を受給している人は老齢年金受給時に受給金額を整理しておこう

遺族年金を受給していても、老齢年金を併給できる場合といずれか1つを選択する場合があります。遺族基礎年金を受給している方は、65歳以降は遺族基礎年金か老齢年金のいずれかをお選びください。

遺族厚生年金を受給している場合は、受け取れる老齢年金の種類によって受給内容が変わるため、老齢年金を受給する前に受給金額を整理しておくと、スムーズに対応できます。

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