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年金

大きなケガや病気が原因で働けなくなったときなど、これまで通りの生活や労働が難しくなったときには「障害年金」を受給することができます。心身のケアを優先したいとき、障害年金は経済面で大きな支えになるでしょう。

しかし、この障害年金の受給時にはいくつか気を付けるべき点があります。ここでは障害年金を受給する際の5つのデメリットについて解説します。

デメリットについて予め知っておくと、実際に障害年金を受給したあとに後悔することが防げます。デメリットを事前に確認し、必要時には障害年金を役立てられるように準備しておくことが大切です。

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公的保障の1つである障害年金

病気やケガによって、仕事や日常生活に支障が出る場合に申請し、受給することができるお金を「障害年金」といいます。これは国から支給されるもので、公的保障の1つとして老齢年金などと同じく、所定の要件を満たせば誰もが受給できます。

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があり、国民年金に加入していた人は「障害基礎年金」、厚生年金の場合は「障害厚生年金」を受給することができます。

障害年金の受給にあたっては、公的年金への加入状況の他に、病気やケガの状態に関する要件が設定されています。実際に障害年金を受給する際に慌てることがないよう、次に説明する受給要件は必ず確認しておきましょう。

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障害年金を受給するための3つの要件

突然の病気やケガを理由に障害年金を申請するとき、以下の3つの要件を満たすことで受給が認められます。

  1. 初診日要件
  2. 障害認定日要件
  3. 保険料納付要件

病気の発症やケガをした日から所定に日数が経過していなければ申請できない点は、案外知らない人が多いため注意が必要です。

障害年金の受給に必要な3つの要件を、以下で詳しく解説します。

①初診日要件

初診日とは、「障害の原因になった傷病につき、初めて医師もしくは歯科医師の診療を受けた日」のことを言います。

障害年金を受給するためには、初診日において以下のいずれかの条件に該当している必要があります。

  • 国民保険の被保険者
  • 日本に住所を有する60歳以上65歳未満で、過去に国民年金の被害保険者だったことがある人(老齢基礎年金を繰り上げ請求していない場合に限る)
  • 20歳未満

初診日を基準にして障害年金を支給するかどうかの審査を行うため、初診日時点において加入していた年金制度次第で請求できる障害年金の内容も左右されます。先述の通り、初診日とは初めて医療機関にかかった日のことを言います。傷病の確定診断が行われた日ではない点に注意しましょう。 

②障害認定日要件

障害年金を受給するための大切な要件として障害認定日があります。これは「障害認定日において、国民年金の障害等級が1級または2級に該当する程度の障害の状態にあると判断された人」のことを指します。

この障害認定日は、「障害がどの程度なのかという認定を行う基準日」を指します。具体的には、傷病の初診日から起算して1年6ヵ月が経過した日のことを障害認定日と言います。もしくは申請する傷病の初診日から起算して1年6ヵ月以内にその傷病が治癒した場合には、その傷病が治癒した日を指します。なお、障害の認定は障害認定審査医員によって行われます。

③保険料納付要件

障害年金を含め、公的年金の受給時は、保険料の納付期間も大きなポイントです。

障害年金を受け取るには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 初診日の前日時点で、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があること
  • 被保険者期間のうち、3分の2以上の期間について保険料を納付しているか納付を免除されていること

免除されていた期間も保険料の納付期間として換算される点は、予備知識として覚えておきましょう。

ただし、障害年金保険を受給する要件には特例が設けられています。この特例を利用する場合、前提として直近1年間に未納がないという条件をクリアしている必要があります。さらに2026年以前に初診日がある傷病によって障害が残り、初診日時点で65歳に達した日の前日以前であるという要件を満たすと、特例として遺族年金保険を受給することができます。

詳しくは以下の厚生労働省のページにてご確認ください。

参考:厚生労働省 障害年金お手続きガイド

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障害年金を受給する上で知っておきたい5つのデメリット

突然働けなくなったり、これまで通りの生活ができなくなった場合に受給できる障害年金ですが、申請にあたって予め知っておくべき点がいくつかあります。

闘病中の金銭的な不安が軽減されるという大きなメリットがある反面、「申請前に知っておきたかった」と感じる可能性のある内容はデメリットと捉えることもできます。

ここでは以下の5つのデメリットについて解説しますので、これらを知った上で障害年金を申請するようにしましょう。

  1. 受給状況を勤務先に知られる可能性がある
  2. 扶養から外れることがある
  3. 所得制限の対象になることがある
  4. 受給までに時間がかかる
  5. 死亡一時金・寡婦年金がもらえない

デメリット①受給状況を勤務先に知られる可能性がある

障害年金を受給することは個人の裁量に委ねられているため、勤務先に報告する必要はありません。障害年金は老齢年金とは違い非課税で、年末調整での申告も不要です。

しかし、休業中に健康保険から支給される傷病手当金を申請する場合、この申請書に障害年金の受給の有無をチェックする項目が含まれています。傷病手当金の申請をきっかけに、障害年金の受給を知られる恐れがあるため、注意しましょう。

デメリット②扶養から外れることがある

一般的な扶養の考え方では、収入が130万円以上になると世帯主の社会保険の扶養から外れます。障害年金を受給している場合は、この上限が180万円になります。

先述の通り、障害年金は非課税ですが、社会保険の扶養判定時には収入とみなされます。障害年金と、他の所得が180万円以上になる場合は扶養から外れ、健康保険料と年金保険料を負担する必要が生じます。

デメリット③所得制限の対象になることがある

仕事やこれまでの生活に制限が生じている人が受け取ることができる障害年金は、受給要件を満たす限り、所得制限はありません。

しかし、以下の2つのケースに限っては、公平性の観点から所得制限が課せられています。
 

20歳未満での障害で受給している場合

障害基礎年金は国民年金への加入が前提であるため、20歳を迎えていない人は保険料を納付していません。20歳未満の時点での傷病を理由に障害基礎年金を受給している人で、一定の所得がある場合は、これまで保険料を納付している人との公平性を保つために所得制限があります。

具体的には、前年の所得が4,621,000円を超える場合は年金が支給停止となります。3,604,000円を超える場合は、年金の半分が支給されなくなります。

特別障害給付金の対象者の場合

特別障害給付金を受け取っている場合も障害年金に所得制限が設けられます。

特別障害給付金とは、国民年金がまだ任意加入だった時代に、初診日時点で国民年金に未加入であったことが原因で障害年金を受給できない人に対する給付金です。

特別障害給付金はあくまでの障害年金を受給できない人への救済措置であり、福祉的な側面が強いものです。受給者の所得が一定額を超えている場合は、半額または全額が支給停止になります。

デメリット④受給までに時間がかかる

治療費や生活費に充当するためにも、障害年金を少しでも早く受け取りたいと思う人は多いものの、実際の受給までに時間がかかる点もデメリットの1つと言えます。

受給までに一定の時間がかかる要因として、障害等級の審査に日数を要することが挙げられます。障害基礎年金であれば約3ヵ月、障害厚生年金であれば約3ヵ月半ほどで審査結果が出るでしょう。

ただし、傷病のケースや度合いに応じて主治医に照会することもあり、長い場合は半年程度かかるとも言われています。

障害年金の受給要件である障害日認定には、初診日から1年半が経過している必要があります。そこから障害の審査が始まることになります。障害状態に認定されたからと言ってすぐにもらえるお金ではないということを理解しておきましょう。

デメリット⑤死亡一時金・寡婦年金がもらえない

障害年金を受け取ると、寡婦年金や死亡一時金が受給できなくなります。

寡婦年金とは、夫を亡くした妻が60歳から65歳の期間に受給できる年金です。寡婦年金の受給にはさまざまな要件がありますが、その要件の1つに「第1号被保険者の夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給したことがない」ことがあります。

死亡した夫が障害基礎年金を受給していた場合、寡婦年金を受け取ることができないので注意が必要です。また、夫に生計を維持されていた遺族に支払われる一時金である死亡一時金にも同様の要件が設けられているため、障害年金受給との併用はできません。

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まとめ:障害年金の申請前には必ずデメリットを確認しよう

傷病が原因で生活や仕事に支障が出ている人にとって、障害年金は経済的にも精神的にも大きな恩恵を受けることができるものです。

一方で、障害年金を受け取ることで生じる可能性のあるデメリットもいくつか存在します。デメリットの内容を理解し、申請することによるメリットと比較することが大切です。

申請後に悔やむことがないよう障害年金を受給するデメリットについて確認しておきましょう。

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