大切な家族に万が一のことがあれば、残された家族には遺族年金が支給されます。受給にはさまざまな要件があるものの、具体的にいくらもらえるのかを知る人は少ないのが実情です。
ここでは遺族年金の受給金額について解説します。万が一の場合に国からもらえる金額を把握しておくことは、生命保険との加入バランスを考える上でも大切なポイントとなります。
算出方法を知っておくと、自分自身で概算金額を計算することもできます。漠然とした不安を解消するためにも、受給要件などと併せて遺族年金について理解しておきましょう。
遺族年金とは
一家の働き手や年金受給者が死亡した場合に、国から支給されるお金のことを遺族年金と言います。
遺族年金には以下の2つがあり、死亡した人の年金加入状況に応じて遺族が受給する年金の種類が異なります。
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
これらの遺族年金について、受給金額や対象となる人の要件を中心に以下で詳しく解説します。
遺族基礎年金について
国民年金に加入している人が死亡した際に、遺族が受給するものを遺族基礎年金といいます。一般的には、子がいる家庭の多くは遺族年金の受給対象となります。
遺族基礎年金の受給には対象となる人の要件が設けられ、子の人数によって受給金額が変動します。
受給要件
年金加入者の死亡時に受け取ることになる遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年を超える人が死亡したときに受給できます。
ただし、2026年4月1日以前で、死亡した日に65歳未満の場合、遺族基礎年金の受給対象になります。条件として、「死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに保険料の滞納がない」という項目があるため注意しましょう。
対象者
遺族基礎年金を受給できる対象者は以下の通りです。
- 子のある配偶者
- 子
この場合の「子」とは、次の条件を満たしている場合に限定されます。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
年金額の算出方法
遺族基礎年金は受給者によって金額の算出方法が異なります。遺族基礎年金の計算式は度々見直されており、2020年4月以降に算出する場合の年額は、それぞれのケースにおいて以下の式で求めることができます。
子のある配偶者が受け取るとき
子を持つ配偶者が遺族基礎年金を受け取るとき、次の式を適用します。
781,700円+子の加算額
子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った金額が、1人あたりの額となります。
781,700円+2人目以降の子の加算額
いずれの場合も、子の加算とは、第1子と第2子はそれぞれ224,900円で、第3子以降は75,000円となります。
受給期間
遺族基礎年金の対象者にも条件があるように、受給期間の条件には以下の2つがあります。
- 子の18歳到達年度の末日(3月31日)まで
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
このいずれかの条件を満たす期間は遺族基礎年金を受給することが可能になります。
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遺族厚生年金について
遺族基礎年金に続いて、遺族厚生年金の受給について解説します。これは会社員や公務員といった厚生年金保険加入加入者が死亡した際に、残された家族が受給できる年金のことを指します。
遺族厚生年金の受給の要件や受給額算出方法の詳細を以下で詳しく解説します。
受給要件
遺族厚生年金の受給条件には以下の3つが設定されています。
- 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病が原因で初診日から5年経過しないうちに死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格期間が25年を超える人が死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる人が死亡したとき
対象者
遺族基礎年金の対象者は、「子のある配偶者」「子」のパターンだったのに対し、遺族厚生年金の受給対象者は3パターンに分類されます。
- 妻
- 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の人)
- 55歳以上の夫、父母、祖父母
年金額の算出方法
遺族厚生年金の算出式も度々見直されており、2020年4月以降の年額を求める場合には以下の計算式を用います。
{(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)}×3/4
基本的には上記の式を使って算出したものが受給金額になります。ただし、以下の計算式での算出額のほうが多くなる場合は、以下の式を用いて算出した金額が受給金額となります。
{(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)}×1.002×3/4
遺族厚生年金の算出式は、遺族基礎年金に比べて非常に複雑です。より正確な受給額が知りたいという場合は、最寄りの年金事務所に問い合わせるようにしましょう。
受給期間
遺族厚生年金を受給できる期間は、死亡した人との続柄に応じて以下のように条件が設けられています。
- 夫の死亡時に30歳以上の妻、もしくは子のある妻は一生涯
- 夫の死亡時に30歳未満の妻で、かつ子供がいない場合は5年間のみ
- 障害等級1級・2級に該当しない子・孫は18歳到達年度まで
- 夫と父母、祖父母は60歳以降
夫の死亡した時点での妻の年齢が30歳以上なのかどうかで受給期間は大きくことなります。夫が死亡した場合に30歳未満で子がいない妻の場合は、自力で働く可能性が高いため、受給期間も短くなっています。
遺族厚生年金には加算があることも
受給要件を満たす場合には、遺族厚生年金にいくらかの加算があります。それぞれ中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算と呼ばれるものです。
中高齢寡婦加算は、40歳以上で遺族基礎年金受給できない妻(子がいない)を補うものとして用意されています。
一方、経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算が対象である妻のうち、1956年4月1日よりも前に生まれた人に対して支給されてるものです。支給開始は65歳からとなっています。
以下でそれぞれの加算について詳しく解説します。
中高齢寡婦加算
配偶者を失った妻が受け取る遺族厚生年金には、以下のいずれかに該当する場合に限って加算があります。
- 夫の死亡時に、40歳以上65歳未満で、同一生計としている子を持たない妻
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していた子のある妻が、子が18歳に到達する年度の末日に達した等の理由で、遺族基礎年金を受給できなくなったとき
上記いずれかの条件を満たす場合、妻が受給することになる遺族厚生年金には40歳から65歳になるまでの間、年間586,300円が加算されます。
経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算は65歳までの支給ですが、これに代わるものとして経過的寡婦加算があります。ただし、経過的寡婦加算を受給できるのは、1956年4月1日以前に生まれた妻に限定されます。
経過的寡婦加算の受給は、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 1956年4月1日以前生まれの妻が、65歳以上で遺族厚生年金を受給する権利が生じたとき
- 中高齢寡婦加算を受給していた1956年4月1日以前生まれで、遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳になったとき
この経過的寡婦加算の金額は、1986年4月1日から60歳に到達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額を合算すると、中高齢寡婦加算の金額を同額になるよう、生年月日に応じて金額が設定されています。詳細は、最寄りの年金事務所等にお問い合わせください。
まとめ:2つの遺族年金を理解し、受給額を計算してみよう!
今回は遺族年金について、受給金額をメインに解説しました。遺族基礎年金、遺族厚生年金それぞれに受給要件が設定され、受給金額の算出方法も異なります。子の有無や人数によっても受給金額は左右されますので気を付けましょう。
「遺族年金を受け取ることができる」と思い込んでいる人も多く、本当に自分が遺族年金の受給対象なのかどうかは必ず確認しておくと不安も小さくなります。
万が一の際の必要保障額は、刻々と変化するものです。国からの遺族年金を把握し、不足分を民間の生命保険等で補うとバランス良く保障を持つことができます。
残された家族がどの程度の遺族年金を受給できるのかを適切に理解しておくことで、万一の際に必要となる保障額を、計画的に準備することが可能です。